誤解を招く商慣行 第1条~第14条

誤解を招く商慣行とは、企業が顧客に誤った印象を与え、それによって正しい情報があれば下さなかったであろう決定をさせる可能性のある商業行為を指します。これは、露骨な虚偽表示だけでなく、重要な状況を隠蔽したり、誇張したり、消費者が提供内容を誤解するように表現したりする広告も含まれます。UWG(不公正競争法)は、いわゆる「ブラックリスト」に記載されたケースに対して特に厳格です。UWGの付属書に記載されている誤解を招く商慣行は、いかなる状況下でも不公正とみなされます。顧客が実際に欺瞞されたかどうかを別途確認する必要はありません。これには、偽の品質マーク、おとり広告、隠れた広告、見せかけの無料提供、偽のレビュー、または製品がごく短期間しか入手できないという虚偽の主張などが含まれます。

企業が虚偽、不明確、または欺瞞的な情報によって顧客を商業的決定に誘導する場合、誤解を招く商慣行が存在します。UWG付属書に規定される§ 2 Abs. 2 UWGに基づくブラックリストのケースでは、この行為は自動的に禁止されます。

誤解を招く商慣行:UWG(不公正競争法)におけるブラックリスト、わかりやすく解説し法的に位置づけ
Rechtsanwalt Peter Harlander Peter Harlander
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„誤った印象で仕事をする者は、顧客を獲得するかもしれませんが、市場の信頼を失います。“
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競争法における意義

誤解を招く商慣行は、競争法における中心的な禁止事項の一つです。これらは主に消費者を保護するだけでなく、競合他社を不公正な競争上の優位性から保護します。虚偽の情報で宣伝したり、決定的な情報を隠蔽したりする者は、顧客の行動を意図的に操作します。これにより、より良い製品ではなく、より巧妙な欺瞞が決定要因となるため、市場状況が歪められます

法律はこの点に関して特に厳格に対応しています。UWG(不正競争防止法)の付録にある「ブラックリスト」に規定されているケースは、自動的に不当とみなされます。企業はいかなる状況においても、これらの手法を用いることはできません。被害者にとって、これは誰かが実際に欺かれたことを証明する必要がないことを意味します。そのような行為が存在するだけで十分なのです。

これらの規制の典型的な目的は以下の通りです。

第1条:行動規範への虚偽の加盟主張

企業はしばしば、信頼を築くために特定の行動規範や業界標準を宣伝します。問題となるのは、この所属が実際には存在しない場合です。まさにここにブラックリストの第1条が適用されます。

行動規範とは、企業が自主的に遵守する規則の集まりです。これには、品質ガイドライン、倫理基準、または業界固有の要件などが含まれます。企業がそのようなシステムの一部であると主張するにもかかわらず、それが事実でない場合、その信頼性と信用性について意図的に欺瞞していることになります。

消費者にとって、そのような情報はしばしば品質保証マークのように映ります。彼らは、その企業が審査されているか、特別な要件を満たしていると仮定します。この期待を、根拠がないにもかかわらず、企業は利用します。

典型的な状況は以下のとおりです。

第2条:品質マークおよび品質表示の不当な使用

品質マークおよび品質表示は、日常生活において重要な役割を果たします。これらは、製品または企業が特定の客観的に検証された基準を満たしていることを示します。まさにこの理由から、顧客はこのような表示に特に敏感に反応します。

第2条は、正当な承認がない場合のそのようなマークの使用を禁止しています。企業は、実際に取得した場合にのみ品質マークを使用できます。この根拠がない場合、品質と安全性に関する誤った印象が生じます。

単なる広告との違いは決定的です。企業が自社のサービスを説明することは許されますが、品質マークは第三者による独立した検証を示唆します。この検証がない場合、明確な欺瞞が存在します。

特に以下のケースが頻繁に発生します。

第3条:行動規範の承認に関する虚偽の主張

企業は、行動規範に所属していると主張するだけでなく、その規範が特定の機関によって公式に承認されたと主張することもあります。まさにここに第3条が適用されます。規則が当局または公認機関によって確認されたと主張するにもかかわらず、それが事実でない場合、その主張は禁止されます。

消費者にとって、そのような承認は特に説得力があります。彼らは、独立した機関が規則を審査し、承認したと仮定します。これにより、企業への信頼は自動的に高まります。この確認がない場合、それは意図的な欺瞞となります。

典型的なケースは以下のとおりです。

第4条:公的または私的な承認に関する虚偽の主張

多くの製品やサービスには、特定の承認、認可、または許可が必要です。企業がそのような許可を持っていると主張するにもかかわらず、それが欠けているか、要件を満たしていない場合、誤解を招く商慣行が存在します。

これらの主張は、法的安全性を伝えるため、特に強い影響力があります。顧客は、提供されるものが審査され、法的要件を満たしていると仮定します。特に健康、技術、コンサルティングなどのデリケートな分野では、これが大きな役割を果たします。

欺瞞は様々な形で行われます。

承認は存在するものの、重要な条件が遵守されていない場合でも、違反となります。

第5条:十分な商品在庫がないおとり広告

おとり広告は日常生活で広く普及しています。企業は、顧客を引き付けるために、特に魅力的な価格で製品を宣伝します。問題となるのは、その製品が十分な量で入手できないことが最初から明らかである場合です。

法律は、企業が宣伝された商品を実際に供給できるかどうかを現実的に評価することを要求しています。そうでない場合、入手可能性に関する誤った印象が生じ、顧客を意図的に店舗やウェブサイトに誘導することになります。

重要な側面は次のとおりです。

Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair Sebastian Riedlmair
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„「在庫限り」のような単なる表示では不十分な場合が多いです。“

第6条:他の製品への誘導を目的としたベイト・アンド・スイッチ手法

この手法では、企業は特に魅力的なオファーで顧客を意図的に誘い込みますが、実際にはその製品を販売する意図はありません。代わりに、顧客を別の、通常はより高価な製品に誘導します。

最初は通常の販売オファーのように見えます。しかし、接触時に、宣伝された製品が入手できないか、意図的に悪く提示されることで、関心を別の製品に誘導しようとします。まさにこの戦略を法律は明確に禁止しています。

典型的なバリエーションは次のとおりです。

重要なのは意図です。企業は、他の製品の販売を促進するためのおとりとしてのみ元のオファーを利用します。

第7条:期間限定の提供であるかのような偽装

多くの購買決定は時間的プレッシャーの下でなされます。企業は、オファーがごく短期間しか利用できないと主張することで、これを意図的に利用しますが、それは事実ではありません。第7条は、まさにこの人為的に作り出された緊急性を禁止しています。

消費者には、オファーを逃さないために直ちに行動しなければならないという印象が生まれます。そのため、価格を比較したり、決定を落ち着いて検討したりする時間がしばしば失われます。まさにこのプレッシャー状況が不公正とみなされます。

典型的な例は次のとおりです。

重要なのは、その主張が実際に現実に合致しているかどうかです。希少性が偽装されている場合、明確な誤解を招く行為が存在します。

第8条:契約後のサービスにおける誤解を招く表現

言葉も欺瞞に利用されることがあります。第8条は、企業が契約締結後に、事前に明確に開示することなく、別の言語でサービスを提供することから消費者を保護します。

契約締結前、企業はしばしば、顧客が完全に理解できる言語で意図的にコミュニケーションを取ります。これにより信頼が生まれ、顧客はこの情報に基づいて決定を下します。その後、サービスが別の言語で提供された場合、重大な不利益につながる可能性があります。

重要な状況は次のとおりです。

消費者にとって、これは、コミュニケーションが困難になるため、状況によっては自分の権利やサービスを適切に行使できないことを意味します。まさにこの理由から、法律はここで完全な透明性を要求しています。

第9条:製品の合法的な販売可能性に関する誤解を招く行為

すべての製品が何の制約もなく販売できるわけではありません。一部の商品には、認可、表示、または公的承認が必要です。企業が、これらの要件が欠けているにもかかわらず、製品が合法的に入手可能であるかのような印象を与える場合、明確な誤解を招く行為が存在します。

消費者にとって、これは特に重要です。なぜなら、彼らは提供される製品が法的要件を満たしていると仮定するからです。この根拠が欠けている場合、それは誤った購入につながるだけでなく、法的または安全上のリスクを伴う可能性があります。

典型的なケースは以下のとおりです。

重要なのは全体的な印象です。単に提供するだけでも、販売が法的に許可されているという印象を与える可能性があります。

第10条:法的に当然の事柄を宣伝すること

企業は利点を宣伝することができます。問題となるのは、すでに法的に義務付けられているにもかかわらず、当然の事柄を特別なサービスとして提示する場合です。

多くの消費者は、ある利点が実際に追加的なものなのか、それとも元々存在するのかをすぐには認識できません。まさにその点をこのような広告は利用します。実際には法的な最低水準が遵守されているに過ぎないにもかかわらず、より良いオファーであるかのように見せかけます。

典型的な例は次のとおりです。

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„一方で、真の追加サービスを提供することは許されます。重要なのは、顧客が法律を超えるものが何であるかを明確に認識できることです。 “
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第11条:編集コンテンツとしての隠れた広告

広告は広告として認識できる必要があります。第11条は、販売促進を見せかけのニュートラルな編集コンテンツとして開示せずに提示することを禁止しています。

そうでない場合、消費者には、それが客観的な情報または独立した推奨であるかのような印象が生まれます。しかし実際には、有料の広告活動が背後にあります。この欺瞞は、メディアやコンテンツへの信頼を悪用するため、決定に特に強い影響を与えます。

典型的な状況は以下のとおりです。

重要なのは透明性です。販売促進を目的とし、その対価が支払われる投稿である限り、読者にとって明確かつ明白に可視化されなければなりません。

第11a条:有料掲載によるランキング操作

オンライン取引では、検索結果やランキングが中心的な役割を果たします。多くの消費者は、表示される製品が関連性や品質に基づいて並べ替えられていると信頼しています。第11a条は、企業が有料掲載によってこの順序を開示せずに操作する場合に適用されます。

問題は表示の欠如にあります。ユーザーは、製品が有料であるという理由だけで上位に表示されていることを認識できないことがよくあります。これにより、人気や品質に関する誤った印象が生じます。

典型的なケースは以下のとおりです。

ここでは透明性が重要です。消費者は、ランキングが客観的なものか、それとも有料で作成されたものかを明確に確認できる必要があります。

第12条:購買決定に影響を与えるための恐怖を煽る広告

恐怖は購買決定に影響を与える強力な手段です。第12条は、売上を増やすために、根拠のない安全、健康、または家族への危険を宣伝することを禁止しています。

企業は真のリスクを指摘することはできます。しかし、誇張された、または虚偽の危険を提示してプレッシャーをかけることは不当です。消費者は恐怖から行動するのではなく、客観的な情報に基づいて決定すべきです。

典型的な例は次のとおりです。

重要なのは、主張された危険が実際に存在し、客観的に証明できるかどうかです。

第13条:製品の原産地に関する欺瞞

製品の原産地は、しばしば購買決定に影響を与えます。多くの消費者は、特定の国やメーカーを品質、伝統、または特別な特性と結びつけます。第13条は、企業がこれらの期待を意図的に悪用することから保護します。

製品が特定のメーカーまたは特定の地域からのものであるかのような印象を与えるように宣伝されるにもかかわらず、それが事実でない場合、欺瞞が存在します。これはしばしばデザイン、名称、またはパッケージによって行われます。

典型的な状況は以下のとおりです。

重要なのは全体的な印象です。平均的な消費者が、製品が実際には存在しない特定の原産地を持っていると信じるかどうかが決定的です。

第14条:販売促進のためのねずみ講

ねずみ講は、一見すると儲かるビジネスチャンスのように見えます。参加者は、さらに多くの人々をシステムに引き入れることでお金を稼ぐことになっています。しかし、まさにこの構造がこのモデルを不当なものにしています。

経済的な成功は製品の販売に依存するのではなく、主に常に新しい参加者が加わることに依存します。これにより、主に最初の参加者が利益を得る一方で、後続の参加者はしばしば損失を被ります。

消費者にとって、このシステムは信頼できるビジネスモデルとして提示されるため、リスクを認識することはしばしば困難です。しかし実際には、持続可能な基盤が欠けています。

典型的な特徴は以下の通りです:

このようなシステムは、新規参加者がいなくなると必然的に崩壊します。まさにこの理由から、法律はこの形態の販売促進を完全に禁止しています。

誤解を招く商慣行の法的結果

誤解を招く商慣行を行うと、イメージダウンだけでなく、UWGは具体的な法的結果を規定しています。ブラックリストは特に厳しく、そこに記載された慣行は§ 2 Abs. 2 UWGに基づき、いかなる場合でも誤解を招くものとみなされます。したがって、企業は広告が「そのような意図ではなかった」と正当化することはできません。

最も重要な法的結果は、差止請求権UWG第14条)です。影響を受ける競合他社や特定の機関は、不公正な広告や販売方法の停止を要求できます。UWG第2条に基づく誤解を招く商慣行の場合、差止請求権は、とりわけ消費者情報協会によっても主張されることがあります。

さらに、損害賠償も考慮される場合があります。UWG違反によって損害を受けた企業は、§ 16 UWGに基づき損害賠償を、特定の条件下では逸失利益も請求できます。消費者にとっては、不公正な商慣行によって、そうでなければ下さなかったであろう決定をさせられた場合、積極的損害の賠償が考慮されます。

したがって、典型的な法的結果は次のとおりです。

実務上、これは、違反が明確に文書化されているほど、請求をより効果的に行使できることを意味します。特に重要なのは、スクリーンショット、広告文、価格表示、注文試行、電子メール、および日時です。特にオンラインオファーの場合、コンテンツは迅速に変更または削除される可能性があります。

弁護士のサポートによるメリット

誤解を招く商慣行は、一見すると無害に見えることがよくあります。品質マーク、割引、「本日限り」の表示、または特に肯定的な顧客レビューなどです。しかし、法的には、その背後にはUWGに対する明確な違反が存在する可能性があります。弁護士は、広告がまだ許容範囲内であるか、すでにブラックリストに該当するかを審査します。特にこれらのケースはデリケートであり、法律はさらなる検討なしにそれらを不公正と分類します。

弁護士のサポートは、リスクを早期に認識し、請求を適切に評価し、次のステップを法的に確実に行うのに役立ちます。

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