没収
刑法第19a条に基づく没収は、オーストリア刑法の措置であり、故意の犯罪に関連する物件を最終的に没収するものです。これは刑罰ではなく、法秩序の確保と、さらなる法的侵害からの一般大衆の保護を目的としています。
没収できるのは、故意の犯罪の実行に使用された、実行のために意図された、または犯罪によって生み出されたものです。重要なのは、第一審の決定時に、それらが加害者の所有物であることです。
根拠
刑法第19a条第1項は、犯罪の道具、手段、または製品を没収できると規定しています。第1a項は、いわゆる代替価値、つまり、元の物件の代わりに使用された資産(例えば、売却収益)に規則を拡張しています。
第2項によると、裁判所は没収が比例しているかどうかを検討する必要があります。裁判所は、没収が犯罪の重大性または個人的な非難の度合いに比例しない場合、没収を命じません。
体系的に、没収は刑法において、没収および回収の前に位置しています。したがって、これは刑事財産剥奪の最初の部分を形成します。
要件
没収は、以下の要件が満たされている場合にのみ命じることができます。
- 故意の犯罪:過失による行為では不十分です。
- 犯罪との関連性:物件は犯罪の実行に使用された、そのために意図された、または犯罪によって生み出された。
- 加害者の所有物:決定時に加害者の所有物である物件のみが没収可能です。
- 比例性:措置は過度であってはならず、犯罪との関係で比例していなければなりません。
これらの基準のいずれかが欠けている場合、没収は許可されません。
比例性
没収は、犯罪の重大性または加害者の過失との間に著しい不均衡がある場合は、見送られるべきです。
したがって、裁判所は常に、介入が正当化されるかどうか、または不均衡な苦難をもたらすかどうかを検討する必要があります。
軽微な犯罪または高い物的価値の場合、措置は省略されることがあります。
没収および回収との区別
- 没収:犯罪から生じた財産上の利益に関係します。
- 没収:物件自体、つまり犯罪の道具または犯罪の産物に向けられます。
- 回収:具体的な犯罪とは無関係に、所持または使用が禁止されている物件(例えば、禁止されている武器または麻薬)に関係します。
したがって、没収は主に安全確保の措置であり、刑罰または利益の剥奪ではありません。
実務上の結果
没収は、加害者から資産を永久に奪います。これは、実際の刑罰に加えて、重大な経済的影響を与える可能性があります。
影響を受けるのは、交通犯罪における車両、サイバー犯罪における技術機器、または財産犯罪および資産犯罪における現金および貴重品であることがよくあります。
判決が確定すると、裁判所は没収された物件の所有権を国に移転し、国はそれらを処分、使用不能にするか、または破壊します。
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