私訴追人
私訴とは、検察官が事前に捜査手続を行うことなく、被害者自身が特定の犯罪を裁判所で追及する手続を指します。刑事訴訟法第71条に従い、法律は被害者の要求がある場合にのみ追及される罪を明示しており、該当する人物が訴追側の役割を引き継ぎ、能動的に手続を進める必要があります。したがって、訴追のイニシアチブは完全に被害者にあり、被害者が起訴状を提出し、証拠を準備し、自ら請求の実現を推進しなければなりません。
私訴とは、被害者が犯罪行為を独自に裁判所で追及し、検察官に代わって訴追側として出廷することを意味します。
私訴の適用範囲
私訴は、被害者自身が行動を起こした場合にのみ特定の犯罪行為が追及されるよう法律で設計されています。法律はこれらの罪を明示しています。これらのケースでは、司法警察や検察官による古典的な捜査手続は行われません。手続は、該当する人物が管轄裁判所に直接起訴状を提出した時点で初めて開始されます。
立法者はこの規定を意図的に選択しました。名誉毀損罪は個人的な紛争に関わることが多く、その刑事追及が必ずしも公的利益にかなうとは限らないからです。そのため、裁判手続を行うかどうかは被害者のみが決定します。
捜査手続は欠如していますが、証拠保全のための限定的な手段は存在します。例えば、電気通信やコンピュータシステムを通じて侮辱や誹謗中傷が行われた場合、被害者は裁判所に対し、被告人を特定するためのデータの保全または収集を申請できます。裁判所は、申請された措置が法的になお許容され、かつ必要であるかどうかを審査します。
私訴においては、捜査手続は行われません。裁判所は、極めて限定的な場合にのみ、被告人を割り出すための個別の捜査措置を命じることができます。訴訟遂行の責任は被害者に残り、裁判所は申請された措置の許容性を判断します。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „私訴は捜査手続を伴わない手続であるため、起訴状と証拠の質がその後の展開を左右します。“
公判手続における私訴追人の地位
公判手続において、私訴追人は訴追側として検察官の地位に代わります。私訴追人は犯罪事実を主張し、申し立てを行い、証拠を提出します。裁判所は、提出された起訴内容と公判で採用された証拠に基づいて判断を下します。
この地位は広範ですが、無制限ではありません。私訴追人は、証拠の保全または財産権上の請求の実現に不可欠な強制措置のみを申請できます。基本権を強く侵害する措置は、国家機関の専権事項として残されます。
法律は、手続の継続を私訴追人の能動的な協力に結びつけています。私訴追人が公判に出席しない場合や、必要な申し立てを怠った場合、訴追を放棄したものとみなされます。その場合、裁判所は手続を打ち切ります。
私訴追人の典型的な訴訟行為には以下が含まれます:
- 起訴状の提出および維持
- 書面、メッセージ、またはその他の証拠資料の提出
- 証人尋問の申請
- 最終論告の実施
この構造から明らかなように、私訴は単なる告発ではなく、能動的な訴訟遂行なしには判決に至ることのできない、完全に遂行される裁判手続です。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „公判手続では私訴追人が訴追側の役割を担うため、申し立てと証拠は当初から体系的に準備しておく必要があります。“
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私訴罪、公訴罪、および告訴罪の違い
犯罪の分類によって、誰が訴追を行い、誰が手続を制御するかが決まります。
公訴罪(Offizialdelikt)の場合、犯罪の嫌疑が判明次第、訴追当局が行動を開始しなければなりません。検察庁が捜査手続を主導し、起訴を行い、裁判所でこれを維持します。手続の開始において被害者の意思は決定的な役割を果たしません。
告訴罪(Ermächtigungsdelikt)は、さらに権限のある機関による形式的な同意を必要とします。この同意が得られて初めて、検察庁は手続を行うことができます。この意思表示がない限り、訴追は阻止されたままとなります。
私訴(Privatanklage)は、責任をさらに強く被害者へと転換します。原則として検察庁による捜査手続はありません。被害者は、起訴状を提出するか、証拠を準備するか、そして手続を継続するかを自ら決定しなければなりません。
この分類の実践的な意味は、直ちに明らかになります:
- 公訴罪では、国家が訴追全般を組織します。
- 告訴罪では、国家は形式的な同意を必要とします。
- 私訴では、被害者がイニシアチブと訴訟遂行を担います。
これらの違いにより、誰が証拠調べを準備し、誰が手続上のステップを踏み、そして活動の欠如により訴追が終了するリスクを誰が負うかが決まります。
私訴の要件
私訴は、法律が当該犯罪を被害者の要求がある場合にのみ訴追可能と明示的に分類している場合にのみ許容されます。したがって、被害者は具体的な罪が実際にこのカテゴリーに属するかどうかを確認しなければなりません。そうでない場合、裁判所は起訴を却下します。
私訴は、内容的に起訴状と同じ構造でなければなりません。そこには、犯罪事実の明確な記述、法的分類、および既存の証拠資料が含まれます。裁判所は、公判手続を実施できるかどうかを判断するために、これらの情報を必要とします。
私訴を行う権利に疑義がある場合、被害者はその権利を納得のいく形で根拠付けなければなりません。これは、例えば自身の当事者性や、被害者としての地位に関わるものです。
主な要件は、特に以下の通りです:
- 法律で定められた私訴罪であること
- 事実関係の記述を伴う形式の整った起訴状
- 既存の証拠の提示および指定
- 自身の申請権限の提示
これらの要件により、裁判所は開始当初から十分な判断材料を確保することができます。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „私訴は起訴状として機能しなければならず、ここで不正確さが残ると、却下や不要な手続上のステップを招くリスクがあります。“
古典的な捜査手続を伴わない捜査措置
私訴罪においては、原則として検察庁や司法警察による捜査手続は行われません。そのため、被害者は自ら証拠を保全または入手しなければなりません。この自己責任の原則が、私訴を公訴罪と明確に区別しています。
しかし、法律は的を絞った裁判所の支援を可能にしています。例えば、インターネットや電気通信を通じて名誉毀損が行われた場合、被害者は裁判所に対し、被告人を特定するためのデータの収集を申請できます。この申請は、証拠申請と同様に具体的に根拠付ける必要があります。
その後、裁判所は申請された措置が許容され、かつ必要であるかどうかを審査します。身元が特定された場合、被害者は対応する情報を書面で受け取ります。割り出しが不可能であるか、または法的に許容されない場合、裁判所はその旨を通知します。
この規定はバランスを保つ役割を果たします。被害者は証拠調べの責任を負う一方で、匿名で行動する加害者を特定するための裁判上の手段を得ることができます。
私訴の期限と形式적要件
私訴は特定の期限内に提起しなければなりません。事前に身元特定のための裁判上の申請が行われていた場合、期限は情報の通知から6週間となります。被害者がこの期限を徒過した場合、裁判所は起訴を却下します。
起訴状は法的要件を満たしていなければなりません。そこには被告人の指定、犯罪事実の正確な描写、および法的分類が含まれます。これらの最小限の情報がなければ、裁判所は公判手続を開始することができません。
私訴の提起後、裁判所は書類を被告人に送達し、答弁のための期限を与えます。その後初めて、裁判所は公判期日の指定について決定します。
中心となる形式的要件は以下の通りです:
- 事物管轄および土地管轄を有する裁判所への提起
- 法定期限の遵守
- 犯罪事実、被告人、および証拠に関する完全な情報
- 私訴権限の納得のいく根拠付け
これらの規定は秩序ある手続を保証し、不明確または遅延した起訴によって公判が行われることを防ぎます。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „私訴において、期限と形式的要件は些細なことではありません。それらは裁判所が内容の審査に踏み込むかどうかを決定します。“
公判手続における私訴追人の権利と義務
公判手続において、私訴追人は原則として検察官と同じ訴訟上の権利を有します。私訴追人は犯罪事実を提示し、証拠を申請し、証拠調べの結果について意見を述べます。裁判所は、提出された起訴内容と公判で収集された証拠のみに基づいて判断を下します。
しかし、この地位には制限があります。私訴追人は、証拠の保全または財産権上の請求の実現に必要な場合にのみ、強制措置を申請できます。基本権への侵害の度合いが著しい措置は、国家機関のみが指示できます。
同時に、私訴追人には明確な協力義務が課せられます。私訴追人は能動的に訴訟を遂行し、適時に証拠資料を指定し、必要な申し立てを行わなければなりません。不備は手続の進行に直接影響します。
公判手続における典型的な権利と義務は以下の通りです:
- 起訴内容の提示および維持
- 証拠資料の申請および指定
- 証拠調べへの参加および証人尋問
- 最終弁論の実施
したがって、私訴は簡略化された告発手続ではなく、独自の訴訟要件を伴う構造化された裁判手続です。裁判所が確かな判断の基礎を得るためには、証拠調べと申し立ての入念な準備が不可欠です。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „公判手続に私訴追人として出廷する者は、申し立てを正確に行い、的を絞って証拠調べを進める必要があります。なぜなら、裁判所は訴訟上適切に提出された事項についてのみ審理するからです。“
不作為による手続の打ち切り
刑事訴訟法は、手続の継続を私訴追人の協力に直接結びつけています。私訴追人が公判に出頭しない場合、または必要な申し立てを怠った場合、法律はこの行動を訴追の放棄とみなします。
この場合、裁判所は決定をもって手続を打ち切ります。有罪か無罪かの判断は下されません。手続は、訴追側がそれを継続しないという理由のみによって終了します。
この規定は、起訴した人物が実際に訴訟遂行を引き受ける場合にのみ、私訴手続が行われることを保証するものです。
実務上、以下のことが導かれます:
- 公判への本人の出頭が必要である
- 訴訟行為を能動的に行わなければならない
- 不作為は直ちに手続の打ち切りにつながる
形式的要件と不備による直接的な結果は、純粋に訴訟上の理由による打ち切りを避けるために、手続の体系的な準備が不可欠であることを示しています。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „手続は協力の欠如によって失敗する可能性があるため、私訴には自身の訴訟遂行に関する現実的な計画も含まれます。“
私訴罪の概要
私訴は、法律が被害者の要求がある場合にのみ訴追可能と明示的に定めている犯罪においてのみ許容されます。これらの罪は通常、個人の名誉や社会的評価に関わるものです。
典型的かつ実務上最も頻繁に見られる私訴罪には、特に以下が含まれます:
- 刑法第111条に基づく誹謗中傷
これには、ある人物を軽蔑させたり、その評判を傷つけたりするのに適した事実を主張または流布することが含まれます(その事実が証明できない場合)。 - 刑法第113条に基づく、既に決着した裁判上の処罰対象行為の非難
既に確定判決が出された、あるいは法的に追及できなくなった犯罪について、誰かを非難することは処罰の対象となります。 - 刑法第115条に基づく侮辱
侮辱は、罵倒、嘲笑、またはその他の名誉を傷つける発言によって人物が貶められた場合に成立します。
これらの行為は、電気通信やコンピュータシステムを通じて行われることもあります。そのような場合、被害者は裁判所に対し、被告人を特定するためのデータの収集を申請できます。裁判所は、この措置の法的要件が満たされているかどうかを審査します。
限定的な犯罪目録への制限は、私訴が一般的な訴追の代替ではなく、個人的な名誉毀損を裁判上で解決するための手段であることを示しています。同時に、発言を処罰対象の名誉毀損として法的に分類すること自体、証拠の問題や手続上のステップが結果を大きく左右するため、慎重な検討を要します。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „名誉保護に関する罪では、事実の主張と価値判断の区別が中心となります。なぜなら、それによって刑事上の判断と証拠調べが左右されるからです。“
補助参加訴追との関係
私訴と補助参加訴追(Subsidiaranklage)は、どちらも被害者が刑事手続で能動的な役割を果たすことを可能にしますが、出発点が異なります。私訴は、法律が被害者の要求がある場合にのみ訴追を認める犯罪に関わります。一方、補助参加訴追は、検察庁が既に開始された手続を継続しない場合に初めて検討されます。
補助参加訴追の場合、当初は公訴罪が存在します。検察庁は、例えば十分な犯罪の嫌疑がないと判断した場合などに手続を打ち切ることができます。その際、被害者は自ら訴追を継続し、検察官に代わって訴追側として出廷する機会を得ます。したがって、手続はもともと国家によって開始された刑事手続のままとなります。
したがって、決定的な違いは出発点にあります:
- 私訴は、検察庁による事前の捜査手続なしに発生する
- 補助参加訴追は、既に実施され打ち切られた捜査手続を前提とする
実務上の役割も異なります。補助参加訴追では、被害者は既存の捜査結果に依拠することが多いです。私訴では、被害者は当初から自ら証拠調べを準備しなければなりません。
該当する人物にとって、正しい分類は不可欠です。私訴が許容されるのか、あるいは代わりに打ち切られた手続の継続を申請すべきなのかによって、期限、管轄、およびその後の手続の流れが決まります。早期の法的検討により、不適切な進め方によって手続が不適法となることを防ぐことができます。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „打ち切り後にさらなる措置を講じたい場合は、補助参加訴追が可能かどうか、そしてどのような記録が既に存在するかを確認する必要があります。“
私訴と財産権上の請求
私訴手続は、犯罪の刑事上の判断のみを目的とするものではありません。被害者は同じ手続内で財産権上の請求を行うこともできます。これには特に、損害賠償、慰謝料、または犯罪によって生じた費用が含まれます。
法律は私訴追人に対し、起訴に加えて、財産上の請求に関する裁判上の命令を求める個別の申請を行うことを認めています。この申請では、どのような損害が生じたか、そしてその請求がどのような事実に依拠しているかを明確に根拠付けなければなりません。裁判所は要件が満たされているかを確認し、刑事上の判断と併せて、あるいは個別のステップで決定を下します。
訴追と財産上の請求を一本化することには実務上の利点があります。被害者は証拠を一度提出するだけで済み、追加の民事訴訟なしに裁判上の決定を得ることができます。同時に、この進め方には損害額と請求根拠の正確な提示が求められます。
私訴手続における典型的な財産権上の請求は以下の通りです:
- 直接生じた財産的損害に対する損害賠償
- 証明可能な支障がある場合の慰謝料
- 犯罪に関連して必要となった費用の補填
このような請求の実現には、納得のいく証拠調べが前提となります。不明確または不十分に裏付けられた請求は、裁判所によって却下されるか、民事訴訟へと回されます。したがって、資料を体系的に準備し、請求額を明確に算出することで、裁判所が刑事手続内で判断を下す可能性が高まります。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „財産権上の請求には明確な金額算出と証拠が必要であり、そうでなければ追加のステップとして民事訴訟しか残されないことがよくあります。“
弁護士のサポートによるメリット
私訴には、能動的かつ形式の整った訴訟遂行が求められます。被害者は事実関係を法的に分類し、証拠を保全し、必要な申し立てを適時に行わなければなりません。これに加えて、現実的な費用リスクも伴います。手続が有罪判決で終了しなかった場合、原則として連邦が費用を負担します。しかし、手続が私訴追人の要求によって行われた場合、私訴追人に対し、その介入の結果として生じた費用の補填が課せられる可能性があります。
弁護士による代理は、起訴が内容的に完全で訴訟上正しく提起されることを確実にします。発言を処罰対象の名誉毀損として法的に認定するには、許容される批判、価値判断、および処罰対象の事実主張の間に明確な境界線があるため、詳細な検討が必要です。
証拠調べの準備も決定的に重要です。メッセージ、スクリーンショット、または証言は、裁判所がそれらを利用でき、かつその証拠能力が納得のいくものとなるように準備されなければなりません。
体系的な弁護士によるサポートは、特に以下を提供します:
- 具体的なケースにおいて私訴が許容され、かつ有意義であるかの検討
- 形式が整い、かつ論理的な起訴状の作成
- 証拠資料の保全および法的に確実な準備
- 公判での代理およびすべての申請権の行使
- 同一手続内での財産権上の請求の実現
私訴は、明確な形式的要件と費用リスクを伴う、独自に遂行される刑事手続です。早期の法的サポートは、手続上のミスを避け、既存の証拠資料を的確に活用することで、裁判所が事実関係について包括的な判断を下せるよう助けとなります。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „短い初回相談を受けることで、私訴を提起する前に、許容性、証拠状況、および費用リスクを冷静に判断することができます。“