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ドイツにおける商標

ドイツ国内でのみ有効な国内商標の登録は、ドイツ特許商標庁(DPMA)で行う必要があります。

大きな視野で考える

純粋なドイツ商標の単独申請は、ごく一部の企業にとってしか意味がありません。ローカルでのみ活動しない場合は、より大きな視野で考える必要があります。

たとえば、ドイツ語のウェブショップの運営者にとって、ドイツだけでなく、はるかに経済力のあるスイスも重要です。また、小さなオーストリアでも市場が10%拡大します。この増加を自主的に放棄する人がいるでしょうか?さらに、フランス、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ベルギーには大規模なドイツ語圏があります。したがって、スイスのIR商標と組み合わせたEUの連合商標は、純粋なドイツ商標よりもはるかに意味があります。

逆に、国内のドイツ商標は、グローバルに活動するブランドにとっても追加の保護として意味があります。連合商標のみが存在し、それが失われた場合、商標保護は完全に失われます。一方、国内商標が追加で存在する場合、シナリオに応じて、ある州での保護のみが失われます。ただし、通常、このセキュリティを確保できるのは、非常に経済的に強力な企業のみです。

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商標保護法

ドイツの国内商標の法的根拠は、商標保護法に定められています。

DPMAにおける手続き

ドイツの国内商標の登録申請は、ドイツ特許商標庁(DPMA)に直接提出する必要があります。

ドイツ特許商標庁は、最初のステップで、申請の方式審査と合法性審査を行います。すべての登録要件が満たされている場合、商標はドイツの商標登録簿に登録されます。

その後、3か月の異議申立期間が始まり、以前の権利の所有者は、新しい商標に対して非常に簡単に異議を申し立て、登録の遡及的取り消しを申請できます。異議申立が提起された場合、独立した異議申立手続きが実施されます。

ただし、異議申立は、以前の権利の所有者が新しい商標に対抗するための唯一の手段ではありません。登録後何年も経ってからでも、以前の権利の所有者は商標の取り消しを訴えることができます。

したがって、「商標の登録」という一見成功した経験は、異議申立からも取り消し訴訟からも保護しません。その理由は簡単です。最も重要な質問、つまり商標が以前の権利を侵害しているかどうかは、特許庁によって登録前にまったく審査されないためです。

Rechtsanwalt Peter Harlander Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte
„異議申立および取り消し訴訟に対する保護は、申請を実施する前の専門的な調査によってのみ提供されます。“
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保護期間

国内オーストリア商標の保護期間は10年間であり、更新料を支払うことにより、さらに10年間、何度でも延長できます。

手数料

料金は、登録するクラスの数と選択した手続きによって異なります。

弁護士費用

商標審査および商標出願における弁護士による代理の費用は、商標出願の複雑さによって異なります。たとえば、商標出願は、追加で審査する必要がある競争法の問題を提起する可能性もあります。

国内登録の利点

国内商標申請の主な利点は、同時に最大の欠点でもあります。地理的に非常に限られた保護範囲です。連合商標は、すべてのEU加盟国のすべての国内商標登録簿の商標を「対戦相手」としていますが、他の国内商標登録簿の商標は、純粋な国内ドイツ商標にとっては問題ありません。

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代替案:EU連合商標

複数のEU加盟国で商標保護が求められている場合、連合商標は国内商標の興味深い代替手段となります。国内商標は、連合商標とは異なり、外国の商標登録簿の他の国内商標の影響を受けないため、より安全です。ただし、価格の面では、連合商標は遅くとも3番目のEU加盟国からはるかに安価になります。

したがって、中小企業は通常、コスト上の理由から連合商標を選択します。

代替案:国際IR商標

オーストリア人以外の場合、国内のドイツ商標の代わりに、ドイツを対象範囲とする国際IR商標を登録する方が簡単なことがよくあります。

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