社員排除訴訟
社員排除訴訟
排除訴訟は、§ 140 UGBに基づき、OGまたはKGの残りの社員が、重要な理由により、ある社員との協力が容認できなくなった場合に、事業を継続することを可能にします。会社を§ 133 UGBに従って解散する代わりに、残りの社員は、関係する社員を裁判所を通じて排除することができます。この手続きは、解散に対する適切な代替手段であり、事業継続の確保に役立ちます。
排除訴訟は、社員が重要な理由により他の社員を会社から排除することができる裁判上の措置です。
規制の目的
目的は、公共の利益の保護や企業自体の維持ではなく、残りの社員の継続利益の保護です。この規範は、二重の容認できない事態を考慮しています。
- 関係する社員との継続
- しかし、会社全体の解散も
一般的な適用範囲
社員の排除に関する規定は、期間が定められている会社にも、期間が定められていない会社にも適用されます。つまり、Offene Gesellschaften(OG)にもKommanditgesellschaften(KG)にも適用されます。排除は、無限責任社員にも有限責任社員にも同様に適用される可能性があります。唯一の無限責任社員の排除でさえ可能であり、KGの解散につながる可能性があります。その後、新しい無限責任社員を任命し、会社を再びアクティブで継続的な形態に転換することができます。
内部関係と外部関係
社員は、会社が内部関係で有効に成立している場合、つまり、会社契約が存在し、協力が開始されている場合でも、排除される可能性があります。これは、会社登記簿への登録がまだ行われていない場合でも同様です。
ただし、社員が1人しか残っていない場合は、会社は外部関係(会社登記簿への登録による)で存在する必要があります。会社がまだ登録されていない限り、それは単なる民法上の組合(GesbR)であり、法的能力がありません。したがって、社員が1人しか残っていない場合、OGまたはKGが法的にまだ存在していない限り、彼は単に個人事業を継続することはできません。
GesbRのみである場合(つまり、登録されたOGまたはKGではない場合)、§ 1215 ABGBに類似の規定があります。これにより、その人に重大な理由がある場合、社員の排除も可能になります。
会社が「欠陥のある」状態で成立した場合、つまり、会社契約が不完全であるか、異議申し立て可能である場合、この欠陥はそれ自体が重要な排除理由となる可能性があります。これは、社員が他の社員を、例えば悪意、脅迫、または欺瞞によって会社設立に誘導した場合に該当します。
したがって、この人物の行動は、その排除を正当化する人に関する重要な理由です。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „排除訴訟は、迅速な決裂のための手段ではなく、社員間の信頼が完全に破壊された場合の最後の法的手段です。“
2人および複数人の会社
社員の排除に関する規定は、2人会社にも適用されます。同様に、複数人会社では、排除理由のない社員が1人しか残らない場合があります。この社員は、残りのすべての社員の排除を申請する権利があります。複数の社員が排除理由を実現する場合、原則としてすべてに対して訴訟を起こすことができますが、常に状況の全体的な検討が必要です。
人的適用範囲
訴訟は、1人または複数の社員に対して提起されます。社員の相続人の場合、排除は相続後にのみ許可されます。なぜなら、その時に初めて社員の地位が生じるからです。ただし、重要な理由は、被相続人が相続前に設定したものであっても、手続きで考慮することができます。残りの社員の保護に値する利益が死亡によって消滅した場合、排除権は無効になる可能性があります。
前提条件
排除は、以下の場合にのみ許可されます。
- 重要な理由が存在する
- この理由が社員の人物に根ざしている
- そして、排除が重要な理由を取り除くのに適している
これは、排除によって実際に障害が解消される場合にのみ、手続きが正当化されることを意味します。
重要な理由
「重要な理由」には、以下が必要です。
- 会社関係の客観的に重大な障害
- 人に関する参照
- より穏やかな手段の失敗
- 排除利益の明確な優位性
最後の手段としての排除
社員の排除は、最後の手段です。解散と同様に、重要な理由の存在が必要です。ただし、決定的な違いは、排除がすべての社員に対して同様に作用するのではなく、一方的に排除される者の負担となることです。
したがって、排除は以下の場合にのみ許可されます。
- この社員との会社の継続が容認できない場合
- より穏やかな手段(例えば、経営および代表権の剥奪、差止命令または損害賠償請求)が十分でない場合
- そして、措置が単に経済的利益ではなく、会社の保護に役立つ場合
したがって、排除は、残りの社員の財政状況の改善に役立つのではなく、会社の存続と機能に対する具体的な危険の回避のみに役立つ必要があります。
最後から2番目の社員の排除の場合、会社の危険ではなく、企業価値の維持が重要になります。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „社員の排除は、会社の構造に深く関わるため、最高の法的精度が要求され、形式的な誤りは手続きを失敗させる可能性があります。“
重要な解散理由との関係
§ 140 UGBは§ 133 UGBに結びついており、排除理由は、同時に重要な、人に関する解散理由が存在する場合にのみ存在し得ます。
会社関係のすべての障害が社員の排除を正当化するわけではありません。
理由の人に関する性格が重要です。容認できない事態が社員の人物に根ざしている場合にのみ、排除を支持することができます。
解散と排除の間のランク関係は存在しません。
- 状況に応じて、排除が解散よりも穏やかな手段である可能性があります。
- または逆に、排除が不均衡に見える場合、解散が好ましい場合があります。
包括的な利益衡量
中心となるのは、2段階の利益衡量です。
- 解散利益
主張されている状況が重要な解散理由を構成するかどうか、つまり、原告にとって会社の継続が容認できないものにするかどうかを検討する必要があります。
- 人に関する排除利益
この容認できない事態が関係する社員に対してのみ向けられているかどうか、一方、残りの社員との継続が可能であるように見えるかどうかを検討する必要があります。
排除利益が明らかに優勢な場合にのみ、訴訟は正当化されます。
典型的な排除理由
- 重大な義務違反(故意または重過失)、
- 義務履行の不能、過失がなくても
- 残りの社員の信頼を永続的に破壊する行動
カタログは最終的なものではありません。評価は常に、個々の事例のすべての状況を考慮した包括的な利益衡量に基づいて行われます。
過失は必ずしも必要ではなく、軽過失は、さらなる契約履行が不可能になった場合にのみ十分です。
排除権の主張
形成訴訟
§ 140 UGBに基づく排除権は、残りの社員に集団的な形成権として与えられています。これは、単なる意思表示によってではなく、形成訴訟によってのみ行使できます。形成判決は、その法的効力によって初めて排除を効果的にします。
訴訟は通常、会社契約の変更につながります。なぜなら、すべての社員の交代は同時に契約の変更を意味するからです。最後から2番目の社員が排除された場合、会社は終了します。ただし、企業は、清算なしに、包括的な法的承継の方法で残りの社員によって継続されます。
排除される社員が自発的に脱退し、その脱退が合意によって合意される場合、裁判手続きは不要です。この場合、合意が判決に取って代わります。
タイムリーな主張と放棄
排除訴訟は直ちに提起する必要があります。そうでない場合、排除権は失効します。既存の排除理由は「念のため」に保持することはできません。なぜなら、これはさらなる協力の容認できない事態の要件と矛盾するからです。
排除権の放棄は、明示的または黙示的に行うことができます。例えば、排除理由を知っているにもかかわらず、単に解約した場合、または関係する社員が他の社員の同意を得て変更された地位を引き継いだ場合などです。
ただし、単なる時間の経過は、放棄の仮定には十分ではありません。重要なのは、権利者の行動が誠実さと信頼に基づいて、彼がその権利をもはや行使したくないという結論を許容するかどうかです。
排除権の集団的な性格のため、有効な放棄は訴訟を起こす権利のあるすべての社員が共同で宣言することによってのみ可能です。
残りの社員による共同訴訟
排除訴訟は、残りのすべての社員が共同で提起する必要があります。
権利のある者の協力が1人でも欠けている場合、訴訟は却下されます。
原告は、必要な訴訟共同体を形成します。この規定は、経営権または代表権の剥奪の場合の規定に対応します。
経営権または代表権の剥奪の詳細については、こちらをご覧ください。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „排除訴訟では、専門的な弁護士のサポートが不可欠です。これにより、明確さが生まれ、責任リスクが最小限に抑えられ、会社の経済的な行動能力が確保されます。“
協力義務
社員の忠実義務から、個々の社員が状況によっては排除訴訟への協力に義務付けられる可能性があることがわかります。拒否した場合、訴訟の提起への同意を求めて訴えられる可能性があり、この同意訴訟は排除訴訟と組み合わせることができます。拒否する社員の法的拘束力のある有罪判決のみが、その協力を置き換えます。
ただし、協力義務は、すべての排除理由で自動的に存在するわけではありません。そのような協力義務は、社員の不協力が権利の濫用である場合、つまり、その拒否が明らかに根拠がなく、前提条件が明確に満たされているにもかかわらず、排除を阻止するためだけに役立つ場合にのみ生じます。
複数の被告と予備的請求
排除訴訟は、排除理由が同一であるか、単に客観的に関連しているかに関係なく、1人または複数の社員に対して提起できます。1人でも被告に対する訴訟が根拠がないことが判明した場合、訴訟は全体として却下されます。なぜなら、この場合、原告側の必要な協力が欠けているからです。
訴訟請求は常に、被告の排除を求めています。これは、会社の解散に関する予備的申請または経営権の剥奪と組み合わせることができます。
主たるまたは予備的な請求としての解散訴訟との組み合わせも許可されています。
排除の法的効果
排除判決の法的効力により
- 関係する社員は会社から脱退します
- それまでは、一時的な措置がない限り、彼はその会員権と義務を保持します
社員が1人しか残っていない場合、自動的に包括的な法的承継が発生します。会社全体の資産は、最後の社員に移転します。
弁護士のサポートによるメリット
社員の排除は法的に複雑であり、特に重要な理由の評価、正しい訴訟の提起、および期限の遵守において、重大なリスクが伴います。小さな形式的な誤りや不十分な根拠でさえ、訴訟の却下につながる可能性があります。
したがって、法的要件を正確に確認し、手続きを戦略的に準備し、経済的な不利益を回避するためには、弁護士のサポートが不可欠です。