法定相続
法定相続は、遺言がない場合に、故人の財産を誰が受け継ぐかを規定します。オーストリアでは、まず子供、配偶者、両親などの最も近しい親族が相続権を持ちます。近親者がいない場合、より遠い親族がその代わりとなります。その順序と割合は、§730 ff. ABGBに定められています。
法定相続は、以下の場合に発生します。
- 有効な遺言または相続契約がない場合
- 遺言または相続契約が、故人の相続可能な全財産を網羅していない場合
- 相続人が相続を放棄した場合など、相続に至らない場合
法定相続人
法定相続人には、以下が含まれます。
- 配偶者
- 登録パートナー
- 子供とその子孫、つまり孫、ひ孫など
- 両親とその子孫
- 祖父母またはその子孫
- 曽祖父母
注意:故人と姻戚関係にある者は、法定相続権を持ちません。他の法定相続人がいる場合、内縁の配偶者も同様です。
注意:両親が婚姻関係にない子供は、両親が婚姻関係にある子供と同等に扱われます。
親族の法定相続権
親族は、法定相続の枠組みの中で、特定の順序で相続権を得ます。4つのグループ(パレンテル)があります。
- 子供とその子孫、つまり孫、ひ孫など
- 両親とその子孫
- 祖父母またはその子孫
- 曽祖父母
故人の配偶者も法定相続権を持ちます。配偶者の相続権は、状況に応じて親族の相続権を排除または減少させる可能性があります。
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法定相続の枠組みにおいて、4つのパレンテルの間では「年少者優先」の原則が適用されます。つまり、子供は両親(およびその子孫)よりも優先され、両親は祖父母(およびその子孫)よりも優先され、祖父母は曽祖父母よりも優先されます。したがって、常に最も低いパレンテルを特定する必要があります。そのパレンテルのみが相続します。複数のパレンテルが並んで相続することはありません。
この原則により、まず自分の子供が優先され、その後、先祖やより遠い親族が代わりとして相続権を得ることが保証されます。
第1パレンテル
第1パレンテルには、故人の直接の子孫、つまり子供、孫、ひ孫、およびその他の子孫が含まれます。第1パレンテルに人がいる場合、第2、第3、第4パレンテルは何も相続しません。
第1パレンテルに誰もいない場合にのみ、法定相続の枠組みの中で相続は第2パレンテルに移ります。
第2パレンテル
第2パレンテルには、故人の両親とその子孫、つまり兄弟姉妹、甥姪、およびその他の子孫が含まれます。
故人の両親がすでに亡くなっており、両親の生きている子孫もいないため、第2パレンテルにも誰もいない場合、法定相続の枠組みの中で第3パレンテルが考慮されます。
第3パレンテル
第3パレンテルには、故人の母方と父方の祖父母とその子孫、つまり叔父叔母、いとこ、およびその他の子孫が含まれます。
第3パレンテルにも誰もいない場合、法定相続の枠組みの中で相続は第4パレンテルに移ります。
第4パレンテル
これには、故人の曽祖父母が含まれますが、その子孫は含まれません。
事例
例:故人には子供が1人と姉妹がいます。故人の両親はまだ生きています。
解決策:子供(第1パレンテル)が相続します。両親とその娘(第2パレンテル)は除外されます。
例:故人には子供がいませんが、姉妹がいます。故人の両親もすでに亡くなっています。
解決策:子供と子供の子孫(第1パレンテル)はいません。したがって、両親と両親の子孫(第2パレンテル)が対象となります。両親はすでに亡くなっています。しかし、両親にはまだ生きている娘(故人の姉妹)がいます。姉妹が相続します。
「年長者優先」の原則
法定相続の枠組みの中で、パレンテル内ではまず、故人の子供(第1パレンテル)、両親(第2パレンテル)、祖父母(第3パレンテル)が相続します。
これらの人々の後継者は、その両親がすでに亡くなっている場合にのみ相続権を得ます。したがって、(ひい)孫は、その両親が相続権を得ていたはずだが、すでに亡くなっている場合にのみ相続します。故人の兄弟姉妹、甥姪は、その両親が相続権を得ていたはずだが、すでに亡くなっている場合にのみ相続します。
例:故人には子供がいませんが、姉妹と甥(姉妹の息子)がいます。故人の両親もすでに亡くなっています。
解決策:子供と子供の子孫(第1パレンテル)はいません。したがって、両親と両親の子孫(第2パレンテル)が対象となります。両親はすでに亡くなっています。しかし、両親にはまだ生きている娘(故人の姉妹)がいます。姉妹が相続します。 彼の息子(故人の甥)は、母親がまだ生きているため、何も相続しません。
複数の子孫
複数の子孫がいる場合、相続は頭数に応じて分割されます。
例:故人には3人の子供がいます。
解決策:各子供は、相続において同じ割合を受け取ります。
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故人の配偶者も法定相続権を持ちます。相続分の額は、配偶者がどの親族と共に相続するかによって異なります。
- 子供とその子供の子孫と共に、配偶者は3分の1を相続します。
- 故人の両親と共に、配偶者は3分の2を相続します。
- その他のすべての場合、配偶者または登録パートナーは、遺産全体を相続します。
したがって、配偶者は第1パレンテルの相続請求を3分の1、両親の相続請求を3分の2削減します。一方、第2パレンテルの子孫、および第3および第4パレンテル全体は、配偶者がいる場合は何も得られません。
注意:この規定は、子供たちが3分の2の割合の支払いを主張する場合、配偶者を非常に困難な状況に陥れる可能性があります。したがって、配偶者は常に遺言を作成し、理想的には子供たちとその両親と遺留分放棄契約を結ぶ必要があります。これにより、他の配偶者が最初にすべてを受け取り、子供たちが両方の配偶者の死後にのみ相続権を得ることが保証されます。
注意:これらの規定は、登録パートナーシップにも適用されます。
内縁の配偶者
法定相続の枠組みの中で、内縁の配偶者は、他の法定相続人がいない場合にのみ相続します。したがって、受遺者と国よりも優先されます。ちなみに、相続法上の意味での内縁の配偶者とは、故人の死亡前の少なくとも3年間、彼と同居していた人のみです。
注意:この法的規定は、特に長年の内縁関係の場合、多くの場合、故人の意思と一致しません。したがって、内縁の配偶者は常に遺言を作成し、理想的には法定相続人とさらなる相続の包括的な規定を合意する必要があります。これが起こらない場合、内縁の配偶者は、遠い親戚が存在するとすぐに何も得られなくなります。
法定相続人がいない場合
法定相続は、有効な遺言がない場合、遺言が全財産を網羅していない場合、または相続人が相続を放棄した場合にのみ発生します。
これらの場合に、法定相続人も内縁の配偶者もいない場合、遺産は国に帰属します。
法定相続のデメリット
多くの場合、法定相続には、有効な遺言に比べて明らかなデメリットがあります。
デメリットの1つは偶然性です。子供が1人しかいない場合でも、例えば自動車事故で両親と同時に死亡する可能性があります。その場合、相続は遠い親戚に、または最悪の場合には国に帰属しますが、遺言者はこの場合を異なる方法で規定し、親しい友人を考慮したかったでしょう。
もう1つのデメリットは、法定相続が財産の一部のみを譲渡することです。これにより、多くの場合、個々の財産部分の正しい評価をめぐる訴訟が発生します。多くの場合、財産を分割し、アパートや貴重品を売却する必要があります。なぜなら、他の人に支払いができる相続人がいないからです。このようにして、大切な思い出や家族の座席が失われます。
したがって、遺言は常に自分の遺産を管理するためのより良い方法です。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „特に法定相続の場合、相続の正しい分配について不確実性が生じることがよくあります。法的代理人は、あなたの請求が確保され、紛争が早期に回避されるようにします。 “