GmbHの監査役会

GmbH法第29条に基づくGmbHの監査役会は、主に業務執行を監督する会社の監督機関です。オーストリア法では、GmbH法第29条の法的要件のいずれかが満たされる場合、監査役会を強制的に設置しなければなりません。これらの要件が満たされない場合でも、監査役会は定款で任意に設置することができます。その中心的な任務は、業務執行を継続的に監督し、報告を要求し、特定の重要な取引について承認を与えることです。

GmbHの監査役会は、業務執行取締役を監督する機関です。一部のGmbHでは法律で義務付けられており、その他のケースでは定款によって任意に設置することができます。

GmbHの監査役会について、GmbH法第29条に基づく義務、要件、任務、および責任を分かりやすく解説します。
Rechtsanwalt Peter Harlander Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte
„監査役会は、GmbHにおいても単なる形式的な機関ではなく、法律で明確に規定された監督手段です。“
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会社の監督機関としての地位

GmbHの監査役会は、会社内の独立した監督機関として中心的な役割を果たします。GmbH法第30j条に基づき、その主な任務は、業務執行取締役の活動を継続的に監督し、会社の利益にかなう行動をとっていることを確認することです。これにより、監査役会は、誤った発展を早期に認識するための重要な監督機関を構築します。

経済的決定に妥当性があるか、法的規定が遵守されているかを審査します。同時に、事業状況について定期的に報告を行うことで、社員に対する透明性を確保します。

監査役会は、法的に定められた監督手段を通じて業務執行を管理します。これには、業務執行取締役からの報告、書類の閲覧、年次決算および経営報告書の審査、特定の取引における承認留保、ならびに株主総会への報告が含まれます。

監査役会は業務執行に能動的に介入するのではなく、監督、評価、および助言を行います。この明確な分離により、利益相反が防止され、企業経営の安定性が強化されます。

業務執行取締役および社員総会との区分

GmbHの3つの主要機関は、それぞれ明確に分かれた任務を遂行します。この相互作用により、社内の機能的なバランスが保たれます。

業務執行取締役は、日常業務を遂行し、オペレーショナルな決定を下します。取締役はGmbHの名において行動し、日々の事業運営に対して責任を負います。

対照的に、監査役会はその活動を監督します。監査役会は執行機関ではなく、審査および監督を行う合議体です。このように、自ら日常業務を遂行することなく、独立した機関が業務執行を監督します。

株主総会は、社員の中核的な意思決定機関です。会社内の基本的な決定を行います。

この連携により、明確な役割分担と効果的な企業統治が保証されます。

監査役会設置の法的義務

監査役会はすべてのGmbHで義務付けられているわけではありません。しかし、法律は特定の要件が満たされた場合、その設置を強制しています。これらの規定は、債権者、従業員、および社員を保護するためのものです。

GmbH法第29条第1項のいずれかの要件が満たされる場合、法的義務が生じます。これは、特定の規模基準や従業員数だけでなく、グループ企業構成にも関係します。

これらのケースでは、会社の経済的重要性が高まるため、法律は追加の監督を求めています。監査役会は、業務執行取締役が責任を持って、かつ法的規定に従って行動していることを確保しなければなりません。

GmbH法第29条に基づく要件

GmbHは、以下のいずれかの法的要件が満たされる場合、監査役会を設置しなければなりません。

立法者がこれらの基準に義務を紐付けているのは、企業規模が大きくなるにつれて経済的リスクと責任も増大するためです。監査役会は、追加の監督と安定性を提供します。

Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair Sebastian Riedlmair
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„重要なのは、この法的義務を定款によって排除することはできないという点です。要件が満たされ次第、監査役会を設置しなければなりません。 “

従業員数の計算

従業員数について大まかな見積もりは適用されません。GmbH法第29条第3項から第5項は、平均をどのように算出するかを正確に規定しています。監査役会設置義務において、特定の日の人員数は考慮されません。重要なのは、前暦年の各月末における従業員数の平均です。

従業員数が300名または500名の閾値を超えた場合、業務執行取締役は商業登記所に直ちに通知しなければなりません。その後の次の確定は、3年後の1月1日に行われます。この3年間の期間内に従業員数が減少しても、監査役会設置義務は存続します。

監査役会設置義務の例外

従業員数が300名を超えるGmbHでも、自動的に独自の監査役会が必要となるわけではありません。グループ企業の一部であり、すでに監査役会設置義務のある株式会社によって管理されている場合、独自の監査役会設置義務が免除されることがあります。ただし、これはGmbH自体の平均従業員数が500名以下の場合に限られます。

GmbH & Co KGの場合も、GmbHの他に真の個人が無限責任を負い、その個人がKGを代表できる場合、義務は免除されます。この場合、責任はGmbHが無限責任社員として単独で負うわけではありません。

企業グループおよび出資における特例

グループ企業の場合、GmbHが他の会社を統一的に指揮しているか、または50%を超える直接的な持分により支配しており、合計の平均従業員数が300名を超える場合に監査役会設置義務が生じます。これには、株式会社、監査役会設置義務のあるGmbH、およびGmbH法第29条第2項により監査役会を設置する必要がない特定のGmbHが含まれます。

グループ企業に関する規定は、企業グループが従業員を複数の会社に分割することで監査役会設置義務を回避することを防ぎます。したがって、重要なのは個々のGmbHの従業員数だけでなく、企業グループ内での法的に定められた合計数です。

GmbH & Co KGにおける監査役会

GmbHが無限責任社員として機能するGmbH & Co KGでは、特殊な構成となります。この場合、GmbHとKGの間の経済的一体性が決定的な役割を果たします。

ここでの監査役会設置義務は、主にGmbHとKGが共同で300名を超える従業員を雇用している場合に生じます。法律は、両社の経済的利益が密接に関連しているため、この文脈において両社を一単位として扱います

この構造において、監査役会は特に重要な機能を担います。GmbHの業務執行を監督するだけでなく、決定が企業構造全体にどのような影響を与えるかも考慮しなければなりません。

これにより、複雑な会社形態であっても効果的な監督下に置かれ、保護の欠落が生じないことが保証されます。

GmbHにおける任意監査役会

すべてのGmbHに監査役会の設置が法的に義務付けられているわけではありません。しかし、多くの場合、社員は追加の監督と構造を構築するために、あえてこの機関の設置を選択します。

任意監査役会は、しばしば以下の場合に設置されます。

大きな利点は、社員が自分たちのニーズに合わせて柔軟に設計できることです。同時に、これらのケースでも監査役会には、業務執行の監督に関する主要な法的基本規則が適用されます。

任意監査役会は、法的義務が生じない場合にのみ可能です。その法的根拠はGmbH法296項です。監査役会を任意に設置した場合でも、組織、監督、および責任に関する強制的な法的核心ルールが適用されます。

Rechtsanwalt Peter Harlander Peter Harlander
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„任意監査役会は、法的義務がない場合でも企業組織を強化します。“
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定款における義務的規定

法的な監査役会設置義務がない場合、監査役会は定款がこれを規定しているか、またはそれに応じて変更される場合にのみ設置できます。定款は、強制的な設置または後で設置する単なる可能性を定めることができます。

そのような場合、法的最低要件を下回らない限り、定款はメンバーの数や権利に関する規定を定めることができます。監査役会は常にその監督機能を完全に果たすことができなければなりません。

事後的な導入および変更

当初は監査役会が予定されていなかった場合でも、社員は後に事後的な導入を決議することができます。これは定款の変更によって行われます。

このような変更には、定款に他の要件が規定されていない限り、投じられた議決権の4分の3の賛成が必要です。これにより、決定が幅広い基盤によって支持されることが保証されます。

後からの導入は、より厳格な管理のため、または新しい投資家が参入して安全メカニズムを要求する場合、あるいは企業構造がより複雑になる場合に役立ちます。

同様に、法的義務がない限り、監査役会を変更または廃止するために定款を調整することも可能です。この柔軟性により、GmbHは組織構造を経済的発展に継続的に適応させることができます。

監査役会の選任と構成

監査役会のメンバーは、GmbHの社員によって任命されます。したがって、所有者自身が、誰が業務執行を監督すべきかを決定します。

監査役会は最低3名のメンバーで構成されなければなりません。定款に規定がある場合、それ以上の人数も可能です。重要なのは、メンバーが独立して監督できること、および利益相反につながる職務に就いていないことです。

労働評議会が存在し、法的共同決定規則が適用される場合、従業員代表も監査役会に派遣されます。彼らは社員によって選出されるのではなく、労働憲法上の規則に従って決定されます。彼らの任務は、業務執行の監督に参加し、従業員の視点を取り入れることです。

監査役会が委員会を設置する場合、原則として、従業員代表が指名したメンバーのうち少なくとも1名が、各委員会に議決権を持って参加しなければなりません。この規則は、GmbHとその業務執行取締役との関係に関する会議および投票には適用されません。

選任前には、提案された人物は専門的な資格、職務、および潜在的な偏見の理由を開示しなければなりません。これにより、社員は、その人物が監督機能に適しており、十分に独立しているかを評価できます。

同じ株主総会で少なくとも3名の監査役会メンバーが選出される場合、少数派が任命により大きな影響力を持つことができます。代表される資本金の3分の1以上を保有する社員は、各メンバーを個別に選出することを要求できます。

監査役員の要件

誰もが監査役会のメンバーになれるわけではありません。法律は、適格で独立した人物のみがこの責任ある任務を引き受けることを保証しています。

監査役会のメンバーは自然人のみです。したがって、法人、会社、その他の組織は監査役会のメンバーになることはできません。ある人物が10社の株式会社で監査役会のメンバーである場合、その人物は監査役会のメンバーになることはできません。この場合、監査役会の議長職は2倍にカウントされます。

また、GmbHの子会社の法定代理人である者も除外されます。GmbHの業務執行取締役が他の株式会社の監査役会に所属している場合、その他の株式会社の法定代理人も除外されます。この制限は、会社がグループとして連結されている場合、または事業上の持分がある場合には適用されません。

監査役会メンバーは、GmbHの業務執行取締役、GmbHの業務執行取締役の常任代理人、または子会社の業務執行取締役の常任代理人を兼任することはできません。また、従業員としてGmbHの業務を遂行することもできません。

この分離により、誰かが自身の活動を自分で監督することを防ぎます。これにより、監督機能の信頼性と実効性が保たれます。

さらに、監査役員は、その任務を個人的かつ入念に遂行しなければなりません。彼らは自らの決定に対して責任を負い、会社の諸問題に積極的に取り組む必要があります。

任期と解任

監査役会メンバーの任期は法律で制限されています。原則として、選任後4事業年度の承認に関する社員決議までです。選任された年はカウントされません。これにより、実務上、任期は通常約5年間となります。

ただし、メンバーが辞任する、社員によって解任される、または裁判所が重要な理由により解任を命じる場合、監査役会での活動は早期に終了することもあります。

社員は監査役会メンバーを任期途中で解任することができます。定款に他の規定がない限り、原則として投じられた議決権の4分の3以上の多数決が必要です。

さらに、法律は少数株主も保護します。合計で資本金の10分の1以上を保有する社員は、裁判所に監査役会メンバーの解任を申請することができます。そのためには重要な理由が必要です。そのような理由としては、重大な義務違反、著しい利益相反、または必要な適格性の永続的な喪失などが挙げられます。

これらの規則により、監査役会メンバーは安定した任期を得て、独立して監督任務を遂行することができます。同時に、メンバーがその任務を適切に果たさなくなった場合でも、GmbHは行動能力を維持します。

監査役会の任務と権限

監査役会は、GmbH内で中心的な監督機能を担います。その最も重要な任務は、業務執行を継続的に監督し、取締役が会社の利益にかなう行動をとっているかを確認することです。

その際、活動は単なる事後チェックに留まりません。監査役会は、情報の要求、動向の分析、リスクの評価を行うことで、業務執行に積極的に関与します。

主な任務には以下が含まれます:

監査役会は自ら業務を執行することはできませんが、すべての関連書類を閲覧する権利を有しています。これにより、誤った決定を未然に防ぐための効果的な監督構造が構築されます。

業務執行取締役から監査役会への報告

業務執行取締役は、将来の事業方針に関する基本的な事項について、少なくとも年に一度、監査役会に報告しなければなりません。この年次報告書には、将来の財産、財務、および収益状況の見通しも含める必要があります。

さらに、業務執行取締役は、事業の進捗状況と会社の状況について、少なくとも四半期ごとに報告しなければなりません。重要な事態が発生した場合は、監査役会議長に直ちに通知する必要があります。収益性または流動性に重大な影響を与える状況も、監査役会に直ちに報告しなければなりません。

年次報告書および四半期報告書は書面で提出されなければなりません。監査役会の要求に応じて、口頭で説明され、各監査役会メンバーに配布されなければなりません。

年次決算および報告書の監査

監査役会は、年次決算の書類を審査し、株主総会に報告しなければなりません。これには、UGB(商法典)第222条第1項に記載されている書類が含まれます。会社によっては、利益処分案、連結決算書類、政府機関への支払いに関する連結報告書、法人税情報報告書、および従業員代表の意見書も審査対象となる場合があります。

株主総会への報告書において、監査役会は、事業年度中に業務執行をどのような種類で、どの程度審査したかを説明しなければなりません。また、年次決算および経営報告書をどの機関が審査したか、およびその審査が重大な異議につながったかどうかも説明しなければなりません。

同意を要する取引

特定のケースでは、業務執行取締役が単独で決定を下すことはできません。法律または定款により、監査役会の事前の同意を得ることが定められている場合があります。

GmbH法第30j条に基づき、以下の取引は監査役会の承認を得てのみ行われるべきです。

持分、企業、事業、および不動産については、定款で金額制限を定めることができます。投資、社債、借入金、融資、および信用供与については、定款で金額制限を定めなければなりません。さらに、定款または監査役会は、他の種類の取引を承認対象とすることができます。

この同意義務により、監査役会が早期に関与することになり、監督が強化されます。同時に、業務執行取締役が追加の審査なしに広範な決定を下すことを防ぎます。

重要なのは、このような同意義務は原則として内部関係においてのみ効力を持つという点です。第三者に対しては、業務執行取締役の代表権の制限は、通常、法的効力を持ちません。これは、個別の取引に監査役会の同意が求められている場合でも明示的に適用されます。ただし、違反した場合は、内部的な責任問題や会社法上の帰結を招く可能性があります。

特別な場合における会社の代表

監査役会は、特定の状況においてGmbHの代表機能も担います。これは主に、業務執行取締役が自ら行動することが許されないケースに該当します。

特に重要なケースは、GmbHとその業務執行取締役との間の法律行為です。この場合、利益相反が生じないよう、監査役会が会社を代表します。

また、監査役会は、特別な代表者が選任されない限り、社員によって決議された業務執行取締役に対する訴訟を遂行します。その他の義務は、定款または社員決議によって監査役会に委託される場合があります。

Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair Sebastian Riedlmair
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„実務において、同意義務は監督が実際に肌で感じられる場面であることが多いです。“

監査役会の組織と運営

監査役会は合議体として活動し、決定を共同で下します。監督任務を効率的に遂行するためには、機能的な組織運営が不可欠です。

運営方法は一部法律で定められており、さらに定款によって具体化されます。その際、監査役会は自己の責任において独立して任務を遂行するという原則が適用されます。

組織の主要な要素は以下の通りです:

議長と内部構造

監査役会の中から議長および少なくとも1名の副議長を任命しなければなりません。業務執行取締役は、誰が議長に、誰が副議長に選出されたかを商業登記所に届け出なければなりません。

監査役会の審議および決議については議事録を作成しなければなりません。この議事録は議長またはその代理人が署名しなければなりません。

書面、電話、またはそれに類する方法による決議は、監査役会メンバーの誰もがこの手続きに異議を唱えない場合にのみ許容されます。

会議と決議

監査役会は、定期的に開催される会議の枠組みの中で決定を下します。継続的な監督を保証するため、法律では少なくとも四半期に一度の会議が定められています。

多くの場合、メンバーが異議を唱えない限り、書面や電子的な方法など、代替的な決議形態も可能です。

これらの規定されたプロセスを通じて、決定が透明かつ妥当で、法的安定性を持って下されることが保証されます。

監査役会およびその委員会の会議には、原則として監査役会メンバーおよび業務執行取締役のみが参加できます。専門家および情報提供者は、個々の議題の審議のために招致することができます。

年次決算、連結決算、利益処分案、および経営報告書の審査に関する会議では、会計監査人および連結会計監査人を招致しなければなりません。会議がサステナビリティ報告に関するものである場合は、担当のサステナビリティ報告監査人も招致しなければなりません。

委員会と内部組織

監査役会は、より効率的な業務遂行のために委員会を設置することができます。これらの小規模な合議体は、決定を準備し、機関全体の負担を軽減します。

委員会は主に以下のような場合に使用されます:

監査委員会または戦略委員会は、特定の事実関係を分析し、その後、監査役会全体に報告します。

監査役会内の監査委員会

特定の規模の大きいGmbHまたは資本市場関連のGmbHは、監査役会内に監査委員会を設置しなければなりません。これは、UGB(商法典)第189a条第1項aおよびdの意味における会社、ならびに大規模会社の法的規模基準の5倍を超える監査役会設置義務のある大規模会社に適用されます。

監査委員会には財務専門家が所属していなければなりません。この人物は、会社の要件に合致する財務および会計、ならびに報告に関する知識と実務経験を有していなければなりません。

監査委員会は、事業年度ごとに少なくとも2回の会議を開催しなければなりません。監査委員会の議長または財務専門家は、過去3年間、会社の取締役、上級管理職、または会計監査人であってはならず、その他の理由で偏見があってはなりません。

親会社が直接的または間接的に75パーセントを超える株式を保有する会社では、親会社に監査委員会または同等の機関が存在し、それがグループレベルで任務を遂行している場合、独自の監査委員会を設置する必要はありません。その場合、追加の報告書は、親会社の当該機関と同時に子会社の監査役会に提出されなければなりません。

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„重要なのは、最終的な決定権は引き続き監査役会全体にあるという点です。したがって、委員会は業務をサポートするものであり、合議体そのものに取って代わるものではありません。 “
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監査役会の責任と義務

監査役会のメンバーは、重大な法的責任を負っています。彼らは、しかるべき注意を払って任務を遂行し、会社の利益を守らなければなりません。

監査役員が義務を怠った場合、個人的に責任を問われる可能性があります。これは特に以下のような場合に該当します:

責任の基準は、業務執行取締役に適用されるものに準じます。これにより、監査役会がその監督機能を真摯に受け止めることが保証されます。

この責任の重さは、監査役会での活動が単なる形式的なものではなく、能動的で高度な任務であることを明確に示しています。

役員の善管注意義務

各監査役員は、その任務を誠実かつ独立的に遂行する義務があります。情報を盲信することなく、批判的に吟味しなければなりません。

中心的な注意義務には以下が含まれます:

役員は常に会社の利益のために行動しなければならず、自己の利益を追求してはなりません。同時に、機密情報についての守秘義務を負います。

これらの義務により、監査役会が信頼できる監督機関としての任務を果たし、社員の信頼に応え続けることが保証されます。

業務執行取締役の責任との関係

監査役会と業務執行取締役は、異なるものの密接に関連した任務を遂行します。業務執行取締役が会社を経営する一方で、監査役会は必要な監督を行います。

責任は明確に分離されたままです。業務執行取締役が決定し行動し、監査役会がそれらの決定を審査し評価します。これにより、誤った発展を防ぐための相互監督システムが構築されます。

実務上、主な違いは以下の通りです:

監査役会は自ら業務執行を担うことはできません。同時に、業務執行取締役の決定が会社に損害を与える可能性があると認識した場合には、介入しなければなりません。

この相互作用により、監督と遂行が明確に分離された、バランスの取れた企業経営が保証されます。

Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair Sebastian Riedlmair
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„監査役の職を引き受けるということは、単なる肩書きではなく、責任も引き受けるということです。“

監査役会における定款の重要性

定款は、監査役会の設計において中心的な役割を果たします。定款は、GmbHにこの機関を設置するかどうか、またどのように設置するかを決定します。

単なる設置の規定に加えて、定款では以下の詳細も定めることができます。

これらの設計の自由度により、社員は監査役会を会社の具体的なニーズに適応させることができます。

しかし、重要なのは、定款が法的最低基準を下回ってはならないという点です。監査役会の監督機能はいかなる場合も維持されなければなりません。

したがって、定款は、個別に適応され、かつ法的安定性を備えた監査役会組織の基礎となります。

義務があるにもかかわらず監査役会を設置しない場合の帰結

法律または定款により監査役会の設置義務があるにもかかわらず、決議可能な監査役会が構成されない場合、商業登記所は必要なメンバーを任命することができます。裁判所は助言の代わりに、法的に定められた機関を設立するために行動します。

裁判所による任命は、GmbHにとって直接的な裁量権の喪失を意味します。社員は、誰が業務執行の監督を引き受けるかを単独で決定することはできなくなります。

このような場合、裁判所は単に一般的に介入できるだけではありません。監査役員が3ヶ月を超えて決議に必要な人数を下回っている場合、裁判所は申請に基づき役員を補充しなければなりません。法律または定款に基づき監査役会設置義務がある場合、裁判所は職権で選任を行うことさえあります。業務執行取締役は、必要な申請を行う義務があります。

会社にとって、これは監査役会の選任に関するコントロールを部分的に失うことを意味し、重大な介入となります。

この規定は、立法者が特定のケースにおいて、監査役会の設置を適正な企業経営のために不可欠なものと見なしていることを明確に示しています。

弁護士のサポートによるメリット

GmbHの監査役会に関する法的規定は複雑で、全体像を把握するのが難しいことがよくあります。設置、構成、または設計における誤りは、重大な法的および経済的不利益を招く可能性があります。

最初のステップは、常に定款、従業員数、企業グループ構造、および出資比率を確認することです。その後に初めて、法的義務があるのか、あるいは任意監査役会が有益なのかを判断できます。

弁護士によるアドバイスを受けることで、最初から法的安定性を確保し、戦略的に賢明な進め方が可能になります。特に定款の作成や監査役会設置義務の確認においては、根拠に基づいた評価が決定的に重要です。

専門家のサポートにより、以下のメリットが得られます。

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„これにより、長期的かつ安全で信頼できる、法的にクリーンな企業構造を構築することができます。“
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よくある質問 – FAQ

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