UWG第1条 – 不公正な取引慣行

UWG第1条には、オーストリア競争法の中心的な一般条項が含まれています。この規定は、事業者が事業活動において不公正な取引慣行やその他の不公正な行為を行い、それが競争に著しく影響を与えたり、消費者の経済的行動を実質的に変更したりする可能性がある場合、これを禁止しています。 本規定の目的は、公正な成果競争の保護にあります。企業は、欺瞞、圧力、または特別な市場地位の濫用といった競争外の手段ではなく、市場において品質・価格・サービスによって競争力を確立すべきです。不公正性の判断にあたっては、行為がその全体的性質からみて競争を歪めるおそれがあるかが検討されます。この際、法律は競争者と消費者の双方、ならびに競争全体の機能を保護します。

事業取引において、競争に顕著な影響を及ぼす、または消費者の経済的行動を実質的に阻害するおそれがある場合、UWG第1条に基づく不公正な取引慣行およびその他の不当な行為は禁止されています。

UWG第1条のわかりやすい解説:オーストリア競争法における不公正な取引慣行に対する一般条項の意義。
Rechtsanwalt Peter Harlander Peter Harlander
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„競争は、より良いサービスによって決定されるべきであり、欺瞞や圧力によって決定されるべきではありません。“
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第 1 – その他の不当な行為、UWG第1条の一般条項

第 第1項はUWG第1条の中核的な一般条項を構成し、公正競争法の核心をなすものです。この規定は、どのような要件のもとで不公正な取引慣行またはその他の不当な行為が競争法違反となるかを定めています。ここでは、競合他社と消費者の双方が保護の対象となります。

この規範は、2つの保護の方向性を区別しています。 UWG第1条第1項第1号 は、企業間の公正な競争を保護します。ある行為が、他の企業に不利益を与える形で競争に少なからぬ影響を及ぼすおそれがある場合、その行為は競争法違反となります。 UWG第1条第1項第2号 は、一方で消費者保護を目的としています。ここでは、平均的な消費者の経済的行動に対する実質的な影響が焦点となります。

第 第1項は同時に、UWGの補完的構成要件を形成しています。これにより、個別の規定で明示的に規制されていない行為についても捕捉することが可能になります。 しかしながら、一般条項は特定の構成要件によって補完され、具体化されます。

第 2 – 消費者の指導・啓発および特に保護を要する消費者集団

第 第2項は、UWGにおける消費者像を規定しています。取引慣行を判断する際には、平均的な消費者を基準とする必要があります。これは、標準的な情報を持ち、理性的で、状況に応じて適切な注意を払う消費者を指します。

取引慣行が特定の消費者グループを対象としている場合は、そのグループの平均的な構成員を基準とします。これは、専門家グループや特定の年齢層に対する広告などに適用されます。

また、保護を必要とする消費者グループには特別な重要性があります。これには特に、年齢、精神的・身体的制約、または特別な信じ込みやすさのために影響を受けやすい人々が含まれます。このような場合、判断は、その特に保護に値するグループの平均的な構成員の視点から行われます。

この規定は、取引慣行が一般的な基準だけでなく、実際にターゲットとされた対象グループを考慮して判断されることを保証することを目的としています。

第 3 – 不公正な取引慣行

第 第3項は、不公正な取引慣行の概念を具体化しています。この規定は、攻撃的および誤解を招く取引慣行がいかなる場合も不公正とみなされることを明確にしています。

その際、第3項は、攻撃的な取引慣行に関するUWG第1a条、および誤解を招く取引慣行に関するUWG第2条の特別規定を引用しています。攻撃的な取引慣行とは、消費者が圧力、嫌がらせ、または不当な影響力によって意思決定の自由を阻害される場合に成立します。誤解を招く取引慣行は、特に市場参加者に対する虚偽または紛らわしい情報に関わるものです。

ただし、この列挙は限定的なものではありません。他の取引慣行であっても、公正な競争の要件に反する場合には、UWG第1条に基づき不公正となる可能性があります。

第 4 – 用語の定義

第 第4項には、UWG第1条の中核的な用語定義が含まれています。この規定は、公正競争法の重要な用語について統一的な理解を確保することを目的としています。

以下の用語が定義されています:

製品
製品とは、物品だけでなく、提供または販売可能な実質的にすべてのものを指します。これには、サービス、不動産、デジタルコンテンツ、権利、または義務も含まれます。

取引慣行
取引慣行とは、製品の広告、販売、またはマーケティングに関連する企業のあらゆる行為を指します。これには、広告、セール活動、マーケティング施策などが含まれます。

消費者の経済的行動への実質的な影響
消費者が自由かつ十分な情報に基づいた意思決定ができなくなるような影響を指します。これにより、消費者が本来なら行わなかったであろう決定を下すように仕向けることを意味します。

行動規範
行動規範とは、企業のための自主的な規則体系です。これにより、企業または業界全体が特定の行動基準を遵守することを約束します。

購入の勧誘
製品と価格が提示され、消費者が直接購入できるような広告やオファーを指します。

消費者への不当な影響力
企業が消費者に圧力をかけたり、自らの立場を利用して消費者の意思決定の自由を制限したりする場合に成立します。

消費者の取引上の決定
製品に関連する消費者のあらゆる決定を含みます。これには、購入、支払い、解約、あるいは購入しないという決定も含まれます。

職業上の注意
職業上の注意とは、誠実で責任ある企業に期待される行動を指します。企業は、公正かつ慣習的な取引上の規則に従わなければなりません。

ランキング
ランキングとは、ウェブサイトやプラットフォーム上での製品の順序付けや強調表示を意味します。これにより、製品を他よりも目立たせたり、魅力的に見せたりすることができます。

オンラインマーケットプレイス
オンラインマーケットプレイスとは、消費者が製品やサービスを購入できるインターネット上のプラットフォームです。これには、販売プラットフォームやアプリなどが含まれます。

第4項は、これらの用語定義を通じて、UWG第1条の他の規定を解釈・適用するための基礎を築いています。

第 5 – 立証責任の規定

第 第5項には、UWG第1条に基づく手続きのための特別な立証責任の規則が含まれています。民事訴訟では、原則として各当事者が自らの請求の根拠となる事実を証明しなければなりません。しかし、公正競争法においては、特定の情報や広告表示が被告企業側でしか確認できないことが多いため、情報の非対称性が生じがちです。

そのため、この規定は一定の要件のもと、事業主に対して取引慣行に関連する事実主張の正確性を証明することを義務付けています。これは特に、原告自身による証明が困難であり、かつ事業主が該当する情報を容易に利用できる場合に適用されます。

第 このように、第5項は公正競争法上の請求権の実効的な行使に資するものであり、不正確または誤解を招く主張が、立証手段の欠如によって不問に付されることを防ぐことを目的としています。

Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair Sebastian Riedlmair
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„UWG第1条第5項は、企業が誤解を招く、または根拠のない広告表示を結果なしに使用することを防ぎます。競争において事実を主張する者は、紛争時にはそれを証明できなければなりません。 “
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UWG第1条第1項に基づく競争法違反の要件

UWG第1条第1項の一般条項は、オーストリアの不公正競争防止法の核心をなしています。この規定は、事業活動がいつ不公正とみなされ、競争法に違反するかを定めています。この規定の目的は、企業間の公正な競争を確保し、同時に消費者を不公正な商慣行から保護することです。この法律は、企業間の競争の阻害(第1号)と消費者の不当な影響(第2号)を区別しています。

取引上の行為

「事業取引において」行われるという構成要件は、純粋に私的な活動や公権力の行使でない限り、あらゆる独立した市場への参加を捕捉します。重要なのは、ある行為が外部に対して経済活動に参加しており、客観的に事業上の関連性を有しているかどうかです。

営利目的は必ずしも必要ではありません。市場に登場するものであれば、営利を目的としない活動も事業取引において行われる可能性があります。これは例えば、その活動が経済的影響を及ぼし得る限り、協会や「クリニクラウン」のような非営利組織にも当てはまります。

この概念は、以下の事業者定義に基づいています。 UGB第1条第2項 したがって、営利目的であるかどうかにかかわらず、継続的に行われるあらゆる独立した経済活動が対象となります。

公的機関も事業取引において行動することがあります。ただし、これは私経済行政の範囲に限られます。これに対し、公権力行政の枠組みにおける活動はUWGの対象外となります。

商慣行の概念

取引慣行とは、企業が事業活動において行動すること、つまり広告、マーケティング、販売、または製品やサービスの促進に関連する措置を講じることを指します。

これには、従来の広告だけでなく、マーケティング活動、販売戦略、製品に関する公的な声明など、他の多くの行為も取引慣行となり得ます。重要なのは、その行為が市場における競争と関連していることだけです。

取引慣行の典型的な例は次のとおりです。

一見小さな措置であっても、法的に重要となる場合があります。たった一つの広告スローガン、不明確な価格表示、あるいは誤解を招く製品説明であっても、取引慣行とみなされる可能性があります。

取引慣行が不公正と認定されるためには、企業の競争における行為が公正な市場行動のルールに違反し、それによって競合他社または消費者に不利益を与える必要があります。これを判断するために、立法者は職業上の注意義務の基準を導入しました。

不公正性の概念

競争において、公正な能率競争の原則に反する行為を行う者は、不公正に行動していることになります。

公正競争法は、企業が競争において価格、品質、およびサービスによって競い合うべきであるという考えに基づいています。したがって、企業が非客観的、欺瞞的、またはその他の不公正な方法によって、競合他社や消費者に対して優位性を得ようとする場合、その行為は競争法違反となります。

不公正性は、その行為が職業上の注意の要件および誠実な市場慣行と相容れるものであるかどうかによって判断されます。その際、競合他社の保護だけでなく、消費者の保護、ならびに競争全体の機能性も重要な判断基準となります。

職業上の注意義務の基準

取引慣行が不公正で許容されないかどうかは、法律が職業上の注意義務に基づいて判断します。これは、競争において企業に期待される専門知識、注意深さ、公正さの基準を意味します。

ここでは客観的な基準が重要となります。個々の企業が実際にどれほど注意深く行動しているかは決定的ではありません。企業は、同業界の真面目な市場参加者が通常行うように行動しなければなりません。これには特に、情報が正確に提示され、顧客が誤解を招くような、あるいは操作的な印象を受けないようにすることが含まれます。

職業上の注意の基準は以下を要求します:

職業上の注意義務は、特にUWG第1条第1項第2号、すなわち消費者に対する不公正な商慣行における中心的な構成要件です。そこでは、法律が明確に、商慣行が職業上の注意義務の要件に反することを求めています。

裁判所は、企業が事業活動において通常の注意義務の要件を遵守したかどうかを個別のケースで審査します。商慣行が職業上の注意義務の要件に違反し、消費者の経済的行動に重大な影響を与える可能性がある場合、UWG第1条第1項第2号の意味におけるその他の不公正な商慣行が存在します。

Rechtsanwalt Peter Harlander Peter Harlander
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„職業上の注意義務のルールに従う者は、不公正な方法ではなく、サービスと品質によって競争します。“

第1号:競争の阻害

UWG第1条第1項第1号は、企業間の公正な競争を保護します。ある行為が、他の企業に不利益を与える形で競争少なからぬ影響を及ぼすおそれがある場合、その行為は競争法違反となります。したがって、公正競争法はあらゆる軽微な不備に介入するのではなく、競争条件に顕著な影響を及ぼし得る行為のみを対象とします。

その際、実際に損害が発生したかどうかは決定的ではありません。その行為が客観的に競争に影響を及ぼすおそれがあれば十分です。顧客の流れが変化したり、競合他社が経済的に不利益を被ったりする可能性があるだけで、十分に対象となり得ます。

第2号:平均的な消費者の経済的行動への影響

UWG第1条では、消費者の保護も重要な役割を果たします。この法律は特に、取引慣行が消費者の意思決定に著しく影響を与える可能性があるかどうかを問います。広告活動や販売方法が、顧客がその措置がなければ下さなかったであろう決定を下すことにつながる場合、不公正な取引慣行が存在する可能性があります。

この場合、非常に多くの人が影響を受けるかどうかは重要ではありません。平均的に適切に情報を受け、理解力があり、注意深い平均的な消費者が基準となります。ある措置が個々の消費者の意思決定に著しく影響を与える可能性がある場合、法的に問題となることがあります。したがって、企業がその行動によって顧客の自由な意思決定を歪めるかどうかが重要です。

消費者の経済的行動に影響を与える可能性のある典型的な状況は、例えば次のとおりです。

競争法は、消費者が自由かつ情報に基づいた意思決定を行えるようにすることを目的としています。企業は、欺瞞や不当な圧力ではなく、サービス、品質、透明な情報によって顧客を納得させるべきです。

その他の不公正な取引慣行の類型

UWG第1条第1項の一般条項に該当する多くの裁判例をより分かりやすくするために、裁判実務では典型的な事例群への分類が発展してきました。これらの事例群は、競争法違反を認識し、分類するのに役立ちます。

主に4つの中心的な領域に分けられます:

その際、UWG第1条第1項第1号は、主に企業間の競争を阻害する行為や競合他社に不利益を与える行為に関わります。これには、妨害、他人の成果の搾取、および法令違反の事例群が含まれます。

一方、UWG第1条第1項第2号は、不公正な取引慣行から消費者を保護します。ここでは、消費者の経済的行動に実質的な影響を及ぼすおそれのある取引慣行が焦点となります。これには、不当な顧客誘引の事例群が含まれます。

顧客獲得

顧客誘引とは、非客観的または不適切な方法で消費者契約締結へと誘導することを目的とした取引慣行を指します。広告や顧客への的を絞ったアプローチは原則として許容されており、競争の不可欠な要素です。しかし、消費者の意思決定の自由が阻害されたり、非客観的な圧力が加えられたりする場合、顧客誘引は競争法違反となります。

典型的なケースとしては、欺瞞的な広告、心理的な購入強制、攻撃的な販売方法、あるいは執拗な広告などが挙げられます。また、誤解を招くような形で作成された販売イベントへの招待や、隠れた広告もこの事例群に含まれる可能性があります。

競争は、価格、品質、およびサービスによって決着がつくべきものです。消費者がもはや自由かつ客観的に意思決定を下すことができず、圧力、欺瞞、またはその他の非客観的な影響によって誘導される場合、不当な顧客誘引が成立します。

したがって、この事例群は消費者の意思決定の自由公正な能率競争の両方を保護しています。

競合他社の妨害

妨害の類型は、競争者の経済的発展を意図的に阻害する行為を対象とします。自社の成果ではなく、競争相手を意図的に害し、または排除することが前面に出る場合、その行為は許されません。

妨害の典型例としては、ボイコット措置、競争者に対する不適切な誹謗、攻撃的な値下げ、いわゆるドメイン・グラビングなどがあります。また、競争相手の店舗の直前で顧客を意図的に奪い取る行為も、競争法違反となり得ます。

妨害が競争法違反とされるのは、競争が自社の成果ではなく、競争者への意図的な妨害によって行われるようになるためです。成果競争によって、どの企業が市場で勝ち残るかが決まるべきです。競争相手を意図的に遮断したり、貶めたり、経済的に排除しようとする者は、競争の機能に介入します。市場での判断は品質・価格・サービスによって行われるべきであり、他社を排除するための措置によって行われるべきではありません。

したがって、保護されるのは個々の企業を競争から守ることではなく、公正な競争全体の機能性です。

他者の成果の悪用

他人の成果の利用の類型は、企業が自ら同等の成果を提供することなく、他社の労力や評判を自社の競争目的のために利用する場合を対象とします。

原則として、競争において成功した製品やアイデアを参考にすることは許されています。しかし、回避可能な出所の誤認や他人の知名度の意図的な利用など、特別な事情が加わる場合には、競争法違反となります。

利用の典型例としては、他社製品の模倣、他社の広告コンセプトの流用、著名なブランドや企業の評判の利用などがあります。特に、競争者の経済的成功を自らの実質的な成果なしに利用したり、企業間に経済的な結びつきがあるかのような印象を意図的に与えたりする者は、不公正に行為します。

他人の成果の丸ごとの取り込みも、UWG第1条の対象となり得ます。この場合、成果物がほぼ変更なく取り込まれ、自社の開発作業や費用を節約する目的で用いられます。この類型は成果競争を保護し、企業が不公正な方法で他者の成果から利益を得ることを防ぐものです。

競争における法規違反

競争における法令違反は、企業が法令に違反して、それにより市場での優位を得ようとする場合に成立します。 重要なのは、その法令違反が競争に顕著な影響を及ぼし得ることです。

企業が法令に違反し、それによって法令を遵守する競争者に対して競争上の優位を得る場合、法令違反があるといいます。すべての法令違反が自動的に競争法違反となるわけではありません。むしろ決定的なのは、違反された規範が市場行動または競争状況に顕著な影響を及ぼし得るかどうかです。

特に重要なのは、営業法、労働法、消費者保護または職業規程上の規定に対する違反です。こうした規則を無視してコストを削減したり、市場機会を高めたりする者は、不公正に行為し得ます。

その行為が正当な法的見解に基づいている場合、競争法違反は成立しません。つまり、企業は必ずしも考え得る最も厳格な法律解釈に従わなければならないわけではありません。明らかに正当化できない法律違反があって初めて、法令違反の事例群に該当します。

また、契約違反も、例えば契約違反を意図的にそそのかす場合や、契約上の競業義務に違反する場合など、一定の要件の下で競争法違反となり得ます。

法的規定に従わない者は、法的規則を遵守する企業よりも安く、早く、あるいは経済的に効率よく行動できる可能性があります。公正競争法は、企業がまさに法規範の違反から経済的利益を得ることを防ぐことを目的としています。

Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair Sebastian Riedlmair
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„ルールに従わない者は、しばしば不公正な競争上の優位性を得ます。“
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不公正な取引慣行の形態

競争法は、事業取引において発生し得る様々な形態の不公正な取引慣行を区別しています。 これらに共通しているのは、競争を歪めるか、あるいは不公正な措置がなければなされなかったであろう決定を消費者に下させるという点です。

不公正な取引慣行は、広告、販売戦略、価格設定など、企業が市場参加者に特に強く影響を与えたいと考える分野で発生します。重要なのは常に、その行為が公正な競争の限界を超えているかどうかです。

法律で列挙されている不公正な取引慣行には以下が含まれます:

これらのカテゴリーは、典型的な競争法違反を法的に分類するのに役立ちます。実務では、裁判所は常に個々の具体的なケースと、消費者および市場参加者への実際の影響を審査します。

攻撃的な取引慣行

これらの形態の一つが攻撃的な取引慣行です。このような場合、企業は圧力、嫌がらせ、または不当な影響力によって消費者を意思決定に誘導しようとします。

誤解を招く行為とは異なり、ここでは誤った情報が中心ではなく、競合他社への影響の仕方が中心となります。攻撃的な慣行は意思決定や行動の自由を制限し、消費者が通常の状況では下さなかったであろう決定を下すことにつながる可能性があります。

攻撃的な取引慣行は、以下の場合に成立します:

このような方法は、消費者だけでなく競争にも悪影響を及ぼします。攻撃的な販売手法を用いる企業は、公正な販売戦略を用いる競合他社に対して優位に立ちます。まさにこの理由から、競争法が介入し、市場参加者の自由で情報に基づいた意思決定を保護します。

UWG第1a条に詳細が規定されています。

誤解を招く取引慣行

攻撃的な取引慣行に加えて、誤解を招く取引慣行も競争法違反となる可能性があります。この場合、企業は虚偽または誤解を招く情報を伝え、消費者を特定の購入決定に誘導しようとします。

誤解を招く行為はさまざまな形で発生します。多くの場合、製品の特性、価格、または特別な利点に関する不正確な情報によって発生します。その他の場合、重要な情報が隠蔽されたり、不明確に提示されたりすることによって誤解が生じます。

誤解を招く取引慣行の典型的な例は次のとおりです。

このような慣行は、消費者の信頼を悪用するため、特に問題となります。顧客はしばしば、提供された情報に基づいて購入決定を下します。これらの情報が虚偽または不完全である場合、正しく行動する企業に対して不公正な競争上の優位性が生じます。

UWG第2条に詳細が規定されています。

UWG第1条第1項に基づく一般条項
違反の法的結果

企業がUWG第1条第1項に違反した場合、複数の民事上の請求が生じる可能性があります。これらの措置の目的は、不公正な商慣行を迅速に停止させ、公正な競争条件を回復させることです。

実務では、競合他社や訴訟提起権を有する団体が競争法違反に迅速に対応することがよくあります。そのため、問題のある広告活動や取引慣行の後、すぐに法的措置が続くことがあります。

最も重要な法的結果には、特に以下が含まれます。

これらの中心的な手段により、不公正な競争上の優位性が永続的に利用されることがなく、競争が再び公正なルールに基づいて行われることが保証されます。

訴訟提起権者 UWG第14条

§ 1 UWG違反に対しては、企業だけが対応できるわけではありません。提訴権は、どの不公正な取引慣行の形態またはその他の不公正な行為が問題となるかによって決まります。中心となるのはUWG第14条に基づく差止請求です。これにより、違法な行為を直ちに停止し、将来も行わないことを求めることができます。

§ 1 UWG違反については、まず競争者に提訴権があります。これには、同種または類似の物品・サービスを提供し、不公正な行為によって影響を受け得る事業者が含まれます。

同様に、会員の利益が当該行為によって影響を受ける場合には、事業者の経済的利益の促進を目的とする団体にも提訴権があります。

これには以下が含まれます。

UWG第1条第1項第2号および第1条第2項〜第4項に基づく攻撃的または誤認を招く取引慣行の場合には、追加で消費者情報協会(VKI)にも提訴権があります。

さらに一定の要件の下では、競争法違反の発生源がオーストリアにあり、各加盟国における消費者利益が侵害される場合、他のEU加盟国適格団体が差止請求を主張することもできます。

個々の消費者は、UWG第14条に基づく差止訴訟を提起する権限はありません。ただし、不公正な取引慣行によって具体的な損害を受けた場合には、UWG第16条に基づき自己の損害賠償請求を主張することができます。

実務におけるUWG第1条の意義

§ 1 UWGは、実務において競争法で中心的な役割を果たします。この規定は、不公正な競争に対する一般的な一般条項として機能し、ある行為が特定の規定で明示的に規制されていないものの、それでもなお公正な競争の原則に違反する場合に適用されます。

裁判所は、デジタル広告や現代のマーケティング戦略の分野など、新しいまたは珍しい形態の不公正な取引慣行を評価するために、この規定を頻繁に利用します。これにより、競争法は経済発展に柔軟かつ適応可能であり続けます。

広告およびマーケティングとの関連性

企業のマーケティングと広告は、競争法上の審査の中心となることがよくあります。販売促進に役立つ多くの措置は、法的にUWGの意味における取引慣行とみなされます。したがって、企業は広告の声明が明確で、真実で、理解しやすいことを特に注意する必要があります。

特にデジタルメディアでは、広告の声明が非常に速く広まります。不明確な価格表示、誇張された性能の約束、または誤解を招く声明は、迅速に競争法上の紛争につながる可能性があります。

典型的なリスク領域は次のとおりです。

したがって、広告を慎重に設計することは、法的リスクを回避し、顧客との信頼を築くのに役立ちます。

特定の競争法規との関係

UWG第1条第1項の一般条項に加えて、競争法には、特定の不公正な競争の形態をより詳細に規制する特定の規定も含まれています。これには、誤解を招く商慣行に関する規定(UWG 第1a条に規定)や攻撃的な商慣行に関する規定(UWG 第2条に規定)などが含まれます。

これらの特別なルールは、典型的な競争法違反を具体化します。同時に、UWG第1条第1項は補完的な規定として重要です。この規定は、ある行為が明示的に規制されていないものの、不公正な競争を構成する場合に常に適用されます。

この機能により、UWG第1条第1項はオーストリア競争法の基盤を形成し、新しいビジネスモデルやマーケティング手法においても競争が公正に保たれることを保証します。

弁護士のサポートによるメリット

UWG 第1条 第1項に基づくその他の不公正な商慣行に関する競争法は、一見抽象的に見えます。しかし、実務では、広告、オファー、またはマーケティング活動の具体的な設計が、その行為が許容されるか、すでに不公正とみなされるかを決定することがよくあります。特にビジネス競争においては、誤った判断が警告、差止請求、または損害賠償請求に迅速につながる可能性があります。

弁護士による審査は、リスクを早期に認識し、法的に安全な解決策を開発するのに役立ちます。同時に、競合他社が不公正な方法を使用する場合、企業は競争上の地位を一貫して保護することができます。

弁護士のサポートにより、特に以下の恩恵を受けることができます。

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„早期の法的評価は明確さをもたらし、貴社を不必要な法的紛争から保護します。同時に、競争における公正で法的に安全な市場地位を強化します。 “
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よくある質問 – FAQ

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