死亡時贈与
死亡時贈与
生前に明確な状況を作りたい人は、遺言を利用することがよくあります。しかし、遺言が常に正しい方法であるとは限りません。死因贈与(§ 603 ABGB)は、拘束力がありながらも柔軟な代替手段を提供し、選択された資産を死亡時点から有効になるように譲渡しますが、生前に法的に拘束力のある方法で規制されます。
死因贈与は、生前に締結される二者間贈与契約です。贈与者は、受贈者に対し、特定の物を自分の死後に無償で譲渡する義務を負います。それまでは、贈与者は完全な処分権を保持します。
遺言とは異なり、この取り決めは一方的に取り消すことはできません。受贈者は、契約締結時に強制可能な請求権を取得し、それは死亡時に初めて満期を迎えます。相続の場合、彼は相続人とは見なされず、遺産債権者と見なされます。
死因贈与の法的根拠
死因贈与は、2017年以降、オーストリアの相続法で明示的に規定されています。§ 603 ABGBによれば、これは生前に確立された、ただし停止条件付きの法的取引です。
そのような贈与が有効であるためには、次の条件が満たされている必要があります。
- 合意を伴う契約:贈与者と受贈者の間で意思の疎通が必要です。
- 公証人による認証の形式:受諾を含む契約全体が、公証人によって認証されている必要があります。その後の契約変更も、公証人による認証の形式が必要です。
- 取消権の留保がない:贈与者は、一般的な取消権を留保することはできません。契約上の解除条項は、贈与を無効にします。
これらの条件が満たされている場合、それは法的に拘束力のある財産譲渡であり、死亡時に自動的に有効になります。+
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „特に大きな資産の場合、死因贈与の公証人による作成は、多くの場合、法的に最も安全な解決策です。特に、遺言が攻撃される可能性がある場合はそうです。“
死亡前の効力
拘束力があるにもかかわらず、贈与者は約束された物の所有者であり続け、原則としてそれを引き続き使用することができます。たとえば、賃貸したり、管理したりすることができます。ただし、彼は契約の履行を妨げるようなことは何もしてはなりません。たとえば、物を贈与したり、販売したりすることです。それでも第三者への処分が発生した場合、受贈者に対する遺産に対する損害賠償請求権が発生します。
死亡後の効力
贈与者の死亡により、義務が満期になります。受贈者は現在、引き渡しに対する強制可能な請求権を持っています。彼は相続人である必要はなく、たとえば、土地登記簿への登録を申請するために、死亡証明書とともに契約を利用することができます。
重要:対象物は遺産の一部であり続け、債務によって負担される可能性があります。被相続人の債権者が優先されます。したがって、受贈者は、自分の請求を満たすのに十分な遺産があるかどうかを待つ必要があります。
税務上の取り扱い
- 贈与税なし:オーストリアは2008年以降、贈与税または相続税を徴収していません。
- 報告義務なし:これは死亡による処分であるため、贈与の報告は必要ありません。
- 不動産取得税:不動産の場合、相続の場合と同様に、不動産取得税が発生します。1.1%の土地登記手数料も支払う必要があります。
遺留分と「自由な4分の1」
死因贈与の場合も同様です。被相続人は自分の全財産を処分することはできません。法律によれば、4分の1は拘束されずに残しておく必要があり、これは「自由な4分の1」と呼ばれます。これは、遺留分権利者を保護するためのものです。
この最低限の措置を下回った場合、相続人は贈与を争うことができます。受贈者は、場合によっては一部を返還する必要があります。さらに、譲渡は遺留分請求に算入されます。贈与の時期によっては、全額算入されることもあります。
贈与の対象
贈与の対象は、経済的価値がある限り、取引可能なすべての物とすることができます。これには、有体物と無体物の両方が含まれます。たとえば、現金、家具、写真アルバム、または会社の株式などを贈与することができます。
常に贈与の意思が存在する必要があります。誰かが義務に基づいて何かを譲渡する場合、それは贈与ではありません。
死因贈与の土地登記
死因贈与自体は、土地登記簿に登録することはできません。なぜなら、この契約タイプには独自の登録形式がないからです。
所有権制限に関する注記も、土地登記簿に記載することはできません。これは、受贈者が贈与者の死亡前に土地登記簿による保護を受けられないことを意味します。
遺留分請求への影響
死因贈与は、遺留分計算において、死亡による他の譲渡と同様に扱われます。それは次のことを意味します。
- 算入:約束された譲渡は、死亡時点で行われたかのように、遺産に架空的に算入されます。
- 遺留分の減少:被相続人が贈与によって「自由な4分の1」を超えた場合、これは遺留分の侵害につながる可能性があります。
- 遺留分算入:贈与された物の価値は、受贈者自身が遺留分権利者である場合、受贈者の遺留分請求から差し引かれる必要があります。
- 他の遺留分権利者の訴訟権:遺留分が侵害された場合、相続権を剥奪された親族は、場合によっては受贈者に対して引き渡し請求を行うことができます。
贈与者の法的地位
死亡時まで、贈与者は次のとおりです。
- 贈与された物の無制限の所有者、
- 使用する権利(例:収入、使用)
- ただし、契約の履行を危険にさらす可能性のあるすべてのことを控える義務があります。
たとえば、契約が無効になる場合、彼は物を贈与、販売、または負担することはできません。
贈与者がこの義務に違反した場合、受贈者(またはその相続人)は、遺産に対して損害賠償を請求することができます。
重要:
贈与者は契約上の取消権を留保することはできません。その後の単独の変更も、新たに公証人による認証の形式で合意されない限り、法的に無効です。
受贈者の法的地位
受贈者は、契約締結時に以下を取得します。
- 贈与された物の譲渡に対する債務法上保護された請求権、
- それは贈与者の死亡時に初めて満期を迎えます。
彼は自動的に所有者になるわけではありません。たとえば、不動産の場合、契約書と死亡証明書を提出して、請求権を行使する必要があります。たとえば、土地登記簿への登録を通じて行います。
重要:
- 受贈者は相続人ではなく、遺産の債権者です。
- 彼の請求権は遺贈受取人よりも優先されます。つまり、彼は優先的に対応される必要があります。
- 第三者に対して、贈与された物が不当に譲渡された場合、例外的にのみ請求権が存在します。たとえば、他人の債権に対する侵害の場合などです。
- 受贈者は、それが遺言ではないため、相続の資格がない場合でも契約に頼ることができます。
停止的効力
死因贈与は、贈与者の死亡時に初めて効力を発揮します(つまり、停止条件付きです)。
それは次のことを意味します。
- 受贈者は最初は債務法上の期待のみを取得します。
- 所有権なし、処分権なし、および死亡の発生前の登録権なし。
- 死亡が発生しない限り、受贈者の債権者によるアクセスなし。
贈与の法的根拠となる時点は、契約締結の時点ではなく、死亡時点です。これは、遺留分の計算や、贈与がいつ「行われた」と見なされるかの問題にとって特に重要です。
その他の財産譲渡形態との違い
遺言
遺言は、一方的な、いつでも取り消すことができる意思表示です。通常、手書きまたは公証人の前で作成され、死亡後に初めて有効になります。
死因贈与との違い:遺言は契約相手を必要としません。また、他者の同意なしにいつでも変更または取り消すことができます。一方、死因贈与は契約上拘束力があり、相互の合意によってのみ取り消すことができます。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „死因贈与は、遺言の代替形式ではありません。これは、契約上の拘束力と柔軟性を組み合わせた、独自の構成手段です。 “
遺産相続契約
遺産契約は、配偶者または婚約者間の二者間契約であり、遺産(全部または一部)を拘束力のある方法で規制します。これも公証人による認証の対象となります。
死因贈与との違い:遺産契約は通常、全財産に関係しますが、死因贈与は個々の財産に関係します。さらに、遺産契約は任意の人と締結することはできません。一方、贈与は可能です。
死因譲渡
ここでは、物がすでに生前に物理的に譲渡されています。ただし、譲渡者の死亡後に初めて最終的に保持できるという合意があります。
違い:死因譲渡は、遺言として正式に作成されていない場合、法的に無効です。死因贈与の契約上の安全性が欠けています。特に不動産の場合、受取人に対する法的な保護はありません。
死因委託
これは、贈与者の死亡後、特定の物を特定の人に譲渡するための第三者への委託です。
違い:受益者は遺産に対して直接的な請求権を持っていません。一方、死因贈与は、契約から生じる法的に強制可能な請求権を付与します。
死因債務免除
死因債務免除とは、債権者が債権を自分の死亡とともに放棄すると宣言することを意味します。
違い:支配的な意見によれば、これは贈与ではなく、取引は形式を必要としません。法的根拠は一方的です。死因贈与が二者間契約であるのとは対照的です。
停止条件付き贈与
贈与は、条件(例:介護義務)と結び付けることができ、それは発生時に有効になります。
違い:停止条件が贈与者の死亡に関連し、公証人による認証の形式が選択されていない場合、無効になる恐れがあります。厳格な形式要件を遵守し、取消権の留保がない場合にのみ、そのような構成は死因贈与と見なされます。
権利留保付き贈与
ここでは、物がすでに生前に譲渡されていますが、権利の留保の下に行われます。たとえば、収益権、居住権、または譲渡禁止などです。
違い:贈与はすぐに有効になります。贈与者が使用を保持している場合でも、受贈者はすでに所有者になります。死因贈与の場合、贈与者は死亡するまで所有者のままです。
弁護士のサポートによるメリット
当事務所は、死因贈与契約の法的に安全な構成をサポートします。形式規定、遺留分保護、および税務上の側面を検討します。
拘束力のない初回相談については、お問い合わせください。
形式的な誤りを避け、あなたの財産を保護し、明確な状況を確保してください。