軽減事由が優越する場合の特別減刑

刑法第41条に基づく特別減刑は、まれなケースにおいて、裁判所が法定の最低刑を大幅に下回ることを認めています。これは、弁護側の事情が不利な事情を明らかに上回り、裁判所が、被告人が軽い刑でも再び犯罪を犯さないと確実に判断できる場合にのみ考慮されます。要するに、状況が被告人に有利であり、再犯の危険がない場合、裁判所は通常、法律の条文が規定するよりも大幅に軽い刑罰を科すことができます。

刑法第41条は、弁護側の理由が不利な理由を明らかに上回り、再犯の危険がない場合に、例外的なケースで大幅な減刑を認めています。

刑法第41条に基づく特別減刑:関係者のための前提条件、実務、および行動手順を明確かつわかりやすく解説。

原則

刑法第41条は、依然として例外的な手段です。裁判官は、弁護側の事情が明らかに優越し、正当な肯定的な予測がある場合にのみ、最低刑を下回ることができます。この規範は、硬直的な最低脅威から生じる厳しさを回避することを目的としています。

重要性

この規定は、技術的に高い最低刑が不均衡な制裁につながることを防ぎます。また、その不正行為の重大さが法律上の脅威を大幅に下回る人々を保護します。

中心的な前提条件

弁護側の事情の例:従属的な共犯、完全な賠償、長年の潔白、真摯な反省と治療計画。

裁判所の審査

裁判所は順番に審査します。最初に、事実関係を評価します。犯罪はどれほど重大であり、加害者は具体的にどのような役割を果たしましたか?次に、予測を立てます。正当な再犯の危険はありますか、それとも肯定的な発展を強く示唆するものはありますか?弁護側は、弁護側の事実を明確かつ立証可能に提示して、裁判所が特別減刑の可能性を真剣に検討できるようにする必要があります。

短い実例

被告人は自白し、損害を完全に支払い、前科はありませんでした。裁判所は特別減刑を適用しました。別のケースでは、犯罪が被害者に重大な危険をもたらし、予測が不確実なままであったため、裁判所は拒否しました。

他の規則との関係

刑法第41条は、一般的な量刑規則と連携して機能します。刑法第34条に基づく減刑理由は、その根拠を提供します。裁判所は、判決において、なぜ例外を適用するのかを明確に説明し、その際に許されない二重利用を回避する必要があります。

弁護士のサポートによるメリット

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