強制担保権設定
強制担保権設定は、不動産に対する執行手段の1つであり、強制管理(不動産からの継続的な収益を対象とする)や強制競売(物件の売却を目的とする)とは異なり、債権者に執行可能な担保権を付与しますが、即時の金銭的満足は得られません。
この執行手段は§ 88 EOに規定されています。この規定によれば、強制担保権設定は、債務者の不動産、不動産持分、上物、または地上権に対して行うことができます。
強制担保権設定の当事者
強制担保権設定では、2つの当事者が対立します。申立債権者は、執行可能な金銭債権を有し、担保権の設定を申し立てる者です。債務者は、対象となる不動産または権利の所有者です。担保権は、その物件に登録され、申立債権者の債権を担保します。
執行申立
強制担保権設定は、執行申立によって開始されます。執行は、債務者の対象不動産に対する担保権の登記によって行われます。
許可および執行を担当するのは、対象となる不動産の登記簿を管理する地方裁判所です。強制担保権設定に関する決定は、裁判所書記官が行います。
執行
執行は、担保権を登記簿に登録することによって行われます。その際、担保権が登録される債権は、執行可能であることが明示されます。
担保権の登記により、債権者は、不動産のその後の所有者に対しても、執行によって債権を行使することができます。したがって、担保権は所有権移転後も維持されます。
取消または制限
債務者は、債権者が法律で定められた以上の担保を得る場合、強制的に設定された担保権の取消または制限を申し立てることができます。
制限は、特に、担保権が個々の不動産または上物のみに限定されることを意味する場合があります。債務者は、その申立の理由を証明する必要があります。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „強制担保権設定の強みは、迅速なアクセスではなく、法的に保護された存続にあります。“
弁護士のサポートによるメリット
弁護士は、執行申立が正しく記入され、必要な情報と書類がすべて揃っていることを確認します。弁護士は、形式的な要件が満たされているかどうかを確認し、管轄裁判所に申立を提出します。
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