§ 2 UWG-誤認を招く取引慣行
- 保護目的の三本柱
- 真実性原則・情報提供原則
- § 2 Abs. 1 UWGに基づく行為による誤認
- 不作為による誤認
- 誤認惹起性
- ブラックリスト-明示的に禁止される取引慣行
- 実務における誤認の典型的な態様
- § 2 Abs. 1 Z 1~7 UWGに基づく、誤認を招く取引慣行の類型
- § 2 Abs. 3 UWGに基づく、他の商品または標識との混同のおそれ
- § 2 Abs. 6 UWGに基づく購入の勧誘
- § 2 Abs. 7 UWGに基づくメディア分野における損害賠償上の特則
- 誤認を招く取引慣行のデジタル上の態様
- 適法な広告との境界
- 広告の情報の完全性
- § 2 UWG違反の法的効果
- 弁護士のサポートによるメリット
- よくある質問 – FAQ
誤認を招く取引慣行とは、事業者が虚偽の表示、欺罔的な表現、または重要情報の秘匿によって、消費者その他の市場参加者に誤った印象を生じさせる場合をいいます。法的に重要なのはあらゆる曖昧さではなく、消費者である場合も事業者である場合もある市場参加者に対し、そうでなければしなかった取引上の意思決定をさせるおそれのある誤認を招く取引慣行に限られます。§ 2 UWGの目的は、公正な市場環境を確保し、意思決定が明確かつ真実の情報に基づくようにすることです。さらに、UWGのいわゆる「ブラックリスト」に明示されている慣行は特に重大とされ、原則として誤認を招くものとみなされます。
誤認を招く取引慣行とは、市場参加者を虚偽、欺罔、または不完全な情報によって、誠実かつ明確な情報提供があればしなかったであろう判断へと誘導するあらゆる取引上の行為をいいます。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „誤認を招く取引慣行に関する規則は、自由に交渉できる契約法ではなく、強行法規としての競争法です。したがって、事業者は利用規約(AGB)や注意書きによって、これらの禁止を免れることはできません。 “
保護目的の三本柱
本規定は、市場参加者が、不正確・不完全その他欺罔的な取引慣行によって、正確な情報があれば行わなかったであろう取引上の意思決定へ誘導されることを防止することを目的とします。
§ 2 UWGは、三つの保護方向を有します。
- 競争者
競合他社の不公正な取引慣行による競争の歪みからの保護。 - 市場の相手方
消費者およびその他の需要者を、欺罔や誤った意思決定から保護。 - 一般公衆
機能し透明性のある競争システムへの利益の保護。
今日では、市場の相手方の保護がますます重視されています。その背景には、不公正取引慣行指令RL-UGPによるEU法上の発展があり、同指令はとりわけ、情報に基づく自律的な市場意思決定を確保することを目的としています。
真実性原則・情報提供原則
誤認禁止の中心的な出発点は真実性原則です。これによれば、取引上の表示は客観的に虚偽であってはならず、また欺罔に適するものであってはなりません。競争は事実に即した正確な情報に基づくべきであり、それにより市場での意思決定が合理的に行えるようになります。
情報提供原則によれば、取引慣行には、市場参加者が情報に基づく取引上の意思決定を行うために必要なすべての重要情報が含まれていなければなりません。これにより、情報の完全性と透明性が中心となります。
真実性原則と情報提供原則は相互に補完します。
- 真実性原則は、事実に即した正確な表示を求めます。
- 情報提供原則は、それに加えて完全で透明性のある情報を求めます。
両者は共同して市場の透明性を確保し、自律的な取引上の意思決定を可能にします。したがって現代の不公正競争法は、積極的な欺罔だけでなく、誤認を招く不完全な情報からも保護します。
§ 2 Abs. 1 UWGに基づく行為による誤認
行為による誤認とは、事業者が積極的に用いた表現により、受け手に提供内容についての誤った認識を生じさせる場合をいいます。すなわち、広告、商品提示、その他の市場コミュニケーションなど、具体的な行為によって欺罔が生じます。
競争法は、明白に虚偽である発言だけを問題とするものではありません。一見無害な表現であっても、受け手に誤った期待を抱かせる場合には問題となり得ます。したがって、常に行為の全体的印象が重要です。
企業は、製品の特性や提供されるものの経済的利点に関する意図的な発言を通じて、購買決定に頻繁に影響を与えます。 まさにこれらの分野で、誤解を招く行為が特に頻繁に発生します。
虚偽の表示による誤認
行為による誤認の重要な下位類型の一つが、不正確な表示です。
表示とは、企業・商品・サービスについて、対象となる取引関係者に一定の観念を生じさせるのに適した、客観的に認定・検証可能な内容を有するあらゆる取引上の発言または表現をいいます。
このような表示はさまざまな形態で現れ得ます。表示は、書面、口頭、図像、または黙示的に行われることもあります。したがって、広告文、商品名、価格表示、包装、画像、シンボルその他の取引上の表現であって、検証可能な事実内容を有するものが対象となります。
表示が不正確であるとは、それによって生じる印象が実際の状況と一致しない場合をいいます。したがって不正確性は、客観的に虚偽の主張に限られません。客観的に正しい発言であっても、受け手に誤った観念を生じさせるのに適する場合には、§ 2 UWGの意味で不正確となり得ます。決定的なのは、対象となる取引関係者が、実際の状況に反して当該発言を理解するかどうかです。
これに対し、単なる価値判断、純粋に主観的な意見表明、または客観的に検証可能な内容を欠く、明らかに宣伝的な誇張は、表示には当たりません。
その他の欺罔的行為による誤認
不正確な表示のほか、§ 2 UWGはその他の欺罔的行為も対象とします。これは、客観的に虚偽の表示を含む必要はないものの、対象となる受け手に誤った観念を生じさせるのに適した取引慣行をいいます。
不正確な表示では個別の発言の虚偽性・誤認性が中心となるのに対し、その他の欺罔的行為は、取引行動全体の欺罔的効果に着目します。したがって、個々の発言の真実性よりも、取引慣行が伝える全体的印象が重要です。
以下に掲げる § 2 Abs. 1 Z 1~7 UWGに列挙された構成要件 は、当該商品に関して受け手に不正確な観念を生じさせるのに適した取引慣行を対象とします。決定的なのは、具体的な取引慣行の態様が、平均的に情報を得て理解力のある市場参加者にとって、誤認を招く全体的印象を生じさせるかどうかです。
したがって不正確な表示と異なり、個々の発言の客観的虚偽性が中心ではなく、取引慣行全体としての欺罔適性が問題となります。例えば、商品のデザインにより、地域産、特に高品質、または自然製法であるかのような印象を与え得ますが、実際にはそうでない場合があります。
不作為による誤認
不作為による誤認は、事業者が、提供内容の評価に重要であるにもかかわらず決定的な情報を開示しない場合に生じます。この場合、誤った印象は虚偽の発言ではなく、関連情報の欠落によって生じます。
このような状況は、特に事業者が次の事項を秘匿する場合に多く見られます。
- 追加費用または手数料
- 提供の重要な制限
- 商品の重要な特性
競争法は、完全な商品説明を要求するものではありません。しかし、提供内容を現実的に評価するために必要な情報は開示しなければなりません。
重要情報の不提示による誤認
不作為による誤認は、市場参加者が情報に基づく取引上の意思決定を行うために必要な重要情報が提供されない場合に成立します。行為による誤認と異なり、ここでは虚偽または欺罔的な表示による積極的な欺罔ではなく、受け手への情報提供が不十分であることが中心となります。
したがって事業者は、重要情報を黙秘・秘匿したり、不明確または誤解を招く形で示したり、適時に提供しない場合、誤認を招く行為となります。
情報提供原則は、事業者に対し、取引上の意思決定にとって重要な情報を開示する義務を課します。したがって中心となるのは真実性だけでなく、情報の完全性と透明性でもあります。
重要な表示が欠けると、提供内容について不完全なイメージが生じます。消費者は誤った前提に基づいて判断してしまいます。
したがって事業者は、重要な情報が明確で、理解しやすく、適時に提供されることを確保しなければなりません。そうして初めて、市場参加者は提供内容を比較し、十分に根拠ある判断を行えます。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „重要情報を省略する者は、消費者が不完全な前提で判断することを容認することになります。“
重要情報
重要情報とは、市場参加者が情報に基づく取引上の意思決定を行うために必要な情報をいいます。したがって事業者は、そのような情報を完全に、明確に、理解しやすく、かつ適時に提供する義務があります。
どの情報が重要であるかは、個別事案の事情、商品の性質、ならびに使用されるコミュニケーション媒体により決まります。特に重要となるのは、商品特性、価格、追加費用、契約条件、ならびに解除・撤回権に関する表示です。
誤認惹起性
取引慣行が§ 2 UWGに違反するのは、それが誤認を招くおそれがある場合で足ります。実際に誰かが欺かれたことや、すでに損害が発生したことは必要ありません。決定的なのは、当該表示または態様が、平均的に情報を得て理解力のある市場参加者に誤った観念を生じさせるのに適しているかどうかだけです。
さらに§ 2 UWGは、誤認が、市場参加者に対し、誤認がなければ行わなかったであろう取引上の意思決定を促すのに適していることを求めます。取引上の意思決定の概念は広く解されます。実際の購入契約の締結に限らず、店舗に入る、オファーをクリックする、広告を詳しく見るといった前段階の判断も含まれます。
判断にあたっては、常に取引慣行の全体的印象が決定的です。したがって個々の発言を切り離して評価してはなりません。デザイン、強調表示、画像、またはオファーの具体的な提示方法も、誤認を招くおそれの根拠となり得ます。
多義的な表示については、不明確性ルールが適用されます。広告表示は、対象となる取引関係者の無視できない部分がそれに欺罔的な意味内容を読み取る場合、それだけで誤認を招くものとなります。したがって広告主は、自らに不利な最も厳しい解釈を受け入れなければなりません。
平均的な市場参加者の基準
誤認の判断において§ 2 UWGは、平均的に情報を得て、注意深く、理解力のある市場参加者を基準とします。この仮想的な比較人物が、取引上の表示および取引慣行を評価する客観的基準となります。
平均的な市場参加者は一般的な経験知を有し、状況に応じた注意をもって広告を受け取ります。広告表示を特別に精密に分析することはなく、法的・科学的に検証もしません。他方で、特に信じやすい、あるいは全く批判的でない人物ともみなされません。
平均的な消費者は通常の経験知を有し、基本的には注意深く行動します。他方で、広告を特別な法的精緻さで読むことは通常ありません。特に日用品では、多くの表示を短時間でしか認識しません。
注意の程度は、具体的な意思決定状況に左右されます。より高い注意が求められるのは、例えば次の場合です。
- 技術的に複雑なサービス
- 高額な購入
- 長期の契約拘束
- 健康に関わる商品
平均的な市場参加者の典型的な特徴は次のとおりです。
- 広告表現に関する基本的理解
- 状況に応じた注意力
- 商品や市場に関する特別な専門知識はない
この基準により、広告が過度に批判的な人や過度に信じやすい人の視点だけで判断されることを防ぎます。決定的なのは常に平均的な市場参加者の視点です。
広告表示の全体的印象
競争法においては、個々の言葉や表現だけが問題となるのではありません。決定的なのは、広告が受け手に与える全体的印象です。
消費者は通常、広告表示を一文ずつ分析しません。広告はしばしば一瞬で、全体像として受け取られます。まさにこの全体像が、その表示が誤認を招くものとされるかどうかを左右します。
広告の個々の要素が特に強い影響を持つこともあります。強調された表示は、他の情報よりも印象を強く形作ることが少なくありません。
そのため、特に重要なのは次の点です。
- 大きく強調された広告文言やキャッチワード
- グラフィックデザインまたは商品の視覚的提示
- 価格表示または特別な提供の約束
一見些細な細部であっても、全体的印象に影響します。広告全体として誤ったイメージを与える場合、個々に正しい記載があっても誤認を招くものとされ得ます。
したがって競争法は、常に平均的な市場参加者の視点から見た全体的な表示を評価します。
ブラックリスト-明示的に禁止される取引慣行
ブラックリスト(UWG付属書 Z 1~23)は、誤認を招く取引慣行に関する一般規則を補完するものです。このリストの目的は、特に問題となりやすい典型的な広告形態を明確に禁止することにあります。その他の誤認を招く取引慣行では、個別事案ごとに広告がどのような印象を生むかを検討する必要があるのが通常ですが、ブラックリストについては別の原則が適用されます。すなわち、そこで列挙された慣行は常に違法とされます。
誤認を招く取引慣行の領域において、ブラックリストが主として対象とするのは、特に明白な欺罔状況です。たとえば次のようなものが含まれます。
- 官庁の許認可や品質標章に関する虚偽の表示
- 在庫不足のまま行われるおとり広告
- 隠れた費用が発生するにもかかわらず無料と称するサービスの告知
行為がこのリストのいずれかの類型に該当した時点で、すでに競争法違反となります。その場合、実際に消費者が欺かれたか、具体的効果が個別にどの程度であったかは、もはや問題になりません。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „ブラックリストには、立法者によりいかなる場合でも不公正と評価され、したがって個別事案での追加的な審査なしに禁止される取引慣行が含まれます。“
実務における誤認の典型的な態様
判例は、時間の経過とともに、誤認を招く取引慣行の典型的な態様をいくつか形成してきました。これらの類型は競争法上とりわけ頻繁に現れ、誤認を招くおそれの判断における重要な指針となります。
中心となるのは、価格、品質、特別な利点、または企業の市場地位に関する表示です。これらの要素は、受け手の取引上の意思決定にとって特に重要だからです。
主な類型として、次が挙げられます。
- 独自性・トップ地位の広告
- アイキャッチ広告
- おとり広告
- 当然のことをうたう広告
- 多義的または誤解を招く表示
独自性(ナンバーワン)広告
独自性広告とは、企業が自社または自社商品について、競争上のトップ地位を主張する場合をいいます。受け手には、宣伝されるオファーがすべての競合他社に対して特別または唯一の地位を有するかのように伝わります。
このような主張は、明示的にも黙示的にも行われ得ます。典型的な表現としては、例えば次のようなものがあります。
- 「最高」
- 「ナンバー1」
- 「市場をリード」
- 「唯一無二」
- 「オーストリアでトップ」
受け手はこれらの表現を、競合他社に対して実際に客観的な優位があるという意味に理解します。そのため、独自性の主張の適法性には厳格な要件が課されます。
独自性広告が許されるのは、主張されるトップ地位が実際に存在し、競合他社に対して明確な優位がある場合に限られます。さらにその優位は一定の継続性を備え、一時的なものであってはなりません。
主張されるトップ地位が実際には存在しない場合、または複数の企業が競争上同等である場合、その広告は誤認を招き、したがって違法となります。同様に、競合他社に対する優位がごく僅かである場合や、広告表示が実際の状況で正当化される以上の観念を受け手に生じさせる場合にも、誤認が成立します。
アイキャッチ広告
アイキャッチ広告とは、広告の中で特定の表示やデザイン要素が特に強調され、それにより受け手の注意を意図的に引き付ける場合をいいます。
アイキャッチはしばしば、広告の最初の、かつ印象を決定づける印象を形成します。そのため競争法は、アイキャッチ的に強調された表示を特に厳格に判断します。
アイキャッチは、例えば次により生じ得ます。
- 大きな文字
- 目立つ色
- グラフィックによる強調
- 特に目立つ位置に置かれた価格表示
- キャッチフレーズや短い広告文句
強調された印象がそれ自体として虚偽または誤解を招くものであり、かつ補足説明がその印象を十分に是正しない場合、アイキャッチ広告は誤認を招きます。
補足説明が十分といえるのは、それが明確に認識でき、表現が一義的で、読みやすく、かつ直ちに対応付けられている場合に限られます。
多義的な表示
多義的な表示とは、広告表示が複数の意味に解し得て、そのうち少なくとも一つの意味が誤認を招く場合をいいます。
多義的な表示には不明確性ルールが適用されます。すなわち、受け手の観点からその解釈が自然である限り、広告主は自らに最も不利な解釈を受け入れなければなりません。決定的なのは、事業者がどの意味を意図したかではなく、対象となる取引関係者が実際に当該表示をどのように理解するかです。
受け手の無視できない部分が当該表示に欺罔的な意味内容を読み取る場合、それだけで誤認が成立します。
多義的な表示は、例えば次により生じます。
- 不明確な表現
- 不正確な価格表示
- 誤解を招く広告スローガン
- 不完全な表示
- 言語的に幅のある用語
§ 2 Abs. 1 Z 1~7 UWGに基づく
誤認を招く取引慣行の類型
§ 2 Abs. 1 Z 1~7 UWGは、誤認を招く取引慣行の典型的な態様を具体化しています。本規定は、取引上の表示または行動が、受け手に誤った観念を生じさせるのに特に適しやすい領域を複数挙げています。決定的なのは常に、具体的な取引慣行が、平均的に情報を得て理解力のある市場参加者に対し、誤認がなければ行わなかったであろう取引上の意思決定を促し得るかどうかです。
Z 1:商品の存在
この類型は、商品がそもそも存在するか、またはその商品がどのような種類であるかについて、誤った観念を生じさせる取引慣行を対象とします。例えば、実際には入手できない商品の広告や、主張される特性が実際には存在しないにもかかわらず、特別な商品カテゴリーであるかのように表示することが誤認となり得ます。決定的なのは、取引慣行が受け手に与える全体的印象です。
Z 2:商品の種類
§ 2 Abs. 1 Z 2 UWGは、商品の重要な特性に関する誤認を対象とします。これには特に、性状、成分、品質、数量、原産地、製造方法、使用可能性、または使用によって期待される結果に関する表示が含まれます。取引慣行が受け手にこれらの特性について不正確な観念を生じさせる場合、またはそれに関する重要情報を隠す場合、誤認が成立します。
Z 3:商品特性および商品テストに関する表示
本規定は、事業者の権利義務に関する誤った観念から保護します。対象となるのは特に、保証、カスタマーサービス、解除可能性、その他の契約上の給付に関する誤認を招く表示です。また、法令上の義務を、事業者の特別な任意の追加サービスであるかのように示すことも違法です。
Z 4:市場行動の全体的状況
実務上とりわけ重要なのは、価格および価格上の利点に関する誤認です。取引慣行が受け手に実際の価格設定について誤った観念を生じさせる場合、誤認となります。例えば、不正確な価格表示、隠れた追加費用、特別な割引や価格上の利点があるかのような見せかけがこれに当たります。価格表示は取引上の意思決定に特に大きく影響するため、競争法上厳格に判断されます。
Z 5:価格および価格形成
§ 2 Abs. 1 Z 5 UWGは、事業者が、特定のサービス、修理または措置が必要であるかのような印象を与えるものの、実際にはそうでない場合を対象とします。また、特定の商品またはサービスの販売促進のために、危険やリスクを誇張して示すことも含まれます。本規定は、人為的に作り出された意思決定圧力から市場参加者を保護します。
Z 6:修理・交換の必要性
この類型は、事業者の同一性、資格、または特別な地位に関する誤認を対象とします。特に、専門的資格、受賞歴、会員資格、または行政上の許認可に関する虚偽表示は違法です。また、協業関係や特別な市場地位を不正確に持ち出すことも、誤認の根拠となり得ます。
Z 7:事業者の同一性および属性
§ 2 Abs. 1 Z 7 UWGは、消費者の法定または契約上の権利に関する誤った観念から保護します。特に、法定の請求権を事業者の特別な任意の給付であるかのように示すことは誤認となります。例えば瑕疵担保(保証)に関する権利、解除権、その他法令上存在する保護メカニズムがこれに当たります。本規定は、消費者が自らの権利の実際の範囲について不明確な状態に置かれることを防止するものです。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „§ 2 Abs 1 Z 7 UWGは、消費者の権利に関する誤認を招く表示、特に法定の請求権を特別な任意の給付として示すことを禁止しています。“
§ 2 Abs. 3 UWGに基づく、他の商品または標識との混同のおそれ
誤認を招く取引慣行は、他の商品、企業または標識との混同のおそれがある場合にも成立し得ます。この場合、提供される商品またはサービスの間に、経済的・組織的その他の結び付きがあるという不正確な印象が受け手に生じます。
混同のおそれは、次のような類似したものの使用により生じます。
- 企業名称
- 商標
- ロゴ
- 包装
- 商品デザイン
- 広告展開
決定的なのは、平均的に情報を得て理解力のある市場参加者が、全体的印象に基づき、商品または企業が同一の事業体、または経済的に結び付いた企業に由来すると考え得るかどうかです。
この点、足りるのは、観念上の結び付きが生じるおそれがあることです。実際に完全な混同が生じる必要はありません。むしろ決定的なのは、具体的な態様が、事業上の出所または経済的帰属について誤った観念を生じさせるのに適しているかどうかです。
著名な商標や確立した企業標識では、受け手が通常より強い出所観念を形成するため、混同のおそれが特に重要となります。
§ 9 UWGとの区別
§ 2 UWGに基づく混同のおそれは、標識法上の混同のおそれである§ 9 UWGと区別する必要があります。両規定はいずれも受け手の誤った観念からの保護を目的としますが、保護対象と機能が異なります。
§ 2 UWGは、誤認を招く取引慣行から保護します。中心となるのは、商品の出所、経済的結び付き、または商品・企業の帰属について受け手を欺くことです。決定的なのは、具体的な取引慣行が、平均的に情報を得て理解力のある市場参加者に誤った観念を生じさせるのに適しているかどうかです。
これに対し§ 9 UWGは、標識権および企業標識を直接に保護します。本規定は、名称、商号、商標その他の標識の識別力を、第三者による無権限使用から守ることを目的とします。したがって中心となるのは受け手の誤認というより、標識権者の標識上の地位への侵害からの保護です。
§ 2 UWGが取引慣行の欺罔適性に着目するのに対し、§ 9 UWGは通常、識別力のある標識が使用され、その結果、事業上の出所について混同のおそれが生じることを要件とします。
§ 2 Abs. 6 UWGに基づく購入の勧誘
不公正競争法において特別な役割を果たすのが、いわゆる購入の勧誘です。§ 2 Abs. 6 UWGによれば、これは、商品と価格が、消費者に直ちに取引上の意思決定を可能にする形で示される取引上のコミュニケーションをいいます。
したがって購入の勧誘は、具体的な契約申込みがある場合に限られません。商品とその価格が、消費者が当該オファーをさらに検討したり、直ちに購入判断を行ったりできるように示されていれば足ります。
購入の勧誘には、特別な情報提供義務が伴います。事業者は、情報に基づく取引上の意思決定に必要な重要情報を消費者に提供しなければなりません。 これには特に以下が含まれます。
- 商品の重要な特徴
- 事業者の同一性および住所
- 追加費用を含む総額
- 支払条件、配送条件および履行条件
- 解除権または撤回権の有無
これらの情報が黙秘され、不明確に示され、または適時に提供されない場合、§ 2 UWGに基づく誤認を招く不作為が成立し得ます。
§ 2 Abs. 7 UWGに基づくメディア分野における損害賠償上の特則
メディア企業について、§ 2 UWGは損害賠償に関する特別の特則を定めています。これによれば、メディア所有者、編集責任者またはメディア従業者は、故意または重過失を非難できない限り、メディアにおける誤認を招く表示について、原則として損害賠償責任を負いません。
この規定の背景には、メディアの自由の保護があります。メディアは、広告や第三者のコンテンツを掲載するという理由だけで、包括的な責任リスクにさらされるべきではありません。メディアは通常、第三者情報の正確性を信頼せざるを得ないため、法律は損害賠償上の責任を制限しています。
人的適用範囲
メディア分野における損害賠償上の特則は、とりわけ、メディア内容の公表または流通に関与するメディア所有者、編集責任者、出版社、ならびにメディア従業者を保護します。本規定は、メディアが通常、広告やプレスリリースなど第三者の内容を掲載し、その内容を完全にコントロールすることがしばしば限定的であるという事情を考慮したものです。
本規定の目的は、メディアの自由と、メディア事業の実務上の機能性を保護することにあります。
特則適用の要件
責任制限が適用されるのは、メディア企業に故意も重過失も非難できない場合に限られます。したがってメディアは、流布した表示の不正確性を知っていてはならず、また重過失により見落としてもいけません。
重過失は、メディアが特に顕著な警告サインを無視したり、発言の真実性に対する明白な疑念を看過したりした場合に成立します。例えば、広告が明らかに非現実的な約束を含む場合や、簡単な確認で直ちに誤認が判明したはずの場合がこれに当たります。
これに対し、メディアが実際に知っていた、すなわち表示が虚偽であることを認識していた場合、または欺罔が容易に認識できたはずの場合には、責任制限は適用されません。この場合、メディア企業は損害賠償責任を負い得ます。
メディア企業は、すべての広告表示を内容面で包括的に検証する義務はありません。決定的なのは、メディア分野で通常求められる注意を尽くした場合に誤認が認識可能であったかどうかです。その際の基準として、具体的状況の下で平均的なメディア企業に求め得る検証義務が参照されます。表示の不正確性が明白であるほど、特則は適用されにくくなります。
責任制限の範囲
本特則が制限するのは、損害賠償請求に限られます。差止め、除去、または公表請求は影響を受けません。したがってメディア企業は、責任制限があっても、今後誤認を招く内容を流布しないよう義務付けられ得ます。
したがって本規定は完全な免責をもたらすものではなく、過失によるメディア公表における損害賠償責任の制限にとどまります。
誤認を招く取引慣行のデジタル上の態様
デジタル化により広告の形態も大きく変化しました。今日、事業者はオンラインプラットフォーム、ソーシャルネットワーク、口コミ・評価サイトを利用して商品を提示しています。これにより市場コミュニケーションの新たな可能性が生まれる一方、誤認を招く取引慣行の新形態も生じています。
現代的な誤認は、広告が直ちに広告と認識できない場面で生じます。利用者は内容を中立的な情報や推薦として受け取りますが、実際には経済的利益が背後にあります。特にインターネットでは、編集コンテンツ、評価、広告の境界が曖昧になりがちです。
問題となり得る態様としては、例えば次のようなものがあります。
- 特定の提供を優先表示する操作されたランキングや検索結果
- 商品を実際より良く見せる購入された/捏造された消費者レビュー
- 明確な表示のないインフルエンサー投稿などのSNS上のステルス広告
こうした慣行は購買判断に強く影響します。消費者は他の利用者の推薦や、一見独立した評価をより信頼しがちです。これらの情報が操作されていると、商品の品質や人気について誤った印象が生じます。
そのため競争法も、こうした動向にますます対応しています。デジタル広告の形態であっても、透明性と真実性を備えたものとしなければなりません。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „デジタル広告は法の及ばない領域ではありません。ランキング、レビュー、インフルエンサー投稿も透明性が求められます。“
適法な広告との境界
誇張された広告表現がすべて自動的に誤認となるわけではありません。広告は強調、感情、注意喚起によって成り立っています。したがって事業者は、商品を肯定的に表現し、利点を特に強調することができます。
そのため競争法は、いわゆる広告上の誇張を認めています。これは、受け手が広告上の誇張であると理解し、文字どおりには受け取らない表現を指します。たとえば「唯一無二の味」「比類なき体験」などです。
しかし、広告に検証可能な事実の主張が含まれ、それが現実と一致しない場合には違法となります。決定的なのは、受け手が当該表示を主観的な広告意見として理解するのか、具体的な情報として理解するのかという点です。
したがって誤認との境界は、主として次のような広告で問題となります。
- 検証可能な事実を主張する
- 価格や品質について誤った期待を生じさせる
- 実際の提供範囲を歪めて示す
事業者は自社の提供を説得力ある形で提示できますが、その際、表示によって提供内容について誤った認識を生じさせないことを確保しなければなりません。
広告の情報の完全性
広告は簡略化し、強調し、感情に訴えることができます。したがって事業者は、商品のあらゆる特性を完全に記載する義務はありません。競争法は包括的な商品説明を要求しません。
情報提供義務が生じるのは、欠けている表示によって広告の印象が決定的に変わる場合に限られます。そのような場合、受け手は、提供内容の評価に特に重要であるため、一定の情報が示されることを期待します。
したがって事業者は利点を強調できますが、中核的情報を省略することで誤った期待を生じさせないよう注意する必要があります。広告は、現実を歪めない限り適法です。
この義務が問題となるのは、次の情報に関してです。
- 商品の重要な特性
- 提供の決定的条件
- 価格構成要素または追加費用
こうした情報が欠けると、個々に正しい記載があっても広告が誤認を招くように見えることがあります。事業者はすべてを語る必要はありません。しかし、それによって提供が実際よりも安く、明確で、または良いものに見えるのであれば、決定的な点を省略してはなりません。
§ 2 UWG違反の法的効果
事業者が誤認を招く取引慣行を用いた場合、法的結果を招き得ます。これらの規定は、競争を再び公正な条件の下に戻し、さらなる欺罔を防ぐことを目的としています。
主な法的結果には次のものがあります。
- 広告主たる事業者に対する差止請求 § 14 UWG および誤認を招く広告の除去(§ 15 UWGに基づく)
- 損害賠償請求 (§ 16 UWG)
- 将来の請求権を確保するための仮処分 (§ 24 UWG)
§ 2 UWGに基づく誤認を招く取引慣行について、差止請求および除去請求を主張できるのは、競争者、事業者の経済的利益の促進を目的とする団体、ならびに一定の法定の利益代表機関および当局に限られます。これには、労働者・被用者連邦会議所、オーストリア経済会議所、オーストリア農業会議所会長会議、オーストリア労働組合連盟、連邦競争当局、ならびに消費者情報協会が含まれます。
これに対し、損害賠償請求は、誤認を招く取引慣行によって影響を受けた者であれば誰でも主張できます。
これらの措置は、欺罔を終結させ、市場に再び正確な情報が行き渡ることを確保するためのものです。同時に、事業者に対して、広告を慎重かつ真実に即して作成する強い動機付けとなります。
弁護士のサポートによるメリット
誤認を招く取引慣行に関する競争法は複雑です。広告上の些細な文言が、法的リスクを生むことがあります。一方で、事業者は競争上、商品を魅力的で説得力のある形で提示する圧力も受けています。まさにこの点で、早期の法的確認が有効です。
弁護士は、広告表示やマーケティング施策について、UWGの法的要件を満たしているかを的確に点検できます。これにより、警告書(Abmahnung)、差止訴訟、または評判の毀損といった事態を、事前に回避できることが少なくありません。さらに、競合他社の誤認を招く広告によって不利益を受けた当事者も、権利を効果的に行使できます。
弁護士のサポートにより、特に以下の恩恵を受けることができます。
- 広告、販促キャンペーン、商品表示の適法性確認
- 不公正な競合他社に対する差止請求の迅速な実現
- 適法かつ法的に安全な広告設計に関する戦略的助言
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „早期の法的助言は、明確性と安心をもたらします。事業者は競争法違反のリスクを負うことなく、自信をもって広告を展開できます。 “