比較広告は、企業が広告においてUWG第2a条に基づき、競合他社またはその商品やサービスに直接的または間接的に言及する場合に該当します。競合他社、つまり比較可能な商品やサービスを提供する企業は、明示的に言及される必要はありません。一般の人々が競合他社の提供するものが意図されていると認識できるだけで十分です。許容される比較広告は、消費者が提供されるものをよりよく理解し、違いを明確にするのに役立ちます。しかし、比較が誤解を招く、客観的でない、貶める、またはその他の不公正なものである場合、それは不当となります。

比較広告とは、競合する企業またはその製品を認識させ、自社の性能をそれに関連付けるあらゆる広告を指します。UWG第2a条に基づき、比較が客観的で検証可能であり、誤解を招いたり貶めたりしない限り、原則として許容されます。

UWG第2a条が比較広告を解説:オーストリア競争法における要件、制限、法的結果
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„比較広告は許容される競争手段ですが、比較が客観的であり、一般の人々に誤った印象を与えないことが重要です。“
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比較広告の機能

比較広告は、競争において重要な情報提供機能を果たします。企業は、自社の製品やサービスを競合他社の提供するものと意図的に対比させ、違いを明確にします。これにより、市場参加者はより迅速に情報を得て、提供されるものをよりよく評価することができます。

立法者は、この形式の広告が競争における透明性を促進する可能性があるため、これを許可しています。明確な比較は、消費者が他の製品と比較して、ある提供物がどのような特性、価格、または性能を持っているかを理解するのに役立ちます。同時に、企業には品質、価格、性能を分かりやすく提示するインセンティブが生まれます。

したがって、比較広告は市場においていくつかの機能を果たします。

この規制の目的は、検証可能な主張と確認可能な事実に基づいた競争です。

許容される比較広告

立法者は、競争における比較が正当なマーケティング手段となり得ることを認識しています。したがって、企業は自社の製品やサービスを競合他社の提供するものと対比させることができます。

広告比較は、比較可能な性能に関連し、客観的に検証可能な特徴を対比させる場合にのみ許容されます。広告は、競合他社を客観的でない方法で攻撃したり、不完全な情報によって誤った印象を与えたりしてはなりません。

同一の目的を持つ商品またはサービスの比較

比較広告の中心的な原則は、実際に比較可能な性能のみを比較できるというものです。したがって、法律は、広告比較が同一の目的を持つ商品またはサービスに関連することを要求しています。

この規則の背景は明らかです。製品が同じニーズを満たすか、類似の機能を持つ場合にのみ、比較は意味を持ちます。そうでなければ、実際には真の代替品ではないものが比較されることになります。

許容される比較対象の典型的な例は次のとおりです。

したがって、広告は実際には真の代替品ではない製品を人為的に対比させてはなりません。比較可能な性能に基づいている場合にのみ、一般の人々はその提供物の利点について客観的な判断を下すことができます。

広告比較の客観的かつ検証可能な表示

比較広告の中心的な原則は、広告比較が客観的で検証可能な事実に基づいている必要があることです。したがって、企業は実際に理解可能で客観的に検証可能な特性のみを対比させることができます。この要件の目的は、一般の人々が比較を理解し、論理的に追跡できるようにすることです。

比較は、単なる価値判断や不明確なスローガンに頼るべきではありません。「より良い」、「より強力な」、「より効果的な」といった表現は、具体的で測定可能な特性によって説明されない場合、問題となる可能性があります。重要なのは、広告が明確な事実に基づいた主張であることです。

典型的な許容される比較基準は次のとおりです。

基準に加えて、比較の表示も重要な役割を果たします。広告は、重要なことを隠さずに、違いがどこにあるかを明確にする必要があります。したがって、広告は重要な情報を隠したり、一般の人々に歪んだ全体像を与えるような方法で違いを表示したりしてはなりません。

比較基準と違いの表示の両方が客観的で理解可能である場合にのみ、広告比較は競争法の要件を満たします。

許容される比較広告の形態

比較広告は、実際にはさまざまな形態で現れます。企業は、競争において自社の製品やサービスを際立たせるために、さまざまな種類の比較を利用します。

表示方法に応じて、いくつかの典型的な形態を区別できます。

これらの形態は、誤解を招く内容を含まず、競合他社を客観的でない方法で貶めない限り、許容されます。特に挑発的な広告の場合、不当な広告との境界線はすぐに超えられがちです。

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„特に挑発的な広告の場合、不当な広告との境界線はすぐに超えられがちです。“

不当な比較広告

許容される比較広告は、競争法の中心的な規則に違反する場合に限界に達します。広告比較は、特に誤解を招く、客観的でない、または貶める効果がある場合に不当となります。

法律は、消費者を欺瞞から保護するだけでなく、企業を競争における不公正な攻撃から保護します。したがって、広告比較は、競合他社を信用失墜させたり、その性能を意図的に誤った光で示したりするために使用されてはなりません。

比較広告が不当となるのは、主に次の場合です。

すべての明確な批判が禁止されているわけではありません。比較客観的な情報提供ではなく競合他社を貶めたり、一般の人々を欺いたりする場合にのみ、不当となります。

比較広告による誤認誘導

誤解は、情報が不正確である場合、重要な詳細が欠けている場合、または比較が不完全に示されている場合に生じることがあります。特に価格や性能において、違いが短縮されて表示されることがあり、これにより誤った印象が生じる可能性があります。

誤解を招く比較広告の典型的なケースは次のとおりです。

このような場合、一般の人々には実際の市場状況と一致しない印象が生じます。したがって、競争法は、消費者と競合他社の両方を欺瞞的な広告比較から保護します。

競合他社の貶めまたは価値の低下

比較広告は違いを明確にすることができますが、競合他社を客観的でない方法で攻撃したり、暴露したりしてはなりません。したがって、競争法は、競合他社を貶めたり、中傷したりすることを目的とした広告比較を禁止しています。

客観的な比較は、製品やサービスの特性に焦点を当てます。しかし、競合他社の個人的な状況を前面に出したり、その提供物を一括して貶めたりする場合、広告は不当となります。

客観的でない貶め広告の例は次のとおりです。

競争は、性能、品質、価格に基づいて行われるべきです。個人的な攻撃や一括的な貶めは、この原則に反するため、競争法に違反します。

識別標識または商標の濫用

もう一つの重要な側面は、比較広告における商標および識別標識の取り扱いに関するものです。原則として、企業は比較の枠内で、比較に必要であれば競合他社の商標または製品に言及することができます。

しかし、他者の識別標識の使用は、不公正に行われない限りにおいてのみ許容されます。広告比較は、有名な商標の評判を悪用したり、企業間に経済的なつながりがあるという印象を与えたりしてはなりません。

広告が問題となる可能性があるのは、例えば次の場合です。

原産地表示に関する特別規定

保護された原産地表示を持つ製品には、特別な法的規則が適用されます。原産地表示とは、特定の地域に由来し、その品質または特性が主にその原産地に起因する製品に対する保護された地理的表示を指します。

そのような原産地表示を持つ商品が比較される場合、比較は同じ原産地表示を持つ製品間でのみ行われるべきです。

したがって、許容される比較は、次のことを前提とします。

この規則はしばしばシャンパン条項と呼ばれます。これは、地域特産品や有名な原産地製品などの保護された原産地表示が、競争における単なる広告手段として使用されないことを保証します。

不当な比較広告の法的結果

比較広告が競争法に違反した場合、重大な法的結果が生じる可能性があります。法律は、競合他社やその他の権利者に、不公正な広告を停止させるためのさまざまな手段を提供しています。

その中心にあるのは差止請求権です。影響を受けた企業は、違法な広告が直ちに中止されることを要求できます。これは、多くの場合、まず警告または裁判手続きによって行われます。

主な法的結果は特に次のとおりです。

これらの制裁は、競争が不公正な広告比較によって歪められないことを保証するためのものです。したがって、企業は自社の広告が法的要件を完全に満たしていることを確認する必要があります。

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„競争法では、広告比較におけるわずかな不正確さでも重大な法的結果を招く可能性があります。“
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弁護士のサポートによるメリット

比較広告は機会を提供しますが、法的リスクも伴います。比較におけるわずかな不正確さ、不完全な情報、または客観的でない表示は、すぐに警告、差止請求、または裁判手続きにつながる可能性があります。特に広告はしばしば誇張された表現が用いられるため、法的に適切な設計が特に重要です。

弁護士による審査は、企業が広告表現を法的に安全に策定し、典型的な誤りを避けるのに役立ちます。同時に、競合他社の不公正な広告活動に対しても効果的に対抗できます。

弁護士のサポートにより、特に以下の恩恵を受けることができます。

これにより、競争リスクを低減し、同時に正当な広告機会を法的に安全に利用することができます。

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„比較広告は情報提供を目的としますが、欺瞞を目的としてはなりません。弁護士による助言は、この境界線が守られることを保証します。“
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