一定の状況下では、競争法違反が損害賠償請求につながる可能性があります。ただし、そのためには、損害が相手方の不正競争防止法上重要な行為によって引き起こされたことを、請求者が証明する必要があります。

どのような損害が賠償されますか?

積極的損害

財産的価値の侵害または破壊を表す損害、または被害者が損害に関連する費用を負担しなければならないことから生じる損害が賠償されます。

得べかりし利益の喪失

逸失利益も損害賠償請求によって賠償される可能性があります。その算定は、請求者が通常の状況下で得られたであろう利益に基づいて行われます。

この場合、就業機会の喪失が賠償されるべき損害に含まれる可能性があります。

精神的苦痛およびその他の個人的不利益

無形損害 – これは、財産的価値の侵害によって引き起こされるのではなく、人格権、身体的完全性、名誉、評判などの個々の法的利益の侵害によって引き起こされる損害です – も、特別な状況が存在する場合は賠償されなければなりません。

簡単に言うと、重大な侵害である場合、または請求者の社会的地位特に深刻な影響を受ける場合に該当します。したがって、競争相手の行動に対する単なる不満だけでは十分ではありません。

その他の要件

因果関係と相当性

請求者が不満を述べている競争相手の競争法違反は、彼が被った損害の因果関係 – 原因 – でなければなりません。

このために、彼は立証責任を負います。

さらに、そのような違反がまさにこの損害につながったことが、あらゆる生活経験から外れていてはなりません。したがって、加害行為は、異常な状況の連鎖によってのみ、損害の条件であった可能性があります。(相当性)

違法性

損害が賠償されるための前提条件は、相手方の行為が実際に違法であったことです。

行為が競争法で法的に規定された事実関係に違反する場合、その行為は単純に違法です。

過失

差止請求および除去請求とは異なり、損害賠償請求は相手方の過失を前提としています。

過失は、原則として、過失または故意の行為によって認められます。

競争法上の損害賠償請求の範囲内では、通常、加害行為に関する軽過失で十分です。個々の、法的に規制された場合にのみ、故意の侵害行為が要求されます。

加害者が警告によってその行為の違法性を示唆され、それにもかかわらずそれを差し控えない場合、これにより過失が確立される可能性があります。

原告適格 – 誰が訴訟を起こす権限を持っていますか?

誰が損害賠償請求を主張できるかは、競争法上の損害賠償請求に関して法律で明示的に規定されていません。

消費者の直接的な影響に関する法的状況はまだ議論の余地があります。

原則として、法律は消費者に個別の請求権を認めていません。しかし、競争法は – 本質的に競争相手間の保護を目的としていますが – 消費者も保護することを目的としているため、判例は個々のケースで、消費者の直接的な影響の結果として、例外的に消費者自身に損害賠償請求権を与えています。

ドイツでは、法律が現在そのように改正される予定です。

被告適格 – 誰が賠償責任を負いますか?

請求権はいつ消滅時効にかかりますか?

競争法上の損害賠償請求権は3年で消滅時効にかかります。