§ 11 UWG – 営業秘密または企業秘密の侵害

§ 11 UWG は、企業の機密情報を漏洩や不正利用から保護します。これは、企業にとって経済的に価値があり一般に知られるべきではないため、適切な秘密保持措置によって保護されている情報を指します。これには、例えば顧客リスト、価格設定、社内計算、技術プロセス、機密性の高いオファー(提案)データなどが含まれます。従業員が雇用関係中にそのような秘密を権限なく開示する者、またはそのような秘密を違法に取得し、その後競争目的で利用または拡散する者は処罰対象となります。この法律は、関係する企業だけでなく、公正な競争も保護します。なぜなら、他者のノウハウを悪用して不当な利益を得るべきではないからです。

§ 11 UWGの規定は、企業の機密情報を権限なく開示したり、競争において自身の利益のために利用したりすることを禁じています。保護されるのは、部外者向けではない社内知識であり、その悪用が関係する企業に損害を与える可能性があるものです。

§ 11 UWGをわかりやすく解説:営業秘密または企業秘密の侵害がいつ処罰対象となり、どのような結果が伴うのか。
Rechtsanwalt Peter Harlander Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte
„営業秘密および企業秘密の保護は、機能する競争にとって極めて重要です。なぜなら、機密情報の不正な開示や利用だけでも、重大な経済的損害を引き起こす可能性があるからです。“
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§ 11 UWGに基づく法的保護

§ 11 UWG は、営業秘密および企業秘密を、権限のない開示や利用から保護します。本規定の目的は、機密情報が競合他社に渡ったり、第三者の目的に利用されたりすることで生じ得る競争上の不利益から企業を守ることにあります。

保護されるのは、秘密として保持することに正当な経済的利益がある情報です。こうした情報が管理されないまま外部に流出すると、当該企業に重大な不利益が生じ、競争が歪められるおそれがあります。

競争目的での行為

§11 UWGに基づく処罰が成立するには、その行為が競争目的で行われたことが必要です。競争とは、同じ顧客・受注・市場シェアをめぐって争う企業または個人の間にある経済的な競合関係を指します。

競争目的の行為といえるためには、競争関係競争意思の要件を満たす必要があります。

競争関係

競争関係は、2社以上の企業が同一市場で事業を行い、同じ顧客や取引機会をめぐって競合している場合に成立します。当事者が直接の競合相手である必要はありません。当該行為が、ある企業の競争上の地位を他の市場参加者に対して改善し得るものであれば足ります。

競争意図

競争意思とは、行為者が意識的に自社の競争または他者の競争を促進することを目的としていることをいいます。秘密の単なる開示や利用だけでは足りません。重要なのは、競争における経済的利益を得るために、まさにその行為が行われたという点です。

営業秘密および企業秘密の概念

§11 UWGの保護を受けるには、営業秘密または企業秘密が存在することが前提となります。

営業秘密は、企業の商業上または経済上の情報に関するものです。これには、顧客リスト、価格設定、原価計算、マーケティング戦略などが含まれます。

企業秘密は、技術的または組織的なプロセス、例えば製造方法、技術図面、特別な製造工程などに関するものです。

§ 11 UWGに基づく保護が適用されるためには、いくつかの要件が満たされている必要があります。情報は企業に関連しており、一般に公開されてはならず、企業は秘密保持に正当な利益を持っていなければなりません。

情報は企業との関連性を有し、一般に知られておらず、また容易に入手できないものでなければなりません。さらに、その秘密保持について正当な経済的利益が存在する必要があります。企業が当該情報を実際に秘密として保持したいと考えており、機密性を確保するための相応の措置を講じていることが認識できなければなりません。

一般に知られている情報との区別

企業からのすべての情報が自動的に保護されるわけではありません重要なのは、一般に知られていない、または容易に入手できない内容であることです。情報が自由に利用可能であるか、大きな労力をかけずに取得できる場合、法的保護は失われます。

一般に知られているものとしては、すでに公開されているデータや、通常の市場調査から得られるデータなどが挙げられます。また、従業員が業務を通じて身につける経験やスキルも、原則として保護対象ではありません

ただし、こうした知識でも、単なる経験知を超えて企業の具体的な機密情報に関わる場合には、保護対象なり得ます。その場合に重要なのは従業員個人の能力ではなく、情報が秘密としての性質を有するかどうかです。

Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte
„営業秘密または企業秘密と一般に知られている情報との明確な区別は、実務において決定的に重要です。“

§11第1項UWGに基づく営業秘密の漏えい

従業員は、職務の過程で、企業の競争力にとって非常に価値のある機密情報にアクセスすることが少なくありません。このため、§11第1項UWGは、一定の要件の下で、こうした情報の権限のない開示を処罰対象としています。

営業秘密の漏えいは、従業員が、雇用関係に基づいて託された、またはその他の形でアクセス可能となった営業秘密または企業秘密を、企業の同意なく他者に提供した場合に成立します。提供の形式は問いません。口頭での伝達に加え、書面または電子的な送信も構成要件を満たし得ます。機密情報をアクセス可能な状態にするだけでも足りる場合があります。

ただし要件として、競争目的での開示であること、すなわち自社の競争または他者の競争を促進することを目的としていることが必要です。

従業員

企業の周辺にいるすべての人が自動的に従業員に該当するわけではありません。ただし「従業員」の概念は広く解され、雇用関係により企業組織に組み込まれ、その結果社内情報へのアクセスを得るすべての者が含まれます。

これには、労働者、職員、見習い、インターンが含まれます。一定の要件の下では、取締役やその他の管理職も従業員とみなされることがあります。重要なのは企業内での具体的な地位ではなく、雇用関係への組み込みと、それによって与えられる機密情報へのアクセスです。

これに対し、自営業者や、企業と雇用関係ないその他の者は含まれません。ただし、これらの者であっても、営業秘密または企業秘密を違法に取得または利用した場合には、他の規定、とりわけ§ 11 Abs. 2 UWGに基づき責任を問われる可能性があります。

雇用関係を通じた秘密の取得

§11第1項UWGが適用されるには、従業員が当該情報をまさに雇用関係に基づいて取得したことが必要です。秘密は、明示的に託されたか、または職務によりアクセス可能となったものでなければなりません。

したがって、職務と秘密の認識との間に関連性が必要です。例えば、従業員がその地位により顧客リスト、原価計算、技術資料、社内戦略などを閲覧できる場合がこれに当たります。一方で、情報が明示的に手渡されることは不要です。企業での業務によりアクセスが可能になっていれば足ります

有効な雇用関係中の情報開示

秘密の開示は、有効な雇用関係中に発生した場合にのみ処罰対象となります。これは、その人物がまだ企業で働いている間は、保護が特に強力であることを意味します。

開示は、第三者が情報にアクセスする機会を得た時点で発生します。情報が実際に利用されるかどうかは関係ありません。アクセス可能にするだけでも十分な場合があります。

雇用関係終了後は、別の規定が適用されます。 それでも、その後も機密情報の取り扱いは法的に機密性が高いままです。 このような場合には、特に§§ 26a以下UWGに基づく営業秘密保護に関する規定や、当該企業の民事上の請求が適用され得ます。

§11第2項UWGに基づく秘密の利用

営業秘密および企業秘密の保護は、企業の従業員に限られません。§11第2項UWGは、秘密の保有者と雇用関係にない者であっても、機密情報を権限なく利用したり他者に提供したりする場合を対象としています。

秘密の利用とは、機密情報が経済的に利用されたり、他者がアクセス可能にされたりすることをいいます。実際に競争上の優位が得られることは要件ではありません。行為が自社の競争または第三者競争促進することを目的としていれば足ります。

他社の営業秘密または企業秘密を知り得た者は、競争目的である限り、正当な権利を有する企業の同意なく、これを利用または開示してはなりません。

不法に取得した情報の利用

この規定により立法者は、他者の知識から経済的利益を得ることを防いでいます。すなわち、基礎となる情報を適法に取得していないにもかかわらず利益を得ることを防止するものです。

経済的利用は、とりわけ、行為者が当該情報を用いて自社の製品・サービスを改善したり、それに基づいて競合する提案を開発したり、顧客獲得のために意図的に利用したりする場合に認められます。

重要なのは、実際に経済的成功が生じたかどうかではありません。競争目的である限り、情報の利用それ自体で足ります。

第三者への開示

自ら利用するだけでなく、営業秘密または企業秘密を他者に提供する行為も対象となります。機密情報を開示すれば、さらに別の者がその情報を自己の目的に利用し、経済的利益を得ることを可能にします。

提供とは、あらゆる形態のアクセス可能化を意味します。情報が多数の者に知らされるかどうかは問いません。1人に伝えるだけでも足りる場合があります。

特に問題となるのは、競合他社への提供、または競争と経済的に関連する者への提供です。機密情報が開示されることで、当該者らは自らその知見を積み上げることなく市場での地位を高め得ます。

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„開示は、秘密侵害の影響を大幅に増幅させます。なぜなら、損害がしばしば倍増するからです。 “
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営業秘密または企業秘密の不正取得

利用だけでなく、秘密の取得自体が不適法となり得ます。したがって法律は、すでに知られている秘密の漏えいから企業を守るだけでなく、機密情報を得ようとする意図的な試みからも保護します。

法律は、営業秘密または企業秘密を不正な方法で入手することを禁じています。これには、法令違反だけでなく、必ずしも刑罰の対象とはならないものの、公正な競争のルールに反する行為も含まれます。本規定の目的は、第三者が不適法な方法で機密知識へのアクセスを得ることから企業を守ることにあります。

違法行為による取得

特に明確な不当性は、取得が現行法に違反する場合に認められます。 違法性は、情報の不適法な取得によってすでに生じます。その後に当該者が秘密を利用するかどうかは関係ありません。

これには、窃盗、詐欺、贈賄、その他機密情報への違法なアクセスといった行為が含まれます。

これには、データを入手するために法的限界を越える行為が含まれます。このような手法は、関係する企業の権利を深く侵害します。

不正な行為による取得

本規定は、法令違反に加え、情報が不公正な行為によって取得された場合も対象とします。不公正とは、機密情報へのアクセスを、公正な競争の原則に反する方法で得ることをいいます。

このようなケースは、誰かが不正または隠蔽された方法で情報を取得しようと意図的に試みる場合に発生します。この場合、法律違反ではなく、不公正なアプローチが焦点となります。

これには、意図的なスパイ行為、欺罔による情報の詐取、その他、必ずしも処罰対象である必要はないものの、背信的または競争秩序に反すると評価される行為が含まれます。

主観的構成要件

§11 UWGに基づく処罰には、営業秘密または企業秘密が実際に開示・利用・提供されたことだけでは足りません。法律はさらに、行為者がその行為に対して一定の内心の態度を有していることを求めます。法学ではこれを主観的構成要件と呼びます。

主観的構成要件は、行為時に行為者が何を知っていたか、何を意図していたか、または少なくとも可能性として認識していたかという点に関わります。ここでは、意識的に行動し、自分が何をしているかを理解していたかが検討されます。同時に、その行為が自社の競争または他者の競争を促進することを目的としている必要があります。これにより、機密情報の偶発的または意図しない提供までが処罰されることを防いでいます。

故意

§11 UWGに基づく処罰が成立するには、行為者が故意に行動している必要があります。したがって、当該情報が営業秘密または企業秘密であることを認識しているか、少なくともその可能性を認識している必要があります。さらに、自身の行為が当該機密情報の開示・提供・利用につながることも認識していなければなりません。

つまり、行為者は少なくとも、情報が機密であり企業が公表を望んでいないことを認識しなければなりません。また、行為は単なる過失ではなく、意識的に行われたものである必要があります。

これは特に、次の場合に該当し得ます。

例えば、当該者が情報を誤って公開情報だと考えているなど、この認識が欠ける場合、原則として故意は認められません。単なる過失または偶発的な行為では、§11 UWGに基づく処罰には足りません。

違反した場合の法的結果

§ 11 UWGへの違反は、刑事上および民事上の両方の結果を招く可能性があります。被害を受けた企業は、秘密の不正利用または開示に対して複数の手段を講じることができます。

この場合、立法者が加害者を制裁するだけでなく、企業に発生した損害を制限し、将来の違反を防ぐための手段を提供していることが重要です。

刑事上の結果

§ 11 UWGに違反する者は、裁判所の刑罰に直面しなければなりません.違反の重大性に応じて、罰金または自由刑が科せられる可能性があります。目的は、不公正な行為を効果的に制裁し、抑止することです。

§11 UWGの特徴として、これは私訴罪である点が挙げられます。私訴罪とは、検察が自動的に追訴しない犯罪です。代わりに、被害者自身が刑事追及を開始し、私訴人として手続きを行う必要があります。立法者は、主として当該企業の利益が侵害されることを前提に、刑事追及を行うかどうかを企業自身が判断すべきだとしています。

企業にとっては、違反があれば積極的に動く必要があることを意味します。私訴が提起されない限り、原則として行為者に対する刑事処罰は行われません。そのため、自社の権利を有効に行使するには、迅速な対応が重要となることが少なくありません。

民事上の結果

刑法に加えて、企業は民事上の請求も利用できます。 これらは、発生した損害を補償し、さらなる侵害を防ぐことを目的としています。

この場合、加害者に対して直接行動を起こし、責任を追及する可能性が前面に出ます。企業がさらなる不利益を避けるために迅速に対応することが特に重要です。

典型的な請求は次のとおりです。

実務においては、迅速な裁判所による保護の可能性が特に重要です。企業は、侵害のおそれがある場合、またはすでに侵害が発生した場合に、仮処分をgem. § 24 UWG に基づき申請できます。これにより、最終的な手続きが完了する前に、営業秘密または企業秘密のさらなる利用または提供を直ちに禁止することができます。

これらの請求により、積極的に営業秘密の悪用に対処し、自社の競争上の地位を保護することができます。

弁護士のサポートによるメリット

特に営業秘密および企業秘密の場合、しばしば高い経済的価値と複雑な法的区別が問題となります。 小さなミスでも、請求権を失ったり、手続が頓挫したりする原因になり得ます。 早期に法的サポートを受けることで、ご自身の立場を確保し、的確に実現できます。

弁護士は、法的評価だけでなく、戦略的なアプローチ、例えば刑事訴訟、民事請求、またはその両方が適切であるかどうかの判断も支援します。同時に、すべての要件が正確に証明されることを確実にします。これは実務においてしばしば決定的に重要です。

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