ケルンテン州土地取引法
ケルンテン州における環境に配慮した土地取引
ケルンテン州では、原則として、農林地の所有権取得には許可が必要です。
ただし、以下の場合は例外とされます。
- 不動産分割法§§ 13および15の規定の例外
- 農林地が以下の間で譲渡される場合:
- 配偶者
- 登録パートナー
- 直系親族、養子、兄弟姉妹、甥、姪
- 共有者間の共同関係の解消または共有持分の変更に関する法的取引
- 収用手続きにおける所有権の譲渡
- 公共交通、公共公益事業、公共行政を目的とする土地の所有権の譲渡
- 隣接地の所有者が土地を購入し、その拡大に役立つ場合も、土地の所有権取得は許可を必要としません。
- この場合の土地購入は、例えば、駐車場またはアクセス道路の建設を目的とします。
- この許可不要の土地取得は、10年以内に500m²の面積を超えてはなりません。
土地の購入許可を得るには、その取得が公益に資し、農林地の維持および創出に役立つ必要があります。
ケルンテン州におけるグレーな土地取引
ケルンテン州では、建設用地の取得に許可は必要ありません。
ケルンテン州における外国人による土地取得
ケルンテン州では、原則として、外国人による土地取得には許可が必要です。許可を得るには、特定の条件を遵守する必要があります。
- 意図する利用が土地利用計画に矛盾しないこと
- 土地は以下のいずれかとして使用されること
- 住居
- 経済的企業の事業所
- 空間計画の目標達成のため、または
- 取得者が少なくとも5年間オーストリアに主な居住地を有する場合、別荘として使用されること
許可義務から除外されるのは、以下のものです。
- 農林地に関する法的取引
- 不動産分割法§§ 13および15の規定の例外
- 配偶者、登録パートナー、2親等以内の親族、養子間の法的取引
- 共有関係の解消または共有持分の変更に伴う共有者との法的取引
- すでに外国人が所有している土地の拡張
- この場合の土地購入は、例えば、駐車場またはアクセス道路の建設を目的とします。
- この許可不要の土地取得は、10年以内に500m²の面積を超えてはなりません。