§§ 115aから115e StPOに基づき、裁判所は、先に § 110 Abs. 1 Z 3 StPO により確保された、または § 115 Abs. 1 Z 3 StPO により差押えされた財産の換価について決定します。没収または拡大没収について決定できない場合、または法律で定められた期限が経過した場合に、換価が検討されます。

換価は、財産の単なる暫定的な確保を終了させます。対象物は換価または売却され、売却の場合には売却代金が法的に元の財産に代わるものとなります。この措置は所有権に重大な介入を伴い、裁判所の決定に基づく場合にのみ許されます。

刑事手続における換価とは、一定の期限経過後、または没収決定ができない場合に法律が許す範囲で、確保された財産を売却する、または最終的に没収することを裁判所が決定することを指します。

刑訴法(StPO)§§115a~115eに基づく換価をわかりやすく解説。要件、公告(Edikt)、期限、オーストリアの刑事手続における権利保護。
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換価の要件と限界

§ 115a StPOは通常換価の要件を定めています。同規定は、財産が確保または差押えされたという理由だけで換価を認めるものではありません。必要なのは、被疑者または責任関与者の所在が確認できない、あるいは法廷に出廷させられず、そのため手続を中止せざるを得ないことにより、没収または拡大没収について決定できないことです。さらに、確保または差押えから少なくとも2年が経過していること、そして予定される換価に関する公告が少なくとも1年間公示されていたことが求められます。

換価は所有権に深く介入します。そのため法律は、特別な手続状況または一定の期限の経過を要件としています。同時に、関与していない第三者を保護します。

没収決定ができない場合の換価

裁判所は、没収または拡大没収について決定できない場合に換価を行うことができます。この状況は、とりわけ被疑者が見つからない、または法廷に出廷させられず、そのため手続が終了する場合に生じます。

. したがって、手続が困難であるというだけでは足りません。没収の決定を妨げる、真の手続上の停滞が必要です。

この規定がなければ、確保または差押えされた財産は、実体判断がないまま恒久的に宙に浮いた状態になり得ます。換価は、そのような場合に最終的な財産法上の整理を可能にします。暫定的な確保を終了させ、必要に応じて確保された財産を売却代金に置き換えます。

期間経過後の換価

手続の中止がなくても、確保または差押えから少なくとも2年が経過し、予定される措置が1年間公示されていれば、換価は可能です。

これらの期限は権利保護のためのものです。関係者は、自らの権利を主張したり、解除を申し立てたりする十分な機会を得ます。両期間が経過して初めて、裁判所は換価を行うことができます。

関与していない第三者の保護

犯罪行為に関与した疑いのない者が、当該財産について権利を有することを疎明している限り、またその範囲において、換価は許されません。これにより、とりわけ関与していない共有者、質権者、その他の権利者が保護されます。

同様に、すでに裁判所による差押え(強制執行上の差押え)が存在する場合、裁判所は換価できません。いずれの場合も、他人の権利の保護が優先されます。そのような権利が存続する限り、財産は確保されたままですが、換価はされません。

裁判所のみが決定

検察が申立てを行いますが、決定を下すのは裁判所のみです。裁判官の決定がなければ、いかなる財産も最終的に没収または売却することはできません。裁判所は、この決定を差押えと同時に行うこともできます。

Rechtsanwalt Peter Harlander Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte
„換価は、差押えのたびに自動的に行われるものではなく、厳格に限定された例外です。要件を精密に検討しないと、十分な防御の機会がないまま、最終的な所有権侵害を招くおそれがあります。 “
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告知・公表・権利保護

通常換価を実施できる前に、裁判所は§ 115b StPOに基づき、公告(Edikt)によりこれを告知しなければなりません。この公告には、第三債務者を特定し、財産を種類・範囲・金額により記載し、1年の経過後に換価されること(それまでに確保または差押えの解除申立てがなされない場合)を通知する必要があります。

公表は連邦の公告データベース(Ediktsdatei)で行われます。これは一般に公開されており、未知の権利者にも到達させることを目的としています。

公告(Edikt)による公示

公告は、財産を明確かつ理解しやすく記載します。また、財産を負担する者または保管する者(機関)を示し、誰も解除を申し立てない限り、1年の経過後に換価されることを指摘します。

公告は、公告データベースへの掲載により公示されます。加えて、検察、必要に応じて命令の対象者、ならびに第三債務者には書面が交付されます。第三債務者は、換価を妨げ得るすべての事実を裁判所に遅滞なく通知する義務があります。これにより生じる相当かつ当地の通常の費用は補償されます。

換価決定の公表

裁判所が最終決定を下した場合、その決定も公告データベースで公表します。公表により、決定は送達されたものとみなされます。掲載は長期にわたり閲覧可能です。

刑法 § 115c Abs. 2 StPO により、適時に提起された不服申立てには執行停止効があります。したがって、救済手段についての決定があるまで、換価は実行できません。

Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte
„公告データベースは単なる情報手段ではなく、法定期限の起算点です。公表を見落とすと、場合によっては取り返しのつかない形で財産を失うおそれがあります。 “
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執行と特別なケース

確定後、換価は§ 115d StPOに基づき執行されます。同規定は、確定した換価決定をどのように実施するか、関係する債務者にどのような協力義務があるか、また後に没収または拡大没収の決定がなされた場合にどう扱うかを定めています。§ 115e StPOは、特別な経済的リスクがある場合の早期売却について、これらの規則を補完します。

実施は自動的ではなく、裁判所の管理下で行われます。換価後も、法的な是正の可能性は残ります。

確定後の執行

決定が確定すると、裁判所は没収または売却を手配します。裁判所は、関係する債務者に対し、当該財産に関するすべての書類の提出を命じることができます。

換価決定の確定後に、後日没収または拡大没収について決定できるようになった場合、裁判所はそのための規則に従って手続を継続します。すでに換価された財産が「消える」わけではなく、売却代金がその役割を引き継ぎます。これにより、国家が同一の財産から二重に利益を得ることを法律は防いでいます。

補償請求と連邦の地位

連邦が財産を換価し、後に請求権が生じた場合、補償は金銭によってのみ行われます。連邦は法的に善意の占有者として扱われます。つまり、加重責任を負うのではなく、一般の民法上の基準に従って責任を負います。

特別なリスクがある場合の早期換価

一定の場合には、裁判所は通常の期限が経過する前でも換価を行うことができます。これは、財産が急速に腐敗する、著しく価値が下落する、大きな変動がある、または不相当に高額な費用をかけなければ保管できない場合に該当します。

ただし、対象物がなお証拠物として必要である限り、裁判所は換価を行いません。裁判所は売却前に関係者へ通知します。売却代金は法的に元の財産に代わるものとなります。

保管費用を賄うのに十分な金額を適時に供託すれば、費用を理由とする換価を防ぐことができます。

Rechtsanwalt Peter Harlander Peter Harlander
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„確定により、暫定的な確保は経済的現実へと変わります。遅くともこの段階で、財産が維持されるのか、最終的に失われるのかが決まります。 “
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確保・差押え・換価の区別

刑事手続では、複数の措置が財産に介入します。これらの手続は段階的に積み重なりますが、目的も強度も異なります。

確保は、 § 110 Abs. 1 Z 3 StPO に基づき、財産を暫定的に確保することを意味します。国家はこれにより、財産が隠匿されたり費消されたりすることを防ぎます。所有権の帰属は当面未確定のままです。

確保について詳しくは当事務所のページをご覧ください:刑事手続における確保

差押えは、 § 115 Abs. 1 Z 3 StPO に基づき、この確保を裁判所が正式に確認するものです。安定した法的根拠を与え、財産を裁判所の管理下に置きます。

差押えについて詳しくは当事務所のページをご覧ください:刑事手続における差押え

換価は、さらに決定的に一歩進みます。暫定的な確保を終了させ、最終的な経済的実現へとつなげます。財産は没収または売却されます。これにより、国家の所有となるか、元の対象物に代わって金銭が生じます。

確保と差押えが暫定的な効力にとどまるのに対し、換価は最終的な所有権への介入となります。

第三債務者の役割と重要性

換価の枠組みでは、§ 115b StPOにより、いわゆる第三債務者が手続に組み込まれます。これは、被疑者に対して財産を負担している、または被疑者のために保管している者(機関)を指します。

典型的な状況は以下のとおりです。

第三債務者には公告の書面が交付されます。第三債務者は、換価を妨げ得るすべての事実を裁判所に通知する義務があります。これには、第三者の既存の権利や特別な契約上の拘束などが含まれます。

この協力義務は、決定の実体的な正確性のために設けられています。裁判所は、関連する事情をすべて把握しないまま換価を行うべきではありません。第三債務者に相当な費用が生じた場合、国家がこれを補償します。

Rechtsanwalt Peter Harlander Peter Harlander
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„第三債務者は脇役ではありません。不完全または遅れた情報提供により、誤った状況認識が生じやすく、それが直接、換価決定につながり得ます。 “
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公告データベースの効力と期限への影響

公示は、公告データベース(Ediktsdatei)への掲載により行われます。最終的な換価決定も同様にそこで公表されます。

この公表には重大な法的効力があります。公表により、決定は送達されたものとみなされます。関係者が実際に公告を読んだかどうかは問題になりません。

期限は公表とともに進行を開始します。 対応しなければ、権利を失うおそれがあります。適時に提起された不服申立ては、換価の実施を停止します。反応がなければ、決定は確定し、裁判所がこれを実行します。

したがって公告データベースは、単なる情報媒体ではなく、換価手続における権利保護制度の中核的な手段です。

Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair Sebastian Riedlmair
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„公告データベースは、権利保護の厳然たる現実です。公表以降、たとえ誰も積極的に通知されていなくても、また公告が一度も読まれなくても、期限は進行します。 “
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通常換価と早期換価の違い

法律は換価を2つの形態に区別しています。いずれも没収または売却に至りますが、前提要件が異なります。

通常換価は、§ 115a StPOに基づき、手続の中止または一定の期限の経過を要件とします。形式的要件に拘束され、長期間の確保と公示を経て初めて行われます。

これと区別されるのが、早期換価§ 115e StPO)です。これは、財産が

場合に適用されます。ここで重視されるのは期間の経過ではなく、経済的リスクです。裁判所は、価値の毀損を避けるため、このような場合には迅速に対応できます。

ただし、いずれの形態も裁判所の決定を要し、同一の権利保護メカニズムの下に置かれます。

Rechtsanwalt Peter Harlander Peter Harlander
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„通常換価は期間経過と手続要件、早期換価は価値下落と即時対応です。この違いを明確に主張できなければ、決定的な点を失います。 “
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後日の没収手続との関係

換価は刑事判決に代わるものではありません。没収の決定が不可能、またはまだなされていない場合に、経済的な解決を図るにすぎません。

換価後に、没収または拡大没収について決定できるようになった場合、 § 115d StPO Abs. 2 StPO は、当該手続を実施することを定めています。その際、すでに得られた売却代金が考慮されます。

つまり、国家は二重の利益を得ることはできません。売却代金が元の財産に代わり、後続手続に組み込まれます。

したがって換価は、独立した刑罰メカニズムではなく、刑事手続内の財産法上の手段です。

被疑者および所有者に対する経済的影響

換価には重大な実務上の影響があります。換価により、単なる確保は終了し、財産は事実上、所有者が利用できなくなります。

特に重要なのは次の点です:

企業持分、不動産、多額の金銭などでは、換価が存立に関わる結果をもたらし得ます。したがって、要件を適時に検討することが決定的に重要です。

Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair Sebastian Riedlmair
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„高額財産において換価は形式ではなく、経済的な打撃と二次的損害を伴います。売却代金が対象物に代わってから対応しても、ほとんどの場合手遅れです。 “
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期限管理と戦略的対応

換価は期限に強く拘束されます。2年の経過および1年間の公示は、通常換価の中核要件です。さらに、公告データベースでの公表により、不服申立て期限が進行を開始します。

何もしないことで、異議を述べ得たにもかかわらず決定が確定してしまうことがあります。

戦略的には、次の対応が重要です:

これらを無視すると、最終的な財産喪失を招くおそれがあります。

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弁護士のサポートによるメリット

換価は、適時に対応しなければ最終的な財産喪失を意味します。期限は公告データベースでの公表とともに進行します。不作為は速やかに確定へとつながります。

弁護士は、

を検討します。特に高額財産では、早期の法的検討が、換価を阻止できるか、少なくとも経済的影響を緩和できるかを左右します。§§ 115a StPOから115e StPOに基づく手続では、正確かつ迅速な対応が求められることが少なくありません。

Rechtsanwalt Peter Harlander Peter Harlander
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„換価手続で勝つのは、最も巧みな説明ではなく、正確な期限管理です。早期に確認し、直ちに対応する者にこそ、換価を止める、または少なくとも経済的影響を抑える現実的な可能性があります。 “
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FAQ – よくある質問