電気通信またはコンピューターシステムを介した継続的な嫌がらせ
電気通信またはコンピューターシステムを介した継続的な嫌がらせ
継続的な嫌がらせ 刑法第107c条は、電気通信手段またはコンピューターシステムを介して行われ、客観的に重大な負担を引き起こす可能性のある、個人に対する繰り返しの継続的な影響をすべて網羅しています。電話、SMS、メッセンジャーサービス、電子メール、ソーシャルネットワーク、メッセージ、信号、またはデータを送信する自動化システムなど、すべてのデジタル通信経路が対象となります。重要なのは、影響が孤立したままでなく、頻度または期間によって、影響を受ける人の組織的または精神的な状態を損なう継続的な嫌がらせの状態を作り出すことです。コンピューターシステムとは、電子データを処理、保存、または送信し、スマートフォン、コンピューター、サーバー、プラットフォーム、または自動化機能を備えたインターネット対応デバイスなど、通信的に使用できるすべてのデバイスまたは技術インフラストラクチャです。
継続的な嫌がらせとは、人が顕著に邪魔されたり、負担をかけられたりする、繰り返しのデジタルまたは電気通信による介入であり、電話、インターネットサービス、またはコンピューターシステムを介して行われます。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „デジタルハラスメントは、数秒で効果を発揮するのではなく、期間、範囲、および公の場で自分のイメージをコントロールできなくなることによって効果を発揮します。“
客観的構成要件
の客観的構成要件 刑法第107c条電気通信またはコンピューターシステムを介した継続的な嫌がらせは、より多くの人々が長期間にわたって認識できる、外部から認識できるすべてのデジタル行動を網羅しており、客観的に人の生活を不当に損なう可能性があります。保護されるのは、永続的なデジタル暴露、公に認識できる名誉毀損、および最も個人的な生活領域への介入なしに、自分の日常生活を形成する自由です。重要なのは、加害者の主観的な動機ではなく、デジタル影響の全体像です。被害者は実際の不安状態を発達させる必要はありません。公開またはアクセス可能にすることで、重大な社会的または精神的プレッシャーを生み出す客観的な適合性で十分です。
審査手順
実行主体:
加害者は、説明されている行為を行う、または第三者または技術システムによって引き起こされる可能性のある人です。被害者との特別な立場または関係は必要ありません。重要なのは、デジタル公開またはアクセス可能性が加害者に客観的に帰属することです。
実行客体:
事実の対象は、コンテンツのデジタル認識可能性によって自由な生活設計が損なわれるすべての人です。この規範は、特に個人の完全性、名誉、最も個人的な生活領域、および公の暴露の影響を受けずに日常生活を組織する可能性を保護します。
実行行為:
事実の行為は、犯罪の中心的なアンカーポイントです。 刑法第107c条は、多くの人々にとって長期間にわたって見えるデジタル配布を要求しています。行為は、一般的な生活経験に基づいて、被害者の生活を著しく損なうのに適した、負担の大きい全体的なパターンを形成する必要があります。この規範は、2つのケースグループを網羅しています。
- 多くの人々にとって長期間にわたってデジタルで認識できる処罰可能な名誉毀損、および
- 同意なしに最も個人的な生活領域からの事実または画像の公開。
どちらのバリアントも、通常、強い社会的プレッシャーを生み出す公共性と時間的期間の組み合わせによる負担効果に基づいています。
コンピューターシステムの法的定義:
後 刑法第74条第1項第8号 コンピューターシステムとは、自動化されたデータ処理に使用される個々のまたは接続されたデバイスです。特に、コンピューター、スマートフォン、サーバー、電源ユニット、デジタルプラットフォーム、およびデータをキャプチャ、処理、保存、または送信するすべてのアプリケーションが対象となります。
実行結果:
個別の犯罪の結果は必要ありません。デジタル認識可能性が継続し、客観的に被害者の生活を不当に損なうのに適していることで十分です。日常の実際の完全な変更または証明可能な健康上の結果は前提条件ではありませんが、強度の評価に影響を与える可能性があります。
因果関係:
デジタル公開またはアクセス可能性がこの形式で発生しなかった場合、すべての行動は因果関係があります。転送、プラットフォーム配布、または第三者の関与などの間接的なプロセスも、継続的な認識可能性を可能にするか、または強化する場合に含まれます。
客観的帰属:
加害者が法的に容認されない危険を作成または増加させ、これが具体的なデジタル認識可能性とそれに関連する負担で実現した場合、行動は客観的に帰属可能です。偶発的な可視性、社会的に一般的なデジタルインタラクション、または継続的な効果のない孤立したアップロードは含まれません。
加重事由
の資格のある状況 刑法第107c条第2項 は、継続的なデジタル負担の特に深刻なケースに関係しています。デジタル認識可能性または継続的な行動が、典型的なケースを大幅に超える規模に達した場合に発生します。
特に、次の場合には資格のある構成が存在します
- 事実関係の内容が、より多くの人々にとって1年以上認識できる場合、
- 加害者が1年以上にわたって継続的に、影響を受ける人に対して第1項に基づく行動を行う場合、
- 行動が影響を受ける人の自殺または自殺未遂につながる場合。
これらの状況は、デジタル暴露または名誉を傷つけるコンテンツが特に永続的、集中的、または実存的な効果を発揮し、被害者の生活を異常な方法で損なうケースを特徴付けています。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „名誉を傷つけるコンテンツまたは親密なコンテンツがオンラインに残る時間が長ければ長いほど、単なる無礼から処罰可能な継続的な嫌がらせへのケースがより強くシフトします。“
他の犯罪との区別
に基づく電気通信またはコンピューターシステムを介した継続的な嫌がらせの事実 刑法第107c条は、長期間にわたって公に認識できるデジタルコンテンツを網羅しており、人の生活を顕著に損なうものです。重点は、名誉を傷つける発言または最も個人的な情報の永続的なデジタルプレゼンスにあります。不正は、単一の公開によって生じるのではなく、デジタル影響の期間、範囲、および公共性によって生じます。
- 刑法第105条 – 強要: 強要は、特定の行動を強制することを前提としています。 刑法第107c条は、被害者が何かを強制される必要なしに、継続的なデジタル認識可能性に結びついています。デジタルコンテンツがプレッシャーに加えて使用される場合、両方の犯罪が並んで存在することができます。
- 刑法第107条 – 危険な脅迫: 危険な脅迫は、重大な悪の発表を必要とします。 刑法第107c条は、全体像で負担をかける場合は、脅迫のない公開も網羅しています。脅迫とデジタル公開が一致する場合、両方の事実関係は通常並んで存在します。
競合:
真の競合:
真の競合は、継続的なデジタル嫌がらせに加えて、危険な脅迫、強要、データ不正使用、不正な画像公開、画像による最も個人的な生活領域の侵害、器物損壊、またはその他のデジタル犯罪などの追加の独立した犯罪が発生した場合に存在します。継続的なデジタル公開はこれらの犯罪を排除するものではなく、通常独立してそれらの隣に立っています。
虚偽の競合:
専門性に基づく排除は、別の規範がデジタル公開のすべての不正を完全に網羅している場合にのみ与えられます。これは、特に専門的なメディア法またはデータ保護法の規定の場合に発生します。逆に、継続的なデジタル認識可能性自体が、公開デジタルコンテンツのみが影響を受ける場合に専門性を確立する可能性があります。
複数の行為:
加害者がデジタルコンテンツによって複数の人に影響を与えたり、統一されたイベントの一部ではない時間的に独立したシーケンスで行動したりする場合、複数の行為が存在します。各公開状況は、独自の行為として評価される必要があります。
継続的な行為:
デジタル認識可能性が継続的に維持され、特に暴露、脅迫、または継続的なデジタル障害など、統一された目的が追求される場合、統一された行為を想定する必要があります。行為は、公開が削除されるか、認識可能性が永続的に中断された場合に終了します。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „デジタルハラスメントに関する訴訟では、関係者の直感ではなく、証拠保全の質がしばしば決定します。“
立証責任と証拠の評価
検察庁:
検察庁は、被告人が長期間にわたって、影響を受ける人に顕著な負担をかけるのに客観的に適したデジタルコンテンツを公開またはアクセス可能にしたことを証明する必要があります。重要なのは、一緒に負担の大きい全体像を形成するいくつかの具体的な行動の証拠です。したがって、単一の投稿ではなく、影響を受ける人の日常生活を損なう継続的なデジタルプレゼンスに関するものです。
特に、以下を証明する必要があります。
- デジタル可視性が繰り返し、長期間にわたって存在したこと、
- コンテンツが偶発的または短期的なオンラインイベントを明らかに超えていたこと、
- 全体的な行動が、影響を受ける人を日常生活で制限するのに適していたこと。
検察庁はまた、個々の行動が一緒に属していること、および認識可能なストーキングパターンを形成することを示す必要があります。
裁判所:
裁判所は、全体的な文脈ですべての証拠を審査し、行動が客観的な基準に従って、被害者の生活を永続的に損なうのに適していたかどうかを判断します。焦点は、全体像での影響が不当な負担を表しているかどうかという問題にあります。
裁判所は特に以下を考慮します。
- 公開の種類と内容、
- コンテンツが表示されていた頻度と期間、
- 名誉または最も個人的な生活領域が影響を受けたかどうか、
- 理解のある平均的な人が、そのようなデジタルプレゼンスを大幅に邪魔であると感じるかどうか。
裁判所は、誤解、1回限りの事件、または社会的に一般的な連絡先を明確に区別します。
被疑者:
被告人は立証責任を負いません。ただし、特に以下に関して合理的な疑念を示すことができます。
- コンテンツの実際の期間または頻度、
- 本当に継続的なパターンが存在したかどうかという問題、
- 主張されている負担効果、
- 被害者の表現における矛盾または欠落している証拠。
また、特定のイベントが偶発的、短期的、公に意図されていない、または誤解を招くものであったことを示すことができます。
典型的な評価
実際には、刑法第107c条では、主に次の証拠が重要です:
- スクリーンショット、保護されたチャット履歴、または保存された投稿、
- 公開されたソーシャルメディアエントリまたはコメント、
- オンライン可視性の期間に関する技術的な証拠、
- 公開されたプライベート画像または情報、
- 公開の影響に関する証言、
- 負担が理解できるように示されるべき場合は、必要に応じて医学的または心理的な文書。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „継続的なデジタルハラスメントの場合、ダイバージョンは例外であり、原則ではなく、オンライン状況に対する洞察と是正の最小限のレベルを前提としています。“
実践例
- ヌード画像の公開: 加害者は、被害者の同意なしに被害者の親密な写真をオンラインで公開します。画像は長期間にわたって公に表示されたままであり、多くの人がアクセスまたは再配布します。加害者は、複数の削除要求にもかかわらず、コンテンツを再度アップロードするか、代替アカウントを使用します。最も個人的な生活領域からの公開は、重大な精神的プレッシャーを生み出し、デジタル暴露の典型的なケースを表しています。
- 継続的なデジタル名誉毀損: 数週間にわたって、被害者に関する軽蔑的なコメント、侮辱、または評判を傷つける投稿がソーシャルネットワークに繰り返し表示されます。コンテンツは永続的に表示でき、共有またはコメントされ、それによって公共への影響が強化されます。被害者が連絡を試みることを阻止し、削除を要求したにもかかわらず、加害者は意識的に公開を続けます。
これらの例は、誰かが長期間にわたって、人の日常生活を顕著かつ不当に損なうコンテンツを公にアクセス可能にした場合、継続的なデジタルハラスメントが存在することを示しています。
主観的構成要件
の主観的構成要件 § 107c StGB は故意を要求します。加害者は、自身のデジタル公開またはアクセス可能化が長期間にわたって表示され続け、被害者の生活を著しく阻害する客観的な可能性があることを認識している必要があります。コンテンツの継続的なデジタル表示が、負担、暴露、または侵害として感じられることを知っているか、少なくとも真剣に予期していれば十分です。
したがって、加害者は、自身の行動が全体像として継続的なデジタルハラスメントとして現れ、典型的には、プレッシャー、社会的デメリット、または個人の生活領域への介入を引き起こす可能性があることを理解している必要があります。意図的な目的意識は必要ありません。通常、負担効果の意識的な容認、つまり未必の故意で十分です。
加害者が自身のデジタルコンテンツが負担として認識されないと真剣に考えている場合、例えば、公開が短期間しか表示されない、重要でない、または社会的に一般的であると信じている場合、故意は存在しません。誤って自身の行動が被害者を悩ませることはない、または完全に無害であると想定する者は、主観的な構成要件を満たしません。
最終的に重要なのは、加害者が自身の継続的なデジタル影響の可能性のある影響を意識的に追求するか、少なくとも甘受していることです。したがって、自身の繰り返される、または継続的に表示されるコンテンツが被害者の生活設計を著しく阻害する可能性があることを知っているか、受け入れている者は、故意に、継続的なハラスメントの主観的な構成要件を満たしていることになります。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „誰かが故意に行動しているかどうかは、デジタル環境においては通常、批判、ブロック、または削除にもかかわらず、コンテンツが意識的に拡散され続けているかどうかによって示されます。“
過失と錯誤
禁止の誤りは、それが避けられない場合にのみ弁解されます。明らかに他者の権利を侵害する行動をとる人は、違法性を認識していなかったと主張することはできません。誰もが、自分の行動の法的境界について知る義務があります。単なる無知または軽率な誤りは、責任を免除しません。
有罪の原則:
処罰されるのは、有責な行為をした者のみです。故意犯は、実行者が主要な出来事を認識し、少なくとも容認して受け入れることを必要とします。実行者が自分の行為が許される、または自発的に受け入れられると誤って信じているなど、この故意がない場合、せいぜい過失となります。これは故意犯では十分ではありません。
責任能力の欠如:
行為時に重度の精神障害、病的な精神的障害、または重大な制御不能により、自分の行為の不正を認識できなかったり、その認識に基づいて行動できなかったりする者は、いかなる責任も負いません。そのような疑いがある場合は、精神鑑定が求められます。
弁解的緊急避難は、行為者が自分の命または他者の命に対する極端な強制状態で、急迫した危険を回避するために行動する場合に存在する可能性があります。その行動は違法のままですが、他に手段がなかった場合、責任を軽減するか、または弁解的な効果をもたらす可能性があります。
仮装防衛:
誤って自分には防御行為をする権利があると信じている者は、その誤りが重大かつ理解可能であった場合、故意なしに行為します。そのような誤りは、責任を軽減または排除する可能性があります。ただし、過失が残る場合は、過失または刑の軽減が検討されますが、正当化はされません。
刑罰の取り消しと多角化
ディバージョン:
継続的なデジタルハラスメントの場合、原則としてディバージョンは可能です。構成要件が長期間にわたって認識可能なデジタル公開を要求するため、ディバージョンによる処理は、オンラインでの認識可能性がどれほど顕著であるか、どれほど長期間継続するか、そしてどれほど負担となるかに大きく依存します。期間が短く、範囲が狭く、明確な認識があり、前科がない場合、実際にはディバージョンによる解決策が十分に起こり得ます。しかし、体系的なまたは長期間継続する公開パターンが明確に認識できるほど、ディバージョンの可能性は低くなります。
次の場合、ディバージョンを検討できます
- 責任が軽い場合、
- デジタル公開が短時間で、強度が低い、または継続的な認識可能性の最低限の境界にある場合、
- 被害者が永続的に、またはわずかにしか負担をかけられていない場合、
- 体系的な、または長期間維持された公開行為が存在しない場合、
- 事実が明確、見やすく、明確である場合、
- そして、加害者がすぐに理解し、協力的で、被害回復の用意がある場合。
ディバージョンが考慮される場合、裁判所は金銭的給付、公益的活動、監督指示、または被害回復を命じることができます。ディバージョンは、有罪判決や犯罪記録にはつながりません。
ディバージョンの除外:
ディバージョンは、次の場合に除外されます。
- デジタル公開が長期間にわたって継続した場合、
- 被害者の負担が著しい、または深刻な制限につながった場合、
- 体系的な、目的指向、または操作的な公開パターンが存在する場合、
- 親密なコンテンツまたは個人の生活領域からの他のデータが公開された場合、
- その行動が重大な結果をもたらした場合、例えば、大規模な精神的負担、
- 第2項の意味での自殺または自殺未遂が発生した場合、
- または、全体的な行動が個人の自由、名誉、またはプライバシーの重大な侵害を表す場合。
明らかに最も軽い責任と即時の理解がある場合にのみ、例外的なディバージョンによる手続きが許可されるかどうかを検討できます。実際には、執拗な追求の場合、ディバージョンは可能ですが、まれです。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „自身のデジタル公開の負担効果を明確に認識できたはずの場合、申し立てられた錯誤は保護しません。“
量刑と結果
裁判所は、デジタル公開の期間、強度、および範囲、ならびに継続的な認識可能性が被害者の生活をどれほど実際に阻害したかに基づいて刑を量定します。加害者が長期間にわたって繰り返し、目的指向または計画的にコンテンツをオンラインに掲載またはアクセス可能にしたかどうか、そしてデジタルでの可視性が日常の持続的な負担または制限を引き起こしたかどうかが重要です。
特に、次の場合には悪化の理由が存在します。
- デジタル公開が長期間にわたって維持された場合、
- 体系的なまたは特に執拗な公開パターンが存在した場合、
- 被害者が著しく制限された場合、
- 親密なコンテンツまたは個人の生活領域からのデータが公開された場合、
- 明確な削除要求にもかかわらず、再公開された場合、
- 重大な精神的負担が発生した場合、
- または関連する前科が存在する場合。
軽減の理由は次のとおりです。
- 非難の余地がないこと、
- 完全な自白と認識可能な理解、
- オンライン公開の即時停止、
- 賠償または削除の努力、
- 加害者における特別な精神的負担、
- または過度の訴訟期間。
裁判所は、自由刑が2年を超えず、加害者が肯定的な社会予後を示す場合、条件付きで執行猶予を付与することができます。執拗な追求の場合も、特に負担となる状況がない限り、同様です。
刑罰の範囲
継続的なデジタルハラスメントは、基本構成要件において、1年以下の自由刑または720日以下の罰金刑に処せられます。重要なのは、継続的なデジタル認識可能性、幅広い一般公開、および個人の生活領域への介入です。
重大な場合、刑罰の範囲は最大3年の自由刑に引き上げられます。特に、以下の場合に該当します。
- デジタル認識可能性が1年以上続いた場合、
- 1年以上にわたって継続的にコンテンツが公開された場合、
- 公開が自殺または自殺未遂につながった場合。
これにより、デジタル公開が特に長期間継続する、または特に重大な結果をもたらすケースが対象となります。
その後の謝罪、事後的な削除、または行動の停止は、法定刑罰の範囲を変更しません。そのような状況は、刑の量定においてのみ考慮することができます。犯罪像の法的分類。
罰金 – 1日あたりの料金システム
オーストリアの刑法は、日当システムに従って罰金を計算します。日当の数は責任によって異なり、1日あたりの金額は経済的能力によって異なります。このようにして、刑罰は個人的な状況に合わせて調整され、それでもなお顕著なままです。
- 範囲:最大720日当–少なくとも4ユーロ、最大5,000ユーロ/日。
- 実践式:約6か月の自由刑は約360日当に相当します。この換算はオリエンテーションとしてのみ機能し、厳格なスキームではありません。
- 不払いの場合:裁判所は代替自由刑を科すことができます。原則として、1日の代替自由刑は2日当に相当します。
注意:
継続的なデジタルハラスメントの場合、罰金刑は、その行動が短時間で、強度が低い場合、およびデジタル公開が継続的な認識可能性の最低限の境界にのみある場合に特に考慮されます。一方、体系的なまたは長期間継続するオンライン行動が明確に認識できる場合、または親密なコンテンツが関係している場合、裁判所は自由刑を選択する可能性が高くなります。
自由刑と(部分的)執行猶予
§ 37 StGB: 法定刑罰が最大5年に達する場合、裁判所は最大1年の短い自由刑の代わりに罰金刑を科すことができます。この可能性は、基本構成要件が1年以下の罰金刑または自由刑を規定し、資格のある場合に高い刑罰の範囲が許可されている犯罪にも存在します。実際には、§ 37 StGBは、その行動が特に負担となる、計画的、または広範囲なデジタル範囲または期間であった場合、控えめに適用されます。ただし、それほど深刻でない場合、§ 37 StGBは十分に利用できます。
§ 43 StGB: 自由刑は、2年を超えず、加害者に肯定的な社会予後がある場合、条件付きで執行猶予を付与することができます。この可能性は、基本刑罰の範囲が1年または複数年までの犯罪にも存在します。加重事由が存在する場合、またはデジタル公開行動が明確な負担効果を生み出した場合、条件付き執行猶予はより控えめに付与されます。特に、その行動がそれほど重くなく、状況に応じて発生した、または被害者に持続的な損害が発生していない場合に現実的です。
§ 43a StGB: 部分的な条件付き執行猶予は、自由刑の無条件部分と条件付きで執行猶予された部分の組み合わせを許可します。これは、6ヶ月を超え、2年までの刑罰で可能です。デジタルハラスメントの資格のある状況では、刑罰の範囲の上限で刑罰が科される可能性があるため、§ 43a StGBは定期的に考慮されます。特に重大な状況、オンラインでの認識可能性が長い期間、または重大なデジタル負担効果がある場合、より控えめに適用されます。
§§ 50〜52 StGB: 裁判所は、追加で指示を出し、保護観察を命じることができます。考慮されるのは、接触禁止、特定の介護またはセラピープログラム、損害賠償、または行動の変化のための義務的な措置などです。目標は、安定した法的行動と、さらなる犯罪行為の回避です。特に注意が払われるのは、関係者の保護と、さらなるデジタル公開または負担となるオンライン影響の拘束力のある禁止です。
裁判所の管轄
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „裁判所の管轄は、告発の重大さに応じており、立法者がデジタルハラスメントにどれだけの重みを置いているかをすでに示しています。“
事物管轄
継続的なデジタルハラスメントの基本的な形式については、通常、地方裁判所が管轄します。その理由は、通常、1年以下の自由刑または罰金刑の刑罰の脅威が存在し、そのような手続きは地方裁判所の管轄に属するためです。
ただし、より深刻なケース、例えば、デジタル認識可能性が1年以上続いた場合、または公開の結果として自殺または自殺未遂が発生した場合、地方裁判所が単独の裁判官として決定します。これらの状況は、刑罰の範囲が拡大されており、地方裁判所が決定することはできません。
継続的なデジタルハラスメントが重大な成功に関連付けられ、それによって刑罰の範囲が大幅に増加する特に深刻な状況が発生した場合、地方裁判所が参審裁判所として管轄します。職業裁判官に加えて、2人の参審員が参加します。これは、法律がより深刻なケースでは拡大された評決機関を規定しているためです。
陪審裁判所は想定されていません。これは、この行為のバリエーションが終身刑を可能にするものがなく、法的要件が満たされていないためです。
土地管轄
管轄は、犯罪現場の裁判所です。特に重要なのは、
- デジタル公開が設定された場所、
- 関係者がオンライン影響を認識した場所、
- 負担効果が発生した場所、
- または、補完的なデジタル行動が行われた場所。
犯罪現場を明確に特定できない場合、管轄権は次のように決定されます
- 被告人の居住地、
- 逮捕場所、
- または管轄権を持つ検察庁の所在地。
手続きは、適切かつ秩序正しい実施が最も適切に保証される場所で実施されます。
上訴
地方裁判所の判決に対しては、高等地方裁判所への上訴が可能です。高等地方裁判所の決定は、その後、無効の訴えまたは最高裁判所へのさらなる上訴によって異議を申し立てることができます。
刑事訴訟における民事請求
電気通信またはコンピュータシステムを介した継続的な嫌がらせの場合、被害者自身または近親者は、私的当事者として、刑事訴訟で直接民事上の請求を行うことができます。多くの場合、この行為は、永続的なデジタル認識可能性、幅広い公衆、および個人の生活領域の明確な侵害に基づいているため、通常、慰謝料、心理的ケアの費用、逸失利益、およびその他の精神的または健康上の結果に対する補償が問題となります。
私的当事者の接続は、刑事訴訟が係属している限り、主張されたすべての請求の時効を阻止します。請求が完全に認められていない限り、法的効力のある完了後にのみ、時効期間が再び開始されます。
深刻な謝罪、金銭的補償、または被害者の積極的な支援など、自発的な損害賠償は、タイムリー、信頼できる、および完全に行われた場合、刑を軽減する可能性があります。
ただし、加害者が長期間にわたってデジタルコンテンツを配布し、被害者に多大な負担をかけ、個人のデータまたは画像を公開したか、特に深刻なデジタル心理的負担状況を作り出した場合、その後の賠償は通常、その軽減効果をほとんど失います。このような状況では、事後の補償は、行われた不正行為を決定的に相対化することはできません。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „デジタルで暴露する者は、有罪判決を受けるだけでなく、多額の民事上の請求のリスクも負い、経済的には刑罰自体よりも重くなることがよくあります。“
刑事訴訟の概要
- 捜査開始:具体的な疑いがある場合の被疑者としての地位。それ以降、完全な被疑者の権利。
- 警察/検察庁:検察庁が指揮し、刑事警察が捜査します。目標:不起訴、ダイバージョン、または起訴。
- 被疑者の尋問:事前に説明。弁護士の関与は延期につながります。黙秘権は残ります。
- ファイル閲覧:警察/検察庁/裁判所にて。証拠品も含まれます(捜査目的が損なわれない範囲で)。
- 公判:口頭証拠調べ、判決。私的参加者の請求に関する決定。
被疑者の権利
- 情報 & 防御:通知、訴訟支援、弁護士の自由な選択、翻訳支援、証拠申請の権利。
- 沈黙 & 弁護士:いつでも黙秘権。弁護士の関与がある場合、尋問は延期されます。
- 説明義務:疑い/権利に関するタイムリーな情報。例外は、捜査目的の確保のみ。
- ファイル閲覧の実践:捜査および本訴訟ファイル。第三者の閲覧は、被疑者のために制限されています。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „最初の48時間での正しい手順は、訴訟がエスカレートするか、制御可能に保たれるかを決定することがよくあります。“
実践と行動のヒント
- 沈黙を守る。
簡単な説明で十分です。「私は黙秘権を行使し、最初に弁護士と話します。」この権利は、警察または検察庁による最初の尋問から適用されます。 - 直ちに弁護士に連絡する。
捜査ファイルを確認せずに声明を出すべきではありません。ファイルを確認した後、弁護士はどの戦略とどの証拠保全が適切かを評価できます。 - 直ちに証拠を確保する。
医師の診断書、日付とスケールが記載された写真、必要に応じてX線またはCTスキャンを作成します。衣服、物、およびデジタル記録を別々に保管します。証人のリストと記憶プロトコルを遅くとも2日以内に作成します。 - 相手方と連絡を取らない。
自分のメッセージ、電話、または投稿は、あなたに対する証拠として使用される可能性があります。すべてのコミュニケーションは、弁護士を通じてのみ行う必要があります。 - ビデオおよびデータ記録をタイムリーに保護する。
公共交通機関、地元の施設、または住宅管理の監視ビデオは、多くの場合、数日後に自動的に削除されます。したがって、データ保護の申請は、直ちにオペレーター、警察、または検察庁に提出する必要があります。 - 捜索と押収を文書化する。
家宅捜索または押収の場合、命令または議事録のコピーを要求する必要があります。日付、時刻、関係者、および持ち去られたすべての物を記録します。 - 逮捕された場合:事件に関する声明を出さない。
弁護士への即時通知を主張します。勾留は、緊急の犯罪の疑いと追加の勾留理由がある場合にのみ科すことができます。より穏やかな手段(誓約、報告義務、接触禁止など)が優先されます。 - 損害賠償を意図的に準備する。
支払いまたは補償の申し出は、弁護士を通じてのみ処理および文書化する必要があります。構造化された損害賠償は、ダイバージョンと刑罰の評価にプラスの影響を与えます。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „熟考して行動し、証拠を確保し、早期に弁護士の支援を求める人は、訴訟の制御を維持します。“
弁護士のサポートによるメリット
電気通信またはコンピュータシステムを介した継続的な嫌がらせの事例は、個人のプライバシー、個人的な自由、および精神的な完全性への介入に関係します。重要なのは、デジタル公開または配布が、実際に被害者の生活を不当に損なうのに適しており、継続的な負担を生み出すかどうかです。期間、範囲、公開されたコンテンツの種類、または関係者の個人的な状況のわずかな違いでさえ、法的評価を大幅に変える可能性があります。
早期の弁護士による代理は、すべてのデジタルアクション、時点、可視性、および反応が正しく文書化され、声明が正しく分類され、有罪および無罪の状況が慎重に検討されることを保証します。構造化された分析のみが、法律の意味での継続的な嫌がらせが実際に存在するかどうか、または個々のプロセスが誇張されている、誤解されている、または不正確に全体的な文脈に置かれているかどうかを示します。
当事務所
- デジタル公開が継続的な嫌がらせの法的閾値に実際に達しているかどうかを検証し、
- コンテンツ、コミュニケーション履歴、およびオンライン活動の矛盾または不明確さを分析し、
- 早まった評価と一方的な評価からあなたを保護し、
- 実際のプロセスを理解できるように示す明確な防御戦略を開発します。
刑法の専門家として、継続的なデジタル嫌がらせの申し立てが法的に正確に審査され、訴訟が完全かつバランスの取れた事実に基づいて行われることを保証します。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „弁護士による支援は、実際の出来事を評価から明確に分離し、それに基づいて信頼できる弁護戦略を開発することを意味します。“