地理的表示
多くの場合、商品は特定の評判や品質を示すため、または潜在的な顧客に有利な連想を喚起するために、原産地表示が付けられています。
場合によっては、そのような原産地表示は不正競争防止法上の保護を受けることができます。
今すぐご希望日時を選択:無料初回相談何が保護されるのか?
知的財産権の貿易関連側面に関する協定(TRIPS協定)(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)の枠組みの中で、これは知的財産権の分野における最低基準を規定し、すべてのWTO(World Trade Organisation)加盟国を拘束するものであり、地理的表示は次のように定義されています。
「商品の品質、評判、その他の特性が、その地理的起源に本質的に起因する場合に、ある加盟国の領域、またはその領域内の地域もしくは場所を原産地とする商品を示す表示。」
この意味で、ある表示が特定の場所を示しているかどうか、また、この地域がどのように制限されるかは、支配的な取引慣行によって決定されます。
法律上、この保護範囲は、サービスの原産地を示す地理的表示にも拡大されています。
保護されるのは、直接的な原産地表示だけでなく、対象となる取引関係者が商品を特定の場所、ひいては特定の特性と関連付ける間接的な原産地表示も保護されます。
例:ウィーンのシュテファン大聖堂、または製品への国旗の取り付け
「本物」または「オリジナル」のような表示は、特別な重要性を持っています。
商品が「オリジナル」と呼ばれるのは、そのように指定された製造業者自身から出ている場合、またはネームホルダーと特別な関係にある場合です。さらに、商品の最初の生産者のみが、その商品を「本物」として販売することができます。
ワインとスピリッツも特別な法的保護を受けています。
一般名称には注意 – 保護されません!
元の地理的表示が単なる一般名称に変わり、現在は単なる記述的な性格を持ち、したがって保護の必要性を失うことがあります。
ここでも、取引慣行が重要です。そのような変換と不正競争防止法上の保護の喪失は、関係する取引関係者のごくわずかな部分だけが、問題の表示に商品の原産地への言及を見ている場合に想定されます。
例:ウィーナーシュニッツェルまたはイタリアンサラダ
一部の表示は、地理的表示であるように見えますが、実際には最初から単なる一般名称にすぎません。たとえば、対応する料理の「ハンバーガー」としての指定は、ハンブルク市に特有のものではありません。
どのように保護されるのか?
地理的表示の不正競争防止法上の保護においては、当然のことながら、誤解を招く行為の禁止が特に重要な役割を果たします。なぜなら、製品は原産地表示を使用することによって大幅に個別化され、したがって市場で強調される可能性があるからです。主に、これにより、対象となるアドレス指定者の間で特定の品質と価格のアイデアが喚起され、潜在的な顧客の意思決定プロセスにプラスの影響を与える可能性があります。
法的に関連性があるのは、原産地表示が、対象となる顧客層のかなりの部分、または平均的な情報を持つ消費者の決定に影響を与える可能性がある場合です。誤解を招く危険性があるだけでも十分です。
誤解を招く行為の禁止に加えて、攻撃的なビジネス慣行の禁止および企業の評判を傷つけることの禁止も重要になる可能性があります。
地理的表示の特殊性として、誤解を招く、攻撃的、または評判を傷つける干渉の場合、請求の相手方が競争の目的で行動したかどうかに関係なく、保護が存在するという例外が適用されます。
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