GmbHの定款に関する追補

GmbHの定款に関する追補とは、設立証書の署名からGmbHが商業登記簿に登記されるまでの期間における、定款の正式な補充または変更をいいます。この時点では法的にすでに成立したGmbHはまだ存在せず、当事者間の契約上の基礎があるにすぎません。そのため、設立段階での変更は、後日の定款変更のように単なる多数決決議で行うことはできません。実務上は、後に成立するGmbHの組織的な意思決定メカニズムがまだ機能しないため、原則として全社員(出資者)の合意により行われます。こうした変更は、定款自体が厳格な方式に服し、商業登記簿手続もこれらの書面に基づくことから、公証証書(Notariatsakt)の形式で作成されます。法的根拠は主としてGmbH法および商業登記簿法にあります。

GmbH設立に関する追補とは、商業登記簿への登記前に定款を調整することをいい、GmbHは登記によって初めて法的に成立するため、通常は全社員(出資者)の合意のもと、公証証書(Notariatsakt)の形式で実施されます。

GmbHの定款追補をわかりやすく解説。いつ変更できるのか、どのようなルールが適用されるのか。
Rechtsanwalt Peter Harlander Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte
„とりわけ登記前は、GmbHに関する変更を特に適切かつ厳密に行う必要があります。“
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登記前の変更に伴う影響

商業登記簿への登記前のGmbHは、法的に過小評価されがちな特別な移行段階にあります。この段階では、会社はまだ独立した法人として存在していません。これは、予定されるあらゆる変更に直接影響します。

つまり、まだ「本当の」会社は存在せず、社員(出資者)間の合意があるだけです。登記前にGmbHの名で行為する者は、原則として個人的に責任を負います

具体的には、次のことを意味します。

実務でよくある誤りは、創業者が内部の取り決めだけで足りると考えてしまうことです。しかし、方式に適合した追補がなければ変更は無効です。これにより、登記時や紛争時などに重大な問題が生じ得ます。

当初の定款との違い

当初の定款は、GmbH設立の法的基礎を形成します。これは一度作成され、商号、所在地、持分および出資などの重要事項を定めます。

追補はこれとは明確に異なります。定款が基礎を作るのに対し、追補は設立手続の途中で生じた調整を法的に確実な形で実施するためのものです。

中心的な違いは、時期と目的にあります。

内容面では両者が重なることもありますが、重要なのは機能です。追補は新しい文書ではなく、既存の契約の拡張または修正だからです。

追補は定款に取って代わるものではなく、その一部となります。したがって、当事者は両文書を一体として扱い、両者が将来の登記の基礎を形成します。

登記後の変更との違い

GmbHが商業登記簿に登記されると、独立した法人として成立し、自ら行為します。これにより意思決定の仕組みも変わります。

登記前の変更は、実務上、当事者の合意によってのみ行われます。登記後はGmbHの決議ルールが適用されます。定款変更は社員総会で行われ、必要な多数は法律および定款により定まります。

ただし、方式の厳格さは変わりません。 定款の変更は公証が必要で、登記によって初めて効力を生じます。

これらの違いを踏まえないと、無効な決議や商業登記簿手続の遅延を招くおそれがあります。

有効な追補の要件

GmbH設立に関する追補が有効となるのは、明確な法的要件が遵守されている場合に限られます。会社がまだ設立段階にあるため、要件は厳格です。

この初期段階では、実務上、変更は原則として合意により実施されます。正式な会社がまだ存在しないため、誰かを多数決で押し切ることはできません。各当事者が変更を積極的に支持する必要があります。

追補は公証証書(Notariatsakt)として作成しなければなりません。つまり、公証人が内容を証明し、当事者の本人確認を行います。この方式がなければ、追補は法的に無効です。

主な要件は次のとおりです。

Rechtsanwalt Peter Harlander Peter Harlander
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„全員が合意していても、単なる書面の合意では足りません。特に登記前は、些細な方式ミスが大きな問題につながりやすいのです。 “
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設立段階でよくある変更

設立手続では、当初の計画を修正することがよくあります。追補は、GmbHが成立する前に、そうした変更を法的に確実な形で実施するためのものです。

典型的な調整は、主として会社の構造に関わります。 特に頻繁なのは以下の通りです。

重要なのは、いずれの変更も定款に直接影響するという点です。したがって、後日の解釈問題を避けるため、完全かつ明確に文言化する必要があります。

適切に文言化された追補により、将来のGmbHは当初から安定した法的基盤の上に立つことができます。

実務上の例:
2人の創業者が当初、それぞれ50%の出資で合意していたところ、登記直前に第三の投資家を受け入れることになったとします。この場合、メールでの簡単な合意では足りません。当事者は、定款に対する公証付きの追補により変更を適切に記載し、商業登記簿向けの書類もそれに合わせて修正する必要があります。これが適切に行われない場合、法的には当初の出資比率が維持されます。

登記前の社員(出資者)の変更

登記前の社員(出資者)の変更は、法的に特にデリケートなケースです。持分は簡単に譲渡できると思われがちですが、実際には定款の変更に当たります。

GmbHはまだ成立していないため、古典的な意味での完成した持分はまだ存在しません。代わりに、社員(出資者)は設立契約に直接関与しています。

登記前の社員(出資者)の変更は、実務上、公証付きの定款追補によって行われることが多く、これもまたすべての要件を満たす必要があります。

実務上、これは以下を意味します:

ここで誤りがあると、社員(出資者)の変更が法的に認められないリスクがあります。これにより、登記時や持分配分などで重大な紛争に発展し得ます。

既存社員(出資者)を保護する機能

設立段階における厳格なルールには明確な目的があります。すなわち、関与するすべての社員(出資者)を保護することです。各人が、将来のGmbHの形をどうするかに影響力を持ち続けられるようにするためです。

会社がまだ成立していないため、社員(出資者)はリスクを全面的に個人で負担します。したがって、同意なしに変更が行われないことが決定的に重要です。

保護機能は、特に次の点に明確に表れます。

Rechtsanwalt Peter Harlander Peter Harlander
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„この仕組みにより、特定の者が一方的に会社の構造を変更することが防がれます。特に資金面や力関係に関わる事項では、極めて重要です。 “

方式要件と不備がある場合の法的効果

追補において方式は中心的な役割を果たします。法律は、改ざんや不確実性を避けるため、明確で厳格な公証方式を求めています。

よくある誤解は、簡単な書面合意で足りるというものです。しかし実際には、公証証書(Notariatsakt)がなければ追補は有効ではありません

主な要件は次のとおりです。

これらの要件を満たさない場合、重大な結果を招きます。追補の方式上の誤りは、原則として無効です。その場合、多くは従前の規定が適用され、手続の遅延につながり得ます。

具体的には、次のような影響が生じ得ます。

場合によっては、適正な登記などにより後日是正できることもありますが、それに頼るべきではありません。

弁護士のサポートによるメリット

GmbH設立に関する追補は一見すると簡単に見えますが、実務では小さなミスが大きな法的影響をもたらし得ることがすぐに分かります。特に設立段階では、適切な文言と正確な手続が重要です。

弁護士は、すべての変更が法的に確実な形で実施されるようにし、登記時や社員(出資者)間で後日問題が生じないようにします。これにより、不必要な遅延や高額な修正コストを回避できます。

特に重要なのは早期の関与です。多くのリスクは専門知識のない方には見えにくいためです。専門的な確認により、関係者全員が保護され、会社が安定した基盤の上に成立することが確保されます。

お客様の具体的なメリット:

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„したがって、適切に文言化され、正しく公証された追補は、当初から法的安定性を確保するうえで決定的に重要です。“
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