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色彩商標

色彩商標とは、1つまたは複数の(輪郭のない)色のみで構成される商標です。例えば、青い四角形のような色付きの形状は、図形商標となります。

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大きな登録のハードル

色彩商標の登録は、色の自由な使用に対する一般の関心が高いため、大きなハードルがあります。色彩商標の登録は、厳密に限定された例外的な場合にのみ可能です。

識別力

商品やサービスの広告やマーケティングでは、色が広告に多用されています。不思議ではありません。色は、広告において特定の思考的なつながりを伝え、感情を呼び起こすのに非常に適しています。しかし、単なる色は、製品の事業上の出所に関する明確な情報をほとんど伝えることができません。したがって、単なる色は、通常、商標法上の意味での識別力を持っていません。

例外がこのルールを証明しています。メーカーが特定の色の焦点を当て、長期的な市場での存在感、およびそれに応じた広告宣伝によって、自社の商品やサービスを色と密接に結び付け、その色を見るだけでメーカーとの思考的なつながりが生まれることに成功することがよくあります。これらの場合、その色は、その使用実績に基づいて、必要な商標法上の識別力をすでに有しています。

使用実績は、色または色の組み合わせが、関係する業界内で企業または特定の製品の標識として確立されている場合に存在します。これは、例えば、チョコレートの消費者の大部分が、特定のリラ色の色合いを見たときにミルカを思い出す場合に該当します。

したがって、色彩商標は、通常、使用実績が存在する場合にのみ、および非常に狭く区切られた商品およびサービスセグメントでのみ登録できます。

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自由にしておく必要性

色彩商標の登録可能性の問題では、さらに考慮すべき側面があります。例えば、確立された警告色や信号色の交通分野での登録は、これらの色がすべての正当な使用形態に対して開かれたままでなければならないため、ほとんど考えられません。同様に、白、黒、グレーの色合いなどのありふれた色は、これらの色の使用が登録された商品やサービスにとって最大限に珍しいものでない限り、色彩商標の候補としては適していません。

明確さ

色彩商標を明確に表現するには、RALやPantoneなどの確立されたカラーシステムからのカラーコードを必ず指定する必要があります。色彩商標が複数の色で構成されている場合は、色の相互関係を正確に決定する必要があります。「約50%:50%」という指定はすでに曖昧すぎます。

他の商標の種類との区別

色彩商標は、他の商標の種類と密接に関連しています。

登録された色が輪郭のないものではなく、色付きの形状が登録されている場合、二次元形状の場合は図形商標、三次元形状の場合は立体商標(3D商標)を登録する必要があります。

色彩商標の例

色彩商標の例:

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その他の商標の種類

文字商標 図形商標 文字図形商標 色彩商標 3D商標/立体商標 位置商標 パターン商標 サウンド商標/聴覚商標 識別ストランド商標 ホログラム商標 モーション商標 マルチメディア商標 その他の商標

色彩商標の費用

色彩商標を登録したいですか?それなら、あなたは私たちにぴったりです!

費用と料金の概要については、固定価格の商標保護パッケージをご覧ください。

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