いとこが亡くなった場合、誰が相続人になるのか?
いとこの死後の相続
いとこの死亡の場合、相続分を受け取ることはできますか? もしそうなら、相続分はいくらですか? これらの質問に対する答えは、Harlander & Partnerの相続法の専門家が説明します。
いとこ同士の相続法
いとこの死亡の場合、自動的に相続が発生するわけではありません。それでも、一部または全額の相続を受けるためのいくつかの可能性があります。
いとこの遺言
いとこが遺言書を作成している場合、遺言書でいとこ同士を考慮することができます。このようにして、いとこの最後の意志に従って、全財産の単独相続人として、または特定の割合(半分、4分の1など)で考慮される可能性があります。
いとこの遺贈/レガシー
さらに、いとこは、いとこ同士に遺贈として個々の品物(花瓶など)または権利(自宅の居住権など)を残す可能性があります。
いとこによる死亡時贈与
死亡時贈与では、いとこは、いとこ同士に自分の死の場合に特定の財産の一部を贈与として譲渡することを約束します。贈与の効果は、死亡時に初めて発生します。
いとこがいつでも変更できる遺言または遺贈による遺言とは対照的に、いとこは死亡時贈与によって拘束されます。死亡時贈与は、一方的に取り消すことができない二国間拘束力のある契約です。
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介護遺贈は、法定遺贈です。これは、亡くなったいとこの遺言に基づくものではなく、法律のみに基づいています。
いとこが次のようにいとこの介護をしていた場合、いとこ同士は介護遺贈を受ける権利があります。
- いとこの死亡前の3年間
- 少なくとも6か月間
- わずかな範囲にとどまらない(通常、1か月に平均20時間以上)
- 無償(対価なし)
いとこによる法定相続
いとこが遺言書を作成していない場合、法定相続が適用されます。ただし、いとこ同士は、次の人物(亡くなったいとこの配偶者と近親者)が存在しないか、すでに死亡しているか、または相続から合法的に除外されている場合にのみ、法定相続の対象となります。
- 故人の配偶者
- 故人の子供
- 故人の孫
- 故人のひ孫
- 故人の両親
- 故人の兄弟姉妹
- 故人の甥と姪
- 故人の祖父母
- 故人の叔母と叔父
後継相続
後継相続では、故人は別の人物を相続人として指定します。後継相続人。これは、最初に指定された相続人の後に資産を受け取ります。
したがって、いとこが以前の遺言で相続人として、いとこ同士がいとこの後の後継相続人として指定されている場合、いとこ同士はいとこの死亡時に相続人となります。後継相続の種類に応じて、これらはいとこが消費しなかった元の相続の全額または一部を受け取ります。
代襲相続
遺言を作成する際には、常に代替相続人を指定する必要があります。指定された相続人が相続できない場合、または相続を拒否した場合、代替相続人が相続を受けます。
したがって、いとこがすでに死亡しているか、相続を拒否している人を相続人として、いとこ同士を代替相続人として指定している場合、これらもいとこの死亡時に相続人となります。
相続額
相続額、つまり最終的にいとこ同士に残る価値の額は、いとこの財産だけでなく、他の相続人、受遺者、および強制相続人の数にも依存します。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „相続の場合、弁護士のサポートはほとんど常に価値があります。当社の弁護士は、お客様のために、請求が見過ごされたり、過小評価されたりしないようにします。 “