横領
横領
横領は、刑法第134条によれば、他人の所有物を、拾得したか、誤りまたはその他の理由により自己の占有に入ったものを、故意に自己または第三者のために領得し、自己または第三者を不当に利得させようとする者が犯す犯罪です。 実行者は、すでに事実上の支配権を有しているものの、それを奪取によって確立したものではありません。 同様に、他人の所有物を当初は領得の意図なく占有し、それを後になって領得する場合も横領に該当します。 重要なのは、他人の所有物を所有者のように扱う意思の表れである領得の決意です。 特定の金額の境界を超えると、法律は、増加した財産上の不正のために刑罰を強化します。
横領は、他人の所有物を、奪取なしにすでに自己の占有下にある者が領得し、その際に故意に不当な利得を目的として行動する場合に成立します。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „横領は、奪取から始まるのではなく、領得から始まります。 何かを拾得したり、誤って受け取ったりした者が、それを自分の財産のように扱うと、処罰の対象となります。 “
客観的構成要件
横領の客観的構成要件は、奪取が存在しないため、窃盗とは根本的に異なります。 他人の所有物は、すでに実行者の占有下にあるものの、実行者が違法な剥奪によって占有を確立したものではありません。 したがって、客観的構成要件は、すでに支配下にある他人の所有物の違法な領得が処罰される外部的状況を記述しています。
横領は、他人の所有物が、拾得されたか、誤りによって、または実行者の関与なしにその占有に入ったか、あるいは当初領得の意図なく引き継がれたことを前提とします。 重要なのは、占有の確立が当初は法的に中立または許可されていたことです。 処罰に値する不正は、実行者が他人の所有物を所有者のように扱い、権利者から最終的にそれを奪うことによって初めて生じます。
窃盗とは異なり、占有侵害の形態は一切ありません。 立法者は、横領においては、事実上の支配権の取得ではなく、すでに存在する事実上の支配権の濫用を制裁します。
加重事由
加重横領は、他人の所有物の価値が5,000ユーロを超える場合に成立します。 この場合、刑罰は大幅に増加します。 価値が300,000ユーロを超える場合、特に重い形態の横領が存在し、著しく強化された自由刑が科せられます。 金額の境界は、客観的な財産的損害のみに関連します。
審査手順
実行主体:
実行主体は、他人の所有物を占有している刑事責任を負うすべての者であり得ます。 特別な個人的特性は必要ありません。
実行客体:
客体は、財産的価値のある他人の所有物です。 他人の所有物とは、それが実行者の単独所有に属していない場合を指します。 窃盗とは異なり、占有がすでに存在するため、奪取の意味で可動性がある必要はありません。
実行行為:
実行行為は、領得にあります。 これは、実行者が他人の所有物を最終的に権利者から奪い、自己または第三者に所有者と同様の地位を僭称する場合に成立します。 第2項では、当初は領得の意図なく引き継がれた場合でも、事後的な領得で十分です。
実行結果:
実行の結果は、権利者がその事実上のアクセス可能性を最終的に失い、実行者がその所有物を自分の財産に組み込むか、第三者に譲渡することにあります。 事実上の処分は必要ありません。
因果関係:
アクセス可能性の喪失は、実行者の領得行為に起因するものでなければなりません。 この行為がなければ、財産上の不利益は発生しなかったでしょう。
客観的帰属:
結果は、まさにそのリスクが実現した場合に客観的に帰属可能であり、そのリスクとは、既存の占有の不正な利用によって他人の財産が違法に奪われることです。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „客観的構成要件は、既存の占有にかかっています。 処罰されるのは、最終的な保持または処分によるこの事実上の支配権の濫用です。 “
他の犯罪との区別
横領の構成要件は、実行者が他人の所有物をすでに自己の占有下にある場合に領得するケースを対象としています。 奪取は存在しません。 権利者は、剥奪によって所有物を失うのではなく、実行者が既存の事実上の支配権を不正に行使することによって失います。 したがって、不正の重点は、物を取得することではなく、すでに支配下にある他人の所有物の信義に反する領得にあります。
- 刑法第127条 – 窃盗:窃盗は、他人の可動物を奪取することを前提とします。 実行者は他人の占有を侵害し、新たな占有を確立し、それによって権利者は物に対する事実上の支配を失います。 この奪取は、横領においてはまさに存在しません。なぜなら、他人の所有物はすでに実行者の占有下にあるからです。 したがって、区別のために重要なのは、実行者が行為によって初めて占有を取得したのか、それともすでに占有しており、それを後になって領得によって不正に使用したのかということです。 奪取が存在する場合、横領は除外されます。
- 刑法第125条 – 器物損壊:器物損壊は、他人の物が損傷、破壊されるか、またはその使用適合性が損なわれるケースを対象としており、その間、それは権利者の下に残ります。 攻撃は、物の状態に向けられており、権利者の財産への帰属に向けられていません。 横領においては、権利者は物自体の状態の変化に関係なく、物自体を失います。 損傷と領得が重なる場合、器物損壊と横領は並行して実現される可能性があります。なぜなら、異なる法益が侵害されるからです。
競合:
真の競合:
真の競合は、横領に加えて、器物損壊、有印私文書毀棄、詐欺などの他の独立した犯罪が加わる場合に存在します。 横領は、その独自の不正内容を保持し、排除されることはありません。 複数の法益が侵害される場合、犯罪は並行して存在します。
虚偽の競合:
特殊性に基づく排除は、別の構成要件が横領の不正内容全体を包含する場合に考慮されます。 これは、すでに占有下にある他人の所有物の領得を完全に把握し、したがってより特殊と見なされる他の財産犯罪の場合に当てはまります。
複数の行為:
複数の犯罪は、複数の横領が独立して行われる場合、たとえば、時間的に分離された領得行為または異なる客体の場合に存在します。 各領得は、自然な行為単位が存在しない限り、独自の行為を構成します。
継続的な行為:
複数の領得行為が直接関連しており、統一的な意図によって支えられている場合、たとえば、同じ実行計画の範囲内で他人の物を繰り返し保持または転売する場合、統一的な行為と見なすことができます。 行為は、それ以上の領得が行われなくなるか、実行者がその意図を放棄するとすぐに終了します。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „横領においては、不正は物を取得することではなく、すでに存在する占有が信義に反して領得のために利用されることにあります。“
立証責任と証拠の評価
検察庁:
検察官は、被疑者が刑法第134条の意味における横領を犯したことを証明しなければなりません。 重要なのは、被疑者が拾得したか、誤りまたはその他の理由により自己の占有に入った他人の所有物を領得したこと、または当初領得の意図なく取得した物を後で横領したことを証明することです。 中心となるのは、奪取ではなく、すでに存在する占有の違法な領得です。
特に、以下を証明する必要があります。
- 他人の所有物が存在したこと
- その所有物が被疑者の所有に属していなかったこと
- その所有物がすでに被疑者の占有下にあったこと
- その占有が、拾得または誤りなど、奪取なしに確立されたこと
- その所有物を権利者から最終的に奪うことを目的とした領得行為が行われたこと
- 権利者がそれによって財産上の不利益を被ったこと
- その領得が財産上の不利益の原因であったこと
- 場合によっては、加重的な金額の境界を超えたこと
検察官は、主張された横領が、証言、拾得状況、通信記録、所有関係、返還要求、価値証明、またはその他の理解可能な状況によって、客観的に立証可能かどうかを示す必要があります。
裁判所:
裁判所は、すべての証拠を全体的な文脈で検討し、他人の所有物、既存の占有、および領得が客観的な基準で証明されているかどうかを判断します。 中心となるのは、被疑者が既存の占有を所有者のように保持し、権利者を永続的に排除する意図で不正に使用したかどうかという問題です。
裁判所は特に以下を考慮します。
- 占有の種類と成立
- 物の拾得または取得の状況
- 具体的な領得行為または返還の不作為
- 権利者の排除の時点と期間
- 物とのやり取りに関する証言
- 所有、価値、およびアクセス可能性に関する客観的な証拠
- 領得または利得の意図を示唆する状況
- 分別のある平均的な人が最終的な領得を想定するかどうか
裁判所は、単なる一時的な保持、誤り、返還の意図、保管、または最終的な領得の意思がない状況を明確に区別し、これらは構成要件に該当する横領を構成しません。
被疑者:
被告人は立証責任を負いません。ただし、特に以下に関して合理的な疑念を示すことができます。
- その物が実際に他人のものであったかどうか
- 領得が存在したのか、それとも単なる一時的な保持であったのか
- 返還の意図が存在したのかどうか
- その物が誤って、または短期間のみ保持されたのかどうか
- 権利者が連絡可能であったのか、または返還を拒否したのかどうか
- 故意が存在するのか、それとも単なる過失が存在するのか
- 主張された行為の経過における矛盾または欠落
- 物の損失の代替原因
彼女はまた、彼女の行動が誤解を招く、状況に起因する、または返還の意図によって支えられていた、あるいは刑法第134条の要件が満たされていないことを示すことができます。
典型的な評価
実際には、刑法第134条においては、特に次の証拠が重要です。
- 物との拾得、所有、およびやり取りに関する証言
- 所有権および価値関係に関する証拠
- 返還要求または所有権主張に関する通信記録
- 物がどれくらいの期間保持されたかを示す時間的経過
- 領得の意思を推測できる状況
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „実際には、拾得状況、返還要求、メッセージのやり取り、および時間的経過などの証拠が判断を下します。 明確な文書化がなければ、評価はしばしば憶測の域を出ません。 “
実践例
- 拾得されたスマートフォンの保持:実行者は、カフェで他人のスマートフォンを見つけます。それは明らかに別の客が忘れたものです。 実行者は、そのデバイスを従業員に引き渡したり、所有者に連絡したりする代わりに、それを保持し、自分の目的のために使用します。 スマートフォンは、彼が単に拾得しただけなので、奪取なしに彼の占有に入りました。 意識的な保持と使用を通じて、彼は他人の所有物を領得し、権利者をアクセスから永続的に排除します。 重要なのは、拾得そのものではなく、後の領得であり、それによって刑法第134条に基づく横領の構成要件が実現されます。
- 返還されない誤送金:実行者の口座に、誤って6,200ユーロの金額が送金されます。 実行者は誤りに気づきますが、送信者に通知せず、そのお金を個人的な支出に使用します。 その金額は、実行者の関与なしに誤りによって彼の占有に入りました。 お金を使用することによって、彼はそれを故意に領得し、権利者に財産上の不利益を与えます。 超過した金額の境界のために、加重横領が存在します。 重要なのは、実行者が誤って取得した財産的価値を返還せず、自分の財産のように扱うことです。
これらの例は、刑法第134条に基づく横領が、他人の所有物が奪取なしに実行者の占有に入り、実行者がそれを領得行為によって領得する場合に存在することを示しています。 物の当初の取得が合法であるか偶然であるかは関係ありません。
主観的構成要件
刑法第134条に基づく横領の主観的構成要件は、すでに実行者の占有下にある他人の所有物の領得に関する故意を要求します。 実行者は、その物が他人のものであり、それを所有者のように保持または処分する権利がないことを知っているか、少なくとも容認しなければなりません。
実行者は、他人の所有物が奪取なしに、たとえば拾得、誤り、またはその他の方法で彼の関与なしに彼の占有に入ったこと、または彼がそれを当初領得の意図なく引き継いだことを認識しなければなりません。 重要なのは、彼が後になって物を領得する決意をすること、つまり、権利者をアクセス可能性から永続的に排除することです。 故意のためには、実行者が領得を真剣に可能であると考え、それを受け入れることで十分です。 意図的な故意は必要ありません。未必の故意で十分です。
さらに、実行者は利得の意図を持って行動しなければなりません。 彼は、少なくとも容認して、領得によって自己または第三者に不当な財産上の利益を与えること、たとえば、物を保持、使用、譲渡、または売却することを受け入れなければなりません。 この内的な目的は、処罰に値する横領を単なる過失または一時的な保持と区別します。
告訴が加重横領に関する場合、故意は物の価値にも及ばなければなりません。 実行者が法定の金額の境界を超える価値を真剣に可能であると考え、それを受け入れることで十分です。 一方、価値が関連する境界を下回ると真剣に考えている人は、主観的には加重された形態を実現しません。
実行者が保持または使用の権利があると真剣に考えている場合、返還の意図がある場合、または権利者が保持に同意していると認識している場合、主観的な犯罪事実は存在しません。実行者が不法領得の意図を否定するか、少なくとも不正な資産上の利益の発生を容認しない場合も同様です。
ご希望の日時を選択:無料初回相談過失と錯誤
禁止の誤りは、それが避けられない場合にのみ弁解されます。明らかに他者の権利を侵害する行動をとる人は、違法性を認識していなかったと主張することはできません。誰もが、自分の行動の法的境界について知る義務があります。単なる無知または軽率な誤りは、責任を免除しません。
有罪の原則:
処罰されるのは、有責な行為をした者のみです。故意犯は、実行者が主要な出来事を認識し、少なくとも容認して受け入れることを必要とします。実行者が自分の行為が許される、または自発的に受け入れられると誤って信じているなど、この故意がない場合、せいぜい過失となります。これは故意犯では十分ではありません。
責任能力の欠如:
行為時に重度の精神障害、病的な精神的障害、または重大な制御不能により、自分の行為の不正を認識できなかったり、その認識に基づいて行動できなかったりする者は、いかなる責任も負いません。そのような疑いがある場合は、精神鑑定が求められます。
弁解的緊急避難は、行為者が自分の命または他者の命に対する極端な強制状態で、急迫した危険を回避するために行動する場合に存在する可能性があります。その行動は違法のままですが、他に手段がなかった場合、責任を軽減するか、または弁解的な効果をもたらす可能性があります。
仮装防衛:
誤って自分には防御行為をする権利があると信じている者は、その誤りが重大かつ理解可能であった場合、故意なしに行為します。そのような誤りは、責任を軽減または排除する可能性があります。ただし、過失が残る場合は、過失または刑の軽減が検討されますが、正当化はされません。
刑罰の取り消しと多角化
ディバージョン:
刑法第134条に基づく横領の場合、ディバージョンは排除されませんが、慎重に検討されます。この犯罪事実は、実行者が他人の財産を既存の占有を不法領得することにより取得する資産侵害に関するものです。したがって、通常、ある程度の信頼または忠誠の違反が伴い、それがディバージョンによる解決を制限する可能性があります。
横領が軽微で、財産の価値が低く、実行者がすぐに理解を示し、財産が迅速かつ完全に返還されるか、損害が補償される場合、ディバージョンを検討することができます。価値が上がるにつれて、保持期間が長くなるか、状況を意図的に利用すると、ディバージョンによる解決の可能性は大幅に低下します。
次の場合、ディバージョンを検討できます
- 全体的な罪が軽い場合、
- 横領された財産の価値が重要ではない
- 重大な後遺症が発生していない場合、
- 計画的または反復的な行動がない場合、
- 事実関係が明確かつ見やすい場合、
- および実行者が理解があり、協力的で、補償する意思がある場合。
ディバージョンが考慮される場合、裁判所は金銭的給付、公益的給付、監督指示、または被害者との和解を命じることができます。ディバージョンは、有罪判決および犯罪記録への登録につながりません。
ディバージョンの除外:
ディバージョンの除外
ディバージョンは、次の場合に除外されます。
- 重大な財産的損害が発生した場合、
- 資格のある価値の限界を大幅に超えている
- 不法領得が意図的に、目的を持って、または計画的に行われた
- 複数の独立した横領行為が存在する
- 反復的または体系的な行動がある場合、
- 特別な加重事由が加わる場合、
- または全体的な行動が他人の財産権の重大な侵害を表している場合。
明らかに最小限の過失と即時の理解がある場合にのみ、例外的なディバージョンによる手続きが許可されるかどうかを検討することができます。実際には、刑法第134条に基づくディバージョンは可能ですが、個々のケースに大きく依存し、特に高価値または意図的に利用された横領の場合には明確に制限されています。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „ディバージョンは自動的なものではありません。計画的な行動、反復、または目に見える財産的損害は、実際にはディバージョンによる解決をしばしば排除します。 “
量刑と結果
裁判所は、資産侵害の程度、不法領得の種類、期間、および強度、ならびに他人の財産の保持または使用が権利者の経済的地位または使用の可能性にどの程度影響を与えたかに応じて刑罰を決定します。実行者が意図的に、計画的に、または繰り返し行動したかどうか、およびその行動が顕著な資産侵害を引き起こしたかどうかが重要です。
特に、次の場合には悪化の理由が存在します。
- 不法領得または保持が長期間継続された
- 体系的または特に執拗な手順が存在した場合、
- 重大な財産的損害が発生した場合、
- 複数の対象物または経済的に重要な物が関係していた場合、
- 明確な指示または返還の要求にもかかわらず、他人の財産が保持され続けた
- 近親関係、労働関係、または依存関係の範囲内で、特別な信頼の侵害があった
- または関連する前科が存在する場合。
軽減の理由は次のとおりです。
- 非難の余地がないこと、
- 完全な自白と認識可能な理解、
- 他人の財産の即時返還または違法行為の終了
- 積極的な補償努力または損害賠償
- 犯人の特別な負担または過負荷の状況
- または過度に長い訴訟期間。
裁判所は、自由刑が2年を超えず、行為者が肯定的な社会的予後を示す場合、条件付きで執行猶予を認めることができます。
刑罰の範囲
刑法第134条に基づく横領は、最大6か月の懲役または360日分の罰金が科せられます。対象となるのは、実行者が他人の財産を不法領得した場合で、その財産を発見したか、誤りまたはその他の理由で実行者の過失なしに実行者の占有に入った場合、および最初に不法領得の意図なしに取得した財産を事後的に不法領得した場合です。
横領された財産の価値が5,000ユーロを超える場合、横領の資格のある形態が存在します。これらの場合、刑罰の範囲は最大2年の懲役です。刑罰の増加は、特別な犯罪実行の様式に依存することなく、増加した資産損害を考慮に入れています。
他人の財産の価値が300,000ユーロを超える場合、刑法第134条第3項は、さらに厳格化された刑罰を規定しています。この場合、刑罰の範囲は6か月から5年の懲役です。ここでは、罰金はもはや規定されていません。
より具体的な他の資産犯罪は、個々のケースで、犯罪の不正行為の全体的な内容を網羅している場合、優先される可能性があります。ただし、横領の刑罰の範囲は、不法領得の種類と法律で定められた価値の限界のみに基づいていることが重要です。
罰金 – 1日あたりの料金システム
オーストリアの刑法は、日当システムに従って罰金を計算します。日当の数は責任によって異なり、1日あたりの金額は経済的能力によって異なります。このようにして、刑罰は個人的な状況に合わせて調整され、それでもなお顕著なままです。
- 範囲:最大720日分の日当–最低€ 4、最大€ 5,000/日。
- 実践式:約6か月の自由刑は約360日当に相当します。この換算はオリエンテーションとしてのみ機能し、厳格なスキームではありません。
- 不払いの場合:裁判所は代替自由刑を科すことができます。原則として、1日の代替自由刑は2日当に相当します。
注意:
刑法第134条に基づく横領の場合、罰金は、特に基本的な犯罪事実において定期的に検討され、実際には頻繁に行われます。横領された財産の価値が上がるにつれて、罰金はますます後退します。最高の価値の限界を超えると、懲役のみが規定されています。
自由刑と(部分的)執行猶予
刑法第37条:法律で定められた刑罰が最大5年の場合、裁判所は最大1年の短い懲役の代わりに罰金を科すことができます。したがって、この可能性は刑法第134条に基づく横領にも存在します。
ただし、実際には、資格のある価値の限界が存在し、それによって資産上の不正行為が増加している場合、この規定はより慎重に適用されます。特に、犯罪が刑罰の範囲の下限で発生した場合、損害が少ない場合、または完全に補償された場合、および悪化させる状況がない場合に適用が検討されます。高価値の横領とそれに応じて増加した刑罰の場合、適用は定期的に除外されます。
刑法第43条:懲役は、2年を超えず、実行者に肯定的な社会的予後がある場合、条件付きで執行猶予にすることができます。この可能性は横領にも存在します。犯罪が意図的に、繰り返し、または長期間にわたって行われた場合、条件付きの執行猶予はより慎重に付与されます。条件付きの執行猶予は、特に財産が返還された場合、損害が完全に補償された場合、および実行者が理解を示している場合に現実的です。
刑法第43a条:部分的な条件付き執行猶予は、無条件および条件付きで執行猶予された刑罰部分の組み合わせを可能にします。これは、6か月を超え、2年までの刑罰で可能です。
横領の場合、この形式は、特に、罪に相当する刑罰が6か月から2年の間にある場合に重要になる可能性があります。刑罰の範囲が大幅に増加した高価値のケースでは、定期的に除外されます。
刑法第50条から52条:裁判所は指示を出し、保護観察を命じることができます。これらは、多くの場合、損害賠償、横領された財産の返還、さらなる資産犯罪の回避、または行動訓練などの構造化対策に関係します。目的は、発生した損害を補償し、将来の犯罪を防止することです。
裁判所の管轄
事物管轄
横領の場合、管轄は刑罰の範囲によって決まります。
懲役最大6か月または罰金の刑罰を伴う基本的な犯罪事実では、地方裁判所が管轄します。地方裁判所の管轄範囲はここでは超えられていません。
横領された財産の価値が5,000ユーロを超える場合、刑罰の範囲は最大2年の懲役に増加します。これらの場合、地方裁判所が単独の裁判官として決定します。地方裁判所の管轄はもはや考慮されません。
価値が300,000ユーロを超える場合、6か月から5年の懲役が規定されています。ここでも、地方裁判所が単独の裁判官として管轄します。刑罰が5年を超えないため、陪審裁判所の管轄は確立されません。
陪審裁判所は、横領がそのような管轄を開く刑罰を規定していないため、考慮されません。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „裁判管轄は、法律上の管轄規則にのみ従います。重要なのは、量刑、犯罪現場、訴訟管轄であり、関係者の主観的な評価や事実関係の実際の複雑さではありません。 “
土地管轄
原則として、管轄は実行場所または成功場所の裁判所です。重要なのは、実行者が他人の財産を最終的に保持するか、所有者のように処分する場所です。
犯罪現場を明確に特定できない場合、管轄権は次のように決定されます
- 被告人の居住地、
- 逮捕場所、
- または管轄権を持つ検察庁の所在地。
手続きは、適切かつ秩序正しい実施が最も適切に保証される場所で実施されます。
上訴
地方裁判所の判決に対しては、上訴が認められています。
地方裁判所が単独の裁判官として下した判決に対しては、決定の形式に応じて、上訴および場合によっては無効の訴えが可能です。管轄は最高裁判所であり、法的要件が満たされている場合に限ります。
刑事訴訟における民事請求
刑法第134条に基づく横領の場合、被害者は私的当事者として、民事上の請求を刑事訴訟で直接主張することができます。この犯罪は、実行者の占有にある他人の財産の違法な不法領得に関係するため、請求は特に財産の価値、すべての回復費用、使用不能、失われた使用上の利点、および保持または使用によって生じたその他の財産上の損害に向けられています。
場合によっては、結果的な損害も補償を要求される可能性があります。たとえば、横領された財産が職業上または事業上の目的で必要とされ、不法領得が重大な経済的損失につながった場合などです。
私的当事者の参加は、刑事訴訟が係属している限り、主張されたすべての請求の時効を停止させます。損害が完全に認められなかった場合、時効期間は確定判決後にのみ継続します。
自発的な補償、たとえば、財産の返還、価値の支払い、または補償への真剣な努力は、刑罰を軽減する可能性があります。ただし、それがタイムリーかつ完全に行われた場合に限ります。
ただし、実行者が計画的に、繰り返し、または重大な資産損害につながるような方法で行動した場合、その後の損害賠償は通常、その軽減効果の大部分を失います。そのような状況では、事後の補償は犯罪の不正行為を部分的にしか補償しません。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „私的当事者の請求は、明確に金額を特定し、証明する必要があります。適切な損害賠償の文書化がない場合、刑事訴訟における損害賠償請求はしばしば不完全になり、民事訴訟に移行します。 “
刑事訴訟の概要
捜査開始
刑事訴訟は、特定の疑いを前提としており、その疑いから個人は被疑者と見なされ、すべての被疑者の権利を主張することができます。職権犯罪であるため、警察と検察庁は、対応する疑いが生じるとすぐに職権で訴訟を開始します。このために、被害者の特別な声明は必要ありません。
警察と検察庁
検察庁は捜査を主導し、その後の手続きを決定します。刑事警察は必要な捜査を実施し、証拠を確保し、証人の証言を収集し、損害を文書化します。最終的に、検察庁は、過失の程度、損害額、証拠の状況に応じて、訴訟の打ち切り、司法取引、または起訴について決定します。
被疑者尋問
尋問の前に、被疑者は自分の権利、特に黙秘権と弁護士を依頼する権利について完全に知らされます。被疑者が弁護士を要求した場合、尋問は延期されます。正式な被疑者尋問は、犯罪の告発に直面させ、意見を述べる機会を与えるために行われます。
ファイル閲覧
警察、検察庁、または裁判所で記録を閲覧することができます。これには、捜査の目的が損なわれない限り、証拠品も含まれます。私的当事者の参加は、刑事訴訟法の一般的な規則に従い、被害者が刑事訴訟で直接損害賠償請求を主張することを可能にします。
公判
公判は、口頭での証拠調べ、法的評価、および民法上の請求に関する決定のために行われます。裁判所は特に、犯罪の経過、故意、損害額、および証言の信憑性を検証します。訴訟は、有罪判決、無罪判決、または司法取引による解決で終了します。
被疑者の権利
- 情報 & 防御:通知、訴訟支援、弁護士の自由な選択、翻訳支援、証拠申請の権利。
- 沈黙 & 弁護士:いつでも黙秘権。弁護士の関与がある場合、尋問は延期されます。
- 説明義務:疑い/権利に関するタイムリーな情報。例外は、捜査目的の確保のみ。
- ファイル閲覧の実践:捜査および本訴訟ファイル。第三者の閲覧は、被疑者のために制限されています。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „最初の48時間での正しい手順は、訴訟がエスカレートするか、制御可能に保たれるかを決定することがよくあります。“
実践と行動のヒント
- 沈黙を守る。
簡単な説明で十分です。「私は黙秘権を行使し、最初に弁護士と話します。」この権利は、警察または検察庁による最初の尋問から適用されます。 - 直ちに弁護士に連絡する。
捜査ファイルを確認せずに声明を出すべきではありません。ファイルを確認した後、弁護士はどの戦略とどの証拠保全が適切かを評価できます。 - 証拠を直ちに確保する。
利用可能なすべての文書、メッセージ、写真、ビデオ、およびその他の記録は、できるだけ早く確保し、コピーを保管する必要があります。デジタルデータは定期的にバックアップし、事後の変更から保護する必要があります。重要な人物を潜在的な証人として記録し、事件の経過を速やかに記憶プロトコルに記録してください。 - 相手方と連絡を取らない。
自分のメッセージ、電話、または投稿は、あなたに対する証拠として使用される可能性があります。すべてのコミュニケーションは、弁護士を通じてのみ行う必要があります。 - ビデオおよびデータ記録をタイムリーに保護する。
公共交通機関、地元の施設、または住宅管理の監視ビデオは、多くの場合、数日後に自動的に削除されます。したがって、データ保護の申請は、直ちにオペレーター、警察、または検察庁に提出する必要があります。 - 捜索と押収を文書化する。
家宅捜索または押収の場合、命令または議事録のコピーを要求する必要があります。日付、時刻、関係者、および持ち去られたすべての物を記録します。 - 逮捕された場合:事件に関する声明を出さない。
弁護士への即時通知を主張します。勾留は、緊急の犯罪の疑いと追加の勾留理由がある場合にのみ科すことができます。より穏やかな手段(誓約、報告義務、接触禁止など)が優先されます。 - 賠償を意図的に準備する。
支払い、象徴的なサービス、謝罪、またはその他の補償の申し出は、弁護を通じてのみ処理および証明されるべきです。構造化された賠償は、司法取引と量刑にプラスの影響を与える可能性があります。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „熟考して行動し、証拠を確保し、早期に弁護士の支援を求める人は、訴訟の制御を維持します。“
弁護士のサポートによるメリット
刑法第134条に基づく横領は、奪取ではなく、実行者の占有にすでにある他人の財産の不法領得に関連付けられています。法的評価は、具体的な事実関係、不法領得および不正利得の意図、すべての価値の限界、および証拠の状況に大きく依存します。返還の意図または意図の問題など、わずかな逸脱でも決定的な場合があります。
早期の弁護士による支援は、事実関係が正しく分類され、証拠が正しく評価され、軽減する状況が法的に利用可能な方法で処理されることを保証します。
当事務所
- 横領の前提条件が実際に存在するか、別の法的評価が必要かどうかを検討します。
- 証拠の状況、特に不法領得と意図について分析します。
- 価値の限界の重要性と、刑罰の範囲と管轄への影響を評価します。
- 事実関係を完全かつ法的に正確に分類する明確な弁護戦略を開発します。
刑法に特化した代理人として、横領の申し立てが慎重に検討され、手続きが持続可能な事実の基礎に基づいて行われることを保証します。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „弁護士による支援は、実際の出来事を評価から明確に分離し、それに基づいて信頼できる弁護戦略を開発することを意味します。“