執行異議訴訟

執行異議訴訟は、請求が事後的に存在しなくなった、または変更された場合に、義務者が執行に対抗するための有効な手段となります。したがって、執行タイトルの発生後に、請求を無効にするか、または阻止する事実が発生した場合に常に有効となります。

その法的根拠は、§ 35 EOにあり、執行手続において義務者がどのような異議を申し立てることができるかを定めています。

執行異議訴訟とは、義務者が変更または消滅した請求を主張し、執行を停止させることを可能にするものです。

執行異議訴訟の基礎

裁判所は、執行許可の際、タイトルに基づく請求がその間に消滅したかどうか、または請求を変更する新たな状況が発生したかどうかを審査しません。執行裁判所は、形式的なタイトルのみを管理し、その現在の正確性は管理しません。その結果、債権者は、請求が実際にはもはや存在しないにもかかわらず、執行を継続することがあります。

執行異議訴訟は、この状態を是正します。義務者は、請求をすでに履行した、または債権者が猶予を与えたため、請求が変更されたことを積極的に主張します。また、請求を阻止または排除する状況が発生したことも主張できます。したがって、執行異議訴訟は、執行の実施方法ではなく、請求自体に直接向けられます。

この訴訟は、裁判所による審査手続として機能し、訴訟提起時に請求がまだ存在するかどうかを判断することを裁判所に強制します。これにより、義務者は、不当な執行を迅速かつ法的に確実に停止させることができます。

執行異議訴訟の当事者

執行手続では、通常、2つの当事者が現れます。

執行異議訴訟の場合、次のようになります。

したがって、裁判所は執行のみを審査するのではなく、請求自体がまだ存在するかどうかを判断します。債権者は、請求が引き続き存在する理由を包括的に説明する必要があります。義務者は同時に、彼が知っているすべての異議を申し立てる必要があります。これにより、手続は当事者間に明確かつ最終的な関係を確立します。

執行異議訴訟の目的と効果

執行異議訴訟は、タイトルに定められた請求がまだ存在するかどうかを明らかにします。義務者は、すでに支払われた、またはその後の事象により執行不能になったにもかかわらず、請求が執行により強制されるのを防ぐことができます。裁判所は請求自体を修正し、それにより執行の根拠を取り除きます。

裁判所が訴訟を認めた場合、執行は直ちに終了します。判決は、申し立てられた請求がもはや存在しないことを確認します。これにより、執行はその範囲で許容されなくなります。義務者は、実際にまだ未払いの請求とそうでない請求について、法的確実性と明確さを得ることができます。

手続の流れ

執行異議訴訟は、第一審で執行を許可した裁判所に提起されます。ただし、執行タイトルの種類によっては、労働法または扶養法など、異なる管轄権が存在する場合があります。義務者は、すべての異議を同時に申し立てる必要があります。いわゆる偶発性原則であるこの原則は、裁判所が単一の手続ですべての関連事実を審査できるようにします。

手続自体では、裁判所は、タイトルの発生後に発生した事実、または義務者が以前の手続で申し立てることができなかった事実のみを調査します。裁判所が訴訟を認めた場合、請求が消滅した、または阻止されたと宣言し、執行を終了します。

Rechtsanwalt Peter Harlander Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte
„執行異議訴訟は、請求自体がもはや存在しない場合に、義務者を執行から保護します。“
今すぐご希望日時を選択:無料初回相談

弁護士のサポートによるメリット

弁護士による代理は、すべての異議が完全かつ法的に確実に申し立てられるようにします。これにより、重要な権利が失われたり、形式的な誤りが手続を遅らせたりするのを防ぐことができます。

法的支援を受けることで、あなたの利益が効果的に代表されるため、手続において安心感を得ることができます。

よくある質問 – FAQ

今すぐご希望日時を選択:無料初回相談