差止請求権は、不正競争行為に対する訴訟において、実務上最も重要な請求権ですが、それはなぜでしょうか?

いつ、どのような場合に、競争法上の差止請求権が発生するのでしょうか?

不正競争防止法上の差止請求権には、原則として2つの要件があります。

差止請求権を確立するためには、両方の要素が存在しなければなりません。

具体的にはどういう意味でしょうか?

差止義務

差止義務は、絶対的権利の侵害または侵害の危険、契約関係、または不正競争防止法(UWG)の規定に代表されるような特別な行動規範の結果として生じる可能性があります。

したがって、事業者が競争法の要件に違反した場合(例えば、競争相手を不正に妨害したり、誤解を招くような商慣行を利用したりした場合)、またはそのような違反が懸念される場合、その事業者は当該行為を差し控える義務を負います。

違反の危険性

差止請求権は、将来的に他者の法的利益を侵害する危険が差し迫っていることを前提としています。

競争法上の違反がすでに発生しているかどうかに応じて、この文脈では、以下の2つが区別されます…

競争法違反がまだ発生していない場合でも、最初の違反の危険性の存在を示す十分な証拠がある限り、予防的差止請求権が存在する可能性があります。

異議を申し立てる事業者の法的利益に対する侵害が、潜在的な請求の相手方によって近い将来発生することが懸念されなければなりません。

事業者は、すでに発生した侵害に対して防御するのではなく、そもそも侵害が発生しないようにしたいと考えているため、予防的請求権の発生には、法的侵害が差し迫っていることを示す具体的な証拠が必要です。

この場合、潜在的な請求の相手方の行動が重要になります。

最初の違反の危険性を示す証拠としては、例えば、準備行為、広告の告知、または権利の所有者であるという主張などが挙げられます。

商標の登録だけでは十分ではありません。なぜなら、それだけでは、所有者の最終的な、不正競争防止法上関連する行為について何も語っていないからです。

Rechtsanwalt Peter Harlander Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte
„裁判所では、差止請求の原告が最初の違反の危険性の存在を証明しなければなりません!“

競争法上の侵害がすでに発生している場合、再発の危険性の存在を前提とする真の差止請求権について言及します。

したがって、競争相手が、請求者の不正競争防止法によって保護された法的利益を繰り返し侵害するのではないかという懸念が存在しなければなりません。

再発の危険性の仮定にとって重要なのは、個々のケースのそれぞれの状況です。深刻な懸念の仮定のためには、将来の妨害の兆候が存在しなければなりません。

以前の侵害の種類と、全体的な行動によって示される不正競争行為者の意思が、評価のための重要な手がかりとなります。

特に、侵害の通知後およびこの侵害に関連してすでに進行中の裁判手続き中の彼の行動は、将来の法的侵害が懸念されるかどうかについての情報を提供する可能性があります。

例えば、差止和解の申し出、または裁判前の損害賠償は、再発の危険性の喪失または欠如を示す可能性があります。

一方、請求の相手方による審理におけるすでに発生した侵害の激しい弁護は、彼側からのさらなる不正競争防止法上の妨害が発生する可能性があるという手がかりとなります。

Rechtsanwalt Peter Harlander Peter Harlander
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„予防的差止訴訟の法的状況とは対照的に、再発の危険性の存在は、すでに発生した違反によって推定されます。“

つまり、原告が裁判所でその存在を証明する必要はなく、被告がそのような危険が存在しない(またはもはや存在しない)ことを証明するまで、再発の危険が存在すると見なされます。

再発の危険性は、後でなくなる可能性もあります。例えば、状況の変化や、被告が最終的に差止めに同意した場合などです。これは、当事者の費用負担に影響を与える可能性があります。

再発の危険性が審理中に初めてなくなった場合、被告は、再発の危険性の推定の原則に基づいて、訴訟費用を負担しなければなりません。ただし、審理の開始前に再発の危険性が存在しなかったことを証明できる場合は除きます。

再発の危険性が訴訟の提起前にすでになくなっている場合、差止請求権の前提条件は最初から満たされておらず、原告が費用を負担しなければなりません。

訴訟前の喪失の手がかりとしては、例えば、損害賠償、和解の申し出、または苦情を申し立てられた状態の除去などが挙げられます。

当然のことながら、競争相手の不正競争防止法上の違反は、誤りに基づいている可能性もあります。彼が損害を与える状況を取り除くと、違反の危険性、したがって差止請求権の前提条件がなくなります。

原則として、侵害者を事前に警告する必要はありませんが、警告にもかかわらず損害を与える行動を継続する場合、警告は再発の危険性の存在を示す重要な指標となる可能性があります。

時点

違反の危険性(最初の違反の危険性または再発の危険性)は、遅くとも第一審の審理の終了時に存在していなければなりません。

原告適格 – 誰が訴訟を起こせるのか?

不正競争防止法上の違反の結果として、まず、それによって直接的に具体的に影響を受けるすべての人が差止請求権を有します。

さらに、特定の場合には、以下の人も競争法上の差止請求権を主張することができます。

被告適格 – 直接の実行者/間接の実行者

請求の相手方となりうるのは

時効

差止請求権は、知ってから6か月後に時効となります。

重要なポイント