UWG第14条 – 差止請求権

UWG第14条に基づく差止請求権は、さらなる競争法違反が発生する前に不公正な商慣行を阻止するための最も重要な法的手段です。これにより、特定の競合他社、利益団体、および法的に認められた組織は、競争における違法行為に対して法的措置を講じ、その継続を裁判所に禁止させることができます。目的は企業の処罰ではなく、さらなる違反の防止です。

UWG第14条に基づく差止請求権は、競合他社や特定の団体に対し、市場参加者へのさらなる不利益が生じる前に、不公正な競争行為を裁判所に阻止させる権利を与えます。

UWG第14条に基づく差止請求権をわかりやすく解説。要件、再発の危険性、訴訟提起権者、実務例。
Rechtsanwalt Peter Harlander Peter Harlander
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„差止請求権の特別な強みは、差し迫った、または繰り返される競争法違反に対して、すでに介入できる点にあります。“
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UWGにおける差止請求権の意義

UWG第14条に基づく差止請求権は、オーストリア競争法の最も重要な手段の一つです。その目的は、競合他社、消費者、または市場全体に不利益が定着する前に、不公正な行為を可能な限り早期に阻止することです。

損害賠償請求権とは異なり、差止請求権はすでに金銭的損害が発生していることを前提としません。むしろ、違法行為が存在するか、または差し迫っていることが重要です。これにより、法律は競争法違反に対する迅速な介入を可能にします。

差止請求権は、企業が同じ競争規則を遵守することを保証します。これにより、公正な競争が行われ、消費者は不公正な方法ではなく、正確な情報に基づいて意思決定を行うことができます。

差止請求権の要件

差止請求権は、すべての競争法違反に対して発生するわけではありません。法律は、裁判所が問題の行為を禁止できるように、特定の要件の存在を求めています。

原則として、以下の要素が満たされる必要があります。

これらの要素のいずれかが欠けている場合、差止請求権は存在しません

差止義務は競争法の規定から生じます。これらの規則に違反する者、または違反を直接準備する者は、その行為を中止しなければなりません。

さらに、法律は将来の権利侵害の危険性を要求しています。競争法は、初回侵害のおそれ再発の危険性を区別しています。両方の状況は、その要件が大きく異なるにもかかわらず、裁判所による差止請求権を正当化します。

また、差止請求権は過失を前提としないことも重要です。過失または意図せずに競争法に違反した者も、差止義務を負う可能性があります。

差止義務

差止義務は、すべての差止請求権の法的根拠を形成します。これは、事業者が将来特定の行為を行わないこと、または差し迫った違法行為を中止することを義務付けます。

公正な競争の規則に反する行為は、継続してはなりません。差止請求権は、必要に応じてこの義務を裁判所に執行させるために役立ちます。目的は、さらなる競争法違反を防止し、公正な競争を確保することです。

Für das Bestehen einer Unterlassungspflicht kommt es nicht darauf an, ob der Verantwortliche vorsätzlich gehandelt hat. Entscheidend ist allein, dass das 行為が競争法上の要件に違反しているか、またはそのような違反が差し迫っているか、という点のみです。

初回侵害のおそれ

差止請求権は、競争法違反が発生する前にすでに発生する可能性があります。この場合、初回侵害のおそれと呼ばれます。

初回侵害のおそれは、近い将来に違法行為が行われることを示す具体的な状況がある場合に存在します。単なる違反の可能性では不十分です。むしろ、差し迫った競争法違反を予期させる、理解可能な手がかりが存在する必要があります。

そのような手がかりとしては、例えば、準備行為、具体的な広告発表、または不公正な商慣行の実施を示唆するその他の措置が挙げられます。兆候が具体的であればあるほど、予防的な差止請求権が存在する可能性が高まります。

まだ違反が発生していないため、原告は紛争の場合に初回侵害のおそれ証明しなければなりません。裁判所は、個々のケースの状況に基づいて、近い将来に権利侵害が発生する危険性が実際に存在するかどうかを審査します。

再発の危険性

すでに競争法違反が発生している場合、再発の危険性が法的評価の中心となります。これは実務上、差止請求権の最も一般的な根拠となります。

法律は、すでに競争法に違反した者は、そのような行為を再び行うと推定しています。このため、再発の危険性は推定されます。したがって、請求者は、さらなる違反が差し迫っていることを別途証明する必要はありません。

これは、影響を受ける当事者が権利を行使する上で大幅な負担軽減となります。新たな権利侵害の危険性を証明する必要がなく、法的推定に依拠することができます。

訴訟提起権

誰もがUWG第14条に基づく差止請求権を行使できるわけではありません。法律は、競争法違反に対して法的措置を講じる権利を有する個人および組織を厳密に定めています。この規定は、違反が効果的に追及されることを保証しつつ、同時に濫用的な訴訟を防止することを目的としています。

訴訟提起権は、主に競争法違反によって誰が影響を受けるか、または問題の行為によって誰の利益が侵害されるかという問題に関連しています。したがって、競合他社だけでなく、特定の団体や機関も行動することができます。

Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair Sebastian Riedlmair
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„不公正な競争に対処したい者は、まず法律が訴訟提起権を認めているかどうかを明確にする必要があります。“
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直接的および間接的に影響を受ける競合他社

権利を有する最も重要なグループは競合他社です。法律は、これらを同種または関連する種類の商品やサービスを提供し、同じまたは類似の顧客層を対象とする事業者と理解しています。

訴訟提起権は、競争法違反によって直接損害を受けた企業にのみ存在するわけではありません。間接的に影響を受ける競合他社も、特定の条件下で差止請求権を行使することができます。

その背景には、競争法違反が単一の企業に不利益をもたらすだけでなく、不公正な方法で利益を得る者が、しばしば業界全体の競争条件に影響を与えるという事実があります。このため、企業間に競争関係が存在すれば十分です。彼らの活動に接点があり、同じ顧客層を巡って競い合っている場合に十分です。

競合他社は、特に以下の競争法違反に対して差止請求権を行使することができます。

団体および機関

この点において、事業者の経済的利益を促進するための団体は特別な重要性を持っています。このような団体は、自らが直接影響を受けていない場合でも、競争法違反に対して法的措置を講じることができます。

さらに、法律はいくつかの機関に独自の訴訟提起権を認めています。これには、特にオーストリア経済会議所連邦労働者・被雇用者会議所オーストリア農業会議所議長会議オーストリア労働組合連盟、および連邦競争当局が含まれます。

これらは以下の違反に対して行動することができます。

攻撃的または誤解を招く商慣行の場合、消費者情報協会も行動することができます。これにより、競争法違反が個々の企業によって追及されるだけでなく、機能する市場の利益のためにも対処できることが保証されます。

消費者

個々の消費者に対して、UWG第14条は一般的な訴訟提起権を規定していません。競争法は消費者の保護も目的としていますが、その執行は競合他社、団体、および法律で定められた機関によって行われます。

立法者は、競争法違反を中央集中的かつ効率的に対処することを目的としています。多数の個別訴訟を行う代わりに、専門の権利者が不公正な商慣行に対して行動することを目指しています。

しかし、消費者は無防備なままではありません消費者情報協会 (VKI)は、特定の商慣行によって消費者が不利益を被る場合、差止請求権を行使することができます。 これには特に以下が含まれます。

差止請求権の執行

競争法違反の影響を受けた者は、裁判外または裁判上で差止請求権を行使することができます。多くの場合、まず責任者に対し、問題の行為を中止するよう要求が行われます。責任者がこれに応じないか、要求を拒否した場合、裁判所に請求を提起することができます。

執行の目的は、さらなる競争法違反を可能な限り迅速に防止することです。特に競争法においては、時間がしばしば決定的な役割を果たします。違法行為が長引けば長引くほど、競合他社や消費者にとって経済的損失が大きくなる可能性があります。

差止訴訟

差止訴訟は、差止請求権を裁判上で執行するための中心的な手段です。これにより、原告は裁判所に対し、被告が将来特定の競争法違反行為を行うことを禁止するよう求めます。

訴訟が成功するための前提条件は、差止義務および初回侵害のおそれまたは再発の危険性の存在です。これらの要件は、遅くとも第一審の口頭弁論終結時までに存在しなければなりません。

裁判所が競争法違反が存在し、さらなる違反が懸念されると判断した場合、適切な差止命令を発します。被告が後にこの禁止に違反した場合、執行に至るまでさらなる法的措置が続く可能性があります。

差止和解

すべての競争紛争が判決で終わるわけではありません。多くの場合、当事者は差止和解に合意します。

これにより、被請求者は将来、問題の行為を中止することを約束します。和解は、双方にとってしばしば利点をもたらします。訴訟手続きを回避し、費用を削減し、法的不確実性をより迅速に解消することができます。

差止和解は、再発の危険性の問題にも重要です。判例によれば、真剣で十分広範な和解提案は、将来さらなる違反が予想されないことの兆候となり得ます。

ただし、すべての和解提案が十分であるわけではありません。和解は、責任者が問題の行為を実際に中止する意図があることを示さなければなりません。この意図に疑問が残る場合、和解提案があったとしても再発の危険性が依然として存在する可能性があります。

再発の危険性の消滅

再発の危険性は無制限に存在するわけではありません。特定の条件下では消滅し、それによって差止請求権の根拠が失われることがあります。

消滅は、責任者が将来競争法違反を行わないことを明確に示す場合に考慮されます。しかし、単なる主張では不十分です。むしろ、再発が起こりにくいと客観的に判断できる状況が存在しなければなりません。

このような消滅は、違法な状態が完全に排除され、責任者問題の行為を擁護しなくなった場合に生じることがあります。また、真剣な差止提案や、提起された請求の承認も、再発の危険性の存在に反する可能性があります。

再発の危険性が実際に消滅したかどうかは、常に個々のケースの状況に依存します。

UWG第15条に基づく排除請求権との区別

差止請求権と排除請求権は、実務上しばしば同時に主張されるものの、異なる目的を追求します。

差止請求権は将来に向けられたものです。これは、違法行為が再び行われること、または初めて実現されることを防止することを目的としています。

一方、UWG第15条に基づく排除請求権は、すでに存在する違法な状態に対処します。その目的は、競争法違反の結果を除去し、それによって合法的な状況を回復することです。

両方の請求権は互いに補完し合います。差止請求権が将来の違反を防止することを目的とする一方で、排除請求権はすでに発生した競争歪曲が継続しないようにします。

差止請求権の時効

差止請求権も無制限に行使できるわけではありません。UWGは、これに対して特別な時効期間を規定しています。

主観的時効期間6ヶ月です。これは、権利者が法律違反および責任者の人物を知った時点から開始します。この時点から6ヶ月以内に請求を裁判所に提起しなければなりません。

それとは別に、客観的時効期間として、法律違反から3年が適用されます。この期間が経過すると、権利者が違反を後で知ったとしても、差止請求権は裁判上で執行できなくなります。

短い時効期間は、競争法の目的に合致しています。競争法違反は迅速に解決されるべきであり、何年も経ってから裁判で処理されるべきではありません。

早期の法的検討は、期限を遵守し、既存の請求権を適時に執行するのに役立ちます。

弁護士のサポートによるメリット

競争法上の紛争は、しばしば非常に急速に発展します。単一の広告表現、不当な商慣行、または誤解を招く情報であっても、重大な法的および経済的結果につながる可能性があります。同時に、差止請求権には、再発の危険性初回侵害のおそれ、または差止請求の適切な表現など、多くの特殊性があります。

弁護士による検討は、リスクを早期に特定し、適切な戦略を選択するのに役立ちます。これは、自らの権利を行使したい企業にとっても、警告書や訴訟に直面している企業にとっても同様です。

一目でわかる利点:

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„早期の法的助言は、明確さをもたらし、経済的リスクを軽減し、紛争の迅速かつ持続的な解決の可能性を高めます。自らの立場を早期に確保する者は、しばしば競争法違反を事前に効果的に阻止することができます。 “
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よくある質問 – FAQ

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