追加遺産処理

追加遺産処理は、すでに完了した遺産分割手続きを補完するものです。故人の新たな財産または債務が事後的に判明した場合に開始されます。裁判所は、これらの遺産または債務を自動的に考慮するのではなく、明示的に申告された場合にのみ手続きに含めます。その後、補完的な処理を行います。

事後的に財産または新たな遺言が見つかった場合、追加遺産処理により、裁判所が遺産を正確に分配することが保証されます。

追加遺産処理:新たに判明した財産または遺言が、遺産分割手続きにおいて事後的にどのように考慮されるか。

追加遺産処理の理由

典型的なケースは以下のとおりです。

ごくわずかなものでない限り、少額の資産も追加遺産処理が必要になる場合があります。

追加遺産処理の必要性

追加遺産処理は、当初の処理の完了後に、法的または事実上の遺産の基礎を変更する新たな事実が判明した場合に必要となります。これは、次の2つの場合に該当します。

このような場合、通常の変更手続きは除外されます。追加遺産処理のみが許可されます。

追加遺産処理の手続き

手続きの流れは、当初の遺産分割処理に準拠していますが、いくつかの点で異なります。

  1. 申請:追加遺産処理は、通常、申請から始まります。これは、関係者(例:相続人、債権者、裁判所書記官)であれば誰でも申請できます。
  2. 新たな遺産の特定:発見後、新たな財産または債務が文書化され、審査されます。
  3. 補完的な措置:裁判所書記官は、目録を補完したり、相続人に新たな財産申告を要求したりすることができます。相続許可決定の補完は、特別な場合にのみ行われます。
  4. 公的登録簿の修正:不動産の場合、裁判所は土地登記簿をそれに応じて調整します。

管轄

管轄は、原則として、当初の遺産分割手続きを行った地方裁判所にあります。通常、管轄の裁判所書記官が追加遺産処理を行います。

新たな相続人

これまで考慮されていなかった法定または遺言による相続人が事後的に判明した場合、多くの場合、相続訴訟のみが検討されます。
一方、遺留分権利者は、特定の条件下で、相続許可決定に対する異議申し立てを行うことができます。特に、重大な手続き上の欠陥がある場合。

期限

法律は厳格な期限を定めていません。それでも、期限切れ(例:遺留分訴訟または相続訴訟の場合)を避けるために、新たな事実を迅速に報告することをお勧めします。

新たな資産

故人のこれまで知られていなかった財産を知った人は、遺産分割処理に直ちに報告する必要があります。財産を意図的に隠蔽すると、刑事および民事上の結果を招く可能性があります。

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