関係者、§ 31 UWG – 栄誉および特権の僭称
§ 31 UWG – 栄誉および特権の僭称
§ 31 UWGに基づく栄誉および特権の僭称とは、事業活動において、実際には存在しない、または誤解を招くような方法で使用される称号、資格、または栄誉を宣伝することを禁止するものです。したがって、企業は不当に特別な栄誉を誇示したり、公的権限を詐称したり、その範囲について欺瞞的な表示をしたりしてはなりません。この規定の目的は、栄誉を実際に合法的に取得した者または企業のみがその恩恵を受けられるようにすることで、公正な競争条件を確保することです。同時に、この規定は、既存の栄誉が誤解を招くような、または誇張された方法で表示されることを防ぎ、顧客が誤った期待を抱かないようにします。
栄誉の僭称(§ 31 UWG)とは、企業が自身に属さない、または誤解を招くような方法で表示される称号、権限、または栄誉を使用してはならないことを意味します。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „企業は、実際に存在する資格のみを宣伝することができます。いかなる逸脱も信頼と競争の公平性を損ないます。“
競争法における§ 31 UWGの意義
§ 31 UWGは、企業が不当な栄誉や詐称された権限によって優位に立つことを防ぐため、競争法において中心的な役割を果たします。この規定は、特定の称号、栄誉、または公的認可を実際に所有する企業のみがそれらを使用できることを明確にしています。
この規定の意義は、とりわけ商取引における信頼を保護することにあります。顧客は、証明書、職業名称、栄誉などの外見的特徴にしばしば依拠します。これらの情報が虚偽または誤解を招く場合、企業の品質や能力について歪んだ認識が生じます。
同時に、§ 31 UWGは公正な競争を確保します。企業は欺瞞ではなく、真の業績によって競争に勝つべきです。これにより、競争は透明で比較可能なものとして維持されます。
この規定は、いくつかの典型的な状況で適用されます。
- 栄誉または称号の不当な使用
- 公的認可または権限の詐称
- 実際に存在する栄誉の誤解を招く表示
全体として、この規定は、資格と承認に関する記述が明確で、真実で、検証可能であることを保証します。これにより、顧客の信頼と競争における機会均等の両方が強化されます。
対象となる栄誉および権限
企業が特別な資格、承認、または公的権限を外部に示すすべての情報が対象となります。重要なのは形式ではなく、顧客への影響です。ある記述が、企業が特に表彰されている、または公的に権限を与えられているという印象を与える場合、その記述はこの規定の適用範囲に入ります。
この際、法律は厳密に起源を区別しません。国によるものも民間によるものも、どちらの栄誉も関連する可能性があります。重要なのは、それらが実際に存在し、正しく使用されているかどうかだけです。
典型的な対象分野は以下の通りです。
- あらゆる種類の称号、証明書、および栄誉
- 公的認可、許認可、および権限
これにより、あらゆる形態の目に見える資格が現実と一致することが保証されます。
不当に用いられる称号および栄誉
よくある違反は、企業が自身に属さない称号や栄誉を使用することです。単なる使用だけでも誤った印象を与えるのに十分です。意図的に欺瞞しようとしたかどうかは問題ではありません。
特に栄誉は強い影響力を持っています。顧客はそれに品質、経験、特別な業績を結びつけます。この根拠が欠けている場合、正直な事業者にとって明確な競争上の不利益が生じます。
典型的なケースは以下のとおりです。
- 架空の賞や品質マーク
- 授与されたことのない栄誉の表示
法律はここで明確な境界線を引いています。実際に授与された栄誉のみが使用できます。
公的権限の詐称
国から授与された権限や資格の詐称は、さらに重大です。そのような表示は、公的な管理と検証された品質と結びつけられるため、特に強い影響力を持っています。
企業が公的認可を受けていると主張する場合、顧客は自動的に高いレベルの安全性と専門性を期待します。まさにこのため、この種の欺瞞は特に問題となります。
特に次の場合に違反となります:
- 公的認可が存在しない場合
- 権限が詐称されている場合
ここでは厳格な基準が適用されます。公的権限に関する記述は、顧客の信頼に特に強く影響するため、完全に正確かつ明確でなければなりません。
既存の栄誉の誤解を招く表示
栄誉が実際に存在する場合でも、自由に表示できるわけではありません。§ 31 UWGは、その表示が栄誉の意義、範囲、または授与理由について誤った印象を与える場合に適用されます。
実務では、問題は栄誉そのものにあるのではなく、表示方法にあることがよくあります。企業は成功を特に強調する傾向があり、その結果、実際の業績よりも広範または重要であるという印象をすぐに与えてしまいます。
特に以下の場合に誤解を招く表示となります。
- 栄誉が誇張して表示されている場合
- 重要な制限や背景情報が欠けている場合
最終的に顧客にとって重要なのはその効果です。この効果が現実と一致しなくなった場合、不当性の境界線を超えています。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „栄誉は客観的、正確、かつ完全に表示されなければなりません。“
実務における典型的な違反
§ 31 UWGは、企業の日常業務において最も重要な意味を持ちます。特に広告や対外表示においては、行き過ぎた、または現実と一致しない情報がすぐに生じることがあります。多くの違反は意図的ではなく、不正確な表現や誇張された表示によって発生します。
実務では、特定のパターンが特に頻繁に繰り返されます。これらは、購買決定に強い影響を与えるため、主に職業名称、企業イメージ、および品質マークに関係します。
典型的な問題領域は次のとおりです。
- 誇張された、または不明確な広告表現
- 根拠のない特別な意味を持つ用語の使用
不当な職業名称
職業名称は、顧客にとって特に信頼を築く効果があります。それらは教育、経験、および国の管理の印象を与えます。まさにこのため、これらの名称の多くは法的に保護されています。
企業が必要な要件を満たさずにそのような名称を使用する場合、違反となります。単なる使用だけでも誤った印象を与えるのに十分です。
典型的なケースは以下のとおりです。
- 対応する資格なしに保護された称号を使用すること
- 認可なしに専門業者として振る舞うこと
ここには明確なルールがあります。特別な資格のように聞こえるものは、実際に存在しなければなりません。
欺瞞的な企業表示
個々の用語だけでなく、企業全体の表示も誤解を招く可能性があります。企業が実際よりも大規模である、公的である、または資格があるという印象を与える場合、その表示は問題となります。
これは、意図的に選択された名称や、当局や特定の機関との近接性を示唆するデザインによってしばしば発生します。
典型的な状況は以下のとおりです。
- 誤解を招く意味合いを持つ企業名
- 国の管理または承認を詐称する表示
法的評価においては、常にその効果が重要です。平均的な顧客がどのような印象を受けるかが決定的な要素となります。この印象が現実と一致しなくなった場合、違反の可能性が高まります。
品質表示の誤解を招く使用
品質マークや品質保証マークは、商取引において特に強い影響力を持っています。それらは顧客に一目で検証された品質、信頼性、および信用を伝えます。まさにこのため、それらは厳格な法的要件に従います。
問題は、企業がそのようなマークを必要な要件を満たさずに使用する場合に常に発生します。そのような場合、顧客は独立した機関がそのサービスを検証したと想定しますが、実際にはそうではありません。
典型的な違反は次のとおりです:
- 有効な認証なしにマークを使用すること
- 検証されていないサービスにマークを使用すること
わずかな不正確さも決定的な要素となり得ます。表示方法だけでも、マークが実際に正当化される以上の強い意味合いを持つ可能性があります。
したがって、企業には明確な基準が適用されます。品質マークは、正確で、最新で、完全に真実である場合にのみ使用できます。
UWGにおける他の規定との区別
§ 31 UWGは孤立しているのではなく、不公正な競争から保護するための包括的なシステムの一部です。多くの場合、この規定は他の規制、特に一般的な誤解を招く表示の禁止と重複します。
§ 31 UWGの特殊性は、栄誉、称号、および権限を特に保護する点にあります。他の規定が一般的にあらゆる欺瞞を対象とするのに対し、この規定は品質と承認の目に見える特徴に焦点を当てています。
実務では、ある行為が複数の規定に同時に違反する可能性があります。その場合、具体的にどの規定がより適切であるか、またはより厳格であるかが決定的な要素となります。
§ 2 UWGとの関係
§ 2 UWGは、一般的に誤解を招く商慣行を禁止しています。これには、資格、権限、または栄誉に関する虚偽の記述も含まれます。したがって、両規定は内容的に重複しています。
違いは焦点にあります。
- § 31 UWGは栄誉および公的権限を特に規制しています。
- § 2 UWGはあらゆる形態の誤解を招く情報を対象としています。
多くの場合、両規定が同時に適用されます。§ 31 UWGは、称号や栄誉に具体的に関わる場合に、しばしば特別な補完として機能します。
付録のブラックリストの意義
さらに、UWGにはいわゆる「ブラックリスト」が含まれています。これには、いかなる状況下でも不当であると見なされる商慣行が列挙されています。これには、許可なく特定の品質マークを使用することも含まれます。
この規定は、個別審査を必要としないため、特に厳格です。ある行為がこれに該当する場合、自動的に不当と見なされます。
実務上の典型例は次のとおりです。
- 許可なく品質または保証マークを使用すること
- 特別な承認に関する欺瞞的な表示
ブラックリストは、特に明確な欺瞞が直ちに禁止されることを保証します。
違反した場合の法的結果
§ 31 UWGへの違反は、結果を伴わないものではありません。法律は、企業が不当な情報から利益を得ないことを確実にするために、明確な結果を定めています。この際、行政措置と民事措置の両方が役割を果たします。
過失による行為だけでも十分な場合があります。したがって、企業は自社の情報が完全に正確で、法的に許容されることを積極的に確認する必要があります。対外表示の誤りは、すぐに法的問題につながる可能性があります。
典型的な結果は以下のとおりです。
- 行政上の罰則および制裁
- 競合他社からの差止請求
行政罰および制裁
§ 31 UWGに違反する者は、行政違反を犯します。このような場合、管轄当局は罰金を科すことができます。これらは相当な額になることがあり、企業はしばしば予期せぬ形で影響を受けます。
制裁は故意の行為を前提としません。単純な過失でも十分な場合があります。多くの違反は、日常業務における不明確または不正確な広告によって発生するため、これによりリスクが高まります。
企業にとっては、次のことを意味します。
- わずかな誤りでも制裁の対象となる可能性があります。
- 対外表示の定期的な確認が必要となります。
民事請求および差止請求
当局だけでなく、競合他社も不当な慣行に対して行動を起こすことができます。彼らは差止および排除を要求する権利を有します。多くの場合、さらに損害賠償請求も考慮されます。
これにより、違反はしばしば二重の結果をもたらします。一方では罰則が科せられ、他方では競合他社がその行為に対して積極的に行動を起こす可能性があります。
典型的な結果は次のとおりです。
- 競合他社による警告
- 裁判所による差止請求
この組み合わせは、競争において法的に安全な対外表示がいかに重要であるかを明確に示しています。
マーケティングおよび対外表示におけるリスク
特にマーケティングにおいて、最大のリスクが生じます。企業は可能な限り肯定的に自社を表現しようとし、その際に品質、経験、または特別な地位に関する強い主張に頼ることがよくあります。まさにここに危険があります。
わずかな不正確さでも、ある記述が誤解を招くと評価される可能性があります。この際、企業がその記述をどのように意図したかではなく、顧客がそれをどのように理解するかが重要です。
典型的なリスクは以下の通りです。
- 明確な根拠のない誇張された広告表現
- 認可なしに特別な意味を持つ用語を使用すること
特に重要なのは、これらの誤りの多くが日常業務で無意識に発生することです。そのため、企業は対外表示を定期的に確認し、意識的に作成する必要があります。
弁護士のサポートによるメリット
特に称号、栄誉、または職業名称の使用においては、法的な結果を招く可能性のある誤りがすぐに発生します。弁護士は、お客様が法的に安全な形で活動し、不必要なリスクからお客様を保護します。
明確な利点は、対外的な影響を意図的に、かつ法的に安全な形で形成できることです。これにより、罰則を回避するだけでなく、顧客の信頼も強化されます。
具体的なメリット:
- 法的許容性に関する名称および広告の確認
- 早期の助言による行政罰および警告の回避
- 競争法に違反することなく、対外表示を戦略的に形成すること
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „専門家のサポートにより、お客様は資格を正しく活用し、同時に誤解を招くという非難を避けることができます。“