行政手続の再開は、重大な欠陥がある場合に、既に法的に確定した手続を再度審理できる、法的に定められた非常の法的救済手段です。原則として、行政法は法的安定性を保護します。決定が形式的に確定した場合、その事項は再度決定されることはありません。ただし、不正に得られた決定、新たに発見された決定的な事実、または後に異なる判断がされた先行問題など、法律に明示された特別な理由がある場合に限り、法律はこの確定力を破棄します。法的根拠は行政手続法(AVG) 第69条および第70条にあります。したがって、これは重大な誤った決定に対する是正措置として機能しますが、法的安定性を損なうものではありません。

行政手続の再開は、行政手続法(AVG) 69条の厳格な要件の下で、特に重大な誤りや新たな決定的な状況がある場合に、既に法的に確定した手続を再度実施することを可能にします。

行政手続法(AVG)第69条に基づく行政手続の再開:要件、期限、効果を分かりやすく解説。
Rechtsanwalt Peter Harlander Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte
„再開は、例外的な場合にのみ法的確定力を破棄します。これを成功させたい場合は、なぜこの誤りがなければ決定が異なっていたのかを正確に説明する必要があります。 “
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再開の意義と目的

再開は、重大な誤った決定に対する是正措置として機能します。これは、誤った根拠に基づいているにもかかわらず、決定が存続することを防ぐことを目的としています。

法律はここで2つの目標を追求しています。

明確に定義された再開理由がある場合にのみ、当局は手続を再度実施することができます。これにより、法律は完了した決定の保護と明白な誤りの是正との間でバランスの取れたシステムを構築しています。

関係者にとって、再開は例外ではありますが、非常に効果的な手段であることを意味します。これにより、負担となる決定を完全に排除し、新たな決定を導くことができます。

どのような管理が可能かは、手続の種類によって異なります。決定の場合、通常は管轄の行政裁判所を経由します。行政裁判所の決定については、行政裁判所法(VwGVG) 第32条の独自の規則が適用されます。

行政手続法(AVG)に基づく法的根拠と他の法的救済手段との区別

中心的な法的根拠は、行政手続法(AVG) 第69条および第70条にあります。これらの規定は、再開がいつ許容されるか、どのような期限が適用されるか、当局がどのように進めるべきかを正確に定めています。

他の手段との明確な区別が重要です。

再開はこれらとは明確に異なります。再開は、通常の法的救済手段がもはや利用できないことを前提とします。その場合にのみ、当局は法律で定められた再開理由が存在するかどうかを審査します。

これにより、法的保護の構造化されたシステムが生まれます。まず、通常の法的救済手段が利用可能です。その後は、厳しく限定された例外としての再開のみが残ります。

再開の要件

再開は、複数の要件が同時に満たされている場合にのみ許容されます。法律は、確定した決定が軽々しく疑問視されないよう、意図的に高いハードルを設けています。

再開は、当事者の申請または職権によって行われることがあります。申請の場合、関係者は具体的な法的再開理由を主張し、期限内に申し立てる必要があります。当局はその後、法的要件が満たされているかどうかを審査します。

職権による再開は、当事者の申請を必要としません。これは、当局自身が法的再開理由を知った場合に考慮されます。

まず、手続は決定によって完了し、法的確定力を有している必要があります。もはや通常の法的救済手段が許容されないことが必要です。

さらに、法律は具体的な再開理由の存在を要求しています。これらの理由は法律に網羅的に列挙されています。単に当局による不満な評価など、他の議論は十分ではありません。

したがって、再開を申請する者は、以下の点を明確に説明する必要があります。

形式的確定力と完了した決定

形式的確定力とは、決定に対して通常の法的救済手段がもはや利用できないことを意味します。期限が経過したか、最終審が既に決定を下したかのいずれかです。

この時点から、その事項は原則として解決済みとみなされます。これは、いわゆる既判事項と呼ばれます。当局は同じ事項を再度審査することはできません。

まさにこのため、再開は法的確定力の破棄を意味します。これは、特別な法的理由がある場合にのみ適用され、自身の過失を保護するものではありません。

重要な点:
当事者が自発的に不服申立てを行わないか、明示的に放棄した場合でも、決定は形式的に確定します。決定に対する後の不満は、再開理由にはなりません。

行政手続法(AVG)第69条に基づく再開理由

法律は、行政手続法(AVG)第69条に再開理由を明示しています。この列挙は網羅的です。つまり、他の理由は考慮されません。

当局は主に4つの状況を区別します。

当局は、いわゆる新規性要件を特に厳しく審査します。新たな事実は、元の手続の時点で既に存在していた必要があります。後に発生した状況は十分ではありません。

Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte
„したがって、再開は、新たな進展を後から組み込むための手段ではありません。それは、元の決定の時点で既に存在していた誤りを是正するに過ぎません。 “

再開理由の概要

再開理由は、この制度全体の核心を形成します。明確に証明できる法的理由がなければ、決定は維持されます。法律は、要件を網羅的に列挙しています。

これらは2つのグループに分類できます。

しかし、すべての再開理由は決定に関連するものでなければなりません。誤りがあるだけでは不十分です。その誤りは、その点がなければ決定が異なっていた可能性が高いほど本質的でなければなりません。

したがって、申請者は法的要件を述べるだけでなく、なぜ新たな状況が異なる判決につながったはずなのかも説明すべきです。

不正取得と刑事罰の対象となる行為

決定が不正に得られたか、または刑事罰の対象となる行為に基づいている場合、特に重大な再開理由が存在します。

不正取得とは、当事者が意図的に当局を誤解させる場合を指します。 典型的な例は次のとおりです。

当局は、刑事罰の対象となる行為があったと確信している必要があります。単なる疑いでは不十分です。ただし、刑事裁判での有罪判決は必ずしも必要ではありません。

この再開理由は、手続への信頼を損なうため、特に重大です。欺瞞によって決定を得た者は、その決定の存続を頼りにすることはできません。

新たに発見された事実と証拠

最も一般的な再開理由は、新たに発見された事実または証拠に関するものです。ただし、ここで重要な制限があります。新たな状況は、元の手続の時点で既に存在していた必要があります。

これは、いわゆる「既に存在していたが、未知であった」事実を指します。例えば、文書が既に存在していたが、過失なく見つからず、後に再び現れた場合などです。新しい鑑定書など、後に発生した進展は十分ではありません。

さらに、当事者が事実を提出しなかったことについて過失がないことが必要です。通常の注意を払えば事実を提出できたはずの者は、後になってそれを主張することはできません。

したがって、当局は特に以下の3つの点を厳密に審査します。

これら3つの基準すべてが満たされている場合にのみ、再開が考慮されます。

後に異なる決定がなされた先行問題

一部の決定は、いわゆる先行問題に依存します。これは、当局が決定を下すために必要とする点について、別の機関がまず決定を下す法的または事実上の問題です。

例:別の当局が特定の義務違反を認定したため、営業許可が取り消されたとします。この問題が後に管轄機関によって異なる判断がされた場合、元の決定の根拠が変わります。

この再開理由が適用されるためには、いくつかの要件が満たされている必要があります。

単に法的見解が変わっただけでは不十分です。新たな決定は、本手続における評価に具体的な影響を与える必要があります。

後に判明した決定と既判事項

別の再開理由は、元の手続においていわゆる既判事項の抗弁につながったはずの以前の決定が後に判明した場合に存在します。

既判事項とは、同じ事実関係について二度決定を下してはならないことを意味します。したがって、既に確定した決定または裁判所の判決が存在していた場合、当局は後の手続を却下すべきでした。

このような以前の決定が後になって初めて判明した場合、当事者は再開を申請することができます。

ただし、以下の条件が前提となります。

この要件は、矛盾する決定から保護し、法的安定性を強化します。

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„再開は、決定に対する疑念以上のものを必要とします。重要なのは、具体的なケースにおいて、明確かつ理解可能な法的再開理由を提示できるかどうかです。 “
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期限と申請

再開理由を知ってから2週間の期限

再開に関連する最も重要な期限は2週間です。これは、当事者が再開理由を知った時点から始まります。

したがって、重要なのは、新たな状況が客観的にいつ発生したかではなく、関係者がそれを実際に知った時期です。当事者は、いつ新たな状況を知ったかを信頼性をもって説明する必要があります。

申請者は、以下の点を理解できるように説明する必要があります。

当局はこれらの情報を厳密に審査します。単なる主張では不十分です。期限が過ぎた場合、当局は内容をさらに審査することなく申請を却下します。

まさにこのため、新たな事実が判明した場合は、直ちに法的措置を講じるべきです。

絶対的3年期限と例外

2週間の期限に加えて、決定の送達または口頭での告知から絶対的な最長3年の期限が適用されます。この期限が経過した後、当事者は再開を申請することはできません。

この期限は法的安定性を目的としています。重大な誤りであっても、一定の期間が経過するとその破棄力は失われ、法的な関係が無期限に宙に浮くことを防ぎます。

重要な例外は、不正取得または刑事罰の対象となる行為に関するものです。このような場合、当局は特定の条件下で、3年が経過した後でも職権で行動することができます。

したがって、この最長期限の遵守は、手続全体の許容性を決定します。

管轄当局と適切な提出先

再開の申請は、第一審で決定を下した当局に提出する必要があります。この当局が申請を受理し、手続を進めます。

しかし、承認または却下の決定は、最終審で決定を下した当局が行います。これにより、元の法的確定力にも責任を負っていた決定レベルが維持されます。

正確な提出が重要です。

Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair Sebastian Riedlmair
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„形式的な誤りや不明確な情報は、手続を大幅に遅らせたり、却下につながったりする可能性があります。したがって、構造化された正確な申請は、あらゆる再開の成功の基礎となります。 “

再開手続の進行と決定

再開の進行は明確な法的構造に従います。申請提出後、当局はまず形式的要件を審査し、次に法的再開理由の存在を審査します。これらのハードルが克服されて初めて、定められた範囲で手続を続行します。この手続は完全な再審理ではなく、特定の誤りの的を絞った是正を目的としています。

当局による審査と決定の種類

申請受領後、当局はまず形式的要件を審査します。期限が遵守されているか、申請が正当な当事者から提出されているか、法的再開理由が主張されているかを確認します。

その後、内容に関する主張を検討します。その際、主張されている理由が実際に存在するか、そしてそれが元の決定を変更するのに適しているかを評価します。

当局は申請を3つの方法で処理できます。

この区別は重要です。却下は形式的な欠陥のみに関わります。棄却は、当局が申請を内容的に審査し、根拠がないと判断したことを意味します。

行政手続法(AVG)第70条に基づく再開決定の内容

当局が再開を承認した場合、元の決定を取り消します。同時に、手続がどの範囲で、どのレベルで続行されるかを定める必要があります。

したがって、決定には以下の点に関する明確な記述が含まれます。

すべての調査が自動的に繰り返されるわけではありません。以前の証拠収集は、再開理由の影響を受けない限り維持されます。

したがって、再開は完全な再出発ではなく、問題のある点の的を絞った是正につながります。

これまでの決定への影響と手続の続行

承認により、元の決定は遡及的に失効します。つまり、法的には最初から有効でなかったとみなされます。

その後、当局は定められた範囲で手続を続行します。調査を補完し、新たな証拠を収集し、または事実関係を再評価します。

最終的には、以前の決定に代わる新たな決定が下されます。この新たな決定も、定められた法的救済手段によって争うことができます。

したがって、再開は、明確な法的範囲内で完全な再評価をもたらします。これにより、法的確定性のシステム全体を空洞化することなく、重大な誤りを是正する可能性が生まれます。

決定後の法的保護

再開手続においても法的保護は保証されます。申請が却下または棄却された場合、当事者はこの決定を司法審査にかけることができます。再開が承認され、後に新たな決定が下された場合、これも通常の法的救済手段の対象となります。

却下に対する不服申立て

当局が再開の申請を却下または棄却した場合、関係当事者には法的保護が与えられます。したがって、その決定は最終的に審査不能なままではありません。

却下決定に対しては、通常、管轄の行政裁判所への決定に対する不服申立てを提起することができます。裁判所は、当局が法的要件を正しく適用したかどうかを審査します。

その際、行政裁判所は特に以下の点を審査します。

裁判所は、自動的に決定を新たな実体決定に置き換えるわけではありません。まず、却下が合法であったかどうかを審査します。

構造化され、十分に根拠のある申請は、不服申立て手続においても法的強制力を大幅に容易にします。

承認後の法的保護と新たな実体決定

再開が承認された場合、新たな実体手続が続きます。最終的に、当局は古い決定に代わる新たな決定を下します。

この新たな決定に対しては、通常の法的救済手段が利用可能です。当事者は、他の決定と同様に、不服申立てによってこれを争うことができます。

明確な区別が重要です。

新たな内容にのみ不満がある場合は、新たな決定に対して異議を申し立てる必要があります。当事者がこの期限を徒過した場合、新たな決定も確定します。

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„再開手続においても法的保護は終わりません。却下も新たな実体決定も、法律で定められた法的救済手段と期限に服します。 “
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行政刑罰手続における特異性

再開は、当局の決定だけでなく、行政裁判所の判決および決定においても可能です。既に法的に確定した行政裁判手続は、行政裁判所法(VwGVG) 第32条法律で網羅的に列挙された再開理由がある場合にのみ、再度審理することができます。申請は、再開理由を知ってから2週間以内行政裁判所に提出する必要があります。さらに、判決の言い渡しから絶対的な3年期限が適用されます。裁判手続においても、再開は、明確に証明可能な、決定に関連する理由がある場合にのみ法的確定力を破棄する厳格な例外です。

行政刑罰手続には、追加の特異性があります。再開の一般原則はここでも適用されますが、特別な期限の制限があります。

行政刑罰手続が中止された場合、再開は追訴時効の期間内にのみ行うことができます。多くの場合、この期限は行為から1年です。

これにより、法律は刑罰手続が無期限に再開されることを防ぎたいと考えています。

ここでも同様に、再開は失われた法的救済手段の代替ではありません。それは、特定の誤りや新たな決定的な状況のみを是正します。特に刑罰分野では、当局は法的要件が実際に存在するかどうかを特に厳しく審査します。

弁護士のサポートによるメリット

行政手続の再開は、運任せの二度目の試みではありません。それは、明確に定義された法的要件がある場合にのみ適用されます。ここで不正確な議論をしたり、期限を徒過したりすると、その機会を永久に失います。

経験豊富な弁護士は、まず有効な再開理由が実際に存在するかどうかを審査します。新たな事実が本当に「新たに発見された」と見なされるか、または先行問題が法的に異なる決定がなされたかを評価します。同時に、申請が形式的な理由で失敗しないように、期限の遵守を厳密に監視します。

お客様の具体的なメリット:

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„再開が法的確定力を破棄するため、当局は特に厳しく審査します。専門家のサポートを受けることで、最初からあなたの立場を強化し、費用のかかる誤った決定を避けることができます。 “
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よくある質問 – FAQ

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