§ 16 UWG-損害賠償請求権

§ 16 UWGに基づく損害賠償請求権は、特定の不公正な取引慣行またはその他の競争法違反によって生じた損害について、消費者および事業者が賠償を求める権利を認めるものです。本規定の目的は、競争法違反がなかった場合と同様の経済状態に被害者を回復させることにあります。将来の権利侵害を防止することを目的とする差止請求とは異なり、損害賠償請求権は既に発生した不利益の填補に資するものです。前提として、競争法違反により具体的損害が生じ、かつ一般的な民事上の責任要件が満たされている必要があります。これには特に違法性、損害、因果関係、相当性、違法性の関連性および過失が含まれます。したがって、本請求はABGB第1293条以下の一般的な損害賠償規定に直接連動しています。

§ 16 UWGに基づく損害賠償請求権により、消費者および事業者は、競争法違反によって生じた経済的不利益の賠償を求めることができます。前提として、当該違反が違法であり、損害を生じさせ、かつ加害者に対して少なくとも過失を問いうることが必要です。

§ 16 UWGを解説:オーストリアにおける競争法違反の要件、損害賠償、責任および請求権。
Rechtsanwalt Peter Harlander Peter Harlander
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„不公正競争により損害を生じさせた者は、一定の要件の下で、その経済的結果についても責任を負わなければなりません。“
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損害賠償請求権の要件

§ 16 UWGに基づく損害賠償請求権は、あらゆる競争法違反で自動的に発生するものではありません。責任が成立するためには、競争法上の要件に加え、オーストリアの損害賠償法における一般的な民事上の要件も満たされている必要があります。

その根拠はABGB第1293条以下です。これによれば、特に違法な行為具体的損害行為と損害の因果関係、および加害者の過失が必要となります。さらに、発生した損害が、侵害された法規範が保護しようとする不利益の類型に属することも求められます。

これらの要件が満たされて初めて、損害賠償請求を成功裏に実現できます。これについての立証責任は、原則として損害賠償を請求する側が負います。

競争法違反の存在

損害賠償請求権の最も重要な要件は、競争法への違反です。相手方の行為がUWGの規定に違反し、その結果として不公正と評価できる必要があります。どのような違反が損害賠償請求を生じさせ得るかは、消費者が被害者であるのか、事業者が被害者であるのかによって異なります。

消費者に対する競争法違反

消費者は、 § 16第1項UWG に基づき、事業者が以下の不公正な取引慣行のいずれかを用いた場合、損害賠償を請求できます。

さらに、不公正な取引慣行が消費者の意思決定の自由に実際に影響を与えている必要があります。消費者は、その行為により、正確な情報があった場合または不当な影響がなければ行わなかったであろう取引上の意思決定をしていなければなりません。これには特に購入の決定、契約の締結、またはサービスの利用が含まれます。

事業者に対する競争法違反

事業者は、以下の規定のいずれかへの違反により損害を被った場合、§ 16 Abs. 2 UWGに基づき損害賠償を請求できます。

消費者の場合と異なり、法律は取引上の意思決定が影響を受けたかどうかを要件としていません。重要なのは、事業者が競争法違反により賠償対象となる損害を被ったことです。法定要件の下では、実損に加えて逸失利益も賠償請求できる場合があります。

具体的損害の発生

§ 16 UWGに基づく損害賠償請求権は、被害者に実際に具体的損害が生じていることを要件とします。競争法違反があるだけでは足りません。損害賠償を求める者は、不公正な行為により経済的不利益が生じたことを立証できなければなりません。

賠償対象となる損害は、例えば事業者が顧客を失う、売上が減少する、または競争法違反の影響を除去するために追加費用を負担せざるを得ない場合に認められます。消費者についても、不公正な取引慣行により金銭的な不利益が生じたことを主張・立証する必要があります。

単なる推測や理論上の不利益では足りません。損害は実際に発生しており、かつ客観的に把握可能でなければなりません。経済的影響をより正確に記録し金額化できるほど、後の請求の実現は容易になります。

したがって、具体的損害は損害賠償請求権の中核的要件です。立証可能な不利益がなければ、明白な競争法違反があっても損害賠償請求は認められません。

違反と損害の因果関係

競争法違反と発生した損害との間には、因果関係が必要です。法律家はこれを因果関係(カウザリテート)と呼びます。損害は違法行為によって生じたものでなければならず、他の原因に帰すべきものであってはなりません。

被害者は、不公正な行為がなければ損害が発生しなかった、または少なくとも同じ形では発生しなかったことを立証する必要があります。

特に売上減少や顧客関係の喪失の場合、この立証は困難になり得ます。そのため、経済的影響の記録や、競争法違反の状況の文書化が重要となります。

相当因果関係

因果関係に加え、損害賠償法は、いわゆる相当因果関係も要求します。競争法違反と何らかの形で関連する損害がすべて賠償されるわけではありません。

賠償対象となるのは、一般的な経験則に照らして、違法行為の典型的かつ予見可能な結果といえる損害に限られます。発生した不利益が異常または非典型的な事情に基づくものであってはなりません。

異常または非典型的な事情とは、通常は想定しない出来事を指します。損害は競争法違反の当然の帰結である必要があり、複数の事情が異例に連鎖した結果として生じたものであってはなりません。

この要件は、加害者が合理的な予測の範囲を超える結果まで責任を負うことを防ぐためのものです。責任は、客観的に見て競争法違反の当然の帰結といえる損害に限定されます。

違法性と違法性の関連性

損害賠償請求のためには、加害者の行為が損害を生じさせたことに加え、違法であることが必要です。競争法における違法性は、UWGの規定に違反したことから導かれます。

さらに、いわゆる違法性の関連性が必要です。すなわち、発生した損害が、侵害された規定が保護しようとする不利益の類型に属していなければなりません。

法律が保護するのは、各禁止規定が対象とする利益に限られます。したがって、主張する損害は侵害規範の保護目的の範囲内にある必要があります。

Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair Sebastian Riedlmair
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„この制限により、損害賠償法は無限定な責任の拡大を防いでいます。“
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加害者の過失(責任原因)

§ 16 UWGに基づく損害賠償請求権は、加害者に過失があることを要件とします。

過失は、加害者が故意または過失により行為した場合に認められます。競争法においては、§ 16 UWGに基づく請求について、原則として過失があれば足ります。法律が特定の構成要件について明示的に故意を要求する場合に限り、被害者は故意を立証しなければなりません。

過失は、加害者が必要な注意義務を怠った場合に認められます。競争法違反を意図して行うわけではないものの、相当の注意を払っていれば認識し回避できたはずであった、という場合です。競争法における損害賠償請求では、通常、軽過失でも足ります。

故意は、加害者が競争法違反を認識した上で行う、または少なくとも自らの行為が違法となり得ることを知りながら、それでも容認して行う場合に認められます。この場合、単なる不注意ではなく、認識しつつ、あるいは少なくとも結果に無関心な態度で行為しています。

過失の有無は、常に個別事案の事情によって判断されます。

§ 16 UWGに基づき賠償対象となる損害

損害賠償請求権の要件が満たされる場合、被害者は競争法違反によって生じた損害の賠償を求めることができます。損害賠償の目的は、違法行為がなかった場合と同様の経済状態に被害者を回復させることです。

どの損害が賠償されるかは、一般的な損害賠償法の原則に従います。これには積極損害および一定の要件の下での逸失利益が含まれます。

損害が賠償されるか、またその範囲は、常に個別事案の事情および提出された証拠に左右されます。

積極的損害

積極損害には、競争法違反によって生じた直接の財産的不利益がすべて含まれます。具体的には、金銭的損失、追加支出、その他、被害者の既存財産を減少させる経済的負担が該当します。

判例は積極損害の概念を広く解しています。発生がほぼ確実であった経済的利益も含まれ得ます。重要なのは、不利益が具体的に把握でき、競争法違反に起因することを合理的に説明できることです。

消費者は、§ 16第1項UWGに基づき、実際に発生した損害(積極損害)のみを請求できます。

得べかりし利益の喪失

積極損害に加え、事業者は§ 16 Abs. 2 UWGに基づき、逸失利益も請求できます。これは、競争法違反がなければ通常得られたであろう利益または経済的利益が、実際には得られなかった場合を指します。

本請求は、失われた収益機会、失注、逸失売上などを対象とします。被害者は、利益の見込みが単なる希望ではなく、個別事案の事情に照らして現実的であったことを、合理的に説明できなければなりません。

競争法違反に関する責任

§ 16 UWGに基づく損害賠償を請求するには、適切な相手方(個人または企業)を特定して請求する必要があります。損害賠償義務を負うのは、競争法違反を過失により引き起こした者です。ただし、事案によっては、他の者も発生した損害について責任を負う場合があります。

直接の加害者の責任

第一に責任を負うのは、競争法違反を自ら行った者です。通常は事業者、またはその行為により不公正な取引慣行その他の競争法違反を引き起こした人物が該当します。

前提として、加害者が違法かつ有責に行為し、競争法違反が発生した損害の原因となっている必要があります。これらの要件が満たされれば、被害者は発生した損害の賠償を責任者に直接請求できます。

企業および機関の責任

しかし、競争法違反は個人だけでなく、企業活動の枠組みの中で行われることも少なくありません。その場合、企業自体が、機関、従業員、その他の受託者の行為について責任を負うことがあります。

この責任は、企業が取引に参加し、その際に従業員や意思決定者を用いることに基づきます。したがって、企業活動の文脈で行われた違法行為は、企業に帰属させられます。

一定の要件の下では、取締役(Geschäftsführer)や取締役会メンバーの個人責任も問題となり得ます。特に、当該者が競争法違反を自ら指示した、関与した、または違法行為を認識しながら防止・停止のための適切な措置を講じなかった場合です。

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„競争法違反を指示し、黙認し、または防止しない者は、状況によっては自ら責任を負うことがあります。“

共同正犯および幇助者の責任

競争法違反について責任を負うのは直接の実行者だけではありません。権利侵害を意図的に促進・支援した者、または主犯と共同して実現した者も責任を負う場合があります。

これには共同正犯、教唆者、幇助者が含まれます。通常、要件として、当該者が競争法違反に対して独自の寄与を行い、少なくとも過失を問いうることが必要です。関与は、単なる従属的または偶発的関与を超えるものでなければなりません。

損害賠償請求権の行使(実現)

損害賠償請求権は自動的に成立するものではありません。被害者は、請求原因となる事実を主張し、争いがある場合には立証もしなければなりません。特に競争法違反では、請求を成功させられるかどうかは証拠状況に左右されることが少なくありません。

立証責任

被害者は、損害賠償請求権のすべての要件について立証責任を負います。すなわち、競争法違反、発生した損害因果関係、および加害者の過失を立証する必要があります。

実務上は、とりわけ損害の立証と因果関係の立証が困難となります。そのため、早期に証拠を確保し、経済的不利益をできる限り正確に記録することが推奨されます。

請求権の消滅時効

§ 16 UWGに基づく損害賠償請求は、オーストリアの損害賠償法における一般的な時効規定に従います。ここでは主観的時効期間と客観的時効期間を区別する必要があります。

主観的時効期間3年です。被害者が損害および加害者の身元を知った時、または相当の注意を払えば知り得た時から進行します。

これとは別に、加害事象から30年客観的時効期間が適用されます。この期間が経過すると、請求は裁判上行使できなくなります。

時効期間の経過後は、請求を裁判上成功裏に実現することはできません。権利喪失を避けるため、早期の法的検討が重要です。

競争法上の他の請求権との関係

損害賠償請求権は、競争法上の複数の手段の一つにすぎません。事案によっては、これとは別に、異なる目的を有する他の請求権が成立する場合があります。 これには以下が含まれます。

個別事案でどの請求権が成立するかは、競争法違反の態様およびそれによって生じた結果によって異なります。

ABGBにおける他の損害賠償請求との関係

§ 16 UWGは、競争法違反による損害についての特別の請求根拠を定めています。これとは別に、事案によっては、ABGBに基づく一般的な損害賠償請求も検討対象となり得ます。

具体的事案でどの請求根拠が適用されるかは、個別事情によって異なります。競争法上の請求と一般民事上の請求が重なり合うことも多く、複数の法的根拠を並行して検討する必要があります。

法的評価の正確さは、請求の実現可能性や賠償対象となる損害額に大きな影響を及ぼし得ます。

弁護士のサポートによるメリット

競争法上の損害賠償請求は、実務上、違反そのものではなく、発生した損害を法的に立証できるかという点で頓挫することが少なくありません。§ 16 UWGの要件およびABGBの一般的な損害賠償規定は複雑です。立証や損害算定における小さな誤りでも、正当な請求が実現できなくなる可能性があります。

弁護士による検討は、見込みを現実的に評価し、適切な証拠を確保し、正しい請求根拠を選択するうえで有用です。同時に、損害賠償請求に加えて、差止請求、除去請求、情報提供請求などの権利があるかどうかも確認できます。

一目でわかる利点:

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„早期の弁護士相談により、法的状況が明確になり、発生した損害を成功裏に請求できる可能性が高まるとともに、不当な請求への防御にもつながります。“
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