未遂からの撤退
刑法第16条に基づく未遂の放棄とは、犯罪の実行をすでに開始した人が、特定の条件下で、自発的に犯罪を完了しない場合、または結果を防ぐ場合に、処罰を免れることを意味します。単に停止するだけで十分か、または加害者が積極的に何かをしなければならないかは、犯罪がすでに完了しているか、まだ未完了であるかによって異なります。
未遂の放棄とは、犯罪を自発的に完了しない人、または結果を防ぐ人は、処罰を免れる可能性があることを意味します。
原則
刑法第16条は、加害者が自発的に放棄した場合、未遂で処罰されないことを明確にしています。自発的とは、外部からの強制なしに、自身の決定によることを意味します。単に停止するだけで十分か、または積極的な対抗措置が必要かは、状況によって異なります。
未完了の試み
未完了の試みでは、加害者はすでに犯罪の実行を開始していますが、結果を達成するためにはさらにステップが必要であると考えています。
- ここでは、それ以上の行動を単に差し控えるだけで放棄が十分です。
例:
加害者が被害者を待ち伏せし、武器を取り出し、狙いを定め、最後の瞬間に撃たない場合→彼は自発的に放棄し、処罰を免れます。
完了した試み
完了した試みでは、加害者は結果を発生させるために必要なことはすべてすでに実行したと考えています。
ここでは、結果を回避するために積極的な行動が必要です。
例:
加害者が被害者を撃ち、被害者が死ぬだろうと信じているとします。その後、彼は考え直し、応急処置を施し、救急車を呼びます。被害者がそれによって生き残った場合、彼は効果的に放棄したことになります。
自発性
自発性は前提条件です。加害者は、強制されたり、犯罪を継続する機会がもはやないからではなく、自身の決定に基づいて行動しなければなりません。
- 同情や被害者による説得による放棄も自発的です。
- 加害者が犯罪を妨げられずに継続できなくなったことを認識した場合(たとえば、警察が現れた場合)、放棄は自発的ではありません。
覚え書き:
- まだできるが、もうしたくない→自発的な放棄。
- まだしたいが、もうできない→失敗した試み、放棄ではない。
実務における結果
有効な放棄は、試みの処罰可能性を無効にします。ただし、加害者はすでに完了した犯罪については責任を負います。
- 例:銃撃によって重傷を負わせ、その後殺害を放棄した人は、依然として傷害罪で処罰されます。
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