未成年者は、広告に関して特に保護される必要があります。オーストリアでは、ORF法および私立ラジオ法、ならびに視聴覚メディアサービス法が、未成年者に対する明確な保護規定を設けています。たとえば、アルコール飲料の広告は、未成年者に直接向けられることは許可されていません。未成年者向けの広告は、購入を直接促すものであってはならず、親またはその他の第三者に購入を直接促すものであってもなりません。全体として、広告が未成年者の未熟さを利用してはならないことを留意する必要があります。

オーストリア広告評議会(ÖWR)は、「広告業界の自主規制協会」の独立機関であり、特に広告における責任ある行動を促進することに尽力しています。

その自主規制規範において、未成年者を含む、または未成年者向けの広告に関する特別な行動規範を作成しました。たとえば、広告は、暴力的な、攻撃的な、または反社会的な行動を模倣する価値があるものとして提示してはならず、子供の精神的な幸福を危険にさらしてはなりません。子供に直接向けられた広告は、子供の未熟さと経験不足を考慮する必要があり、性差別的であってはならず、アルコールやタバコなどの子供向けではない製品を含んではなりません。

インフルエンサーと未成年者

特に子供や若者に対するインフルエンサーの影響力がますます大きくなっているため、オーストリア広告評議会は、その規範にインフルエンサー向けの「ルール」も組み込みました。

特に、「健康的な体型」、「精神的および社会的暴力に関連する差別と排除」、および「宣伝された製品の購入の呼びかけ」に注意が払われています。

購入の呼びかけ禁止: 特に子供や若者に直接向けられた広告では、「宣伝された製品の購入を促す明白または隠された呼びかけが行われてはなりません」。

健康的な体型: インフルエンサーは、広告活動において、「健康を害する行動または健康を害する体型、特に体重に関連するもの」を宣伝する自撮り写真、写真、ビデオなどを使用しないように注意する必要があります。

精神的および社会的暴力に関連する差別と排除: インフルエンサーは、広告において他人を差別したり、侮辱したり、脅迫したり、恐怖を引き起こしたりしてはなりません。したがって、誰かにいたずらを仕掛け、その様子をビデオに録画してインターネットに公開する、いわゆる「Pranking」も禁止されています。

したがって、インフルエンサーの場合も、広告の枠組みの中で注意が必要であり、オーストリア広告評議会の「ルール」を遵守する必要があります。

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