刑事手続における差押え
刑事訴訟法第110条から第114条に基づく差押えは、捜査において必要と認められる場合に、物品、資産、または特定のデータを一時的に国家の支配下に置く刑事訴訟上の措置です。これは、もっぱら証拠目的、私法上の請求権の確保、または没収、追徴、拡張追徴、回収などの財産法上の命令を確保するために認められます。
刑事訴訟法第110条に従い、証拠保全、私法上の請求権の確保、または財産法上の措置の確保のために必要な場合の、物品、資産、または厳密に限定されたデータの一時的な公的保管。
差押えの許容性
差押えは所有権や処分権に直接介入するものです。そのため、法律はこの措置を明確に定義された要件の下でのみ許可しています。刑事訴訟法第110条によれば、差押えが必要であると認められることが不可欠です。この表現は、刑事手続との具体的な客観的関連性と、納得のいく目的の審査が必要であることを意味します。
差押えは、以下の目的に限り認められます。
- 証拠目的
- 私法上の請求権の確保
- 財産法上の命令の確保
財産法上の命令には、特に以下が含まれます。
- 刑法第19a条に基づく没収
- 刑法第20条に基づく追徴
- 刑法第20b条に基づく拡張追徴
- 刑法第26条に基づく回収
- およびその他の法律で定められた財産法上の措置。
したがって、当局は予防的または包括的に差し押さえることはできません。なぜその特定の物品や資産がこれらの目的のいずれかに必要なのかを説明しなければなりません。この必要性が欠けている場合、その差押えは違法となります。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „基準となるのは当局の便宜ではなく、個別のケースにおける必要性です。差押えが法的に正当化されるかどうかは、まさにそこで決まります。 “
データに関する特例
データに関しては、法律が追加の制限を設けています。証拠目的の場合、原則として特定のデータ、または公共の場所や一般に公開されている場所からの画像・音声記録のみが確保の対象となります。密接な事件関連性がない限り、データセット全体や包括的なシステムコピーの確保は認められません。
検察庁および刑事警察による命令と執行
管轄権は明確に規定されています。 検察庁が命令し、刑事警察が執行します。 これにより、法律は法的決定と実務的な執行を分離しています。
刑事警察による独自の差押え
法律で定義された特定のケースでは、刑事警察が独自に差し押さえることができます。これは特に以下の場合に該当します。
- 誰の支配下にもない物品
- 犯行によって被害者から奪われた物品
- 犯行に供される予定であった、または使用された現場の物品
- 少額の物品、または一時的に容易に代替可能な物品
- 所持が一般に禁止されている物品
- 適法な捜索の過程で発見された物品
- 逮捕時に携帯していた物品
- 知的財産の保護に関するEU法に関連する特定のケース
さらに、刑事警察は特定のデータを独自に確保することもできます。ただし、この場合も事後の管理と報告の義務が適用されます。
これらの独自の権限は例外的なものです。これらは緊急事態における実務的な行動能力を確保するためのものであり、検察庁の基本的な指揮機能を代替するものではありません。
複製による代替と措置の強制的限界
刑事訴訟法第110条第4項には、重要な保護規定が含まれています。証拠目的の差押えは、より軽微な手段で証拠目的が達成できる場合には認められず、要求があれば解除されなければなりません。
具体的には、次のことを意味します。
- 書類のコピーで十分な場合、原本を恒久的に奪うことはできません。
- デジタルの写しやデータバックアップで目的を果たせる場合、当局はその手段を選択しなければなりません。
- 原本自体を公判で取り調べる必要があると予想される場合に限り、持ち去りが認められます。
この規定は、企業、自営業者、および個人を不必要な経済的損害から保護します。 差押えは処罰の手段ではなく、保全のための手段です。 目的が消滅するか、より軽微な手段で十分になれば、措置は終了しなければなりません。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „コピーや記録で目的が達成できるなら、持ち去りは終了しなければなりません。これが「より軽微な手段」の原則の核心です。 “
提出義務と強制的執行
物品や資産を実際に管理している者は、刑事警察の要求に応じてそれらを提出しなければなりません。
処分権(支配力)とは、実際の管理を意味します。物を保管、使用、または譲渡できる立場にある者は、処分権を行使していることになります。そのために所有権は必要ありません。借主、保管者、または従業員も義務を負う場合があります。
法律は単なる引き渡しだけを求めているわけではありません。関係者は、以下のような他の方法でも差押えを可能にしなければなりません。
- 部屋への立ち入りを可能にする
- 容器を開ける
- 技術的なアクセス制限を解除する
- 具体的に指定された物品を抽出する
本人が協力を拒否した場合、刑事警察はその義務を強制執行することができます。そのために人や住居を捜索することが可能です。その際、捜索に関する保護規定が準用されます。これらの規定は、特に命令、手順、および文書化に関するものです。これにより、介入は管理・検証可能な状態に保たれます。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „協力は盲目的に行われるべきではなく、かといって反射的に拒否されるべきでもありません。決定的なのは、その要求が具体的で、比例的であり、法的に裏付けられているかどうかです。 “
データの差押えと法的例外
データに関しては、法律は関係者に協力を義務付けています。関係者はアクセスを許可し、具体的に要求された内容を一般的に使用されているファイル形式で引き渡すか、コピーを作成させなければなりません。これにより、アクセスは必要な範囲に限定されつつ、当局は証拠を確保することができます。
同時に、刑事訴訟法第111条第2項は、特に機密性の高い内容を保護しています。以下のものは、この協力義務から除外されます。
- 通信伝送データ
- 地理的位置データ
- 送信、伝送、または受信されたメッセージ
これらのデータは、他の規定においてより厳格な法的介入要件の対象となります。第111条に基づく差押えは、通信傍受の制限を回避するために利用されてはなりません。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „データにおいては、具体的に必要な範囲への限定が極めて重要です。差押えが通信内容への隠れた拡大になってはなりません。 “
被疑者以外の者に対する費用償還
法律は、被疑者と無関係な第三者を明確に区別しています。自らがその事件の被疑者ではなく、差押えによって負担が生じた者は、適正かつ一般的な費用の償還を請求することができます。
償還の対象となるのは、特に以下のものです。
- 関連書類の選別のために必要な作業時間
- コピー作成のための技術的サービス
- 回避不可能な組織的費用
償還は申請に基づいて行われます。これにより、法律は無関係な個人が国家の措置によって経済的負担を強いられるのを防いでいます。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „無関係な第三者が捜査によって経済的負担を負うべきではありません。負担が証明できる場合は、一貫して費用償還を申請すべきです。 “
24時間以内の確認と権利救済に関する教示
法治国家には透明性が求められます。そのため、当局は関係者に対し、差押えに関する確認書を直ちに、または遅くとも24時間以内に手渡すか送達しなければなりません。同時に、以下の2つの重要な権利について教示する必要があります。
- 権利侵害による異議申し立ての権利
- 差押えの解除または継続に関する裁判所の決定を求める権利
異議申し立ては、措置が違法であると考える場合に迅速な審査を可能にします。裁判所による審査は、差押えを維持すべきか終了すべきかを独立した機関が決定することを保証します。
措置が私法上の請求権を確保するために行われる場合、当局は可能な限り被害者にも通知しなければなりません。これにより、法律は被害者の利益も考慮されるようにしています。
したがって、刑事訴訟法第111条は義務を規定するだけでなく、明確な保護メカニズム、補償の権利、および監視の可能性も定めています。この規範は、効果的な犯罪捜査と関係者の権利との間のバランスの取れた関係を構築しています。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „24時間以内の確認書発行は、透明性を確保します。適切な文書化がなければ、実務における権利救済は不必要に困難になります。 “
法的守秘義務の保護
差押えが、法的に認められた守秘義務を骨抜きにすることは許されません。まさにこの保護を保証するのが刑事訴訟法第112条です。
差押えの対象となった者、またはその場に居合わせた者が、法的に認められた守秘義務を理由に差押えに反対した場合、特別な保護メカニズムが作動します。これは、その人物自身が被疑者である場合にも適用されます。
法律は、守秘義務が差押えによって回避されてはならないことを明確にしており、これに違反した場合は無効となります。つまり、いかなる違法な閲覧や利用も、絶対的に効力を持ちません。
関係者がこのような反対を申し立てた場合、当局は以下の対応をしなければなりません。
- 書類を不正な閲覧から保護する
- 改ざんから保護する
- 裁判所に供託する
関係者の申請に基づき、検察庁への供託が行われます。検察庁は、これらの書類を捜査記録とは別に保管しなければなりません。いずれの場合も、厳格な閲覧禁止が適用されます。検察庁も刑事警察も、閲覧の許容性に関する決定が出るまでは、その内容を審査することはできません。
具体化義務と審査手続
供託後、構造化された審査手続が始まります。当局は関係者に対し、開示が守秘義務の回避につながる部分を具体的に指定するよう求めなければなりません。その期限は適切でなければならず、14日を下回ってはなりません。
準備のために、関係者は供託された書類を閲覧することができます。これにより、どの箇所が保護されるべきかを正確に指定できます。
関係者がこのような具体化を行わない場合、当局は書類を記録に綴じ、分析します。指定が行われた場合は、以下の機関が審査します。
- 裁判所、または
- 検察庁に供託されている場合は検察庁自身が、
関係者、および必要に応じて適切な補助者や専門家の立ち会いのもと、どの部分を記録に綴じてよいかを審査します。
手続に組み込むことができない書類は、関係者に返還されます。不適切な閲覧から得られた知見は、無効となり、さらなる捜査にも証拠としても使用することはできません。この法的帰結は強制的です。
異議申し立てと執行停止の効力
検察庁が特定の部分を記録に綴じるよう命じた場合、関係者は異議を申し立てることができます。この場合、検察庁は書類を裁判所に提出しなければなりません。裁判所が、使用が認められるか、またどの程度認められるかを決定します。
裁判所の決定に対しては、不服申し立てが可能です。この不服申し立てには執行停止の効力があります。不服申し立てが係属している間は、何人も当該内容を利用することはできません。
刑事訴訟法第112条は、このように明確に規定された多段階の保護メカニズムを構築しています。これにより、職業上の秘密やその他の法的に保護された信頼領域が捜査手続において無秩序に開示されるのを防ぎ、同時に独立した機関が保護の範囲を決定することを保証しています。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „守秘義務は譲歩の対象ではありません。供託と閲覧の適切な取り扱いが、手続において何が証拠能力を持つかを決定します。 “
当局の機密情報の保護
個人の職業上の秘密の保護に加えて、法律は国家の守秘利益のための独自のメカニズムを定めています。この規定は、当局または公的機関にある、刑事訴訟法第111条第2項の意味における書面による記録またはデータに関するものです。
関係する当局または公的機関が差押えに反対した場合、特別な審査手続が作動します。反対は、法律で定められた以下の2つの理由のいずれかに基づいていなければなりません。
- 書類に機密指定された情報機関の情報が含まれており、その秘匿が個別のケースにおいて犯罪捜査の利益を上回る場合。
- 書類に外国の治安当局または治安組織から機密として伝達された情報が含まれており、それらの同意がある場合にのみ他の目的で使用できる場合。
このような反対がある場合、当局は書類を以下の通り取り扱わなければなりません。
- 不正な閲覧から保護する
- 改ざんから保護する
- 裁判所に供託する
閲覧に関する決定が出るまで、検察庁および刑事警察は書類を審査または分析することはできません。閲覧禁止は厳格に適用されます。
具体化および理由付記の義務
供託後、裁判所は関係当局または機関に対し、少なくとも14日の適切な期限内に、書類のどの部分が機密保護の対象となるかを具体的に指定するよう求めます。この目的のために、当局は供託された書類を閲覧することができます。
反対するだけでは不十分です。当局はさらに以下のことを行う必要があります。
- 国内の機密情報の場合、なぜ個別のケースにおいて守秘利益が上回るのかを説明し、理由を付記すること。
- 外国の情報の場合、外国の機関が刑事手続の目的での使用に同意したかどうかを通知すること。
したがって、法律は具体的かつ検証可能な理由付けを求めています。機密保持に関する包括的な言及だけでは不十分です。
裁判所の決定と証拠排除
当局が十分な指定または理由付けを行わない場合、裁判所は書類を記録に綴じ、分析します。保護される部分が示された場合、裁判所は当局および必要に応じて専門家の立ち会いのもと、どの内容を手続に組み込んでよいかを審査します。
記録に綴じることができない書類は、当局に返還されます。不適切な閲覧から得られた知見は、無効となり、さらなる捜査にも証拠としても使用することはできません。いかなる使用も法的に無効となります。
執行停止の効力を伴う不服申し立て
裁判所の決定に対しては、当局または公的機関は不服申し立てを行うことができます。この不服申し立てには執行停止の効力があります。不服申し立てが係属している間は、何人も当該情報を利用することはできません。
刑事訴訟法第112a条は、このようにバランスの取れた手続を構築しています。これは、裁判所による管理を排除することなく、国家の安全保障上の利益と国際的な守秘義務を保護します。最終的には、どの情報を刑事手続に組み込んでよく、どの情報を機密のままにすべきかを裁判所が決定します。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „機密保護には裁判所の管理が必要です。適切な手続のみが、不適切な閲覧が後に手続全体に悪影響を及ぼすのを防ぎます。 “
差押えの終了と今後の手続
差押えは一時的な措置です。無期限に継続することは許されません。刑事訴訟法第113条は、差押えがいつ終了し、当局がどのように手続を進めるべきかを規定しています。
差押えは、明確に規定された以下の3つのケースで終了します。
- 刑事警察が自ら解除した場合
- 検察庁が解除を命じた場合
- 裁判所が差押えに代わって正式な押収(Beschlagnahme)を命じた場合
正式な押収とは、物品を手続のために引き続き確保するという正式な裁判所の決定を意味します。これに対し、差押え(Sicherstellung)は一時的な確保に過ぎません。
刑事警察의 報告義務
刑事警察が独自に差し押さえた場合、検察庁にその旨を通知しなければなりません。法律は遅滞なき報告を求めており、遅くとも14日以内に行う必要があります。
法的要件が欠けている、または消滅したために警察が自ら措置を解除した場合、さらなるステップを踏む必要はありません。
特定の単純なケースでは、報告を後日の報告とまとめることが認められます。これが許されるのは、以下の場合に限られます。
- 手続または関係者の重要な利益が損なわれない場合
- 少額の物品である場合
- 誰もその物品を処分していない場合、または
- その所持が一般に禁止されている場合
この規定は、検察庁の管理を形骸化させることなく、官僚主義を避けることを目的としています。
資産に関する検察庁の義務
没収される可能性がある、あるいは国家の請求権のために使用される予定の資産に関しては、検察庁に明確な決定義務が生じます。検察庁は以下のいずれかを行わなければなりません。
- 裁判所に正式な押収を申請する、または
- 要件が存在しない、あるいは消滅した場合には、直ちに差押えを解除する。
これにより法律は、資産が裁判所の管理なしに長期間凍結されたままになるのを防いでいます。
正式な押収に至らないケース
すべての差押えが自動的に裁判所による正式な押収につながるわけではありません。例えば、措置が以下のような対象に関する場合です。
- 誰のものか特定できない物品
- 少額の物品、または容易に代替可能な物
- 一般に禁止されている物品
または、他の行政措置によって確保目的が達成できる場合、裁判所は正式な押収を命じません。
このような場合、検察庁が物品のその後の取り扱いを決定します。検察庁は保管を規定するか、差押えを終了させることができます。
刑事訴訟法第113条は、これにより明確な時間的制限と拘束力のある決定の連鎖を保証しています。差押えが終了するか、裁判所による正式な押収に移行するかのいずれかです。法的な空白状態は想定されていません。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „差押えを未解決のままにしておくことは許されません。報告、決定、および明確な次のステップが、手続の規律を保証します。 “
保管、返還、および裁判所への供託
差押えは単なる持ち去りで終わるわけではありません。刑事訴訟法第114条は、誰が物品を保管し、いつ返還すべきかを規定しています。
差押えの報告が行われるまでは、刑事警察が安全な保管の責任を負います。報告後は、検察庁がこの任務を引き継ぎます。法律はこのように明確な管轄を定め、組織的な不明確さを防いでいます。
保管とは単に置いておくことではありません。当局は以下のことを保証しなければなりません。
- 変更や損傷が生じないこと
- 不正なアクセスが行われないこと
- 証拠価値が維持されること
確保の理由が消滅次第、当局は物品を遅滞なく返還しなければなりません。返還先は、差押えの時点でその物を実際に支配していた人物が基準となります。
その人物に明らかに権利がない場合は、正当な権利を持つ人物が物品を受け取ります。正当な権利者が過度な手間なしに特定できない場合は、裁判所への供託が行われます。これは、権利関係が明確になるまで裁判所が物品を保管することを意味します。関係者にはその旨が通知されなければなりません。
法律はこれにより、明確な原則を打ち立てています:いかなる物品も、必要以上に長く保管されてはならない。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „保管には注意義務が伴い、理由が消滅すれば直ちに返還する義務があります。これは所有権を保護し、不必要な二次的損害を軽減します。 “
暗号資産の保管
暗号通貨などのデジタル資産には、特別な規定が適用されます。刑事訴訟法第114条第1a項は、差し押さえられた暗号資産を刑事警察の当局専用インフラに転送することを求めています。
これは、以下の事態を防ぐためのものです。
- プライベートウォレットが引き続き使用されること
- 第三者がアクセスすること
- 資産が技術的に失われること
保管はまず刑事警察によって行われます。法的または実務的な理由で必要な場合、検察庁は報告後も警察が保管を継続するよう命じることができます。
この特別規定は、法律が現代の資産形態に対応していることを示しています。暗号通貨は、従来の銀行預金や現金とは技術的に構造が異なります。そのため、法律は安全な技術的転送と管理された保管を求めています。
刑事訴訟法第114条は、このように差押えのシステムを完結させています。これはアクセスだけでなく、責任ある保管、返還義務、およびデジタル資産の取り扱いについても規定しています。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „暗号資産において、技術的な保管は法的安全の一部です。紛失や悪用のリスクがない、当局が管理するアクセスが決定的に重要です。 “
弁護士のサポートによるメリット
差押えは、多くの場合、前触れなく関係者を襲います。その時点から最も重要なのは、迅速、構造的、かつ証明可能に行動することです。弁護士のサポートは「騒ぎを大きくする」ためのものではなく、手続をコントロールするためのものです。それは、所有権、データ、および経済活動への介入が、法律が真に許可する範囲内でのみ行われることを保証します。
核心となるのは、差押えの要件と限界に関する正しい戦略です。これには、その措置がそもそも必要であったか、許容される目的を追求していたか、そしてコピーなどのより軽微な手段で十分ではなかったかの検討が含まれます。特にデータや書類に関しては、この境界線が、差押えが維持されるか迅速に終了するかを左右することがよくあります。
弁護士は特に以下のことができます。
- 差押えの法的要件を審査し、後の検証が納得のいく形で可能になるよう事実関係を整理する。
- コピー、写真、または抜粋によって証拠目的が達成できるかどうかを説明し、当局に対して客観的に主張する。
- データに関して許容される介入の幅を法的に位置づけ、必要な範囲への限定を働きかける。
- 主張された守秘義務に関して、法律で定められた保護と供託、および審査手続を要求し、立ち会う。
- 差押えに関連する不服申し立てや申請を準備し、期限内に提出する。
- 保管と返還に関する法的問題を明確にし、手続における関係者の利益を代表する。
これは形式主義ではなく、実務的な保護です。差押えは、日常業務において作業道具、ビジネス書類、データ媒体、または資産をブロックすることがよくあります。ここで対応が遅れると、時間、金銭、そして手続上の地位を失うことになります。早い段階で適切に議論することで、措置の限定や早期の返還を勝ち取れることが多々あります。
差押えの対象となった場合、最優先事項は現場での即興の対応ではなく、法的な位置づけであるべきです。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „弁護士による代理は、コミュニケーションを集約し、誤った行動を減らし、お客様の権利救済が一貫して利用されることを保証します。“