死因贈与による財団

死因贈与による財団は、財産承継の特別な形態です。遺言者は、遺言書において、財産の一部または全部を財団に寄付することを定めます。この財団は、設立者の死後に初めて有効になります。これは通常、私的財団法(PSG)に基づく私的財団です。

設立は、公証人による認証を必要とする遺言による財団設立宣言によって行われます。生前贈与による財団とは異なり、遺言による宣言によって仮財団は設立されません。むしろ、設立者の死亡によって設立が一時停止されます

死因贈与による財団とは、遺言者が遺言書において、自身の死後に設立される財団に財産を寄付することを意味します。

死因贈与による財団:遺言による設立、税務上の影響、および遺留分の算定を法的に安全に解説。

死因贈与による財団の設立

Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte
„死因贈与による財団は、大きな設計の可能性を開きますが、遺言者の最後の意思を実際に実行するためには、正確な法的および税務上の作成が必要です。“

財団設立証書の最低限の内容

遺言書には、特に以下の点が含まれている必要があります。

  1. 財産の寄付
  2. 財団の目的
  3. 受益者:具体的な人物、またはこれらを決定する機関。一般の人々が恩恵を受ける場合は不要
  4. 私的財団の名称と所在地
  5. 設立者に関する情報:氏名、住所、生年月日
  6. 期間の決定:特定の期間または不特定の期間での設立

税務上の側面

私的財団への財産譲渡には、さまざまな税務上の影響を考慮する必要があります。原則として、無償の譲渡にはすべて2.5%の財団設立税が課税されます。不動産の寄付が行われる場合、さらに3.5%の不動産取得税1.1%の土地登記手数料が発生します。ただし、特定の条件下では、負担が大幅に高くなる可能性があります。私的財団法に匹敵する財団が存在しない場合、または特別な例外規定が適用される場合、税金は25%になります。

重要な例外は、死因贈与による私的財団に寄付される最終課税対象の資本資産に適用されます。これは、財団設立税から免除されます。ただし、株式会社の株式は、関連する収入に27.5%の特別税率が適用される限り、免税の対象にはなりません。

設立者にとって、これは、寄付された財産の種類と構成が、税負担を決定的に左右することを意味します。したがって、財団の目的を最大限に達成するためには、慎重な法的および税務上の計画が不可欠です。

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受益者と相続人への影響

Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte
„特に遺留分権利者を関与させる場合は、弁護士の同伴が不可欠です。そうでない場合、紛争や多額の税負担のリスクがあります。“

経済的考察

私的財団への従来の寄付に加えて、遺留分計算において経済的な財産の移動も役割を果たす可能性があります。これには特に、特定の人物を優遇する会社契約における後継者規定、および外国の財団への寄付が含まれます。経済的に一方的な優遇が行われる同様の構成も、判例法によってカバーされています。決定的なのは常に経済的考察です。財産譲渡の形式的な構造だけでなく、遺留分権利者の地位に対する実際の効果も重要です。

弁護士のサポートによるメリット

死因贈与による財団の設立は複雑であり、多数の法的および税務上の落とし穴が伴います。小さな形式的な誤りでも、遺言書の無効につながる可能性があります。同様に、設立または目的の決定が正確に設計されていない場合、税務上の不利益が生じる可能性があります。

私たちのような専門の法律事務所は、お客様をサポートします。

これにより、お客様は、お客様の最後の意思が法的および経済的に最大限に実現されるという確信を得ることができます。

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よくある質問 – FAQ