§§ 35~37 UWG ― 税関による差押え

税関差押えとは、§§ 35~37 UWGに基づく商品が不正競争防止法(UWG)に違反している疑いがある場合に、国境で商品を差し止めるための法的手続をいいます。対象となるのは、輸入または輸出の際に特定の商品表示に関する規定に違反する商品です。その根拠は、§32UWGに基づく政令にあります。オーストリア税関は、管轄の地区行政当局が判断するまで、当該商品を暫定的に留置することができます。目的は、商品が流通に乗る前に不正競争を早期に阻止することにあります。これにより、本手続は模倣品から企業を守るだけでなく、消費者を欺罔からも保護します。

§§ 35~37 UWGに基づく留置とは、オーストリア税関が輸入または輸出の際に商品を暫定的に差し止めることをいい、当該商品が§32UWGに基づく特定の商品表示規定に違反している場合に行われます。

§§ 35~37 UWGに基づく税関差押え:輸入における不正競争の要件、手続の流れ、法的効果
Rechtsanwalt Peter Harlander Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte
„競争保護の最も有効な形は、不正な商品が市場に到達する前の段階から始まります。“
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競争法における目的と保護機能

§§35~37UWGに基づく留置は、不適法または不備のある表示が付された商品が市場に流通することを防ぐことを目的としています。立法者はこれにより、公正な市場環境を保護し、企業が不明確・虚偽・または法令上許されない表示を付して商品を輸入・輸出することがないようにしています。

本規定は消費者にとっても重要です。商品を購入する者は、法令で求められる表示を信頼できなければなりません。例えば、種類、性状、原産地、その他法令で定められた表示がこれに含まれます。こうした情報が欠けていたり虚偽であったりすると、競争が歪められるおそれがあります。

典型的な保護効果は次のとおりです。

他の保護権との区別

UWGに基づく税関差押えは、商標法や意匠法など他の保護権と混同されることが少なくありません。しかし、理解のために重要な明確な相違点があります。

商標や特許といった典型的な保護権が形式的な登録を前提とするのに対し、UWGは別の観点から規律します。UWGが保護するのは競争そのもの、すなわち市場における企業行動です。そのため、UWGに基づく税関差押えは、登録された保護権が存在しない場合でも、不正な行為が認められる限り可能です。

具体的には、商標を侵害していない商品であっても、例えばそのデザインや外観により意図的に原産を偽装したり、消費者を欺くことを目的としている場合には、差し止められる可能性があります。

主な相違点の概要:

この区別は実務上とりわけ重要であり、UWGに基づく税関差押えが独立した柔軟な保護手段であることを示しています。

税関差押えの要件

オーストリア税関が§§ 35~37 UWGに基づき商品を留置するためには、§ 32 UWGに基づく政令との具体的な関連が必要です。すなわち、当該商品がその表示規定に適合していないことが求められます。単なる模倣の疑い、または一般的な競争法違反の疑いだけでは足りません。

また、輸入または輸出に係る商品であることも重要です。本措置は国境、すなわち通関手続の段階で行われます。オーストリア税関は商品を最終的に差し押さえるのではなく、管轄の地区行政当局の処分があるまで、まず留置します。

重要な要件は以下の通りです:

競争法違反

違反があるのは、商品に必要な表示がない、虚偽である、または不適法な形で表示されている場合です。一般の方に分かりやすく言えば、問題は必ずしも商品そのものではなく、多くの場合表示、すなわち商品に付随する情報にあります。

このような表示規定は、商品にどのような表示が必要か、どの名称が許されるか、どの表示が禁止されるか等を定めます。§ 32 UWGは、商品表示に関する政令、ならびにその遵守責任者(例えば製造者や輸入者)に関する政令を認めています。

典型的には、商品が著名なブランドや正規品と意図的に混同され得るように作られている場合に、この種の違反が問題となります。同様に、購入者に原産地、品質、特性について誤った印象を与える虚偽または誤認を招く表示も問題です。

一般の方にとって重要なのは、「似て見えるか」ではなく、競争を歪めたり消費者を欺いたりすることを狙っているかが問題となる点です。

典型例としては、次のようなものがあります。

Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte
„この違反が明確であるほど、税関が実際に介入する可能性は高まります。“

§ 36 UWGに基づく原産地・性状に関する虚偽表示

§ 32 UWGに基づく具体的な表示規定への違反に加え、法律にはもう一つ重要な規定があります。§36UWGは、特別な表示規定が存在しない場合でも、商品に原産地または性状に関する虚偽の表示があるときは、留置を可能にします。

表示が客観的に虚偽であれば、それだけで商品は差し止められ得ます。重要なのは形式的な規定違反の有無だけではなく、その表示が内容として不正確であり、その結果として誤った印象が生じるかどうかです。

本措置の目的は明確です。商品が自動的に廃棄されるわけではありません。代わりに、管轄の地区行政当局が虚偽表示の除去を命じます。その後、商品を引き続き通関できるかが判断されます。

典型的な適用事例は以下です:

これにより§ 36 UWGは留置に関する一般規定を補完し、内容的に虚偽の表示も通関手続の段階で是正できることを確保しています。

申立権者と証拠資料

§§ 35~37 UWGでは、製品模倣に対する典型的な私人申立てが中心となるのではなく、法令および政令上の根拠に基づくオーストリア税関の介入が中心となります。それでも、企業が市場や輸入の場面で表示不備を発見した場合には、重要な情報提供を行うことができます。

実務では、具体的な情報が決定的です。商品の記述が正確であるほど、表示規定違反の有無を確認しやすくなります。

有用な資料は次のとおりです。

入念な準備により、税関が対象商品を識別し、適時に差し止める可能性が大きく高まります。

税関当局の役割

オーストリア税関は、輸入または輸出の過程で、関係規定に基づき商品を留置できるかを審査します。§ 35 UWGは、§ 32 UWGに基づいて制定された政令に商品が適合しない場合に留置を認めています。その場合、商品は管轄の地区行政当局の処分があるまで留置されます。

税関は、競争法上のすべての効果について最終判断を下すわけではありません。まず行政による確保を行い、表示不備の可能性がある商品が流通してしまうことを防ぎます。その後の取扱いは、法令、特に§ 37 UWGに従います。

税関の主な役割は次のとおりです。

このような体系的な対応により、税関は不正競争との闘いにおける重要なパートナーとなります。

税関差押え手続の流れ

税関差押え手続は、明確に構造化された流れに従い、疑わしい商品に迅速かつ的確に対応することを目的としています。各段階は前段階に基づいて進むため、税関は効率的に行動でき、同時に関係者の権利も確保されます。

手続の出発点は常に権利者による申立てです。申立人は、疑わしい商品を特定するために必要な情報を税関に提供します。情報が得られると、税関はそれを監視システムに組み込み、該当する貨物を重点的に確認します。

税関が不審な貨物を発見した場合、直ちに介入します。商品はまず暫定的に留置され、より詳細な審査が可能となります。その後、税関は関係当事者に通知し、次の手続を開始します。

典型的な流れ(要約):

この明確な流れにより、迅速に対応しつつ、法的安定性のある構造が維持されます。

関係当事者の権利・義務(準拠:) § 37 UWG

税関差押え手続において、関係当事者には明確な権利があると同時に具体的な義務もあります。双方が積極的に協力してはじめて、手続は円滑に進行します。

申立人は、自らの利益を保護し、不正な商品に対して措置を講じる権利があります。同時に、税関を十分な情報と証拠で支援しなければなりません。協力がなければ、税関は商品を明確に特定できないことが多くあります。

他方で、輸入業者や販売業者は、主張に対して意見を述べ、自らの見解を示す権利があります。同時に、疑いが審査される間は、商品が一時的に差し止められることを受け入れる必要があります。

重要ポイント一覧:

この相互作用により、手続は効果を損なうことなく公正かつ均衡の取れたものとなります。

疑いがある場合の税関の措置

具体的な疑いが生じた時点で、税関は的確かつ遅滞なく行動します。最も重要な措置は、商品が自由流通に入る前に差し止めることです。これにより、違法の可能性がある商品が販売されること自体を防ぎます。

差し止め後、より詳細な審査が行われます。税関は商品を提供された情報と照合し、競争法違反の可能性を評価します。この段階では、提供された情報の質が決定的な役割を果たします。

税関の主な措置は次のとおりです。

この一貫した対応により、税関は不正の可能性がある商品を早期に流通から排除し、市場で被害が生じる前に防止します。

税関差押えが行われた場合の法的効果

税関差押えには必ず影響があります。疑いが確認されると、関係当事者に具体的な法的効果が生じ、特に輸入業者や販売業者に及びます。目的は不正競争を止めるだけでなく、恒常的に抑止することにあります。

影響を受ける企業にとっては、商品を販売できなくなることが多くあります。多くの場合、商品は廃棄されるか、返送を求められます。また、輸入された商品により損害が生じるおそれがある、または既に損害が発生している場合には、追加の請求が生じ得ます。

経済的にも差押えの影響は小さくありません。商品の損失に加え、保管費用、手続費用、ならびに損害賠償請求の可能性が生じ得ます。

典型的な法的効果は次のとおりです。

輸入業者・販売業者に対する請求

§§35~37UWGに基づく商品の留置は、それ自体で輸入業者や販売業者に対する直接の請求を当然に生じさせるものではありません。しかし実務上は、追加の法的措置に発展することがあります。その前提は、表示不備に加えて、独立した競争法違反または他の権利侵害が存在することです。その場合に初めて、競争法上の典型的な請求が検討されます。

§§ 35~37 UWG以外で想定される請求は次のとおりです。

これらの請求は、別途検討し、法的根拠を構成する必要があります。オーストリア税関による単なる留置は、この検討に代わるものではありません。

差押え後の対応

差押え後は、今後の法的対応を決定する重要な段階に入ります。多くの場合、競争法違反が実際に存在するかを確認する法的検討が行われます。その上で、当事者は裁判外での解決を目指すか、訴訟手続に移行するかを判断します。

申立人にとっては、権利を一貫して追及し、将来の違反を防止する機会となります。同時に、迅速な合意は時間と費用を節約でき、経済的に合理的な場合もあります。

典型的な次のステップは次のとおりです。

Rechtsanwalt Peter Harlander Peter Harlander
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„差押え後も構造的に対応することで、措置の効果が一過性に終わらず、持続的に機能することが確保されます。“

実務における典型的な適用事例

§§ 35~37 UWGに基づく税関差押えは、主として海外から不正な商品が市場に流入しようとする場面で用いられます。実務では、特定の類型が特に頻繁に見られますが、これはそれらが欺罔や模倣を目的としているためです。

国際的な取引構造も大きな要因です。問題のある商品は複数の経路を経て輸入されることが多く、税関が介入しなければ実質的な管理がほとんど不可能となり得ます。

よくある適用事例は次のとおりです。

これらの事例は、税関差押えがとりわけ迅速な対応と早期介入が決定的な場面で機能することを示しています。

誤認を招く表示と原産地の偽装

模倣品に加え、誤認を招く表示も大きな問題です。商品がそのように表示されることで、購入者に原産地、品質、または特性について誤った認識を生じさせます。

典型例は、実際の製造地とは異なる特定の原産国を表示するケースです。また、品質表示、名称、包装などが、実態以上の価値があるかのように示唆するように作られている場合もあります。

消費者にとっては見分けが難しいことが少なくありません。だからこそ競争法が介入し、こうした商品を早期に流通から排除できるようにしています。

典型的なケースは以下のとおりです。

これらの場合、税関差押えにより、欺罔的な商品が販売に回る前に確実に阻止され、消費者が効果的に保護されます。

弁護士のサポートによるメリット

§§ 35~37 UWGに基づく税関差押えは、的確に準備され、一貫して執行されてこそ効果を発揮します。まさにこの点で弁護士の支援が重要となります。経験豊富な弁護士が、要件をすべて満たすよう整え、申立てを適切に行い、権利を迅速かつ効果的に実現できるようにします。

正確な文言、明確な証拠、迅速な対応が求められるからこそ、専門的なサポートは大きな優位性をもたらします。ミスを避け、時間を節約し、違法な商品が実際に差し止められる可能性を高めます。

お客様にとっての具体的なメリット:

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