電子監視付き自宅軟禁(足かせ)
電子監視付き自宅軟禁(足かせ)
電子監視付き自宅軟禁は、一般的に足かせと呼ばれています。
オーストリアでは、電子監視付き自宅軟禁は、特定の条件下で刑期中および勾留中に認められています。この場合、刑の執行は、司法施設での拘禁の形ではなく、関係者の国内宿泊施設での自宅軟禁の形で行われます。さらに、関係者は、居場所を監視するための電子足かせを受け取ります。
足かせの利点は、社会的接触と職場が維持されることです。これにより、家族を養い、税金、社会保険料、または被害者への損害賠償を支払うことができます。このように、電子監視付き自宅軟禁は、犯罪者の可能な限り迅速な社会復帰という目標に役立ちます。
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刑期中の電子監視付き自宅軟禁(足かせ)
オーストリアでは、電子監視付き自宅軟禁は、すでに有罪判決を受けた犯罪者が、刑の執行を全部または一部、電子監視付き自宅軟禁の形で過ごす可能性を提供します。
自宅軟禁の申請(足かせ)
電子監視付き自宅軟禁は、刑法で規定されている措置であり、裁判所が定めた特別な法的条件の下でのみ可能です。
裁判所は、判決で、特定の期間、電子足かせが考慮されないことを定めることができます。
裁判所がこれに関して何も定めていない限り、執行されるべき刑期が12か月を超えない場合、刑の執行開始前に電子監視付き自宅軟禁の申請を提出することができます。執行されるべき刑期が12か月を超える場合、残りの執行されるべき刑期が12か月を超えない限り、自由刑の執行中に申請を提出することができます。
申請に関する決定は、目的地の刑務所の所長が行います。目的地の刑務所は、受刑者または有罪判決を受けた者の宿泊施設がある地方裁判所の管轄区域内の刑務所であり、電子監視のための設備も備えています。
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足かせ付きの電子監視付き自宅軟禁の形で自由刑を執行することは、以下の場合に申請に応じて許可されます。
- 執行されるべき刑期(刑の執行開始前)または残りの執行されるべき刑期(刑の執行中)が12か月を超えないか、または(条件付き釈放)超えないと予想される場合、
- 有罪判決を受けた者が国内にいる場合
- 適切な宿泊施設を持っている場合、
- 適切な仕事に従事している場合、
- 生活費を賄うことができる収入を得ている場合、
- 健康保険および傷害保険の保護を受けている場合、
- 同居している人々の書面による同意がある場合、および
- 住居の状況、社会的環境、および考えられるリスク要因の調査後、ならびに施設外での生活条件の遵守により、違反者がこの執行形態を悪用しないと想定される場合。
足かせ付きの電子監視付き自宅軟禁の形で刑を執行することが許可された場合、受刑者には
- 施設外での生活条件を定める必要があり、
- 彼が支払うべき費用償還額を規定する必要があり、
- 必要に応じて、社会福祉の経験豊富な人によるケアを提供する必要があります。
性犯罪者に対する特別な規定
§ 52a Abs. 1 StGBに基づく性犯罪または性的動機による暴力犯罪による有罪判決の場合、電子監視付き自宅軟禁の許可前に、資格のある肯定的な予測が存在する必要があります。これは、違反者が電子監視付き自宅軟禁を悪用しないという仮定を正当化する特別な理由が存在する必要があることを意味します。
さらに、§ 52a Abs. 1 StGBに基づく性犯罪および性的動機による暴力犯罪の被害者には、違反者の電子監視付き自宅軟禁に関する発言権が与えられます。この発言権は、主に被害者への情報提供を目的としています。したがって、差し迫った釈放または自由措置について通知されるように申請した被害者に限定されます。
§§ 201、202、205、206、207、207aまたは207b StGBに基づく性犯罪で有罪判決を受けた犯罪者の場合、電子監視付き自宅軟禁の許可が認められる前に、自由刑の半分、少なくとも3か月を執行する必要があります。
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電子監視付き自宅軟禁の形で刑を執行することは、受刑者が
- 宿泊施設に滞在する必要があることを意味し、
- 適切な仕事、特に雇用、教育、育児、非営利活動、または同様の社会復帰に役立つ活動に従事する必要があり、
- 施設外での生活の適切な条件に従う必要があります。
受刑者は、宿泊施設を離れることを禁じられています。ただし、
- 仕事を行うため、
- 必要な生活必需品を調達するため、
- 必要な医療支援を受けるため、または
- 施設外での生活条件に記載されているその他の理由によります。
受刑者は、適切な電子監視手段によって監視され、教育的な刑罰目的を達成するために必要な範囲でケアされる必要があります。
目的地の刑務所の所長は、電子監視付き自宅軟禁の許可の範囲内で、受刑者の施設外での生活条件を定める必要があります。これらの条件は、刑の執行の目的に役立つ生活を確保し、次の点を規定する必要があります。
- 宿泊施設
- 必要な移動時間を考慮した、宿泊施設での義務的な滞在時間
- 仕事の種類、場所、時間。仕事または仕事の合計は、可能な限り週38.5時間に達する必要があります
- 必要な生活必需品を調達するための時間
- 電子監視範囲からのその他の定期的な医療、社会的、または治療上の理由による不在の時間
- 監視プロファイルの変更につながる可能性のある状況の変化の場合の通知義務および報告義務
- 採用、解雇、および管理措置における協力義務
- ケア措置
- 管理措置および宿泊施設への常時アクセス保証
- 監視対象者が運営する携帯電話による常時連絡可能性の保証
- 特別な行動義務、特に接触禁止または特定の場所に滞在することの禁止
- 電子監視付き自宅軟禁の実施を目的とした、監視対象者に関する個人データの自動化された処理に対する監視対象者の同意
自宅軟禁の取り消し(足かせ)
電子監視付き自宅軟禁での拘留は、以下の場合に取り消されます。
- その命令に必要な前提条件がなくなった場合、§ 145 Abs. 3が準用されます。
- 受刑者が命令または彼に課せられた条件を重大な方法で、または正式な警告にもかかわらず遵守しない場合、
- 受刑者が費用負担金の支払いを1か月以上遅延している場合、未払いの費用負担金が支払われるまで、新たな許可は考慮されません。
- 受刑者が条件を遵守できなくなったと宣言した場合、または
- 受刑者が、電子監視付き自宅軟禁中に意図的な裁判所による処罰可能な行為、または意図的または過失による裁判所による処罰可能な行為を犯した疑いが強く、その判決がAbs. 1 Z 4に従って電子監視付き自宅軟禁による刑の執行の許可に反する場合、またはさらなる刑の執行から逃れようとしている場合。
勾留中の電子監視付き自宅軟禁(足かせ)
オーストリアでは、勾留も申請に応じて電子監視付き自宅軟禁の形で継続することができます。自宅軟禁の命令の申請は、勾留審問で決定されます。
自宅軟禁の命令(足かせ)
これは、以下の場合に許可されます。
自宅軟禁の命令は、以下の場合に許可されます。
- 勾留がより穏やかな手段によって解除されず、
- 自宅軟禁の形で勾留を執行することにより、拘留の目的を達成できる場合、なぜなら
- 被告が秩序ある生活状況にあり、
- 電子足かせによる監視を許可しているからです。
自宅軟禁が勾留に与える影響
通常の勾留では、裁判所は職権により、非常に短い間隔で拘留の前提条件の存在を管理する義務があります。したがって、逮捕から遅くとも14日後に最初の勾留審問、次の勾留審問は1か月後、その後は2か月ごとに勾留審問を開催する必要があります。
一方、自宅軟禁の命令の時点から、職権による勾留審問は開催されなくなります。したがって、勾留の継続または解除に関する決定は、事前の口頭審問なしに書面で行うことができます。
勾留中の生活条件
宿泊施設からの退去は許可されていません。ただし、
- 職場または教育機関に到達するため、
- 必要な生活必需品を調達するため、および
- それぞれ最短の経路で必要な医療支援を受けるため。
自宅軟禁の取り消し(足かせ)
裁判所は、被告が適切な電子監視手段への同意を取り消すと宣言した場合、自宅軟禁を取り消し、司法施設での勾留の継続を命じる必要があります。
同様に、検察官の申請により、被告が誓約に反して条件を遵守しない場合、または自宅軟禁によって拘留の目的を達成できない場合、裁判所は自宅軟禁を取り消すことができます。
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