差止請求権は、不正競争行為に対する訴訟において、実務上最も重要な請求権ですが、それはなぜでしょうか?
- 迅速な解決へのニーズに応える
- 権利者にとって有利な立証責任のルールがある
- 過失責任を問わない
いつ、どのような場合に、競争法上の差止請求権が発生するのでしょうか?
不正競争防止法上の差止請求権には、原則として2つの要件があります。
- 請求の相手方の差止義務
- この義務に対する違反の危険性
差止請求権を確立するためには、両方の要素が存在しなければなりません。
具体的にはどういう意味でしょうか?
差止義務
差止義務は、絶対的権利の侵害または侵害の危険、契約関係、または不正競争防止法(UWG)の規定に代表されるような特別な行動規範の結果として生じる可能性があります。
したがって、事業者が競争法の要件に違反した場合(例えば、競争相手を不正に妨害したり、誤解を招くような商慣行を利用したりした場合)、またはそのような違反が懸念される場合、その事業者は当該行為を差し控える義務を負います。
違反の危険性
差止請求権は、将来的に他者の法的利益を侵害する危険が差し迫っていることを前提としています。
競争法上の違反がすでに発生しているかどうかに応じて、この文脈では、以下の2つが区別されます…
- …予防的差止請求権
競争法違反がまだ発生していない場合でも、最初の違反の危険性の存在を示す十分な証拠がある限り、予防的差止請求権が存在する可能性があります。
異議を申し立てる事業者の法的利益に対する侵害が、潜在的な請求の相手方によって近い将来発生することが懸念されなければなりません。
事業者は、すでに発生した侵害に対して防御するのではなく、そもそも侵害が発生しないようにしたいと考えているため、予防的請求権の発生には、法的侵害が差し迫っていることを示す具体的な証拠が必要です。
この場合、潜在的な請求の相手方の行動が重要になります。
最初の違反の危険性を示す証拠としては、例えば、準備行為、広告の告知、または権利の所有者であるという主張などが挙げられます。
商標の登録だけでは十分ではありません。なぜなら、それだけでは、所有者の最終的な、不正競争防止法上関連する行為について何も語っていないからです。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „裁判所では、差止請求の原告が最初の違反の危険性の存在を証明しなければなりません!“
- …および真の差止請求権
競争法上の侵害がすでに発生している場合、再発の危険性の存在を前提とする真の差止請求権について言及します。
したがって、競争相手が、請求者の不正競争防止法によって保護された法的利益を繰り返し侵害するのではないかという懸念が存在しなければなりません。
再発の危険性の仮定にとって重要なのは、個々のケースのそれぞれの状況です。深刻な懸念の仮定のためには、将来の妨害の兆候が存在しなければなりません。
以前の侵害の種類と、全体的な行動によって示される不正競争行為者の意思が、評価のための重要な手がかりとなります。
特に、侵害の通知後およびこの侵害に関連してすでに進行中の裁判手続き中の彼の行動は、将来の法的侵害が懸念されるかどうかについての情報を提供する可能性があります。
例えば、差止和解の申し出、または裁判前の損害賠償は、再発の危険性の喪失または欠如を示す可能性があります。
一方、請求の相手方による審理におけるすでに発生した侵害の激しい弁護は、彼側からのさらなる不正競争防止法上の妨害が発生する可能性があるという手がかりとなります。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „予防的差止訴訟の法的状況とは対照的に、再発の危険性の存在は、すでに発生した違反によって推定されます。“
つまり、原告が裁判所でその存在を証明する必要はなく、被告がそのような危険が存在しない(またはもはや存在しない)ことを証明するまで、再発の危険が存在すると見なされます。
再発の危険性は、後でなくなる可能性もあります。例えば、状況の変化や、被告が最終的に差止めに同意した場合などです。これは、当事者の費用負担に影響を与える可能性があります。
再発の危険性が審理中に初めてなくなった場合、被告は、再発の危険性の推定の原則に基づいて、訴訟費用を負担しなければなりません。ただし、審理の開始前に再発の危険性が存在しなかったことを証明できる場合は除きます。
再発の危険性が訴訟の提起前にすでになくなっている場合、差止請求権の前提条件は最初から満たされておらず、原告が費用を負担しなければなりません。
訴訟前の喪失の手がかりとしては、例えば、損害賠償、和解の申し出、または苦情を申し立てられた状態の除去などが挙げられます。
当然のことながら、競争相手の不正競争防止法上の違反は、誤りに基づいている可能性もあります。彼が損害を与える状況を取り除くと、違反の危険性、したがって差止請求権の前提条件がなくなります。
原則として、侵害者を事前に警告する必要はありませんが、警告にもかかわらず損害を与える行動を継続する場合、警告は再発の危険性の存在を示す重要な指標となる可能性があります。
時点
違反の危険性(最初の違反の危険性または再発の危険性)は、遅くとも第一審の審理の終了時に存在していなければなりません。
原告適格 – 誰が訴訟を起こせるのか?
不正競争防止法上の違反の結果として、まず、それによって直接的に具体的に影響を受けるすべての人が差止請求権を有します。
さらに、特定の場合には、以下の人も競争法上の差止請求権を主張することができます。
- 直接的な影響を受けない競争相手
特定の違反は、侵害者のすべての競争相手に悪影響を与える可能性があります。
そのような場合、違反によって直接的な影響を受けていない競争相手も、不正競争防止法によって保護された権利が侵害される可能性があるという抽象的な危険性のみが存在する場合でも、差止請求権を主張することができます。
競争相手とは、同種または類似の種類の製品またはサービスを製造または事業活動に導入するすべての事業者を指します。
ここで前提となる事業者の性質は、より広い意味で理解されるべきです。請求権を有する者は、取得を目的とする、または少なくとも経済的目的を果たす自営業活動を追求するすべての者です。
- 協会
さらに、企業の経済的利益を促進するための協会(例えば、弁護士会)は、訴訟を起こすことができます。
さらに、労働者および被雇用者のための連邦会議所、オーストリア経済会議所、オーストリア農業会議所の会長会議、オーストリア労働組合連盟、および連邦競争当局は、法の執行を許可されています。
- 消費者
原則として、個々の消費者による訴訟の権限は想定されていません。
消費者の直接的な影響を受ける場合の法的状況は、まだ議論の余地があります。
消費者情報協会(VKI)は、消費者保護の事実が関係している場合、訴訟を起こす権限が制限されています。
被告適格 – 直接の実行者/間接の実行者
請求の相手方となりうるのは
- 第一に、違反が発生した直接の実行者
- 共犯者、教唆者、および幇助者 – 違反を可能にした、または促進した者も同様です
- 企業所有者は、事業所で働く人々に責任を負います
時効
差止請求権は、知ってから6か月後に時効となります。
重要なポイント
- 差止請求権は、迅速な解決を約束し、権利者にとって有利な立証責任のルールがあり、過失責任を問わないため、実務上最も重要なものです。
- 競争法上の事実に基づく請求の相手方の差止義務と、この義務に対する違反の危険性を前提としています。
- 不正競争防止法上の違反がすでに存在するかどうかに応じて、予防的差止請求権と真の差止請求権が区別されます。
- 予防的差止請求権は、近い将来の違反に対する具体的な懸念が存在しなければならない最初の違反の危険性を前提としています。裁判所では、これを原告が証明しなければなりません。
- 真の差止請求権では、新たな違反に関する再発の危険性が存在しなければなりません。その存在は推定され、したがって、被告が反証を提出するまで与えられたものと見なされます。これは、原告にとって大きな利点となります。
- 違反の危険性(最初の違反の危険性または再発の危険性)は、第一審の審理の終了時に存在していなければなりません。
- まず、競争相手と協会が請求を主張することができます。
- 請求の相手方となりうるのは、直接の実行者だけでなく、間接の実行者や企業所有者も同様です。
- 差止請求権は、知ってから6か月以内に主張することができます。