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おばの死後の相続

姪と甥は、おばの死亡時に相続分を受け取りますか?もしそうなら、おばの死亡時における姪と甥の相続分はいくらですか?これらの質問に対する答えは、Harlander & Partnerの相続法の専門家が説明します。

おばの死亡時における甥と姪の相続法。おばの死亡時における相続の要件と金額。 ご希望の日時を選択:無料初回相談

姪と甥の相続法

姪と甥は、おばの死亡時に自動的に相続を受けるわけではありません。それでも、姪と甥が遺産の一部または全部を受け取るためのいくつかの方法が存在します。

おばの遺言

おばが遺言を作成した場合、遺言で姪と甥を考慮に入れることができます。このようにして、姪と甥は、おばの最後の意志に従って、全財産の単独相続人として、または特定の割合(たとえば、半分、4分の1)で考慮される場合があります。

おばの遺贈/レガシー

さらに、おばは、姪と甥に遺贈として個々の品物(たとえば、花瓶)または権利(たとえば、彼女の家の居住権)を残すことができます。

おばによる死亡時贈与

死亡時贈与では、おばは姪または甥に、彼女の死亡の場合に特定の財産の一部を贈与として譲渡することを約束します。贈与の効果は、死亡時に初めて発生します。

おばがいつでも変更できる遺言または遺贈による遺言とは対照的に、おばは死亡時贈与によって拘束されます。死亡時贈与は、一方的に取り消すことができない両面拘束力のある契約です。

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介護遺贈

介護遺贈は、法定遺贈です。これは、亡くなったおばの遺言に基づくものではなく、法律のみに基づいています。

姪と甥は、おばを次のように介護した場合、介護遺贈を受ける権利があります。

おばの死後の法定相続

おばが遺言を作成していない場合、法定相続が適用されます。ただし、姪と甥は、次の人物(亡くなったおばの配偶者と近親者)が存在しないか、すでに死亡しているか、または相続から合法的に除外されている場合にのみ、法定相続の対象となります。

後継相続

後継相続では、故人は別の人物を相続人として指定します。後継相続人。これは、最初に指定された相続人の後に資産を受け取ります。

したがって、おばが以前の遺言で相続人として、姪と甥がおばの死後の残余財産相続人として指定されている場合、姪と甥はおばの死亡時に相続を受けます。残余財産相続の種類に応じて、これらは元の遺産全体、またはおばが消費しなかった部分のみを受け取ります。

代襲相続

遺言を作成する際には、常に代替相続人を指定する必要があります。指定された相続人が相続できない場合、または相続を拒否した場合、代替相続人が相続を受けます。

したがって、おばがすでに死亡している人、または相続を放棄する人を相続人として、姪または甥を代替相続人として指定した場合、これらもおばの死亡時に相続を受けます。

相続額

相続の金額、または最終的に姪と甥に残る価値の金額は、おばの財産だけでなく、他の相続人、遺贈受遺者、および遺留分権者の数にも依存します。

Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte
„相続の場合、弁護士のサポートはほとんど常に価値があります。当社の弁護士は、お客様のために、請求が見過ごされたり、過小評価されたりしないようにします。 “
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最終更新日: 25.12.2025
著者 RA Mag. Peter Harlander
職業: 弁護士, Equity-Partner
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弁護士ペーター・ハルランダーは、Harlander & Partner Rechtsanwälte GmbH のシニアパートナーであり、リーガルテック分野における複数の企業の共同創業者でもあります。専門分野は、経済法、契約法、競争法、商標法、意匠法、IT法、Eコマース法、データ保護法です。

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