UWG(不正競争防止法)第10条 – 従業員または代理人への贈賄

§ 10 UWG に基づく贈賄は、商取引において、金銭、贈答品、その他の便宜といった利益が、競争における不当な優遇を得る目的で供与または受領される場合に成立します。つまり、ビジネス上のあらゆる好意的な行為が対象となるのではなく、企業のために商品やサービスを購入・選定・推奨したり、その decision に関与したりする人物に対して、意図的に「口利き料を渡す」ような行為を指します。処罰対象となるのは、利益を申し出る、約束する、または供与することだけでなく、従業員または代理人がそのような利益を要求し、約束を受け、または受領することも含まれます。重要なのは、その優遇が客観的な理由ではなく、供与された利益に基づくべきものとされている点です。 この規定は、公正な競争を保護し、企業が実績、価格、品質ではなく、隠れた利益によって受注・取引関係・推薦等に影響が及ぶことを防ぐことを目的としています。

§ 10 UWGは、競争における従業員または代理人への贈賄を禁止しています。商品またはサービスの調達に際し、誰かが不当に優遇されるよう、利益が供与または受領された場合に処罰対象となります。

UWG第10条に基づく競争における贈賄について分かりやすく解説します。要件、具体例、および法的結果を明快に示しています。
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„商取引において、決定を客観的な基準から切り離し、意図的に影響を与えるために利益が利用された場合、UWG第10条に基づく贈賄に該当します。“
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UWG第10条の目的

この規定は、公正な競争を保護し、企業が実績、価格、品質ではなく、隠れた利益によって優遇されることを防ぐことを目的としています。したがって、競争における不当な優遇を得ることを目的とした商取引における贈賄が対象となります。ただし、重要な点として、§ 10 UWGは補充的にのみ適用されます。同じかそれ以上に重い罰則を伴う他の刑法規範、特に§ 309 StGBが適用される場合、UWG第10条は適用されません。

UWG第10条は、企業の従業員または代理人に対する能動贈賄・受動贈賄の双方を対象とします。商品またはサービスの調達において、競争上の不当な優遇を得る目的で利益が供与または受領された場合、処罰対象となります。

挙動犯としての分類

競争における贈賄は、法的にはいわゆる行為犯に分類されます。

行為犯とは、法律が特定の行為の実行自体を処罰し、それを超える結果の発生を要しない場合をいいます。したがって、加害者が贈答品またはその他の利益を申し出、約束し、または供与した時点、あるいは従業員または代理人がそのような利益を要求し、受領し、または約束を受けた時点で、すでに既遂となります。

超過内心傾向とは、客観的に実際に生じる必要のある事実以上の目的を、行為者が有していなければならないことを意味します。つまり、優遇という結果は犯罪の既遂要件ではありませんが、故意および目的の対象には含まれていなければなりません。行為者は、利益の供与または受領によって、競争における不当な優遇を生じさせることをまさに狙っていなければなりません。

処罰可能性は、実際に歪められた取引上の意思決定が生じた場合に初めて始まるのではなく、そのような影響を与えることを目的とした贈賄行為の時点で既に始まります。したがって、公正な競争の保護は予防的に機能し、取引上の意思決定がそもそも不適切な利益によって左右されることを防ぐことを目的としています。

競争目的での商取引における行為

商取引における行為とは、経済的利益を目的とするあらゆる活動をいいます。実際に利益が得られたかどうかは問題ではありません。重要なのは、その行為が企業活動の枠内で行われ、商品またはサービスの調達または販売に関連していることです。純粋に私的、官的、または政治的な活動は含まれません。

UWG第10条1項の能動贈賄では、さらに競争目的での行為が求められます。この要件は、その行為が自己または他者の競争に影響を与えるのに客観的に適していること、そして主観的に競争の意図をもって行われることを前提とします。そのためには、次の2つの要件が必要です。

UWG第10条2項の受動贈賄では、この追加要件は不要です。ここでは商取引における行為で足ります。したがって、従業員または代理人自身が競争目的で行動する必要はなく、取引活動の枠内で、不当な優遇を可能にするために利益を要求し、約束を受け、または受領することがあれば足ります。

加害者および対象者

UWG第10条1項の能動贈賄では、原則として、競争における不当な優遇を得る目的で、企業の従業員または代理人に利益を申し出、約束し、または供与する者であれば、誰でも行為者となり得ます。法律が行為者に特別な属性を求めていないため、この点では一般犯です。

これに対し、UWG第10条2項の受動贈賄の行為者となり得るのは、企業の従業員または代理人に限られます。したがって本規定は、その地位により企業内または企業のために取引上の意思決定に影響を及ぼし得る者を対象としています。この範囲において、UWG第10条2項は身分犯となります。

「従業員」および「代理人」という概念は広く解釈されます。重要なのは、その人物が労働法上・会社法上どのように位置付けられるかではなく、商品またはサービスの調達に影響を及ぼし得る実際の可能性です。他方、補助的な下位業務のみを行い、意思決定や影響力を持たない者は対象外です。

従業員

従業員とは、企業のために働き、その組織に組み込まれている人物を指します。彼らは指示に従って行動し、日常の業務運営において職務を担います。

特に対象となるのは、重要な社内意思決定に関与する従業員です。重要なのは形式上の地位ではなく、企業内での実際の役割です。影響力のない単純な補助業務のみを行う者は、通常は含まれません。これには、労働者、被用者のほか、法人の機関構成員として雇用されている者も含まれます。

雇用期間や有償性は問いません。将来業務を開始する予定の者であっても、すでに調達・発注の意思決定に影響を及ぼし得る立場にある場合は対象となり得ます。

代理人

代理人とは、雇用されていないものの、企業のために活動したり、意思決定に重大な影響を及ぼし得る人物を指します。彼らは独立して行動し、典型的な指揮命令関係にはありません。

これには、独立した商業代理人、経営コンサルタント、事実上の代表取締役、顧問、または調達・発注・選定の意思決定に関与し得るその他の者が含まれます。

贈答品またはその他の利益

UWG第10条の中心的な構成要件の一つは、「贈答品またはその他の利益」の供与または受領です。本規定は、従業員または代理人の意思決定の自由影響を与えるのに適しており、その結果として競争における不当な優遇を生じさせ得るような、あらゆる給付を対象とします。利益の概念は広く解釈され、有形・無形の優遇の双方を含みます。

利益の概念

贈賄の中心となるのは、いわゆる利益です。利益とは、法的な請求権のない給付であって、受領者を経済的・法的・個人的により有利な立場に置くものをいいます。給付の形態や価値は問いません。重要なのは、その給付が客観的に受領者の状況を改善し、その行動に影響を与えるのに適していることだけです。

経済的利益には、金銭の支払い、物品の贈答、値引き、手数料、特に有利な契約条件、費用負担などが含まれます。無形の利益には、職位の付与、応募の後押し、称号の授与、その他の個人的な便宜などが含まれます。

利益は、従業員または代理人本人に直接帰属する必要はありません。給付近親者第三者に帰するだけでも足り、これにより意思決定者の意思が影響を受けることが意図されている場合は対象となります。

また、給付が優遇の前・最中・後のいずれに行われたかも重要ではありません。重要なのは、利益と、目指された取引上の意思決定との間に関連性があることだけです。

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„利益は現金である必要はありません。招待、旅行、キャリア上の利点なども関連する可能性があります。 “
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一般的な儀礼的配慮との区別

ビジネスにおけるすべての供与が自動的に禁止されるわけではありません。一般的な儀礼的配慮は多くの業界で日常的なものであり、不当な影響を及ぼさない限り、法的に許容されます。 これには、例えば少額の販促用ノベルティ、取引上の接触に伴う通常の接待、一般的なチップなどが含まれます。

このように限定される理由は、その種の給付は取引上の意思決定の独立性を損なうのに適していないためです。従業員または代理人の行動に必要な影響力を及ぼす性質を欠きます。

区別は常に個別事案の事情に基づいて行われます。給付の価値、頻度、供与の時期、具体的な取引上の意思決定との関連性が重要です。価値が高く、かつ近く予定される調達・発注の意思決定との結び付きが強いほど、構成要件上の利益に当たる可能性が高くなります。

贈賄行為

競争における贈賄とは、利益の供与または受領によって取引上の意思決定が左右されるような行為をいいます。商品またはサービスの調達に関する決定は、原則として価格、品質、入手可能性、経済性といった客観的基準に基づいて行われるべきです。これらの決定が個人的な利益によって影響を受ける場合、競争における贈賄といいます。

典型的なケースとして、次のような場合があります。

法律は贈賄の二つの側面を明確に区別しています。両者はそれぞれ独立して処罰の対象となり、多くの場合、相互に関連しています。

贈賄(能動的贈賄)は、優遇を得るために誰かが利益を提供、約束、または供与した場合に成立します。
収賄(受動的贈賄)は、誰かがそのような利益を要求、受領、または約束させた場合に成立します。

実務上、多くの場合、双方が協力し合っていることが見受けられます。提供者が利益を提示し、従業員がそれを受け入れる用意があるという構図です。

利益の提供、約束、および供与

UWG第10条1項は、能動贈賄の代替的な形態として、「申し出」「約束」「供与」の3つを挙げています。これらは選択的な実行形態であるため、いずれか一つの行為が実現されれば、構成要件の充足に足ります。

申し出とは、利益を直ちに供与する意思があることを表明することをいいます。つまり、受領者に対して現時点で利益が提示されます。

約束とは、将来における利益の供与を確約する場合をいいます。行為者は、受領者に対して後日の経済的またはその他の利益を示します。

供与とは、利益が実際に与えられ、または取得させられることをいいます。例えば、金銭の支払い、贈答品の引渡し、その他の便宜の付与などによって行われます。

UWG第10条は行為犯として構成されているため、利益の申し出または約束だけで足ります。実際の給付は、既遂のために必要ありません

要求、収受、および約束の受諾

UWG第10条2項の受動贈賄は、利益の要求、受領、または約束の受諾によって成立します。これらも同等の、選択的な実行行為です。

要求とは、従業員または代理人が利益を求めることを意味します。明示的に行われる場合もありますが、黙示の行動やそれに相当する示唆によって表されることもあります。

受領とは、利益が実際に受け取られ、または利用される場合をいいます。これにより、行為者または第三者が給付の利益を享受します。

約束の受諾とは、従業員または代理人が将来の利益の約束を受け入れることをいいます。後に実際に利益が供与されることは不要です。

したがって、構成要件の充足には、要求または相当する約束の受諾だけで足ります。第三者のための隠れた利益であっても、従業員または代理人の取引上の意思決定に影響を与える目的である限り、対象となり得ます。

商品およびサービスの調達への影響

UWG第10条の適用において重要なのは、目指された優遇が商品またはサービスの調達に関して行われることです。したがって、従業員または代理人が、購買・選定・協業に関する取引上の意思決定に影響を及ぼし得るかどうかが基準となります。

「調達」の概念は広く解釈されます。単なる購入やサービスの利用にとどまらず、商品・サービスの調達および処理に関連する一切の過程を含みます。これには、提供者の選定意思決定の準備発注だけでなく、サービスの検査および処理も含まれます。

当該人物が最終決定を自ら下す必要はありません。その職務上、特定の市場参加者に有利または不利となるように意思決定プロセスへ影響を及ぼし得る可能性があれば足ります。

その人物自身が最終決定を下す必要はありません。決定プロセスを実質的に誘導したり準備したりできるだけで十分です。特に大企業では、決定が複数の人物に分散されていることが多いため、準備段階の活動も重要な役割を果たします。

調達概念を広く解釈することで、当該人物が契約締結を直接決定するのではなく、単に準備的または助言的に関与するにとどまるという理由で、汚職行為が処罰されない事態を防ぎます。

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„役職ではなく、実際の影響力の可能性が決定的な要因となります。“
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競争における不当な優遇

UWG第10条は、取引上の意思決定が個人的な利益によって左右されることを防ぐことを目的としています。企業は、従業員または代理人がその対価として贈答品、金銭の支払い、その他の利益を受け取るからという理由ではなく、客観的基準に基づいて商品やサービスを選定すべきです。

不当な優遇はUWG第10条の核心です。利益と、それによって生じる市場参加者の優遇とが結び付いて初めて、その行為は競争法上違法となります。立法者はこれにより、競争上の判断が公正に行われ、すべての市場参加者に等しい機会が確保されることを意図しています。

優遇の概念

優遇とは、客観的な根拠となる請求権がないにもかかわらず、現実のまたは潜在的な競争相手に対して、企業または個人を有利に扱うことをいいます。

優遇は客観性を欠く影響に基づく必要があります。価格、品質、入手可能性、経済性といった客観的基準のみに基づいて行われる決定は、構成要件上の優遇には当たりません。

優遇は、例えば受注の優先的な付与、特定のサプライヤーの選定、特定製品の推薦などとして現れ得ます。重要なのは、被優遇者に対して、現実のまたは潜在的な競争相手に対する優位が与えられることです。

UWG第10条は行為犯として構成されているため、利益の供与または受領によってそのような優遇を得ようとする意思があれば足ります。したがって、行為者が目的をもって優遇を生じさせようとして行動した時点で、行為すでに既遂となります。

従業員または代理人の不公正な行為

すべての優遇が違法となるわけではありません。企業は原則として自由に意思決定でき、価格、品質、入手可能性、経済性といった客観的基準を考慮することができます。

しかし、その優遇は、決定がもはやそれらの客観的基準のみに基づくのではなく、個人的な利益によって左右される場合に不公正となります。この場合、従業員または代理人は、供与された、約束された、または期待される利益に従って判断し、適正な意思決定から逸脱します。

典型例としては、個人的な便宜のために客観的に劣る提案を選ぶこと、または個人的な利益が提示されたために特定の製品を推薦することが挙げられます。

利益と優遇の関連性

処罰の対象となる贈賄が成立するためには、単に何らかの利益が供与されるだけでは不十分です。むしろ、利益と、目的とする優遇との間の明確な関連性が重要です。つまり、利益はまさに特定の決定に影響を与えるために供されるものでなければなりません。

また、利益がいつ供与されるかは問題ではありません。決定の前・最中・後のいずれでも構いません。重要なのは、当事者の観点から、その利益が特定の企業または特定の人物に有利となるよう決定を誘導するためのものと意図されているかどうかです。まさにこの結び付きが、法的に問題となります。

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„利益が法的に重要となるのは、特定のビジネス上の決定に影響を与えるために意図的に利用された場合のみです。“

主観的構成要件

UWG第10条では、行為の外形的事情に加え、行為者が何を知り、何を望んでいたかも重要です。法律は、あらゆる利益の供与・受領を自動的に処罰するわけではありません。むしろ、行為が意識的に行われ、競争における不当な優遇を目的としている必要があります。

競争の故意

能動贈賄では、行為者は、自身の行為が競争において企業に他の市場参加者に対する優位を与えることに資するものであると認識していなければなりません。つまり、企業の競争機会を高めることを意識的に狙う必要があります。

例えば、サプライヤーが購買担当者に贈答品を申し出て、競合他社ではなく自社製品を注文させようとする場合、サプライヤーには競争の故意があります。これは、競争相手に対して優位を得ることを目的としているためです。

受動贈賄では、代理人または従業員が競争目的で行動する必要はありません。

優遇の意図

法律は、能動贈賄・受動贈賄のいずれにおいても、優遇を生じさせる意図を要求します。

能動贈賄では、利益供与者は、給付によって自己または第三者のために優遇された取扱いを得ることを狙わなければなりません。

受動贈賄では、従業員または代理人は、見返りとして相当の優遇を与えるために、利益を要求し、受領し、または約束を受けなければなりません。

この意図が、許容されるビジネス慣行と処罰対象となる行為を区別します。行為者は、特定の市場参加者に有利となる具体的な取引上の意思決定に影響を与えるために、利益を意図的に用いなければなりません。なお、目指された優遇が実際に生じる必要はありません。行為者が目的をもって、そのような優遇を生じさせようとして行動すれば足ります。

違反時の法的効果

競争における贈賄の規則に違反すると、重大な法的帰結を招きます。法律が意識的に厳格に対処するのは、影響力を行使しようとする試み自体が、公正な市場に対する信頼を揺るがすからです。そのため、関係者は刑事上の結果だけでなく、日常のビジネスにおける経済的・法的な不利益も覚悟しなければなりません。

多くの場合、リスクは複数のレベルで同時に発生します。刑事手続きの可能性に加えて、取引先が信頼を失うことで、取引関係が損なわれたり終了したりすることもあります。特に問題なのは、こうした疑惑はすぐに広まり、企業の評判に永続的なダメージを与えることが多いという点です。

想定される結果は次のとおりです。

刑事上の結果

競争における贈賄は、3か月以下の自由刑または罰金により処罰されます。前提として、上記で説明した構成要件が満たされている必要があります。

さらに、刑法に基づく処罰の一般的な要件が適用されます。これには、何よりもまず、具体的な規定に記載されているような行為があり、違法性責任が認められることが含まれます。

刑法は意識的に早い段階で介入します。利益の提供や約束だけで、実際に優遇が行われなかったとしても、処罰の対象となり得ます。これにより、法律は不当な影響力行使がそもそも発生することを防いでいます。

さらに、行為がエスカレートした場合には、以下のような他の刑罰規定が適用される可能性もあります:

民事法上の影響

刑法に加えて、法律は民事上の請求権も認めています。被害を受けた競合他社や企業は、不当な行為に対して措置を講じ、自らの利益を主張することができます。

典型的な手段には以下のものがあります:

これらの民事上の帰結は、直接的な財務的影響を及ぼし、進行中のビジネスモデルを阻害する可能性があるため、企業にとって非常に大きな打撃となることが多いです。

刑法(StGB)第309条との区別

UWG第10条と刑法(StGB)第309条はいずれも、民間の商取引における従業員または代理人への贈賄を対象としています。両規定は、取引上の意思決定が個人的な利益によって左右されることを防ぐことを目的としています。

本質的な違いは、保護法益と規範の適用範囲にあります。

§ 10 UWGは、主として公正な競争を保護します。したがって、処罰対象となるのは、商品またはサービスの調達における競争上の不当な優遇を目的とする利益の供与または受領に限られます。つまり、行為には競争との関連が必要です。

これに対し、§ 309 StGBは、より広いアプローチを取ります。同規定は取引上の意思決定の健全性を保護し、競争との関連がない場合も対象とします。従業員または代理人の職務に関連して、利益によって義務違反の影響を与える行為は、それだけで処罰対象となります。

したがって、UWG第10条が競争における汚職行為のみを対象とするのに対し、刑法(StGB)第309条は典型的な競争状況以外でも適用されます。

規定相互の関係

刑法(StGB)第309条は著しく重い法定刑を定めているため、実務上はUWG第10条3項の補充性条項が適用されます。すなわち、同一事案が刑法(StGB)第309条の要件も満たす場合、UWG第10条は適用されません。

したがって、UWG第10条は、刑法上のより厳格な汚職犯罪が適用されない場合、またはその要件が完全には満たされない場合に、特に重要となります。

商取引における機微な領域

企業内の特定の領域は、贈賄に関連するリスクに対して特に脆弱です。発注、サプライヤー、または推奨が決定される場所では常に、決定に影響を与えるために利益が利用される危険性があります。

特に、経済的決定に直接的な影響力を持つ職務が該当します。これには主に、購買、販売、およびコンサルタントや仲介者との外部提携が含まれます。これらの領域では、個人的な利益がビジネス上の決定と結びつけられる可能性のある状況が定期的に発生します。

個人の裁量権が大きければ大きいほど、不当な影響力行使のリスクは高まります。

弁護士のサポートによるメリット

§ 10 UWGに基づく贈賄の疑惑は、一見すると明白に見えることが多いですが、実務上はそうでないことがほとんどです。特に、本当に不当な優遇があったのか利益が法的に重要なのか、そして許容されるビジネス慣行なのか、それとも処罰対象となる行為なのかという問いには、厳密な法的分類が必要です。対応が遅れると、刑事、民事、および経済的な帰結を招くリスクがあります。

弁護士のサポートを受けることで、リスクを早期に認識し、疑惑を的確に検証し、最初から正しい戦略を立てることができます。これは、個別の招待、リベート、ボーナス、または特別な特典が誤って評価される可能性があるため、非常に重要です。法的な判断は、多くの場合、正確な目的職業上の文脈、および実際の影響力に依存するからです。

弁護士によるサポートの具体的なメリット:

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„弁護士による検証は、ビジネス上の利益が法的な問題に発展する前に明確な指針を与えます。特に競争法においては、印象の良さではなく、個別のケースに対する正確な法的評価が重要となります。 “
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