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識別糸商標

識別糸商標は、長さの単位で販売され、定期的に切断される商品の長さに沿った原産地を示す標識で構成されています。

したがって、識別糸商標は、通常、繊維、ロープ、ホース、ワイヤー、ケーブル、ガラス棒、チューブ、織物、フィルムまたは同様の物品に取り付けられた色付きのストライプ、糸または織りエッジの表面など、マークされた商品の長さに沿って定期的に平行に配置されます。

たとえば、多芯電源ケーブルでは、個々のラインに加えて、多くの場合、色付きの糸が引き込まれます。電気技師は、ケーブルの端だけが見えてケーシングの印刷が見えなくても、どのブランドであるかを認識できます。

識別糸商標を登録するには、通常、商標の表示に加えて、商標の説明を添付する必要があります。この商標の説明は、識別糸商標の場合、商標の表示からこれらの詳細が明らかにならない場合、商品上の識別糸の正確な種類と位置を説明するために使用されます。

識別力

すべての商標タイプと同様に、識別糸商標の場合も、登録の前提条件として識別力が必要です。識別糸商標の場合、特に、表示対象の取引界の表示習慣とそれに基づく取引上の見解に依存する必要があります。たとえば、電気技師は、電源ケーブルの色付きの糸が単なる装飾ではないことを理解しています。

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その他の商標の種類

文字商標 図形商標 文字図形商標 色彩商標 3D商標/立体商標 位置商標 パターン商標 サウンド商標/聴覚商標 識別ストランド商標 ホログラム商標 モーション商標 マルチメディア商標 その他の商標

識別糸商標の費用

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識別糸商標の費用と料金の概要は、固定価格の商標保護パッケージをご覧ください。

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