GmbHの機関
GmbHの機関
オーストリアのGmbH(有限会社)の機関とは、会社がその意思を形成し、業務を執行し、対外的に法的効力のある行為を行い、監査を受けるための組織です。すべてのGmbHには、少なくとも1名の経営陣と株主総会が必須です。監査役会は、法的要件を満たす場合に義務付けられます。諮問委員会は任意で設置することができます。さらに、特定の条件下では会計監査人を任命しなければなりません。会計監査人はすべてのGmbHに共通の必須機関ではありませんが、大規模な会社や監査役会の設置義務がある会社にとっては法的に重要です。
GmbHの主要な機関は、株主総会と経営陣です。GmbHの組織構造によっては、監査役会、諮問委員会、または会計監査人が加わります。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „GmbHは単独で行動することはありません。GmbHのために意思決定を行い、対外的に活動する個人や機関が必要です。 “
GmbHにおける機関の重要性
GmbHは単独で行動できませんが、法的には独立した法人として扱われます。まさにここでGmbHの機関が重要な役割を果たします。機関は意思決定を行い、会社を対外的に代表し、すべてが法的に正しく行われるようにします。
GmbHにおいては、必須なのは株主総会と経営陣です。監査役会は、GmbH法第29条に規定されている法的な場合にのみ義務付けられます。代表権や承認が必要な取引など、多くの詳細な事項は定款でより詳細に規定できます。
この組織がなければ、GmbHは活動不能なままとなります。契約を締結することも、従業員を管理することも、利益を分配することもできません。
機関はそれぞれ異なる役割を担っており、明確に区別されています。 この分担により、企業における秩序、透明性、安全が確保されます。
一人有限会社(Ein-Mann-GmbH)における規定
一人GmbHであっても、株主総会と経営陣が存在します。実務上は両方の機能が同一人物に帰属することもありますが、法的観点からはこれらは区別されたままとなります。
単独株主は一人で株主決議を行い、それを書面で記録します。これにより、後に株主として行動したのか、あるいは業務執行取締役として行動したのかを遡って確認できるようになります。
最高機関としての株主総会
GmbH法第34条に基づく株主総会は、GmbHの最も重要な機関です。すべての株主で構成され、基本的な意思決定が行われる中心的な場となります。
ここでは、GmbHがどのように発展し、どの方向へ進むかが決定されます。株主はそれぞれの利益を集約し、中心的な問題について共同で決定を下します。その際、株主総会は経営陣の上位に位置し、指針を提示したり、企業経営に積極的に介入したりすることができます。
株主総会の主な任務は以下の通りです:
- 経営陣の任命と解任
- 年次決算の確定
- 貸借対照表利益の使用
- 定款の変更
- 未払いの出資金の請求
- 資本政策に関する決定
- 経営陣の免責
- 経営陣に対する損害賠償請求の行使
- 会社の解散
定時株主総会は、少なくとも年に1回開催されます。そこでは、株主が年次決算、利益処分、および経営陣の責任解除について審議します。これに加えて、緊急の決定が必要な場合や株主権の行使が必要な場合には、臨時株主総会を開催することができます。
株主決議は、必ずしも物理的な株主総会で行われる必要はありません。具体的なケースにおいて、全株主が書面による決定、あるいは少なくとも書面による投票に同意している場合は、その方法も可能です。書面による投票では、必要な過半数は投じられた票数だけでなく、株主が有する全議決権数に基づいて算出されます。
株主の地位と機能
株主はGmbHの所有者です。彼らは資本を拠出し、その見返りとして会社内で権利を得ます。彼らの中心的な役割は、特に株主総会において顕著です。そこで彼らは権利を行使し、会社で何が起こるかを決定します。
株主はGmbHの基本的な方向性を決定し、株主総会で議決権を行使し、利益の処分を決定し、経営陣を監督します。株主の個人的な責任は、原則として引き受けた出資額に限定されます。したがって、特別な責任追及の理由がない限り、個人の資産は保護されます。
全体として、株主はGmbHが明確に管理され、拘束力のある決定を下し、経済的に合理的な行動をとることを保証します。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „株主総会はGmbHの方向性を指し示します。ここで根本的な決定が下され、株主が経営陣を監督します。 “
GmbHの経営陣
GmbH法第15条に基づく経営陣は、日常業務において会社を運営します。GmbHが円滑に運営され、目標を達成するようにします。
株主総会が方向性を示す一方で、経営陣はこれらの指示を実際に実行します。彼らは業務プロセスを組織し、日常的な意思決定を行い、経済的な成功に貢献します。
特に重要な点は、対外的な代表権です。業務執行取締役はGmbHの名義で行動し、契約を締結します。これにより、GmbHはビジネスにおいて初めて可視化され、活動能力を持つことになります。
職務と対外的な代表
業務執行取締役は第三者に対してGmbHを代表します。業務執行取締役がその職務の範囲内で行うすべての行為は、直接GmbHに対して効力を生じます。これにより、会社は権利を得、義務を負うことになります。
主な任務は以下の通りです:
- GmbHの裁判上および裁判外での代表
- 会社名義での契約締結
- 日常業務の運営
- 年次決算の準備
- 株主総会の招集および株主決議の実施
- 人事、内部プロセス、簿記および会計の組織化
内部関係において、業務執行取締役は法律、定款、業務規定、および有効な株主決議を遵守しなければなりません。これらの義務に違反した場合、GmbHは損害賠償を請求することができます。外部関係においては、業務執行取締役が内部的な承認義務に違反した場合であっても、第三者に対する代表権は原則として有効なままとなります。したがって、内部的な義務違反は、主にGmbHに対する業務執行取締役の責任に関わる問題となります。
したがって、経営陣は高い責任を負っています。過失や義務違反はGmbHに損害を与えるだけでなく、場合によっては個人的な責任につながることもあります。
経営陣の組織構成
会社によって、1名または複数名の業務執行取締役を置くことができます。複数名の業務執行取締役がいる場合に、単独で代表するのか、共同で代表するのか、あるいはプロクリスト(商業代理人)と共同で代表するのかは、定款および商業登記の記載によって決まります。
業務執行取締役が1名のみの場合、その者が単独でGmbHを代表します。複数名の業務執行取締役がいる場合、代表権は定款および商業登記の記載に従います。定款では、単独代表、共同代表、またはプロクリストとの共同代表を定めることができます。取引相手にとっては、商業登記簿にどの代表規定が登記されているかが決定的な意味を持ちます。
任命と解任
経営陣は株主によって任命されます。この決定は株主総会で行われ、株主の最も重要な権限の一つです。
この際、株主自身も外部の人物も経営陣に任命されることができます。重要なのは、行為能力のある自然人であることです。
したがって、法人はGmbHの業務執行取締役になることはできません。特定の経済犯罪または財産犯罪により、6ヶ月を超える禁錮刑の確定判決を受けた者は、GmbHの経営陣から除外されます。この欠格期間は、判決の確定から3年で終了します。
同様に重要なのは、解任の可能性です。株主は原則として、契約が存在する場合でも、いつでも経営陣を解任できます。
経営陣としての地位と、場合によっては雇用契約は法的に分離されています。したがって、解任によって雇用関係が自動的に終了するわけではありません。
業務執行取締役の責任
業務執行取締役は、GmbHの経営にあたって善良な管理者の注意義務を払わなければなりません。取締役が過失により義務に違反し、それによって会社に損害が生じた場合、GmbHに対して個人的に責任を負います。
義務違反は、違法な支払い、不適切な記帳、有効な株主決議の無視、経済的危機への対応の遅れ、租税や社会保険料の納付義務違反、および内部権限を逸脱した取引などによって生じます。この責任は業務執行取締役個人に帰属し、GmbHの有限責任によって自動的に免除されるものではありません。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „経営陣は日常業務を執行するだけではありません。対外的にGmbHを代表し、株主決議を執行し、法的安全性を備えた企業経営に対して責任を負います。 “
GmbHの監査役会
GmbH法第29条に基づく監査役会は、GmbHの監督機関です。監査役会は経営陣を監視し、経営陣が会社の利益のために行動していることを保証します。これによりGmbHの内部組織が強化され、経営と監督のバランスが保たれます。
すべてのGmbHが監査役会を設置する必要はありません。小規模な企業では、通常任意です。特定の規模や構造に達した場合にのみ、法的に義務付けられます。
設置義務と要件
GmbH法第29条の法的要件に基づき、設置義務が生じるのは以下の場合です:
- 資本金が70,000ユーロを超え、かつ株主が50名を超える場合
- GmbHが平均して300人を超える従業員を雇用している場合
- GmbHが合資会社の無限責任社員であり、かつGmbHがその合資会社と合わせて平均して300人を超える従業員を雇用している場合
- 従業員参加を伴う、法的に規制されたグループ企業の場合および国境を越えた合併の場合
これらのケースのいずれにも該当しない場合、株主は監査役会を設置する必要はありません。しかし、経営陣に対する追加的な監督を希望する場合は、任意で監査役会を設置することができます。
設置により、特に経営陣の統制が改善されます。特に大企業では、これにより誤った決定のリスクが大幅に軽減されます。
統制機能と職務
監査役会は経営陣を継続的に監視します。その中心的な任務は、業務執行取締役がGmbHの利益のために行動し、誤った決定を下さないようにすることです。その際、監査役会は日常業務に積極的に介入することはありません。代わりに、経営陣が適切に、経済的に、そして法令を遵守して業務を行っているかを検査します。
さらに、監査役会は業務執行取締役の報告を審査し、経済状況の推移を監視し、情報や資料の提供を求め、承認が必要な取引を検査し、株主に報告し、法律、定款、または業務規定で定められている範囲で年次決算の監査に協力します。
さらに、監査役会は定期的に報告書の提出を要求することができます。これにより、GmbHの経済状況を把握し、問題が発生した場合に早期に介入することができます。
これにより、監査役会は重要な統制機関として機能し、会社内の安定と信頼を築きます。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „監査役会は追加の監督レベルを創出します。これによりGmbHの安定性が強化され、企業経営に対する信頼が高まります。 “
任意機関としての諮問委員会
諮問委員会はGmbHの法的必須機関ではありません。定款、株主決議、または諮問委員会規定で定められている場合にのみ設置されます。その任務は、これらの根拠に完全に依存します。諮問委員会は、助言を行ったり、株主と経営陣の間を仲介したり、承認留保事項を審査したり、あるいは監督業務を引き受けたりすることができます。ただし、その構成は、株主総会、経営陣、または法的に必要な監査役会の必須の権限を排除するものであってはなりません。
株主は、定款または諮問委員会規定において諮問委員会について詳細に規定すべきです。その際、誰が委員を任命するのか、任期はどのくらいか、委員に報酬を支払うのか、どのような情報提供を受ける権利があるのか、どの決議に委員の承認が必要なのか、そして助言のみを行うのか監督も行うのかを定めます。
固定された法的規定がないため、諮問委員会はGmbHのニーズに合わせて柔軟に調整できます。これこそが、成長企業にとって特に魅力的な点です。
機能と実務上の重要性
諮問委員会の実務上の重要性は、その柔軟性にあります。企業は、自社の状況に合わせて最適な形で構成することができます。
諮問委員会は、監査役会のような厳格な監督機関を設置することなく、外部の専門知識を取り入れるのに役立ちます。特に複雑な意思決定においては、多くのGmbHがこの追加的な視点から恩恵を受けています。
典型的な活用分野は以下の通りです。
- 企業の戦略的発展
- 成長または再編の支援
- 重要な投資決定の支援
監査役会との区別
諮問委員会と監査役会は、一見似ているように見えても、異なる機能を果たします。
最も重要な違いは法的地位にあります。監査役会が法的に規定され、明確な統制義務を負うのに対し、諮問委員会は自由に構成できます。株主がその職務を自ら決定します。
監査役会は経営陣に対する拘束力のある監督を行います。特定の義務を履行する必要があり、多くの場合、法的に義務付けられています。一方、諮問委員会は拘束力のある監督機能を持たず、助言的かつ支援的な役割を果たします。
実務上、これは以下を意味します:
- 監査役会は拘束力のある統制を行い、多くの場合、法的に必要とされます。
- 諮問委員会は柔軟に助言を行い、企業に適応します。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „諮問委員会がその実際の構成において、監査役会の典型的な職務に近づけば近づくほど、その法的分類をより正確に検討する必要があります。“
法的関連性のある監査機関としての会計監査人
会計監査人は、会社を経営せず、対外的に代表せず、株主決議も行わないため、すべてのGmbHに共通する典型的な機関ではありません。しかし、GmbHに監査義務がある場合には重要になります。その場合、会計監査人は年次決算を監査し、会計報告の適正性を検査し、監査結果を報告します。監査役会の設置義務がない小規模なGmbHには、会計監査人は必要ありません。
GmbHに監査義務が生じた場合、会計監査人は外部監査によって内部統制を補完します。
弁護士のサポートによるメリット
GmbHの機関の構造は一見すると分かりやすいですが、実際にはすぐに複雑な問題が生じます。特に権利、義務、管轄権の設計においては、早期の法的助言が有益です。
経験豊富な弁護士は、過ちを避け、長期的に機能する明確な構造を構築するのに役立ちます。
具体的な利点は以下の通りです。
- 定款および機関構造の法的確実な設計
- 株主および経営陣の個人的責任リスクの回避
- 意思決定プロセスと統制に関する明確な規定
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „これにより、GmbHが形式的に正しく組織されているだけでなく、日常業務においても効率的かつ法的に安全に機能することを保証します。“