時効
多くの人が、相続請求権は「永遠に」保証されていると考えています。しかし、オーストリアの相続法にも明確な期限があります。待機期間が長すぎると、請求権を完全に失うリスクがあります。特に、遺留分、遺贈、または遺産からの引渡請求の場合、時効が落とし穴になる可能性があります。
相続請求権の時効
相続請求権をお持ちの方は、あまり長くためらわないでください。なぜなら、オーストリアの相続法には明確な消滅時効期間が定められているからです。
期限が過ぎると、請求権は法的根拠に関係なく執行できなくなります。これは、遺留分請求、遺贈、相続訴訟、または死亡時の贈与に当てはまります。特に問題なのは、多くの期限が、関係者が自分の権利を知る前にすでに開始されていることです。
時効が適用される請求
§ 1487a ABGBの規定は、特に次のケースに適用されます。
連邦の取得権もこの規定の対象となります。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „多くの関係者は、相続権は時間的に無制限に執行可能であると考えています。実際には、その逆です。ためらうと、完全に失うリスクがあります。 “
消滅時効期間
オーストリアの相続法では、相続請求権の主張に2つの異なる消滅時効期間が適用されます。3年の短い期間と30年の長い期間です。両方の期間は並行して実行され、知識の程度と死亡時期に応じて適用されます。したがって、請求権を確保したい場合は、何かが自分に与えられているかどうかだけでなく、それぞれの期間がいつ開始されるかを知っておく必要があります。
短期の時効:
3年の短い消滅時効期間は、誰かが自分の請求権を正当化する状況を知った時点で開始されます。また、適切な注意を払えばこれらの情報を認識できたはずの場合にも開始されます。
例:遺贈受取人が死亡後2年後に遺言の内容を知らされた場合、期間はこの知識からのみ開始されます。
長期の時効:
この30年の長い期間は、故人の死亡とともに開始され、権利者が自分の請求権を知っているかどうかに関係なく実行されます。これは絶対的な制限を表しています。期限が切れると、後で知識を得たり、だまされたりした場合でも、請求権を主張できなくなります。
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時効になった請求権は、もはや法的に執行できません。請求は、いわゆる自然債務としてのみ存在します。つまり、請求は存続しますが、法的には訴訟を起こすことができなくなります。
自発的に支払われた場合、給付は法的に回収できません。
裁判所は時効を職権で考慮しません。異議は相手方から提起されなければなりません。
経過措置
この消滅時効期間は、それぞれの請求権が2017年1月1日にまだ時効になっていなかったすべてのケースに適用されます。これらのケースでは、3年の知識依存期間が新たに開始されます。死亡時期に関係なく。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „経過措置を正しく解釈すれば、一見古い相続事件もまだ関連性がある可能性があります。“
弁護士のサポートによるメリット
- 時効がすでに発生しているか、まだ防止できるかの確認
- 期限の計算と証拠の確保
- 消滅時効期間内の未払い請求の主張
- 請求の阻止、中断、または承認に関するアドバイス
- 時効を主張する相続人または遺留分権利者に対する弁護