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甥の死亡後の相続

おじ・おば甥の死亡時に相続分を受け取りますか?もしそうなら、甥の死亡時のおじ・おばの相続分はいくらですか?これらの質問に対する答えは、Harlander&Partnerの相続法の専門家が説明します。

甥の死亡時のおじ・おばの相続権。甥の死亡時の相続の前提条件と金額。 ご希望の日時を選択:無料初回相談

おじ・おばの相続権

おじ・おばは、甥の死亡の場合に自動的に相続を受けるわけではありません。それでも、おじ・おばが一部またはすべての遺産を受け取るためのいくつかの可能性があります。

甥の遺言

甥が遺言を作成した場合、遺言でおじ・おばを考慮に入れることができます。このようにして、おじ・おばは、甥の最後の意志に従って、全財産の単独相続人として、または特定の割合(たとえば、半分、4分の1)で考慮される場合があります。

甥の遺贈/レガシー

さらに、甥は、おじ・おばに遺贈として個々の品物(たとえば、花瓶)または権利(たとえば、彼の家の居住権)を残す可能性があります。

甥による死亡時の贈与

死亡時の贈与では、甥は、自分の死亡の場合に、特定の財産の一部を贈与として譲渡することを、おじ・おばに約束します。贈与の効果は、死亡時にのみ発生します。

甥がいつでも変更できる遺言または遺贈による遺言とは対照的に、甥は死亡時の贈与によって拘束されます。死亡時の贈与は、一方的に取り消すことができない、両当事者を拘束する契約です。

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介護遺贈

介護遺贈は法定遺贈です。これは、亡くなった甥の遺言に基づくものではなく、法律のみに基づいています。

おじ・おばは、次のようにおじを介護した場合、介護遺贈を受ける権利があります。

甥の死後の法定相続

甥が遺言を作成していない場合、法定相続が適用されます。ただし、おじ・おばは、次の人(亡くなった甥の配偶者と近親者)が存在しない、すでに死亡している、または相続から合法的に除外されている場合にのみ、法定相続の対象となります。

後継相続

後継相続では、故人は別の人物を相続人として指定します。後継相続人。この人物は、最初に指定された相続人の後に財産を受け取ります。

したがって、甥が以前の遺言で相続人として、おじ・おばが甥の後の後継相続人として指定された場合、おじ・おばは甥の死亡時に相続人となります。後継相続の種類に応じて、これらはおじ・おばは、元の遺産全体、または甥が消費しなかった部分のみを受け取ります。

代襲相続

遺言を作成する際には、常に代襲相続人を指定する必要があります。指定された相続人が相続できない場合、または相続を放棄した場合、代襲相続人が相続人となります。

したがって、甥がすでに死亡している人、または相続を放棄する人を相続人として、おじ・おばを代襲相続人として指定した場合、これらのおじ・おばも甥の死亡時に相続人となります。

相続額

相続額、または最終的におじ・おばに残る価値の額は、甥の財産だけでなく、他の相続人、受遺者、および遺留分権利者の数にも左右されます。

Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte
„相続の場合、弁護士のサポートはほとんど常に価値があります。当社の弁護士は、お客様のために、請求が見落とされたり、過小評価されたりしないようにします。 “
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最終更新日: 25.12.2025
著者 RA Mag. Peter Harlander
職業: 弁護士, Equity-Partner
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弁護士ペーター・ハルランダーは、Harlander & Partner Rechtsanwälte GmbH のシニアパートナーであり、リーガルテック分野における複数の企業の共同創業者でもあります。専門分野は、経済法、契約法、競争法、商標法、意匠法、IT法、Eコマース法、データ保護法です。

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