オートバイ事故専門弁護士

当事務所の弁護士は、オートバイ事故による民事訴訟および刑事訴訟における、示談交渉および法廷での法的代理を専門としております。

当事務所の弁護士が、オーストリアでのオートバイ事故によるお客様の請求を代理いたします。無料初回相談。

当事務所は、交通事故、オートバイ事故、自転車事故、スクーター事故における依頼者様をサポートいたします。

Rechtsanwalt Peter Harlander Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte
„当事務所の弁護士はオートバイ事故の専門家です。この分野において、当事務所に勝る者はいません。 “
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オートバイ事故後の法的結果

民事訴訟

  • 慰謝料
  • 物的損害
  • 救助費用
  • 治療費
  • 無駄になった費用
  • 失われた休暇
  • 逸失利益
  • 得べかりし利益の喪失
  • その他の費用

刑事訴訟

  • 警察による捜査
  • 検察庁による起訴
  • 刑事裁判所での刑事訴訟
  • 不服申立手続き
Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte
„ご自身で請求を解決しようとしないでください。賠償責任保険の裏技を知らない人は、可能な金額のごく一部しか得られません。 “
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Harlander & Partner Rechtsanwälte

当事務所は、オーストリアにおけるオートバイ事故に関する主要な法律事務所の一つです。

オーストリア国内に6つの拠点を構えているため、オーストリア全土で最適な代理が可能です。

ビデオ会議による相談

オートバイ事故は、故郷から遠く離れた場所で発生することがよくあります。その場合でも、当事務所には解決策があります。ビデオ会議や電話によるすべての相談は当然のこととして対応しており、これにより移動の手間を大幅に省くことができます。

法的保護保険

当社はすべての法的保護保険を受け付けています。

Dr. Mariella Stubhann MPM MBA Dr. Mariella Stubhann MPM MBA
Harlander & Partner Rechtsanwälte
„ビデオ会議または電話による無料の初回相談をご利用になり、法的状況に関する弁護士の評価を入手してください。“
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事故後の請求

オートバイ事故では、様々な請求権が発生する可能性があります。

慰謝料

慰謝料は、オートバイ事故によってすでに発生した痛みや不快感、および将来発生する後遺症や晩期合併症の両方に対して、負傷者に補償されるものです。

慰謝料の額は日当で計算され、軽度、中度、重度の痛みで区別されます。これらは、裁判所の管轄区域によって異なる金額で裁定されます。

例として、ザルツブルク地方裁判所は、3日間の激しい痛み、8日間の中程度の痛み、21日間の軽い痛みを伴う傷害の場合、約5,520.00ユーロの慰謝料を認める可能性があります。

物的損害

当社はすべての法的保護保険を受け付けています。

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救助費用

救助費用には、事故現場からの救助費用が含まれます。したがって、オートバイ事故によりヘリコプターによる救助が必要となった場合、負傷者はその費用も事故の加害者に請求することができます。

注意:救助費用が保険によって補償された場合、加害者に対する関連する請求は保険会社に移転します。

治療費

治療費には、治療、薬、治療補助具、および治療への移動の費用が含まれます。

注意:給付が社会保険機関によって提供された場合、加害者に対する関連する請求は社会保険機関に移転します。

無駄になった費用

無駄になった費用とは、オートバイ事故自体によって直接引き起こされたものではないが、事故によって無駄になったすべての費用を指します。事故の被害者には、無駄になった費用の賠償請求権があります。

無駄になった費用の補償請求には、とりわけ、不要になったホテルの部屋の費用、消費できなくなった休暇の旅費、およびキャンセル料が含まれます。

オートバイ事故により休暇を中断した場合、その費用についても賠償請求権が発生する可能性があります。

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逸失利益

逸失利益には、減少または喪失による事故の被害者のすべての損害が含まれます。稼働能力

事故の被害者がオートバイ事故により逸失利益を被った場合、事故の加害者はその逸失利益を賠償しなければなりません。

逸失利益は、事故の加害者によって軽過失の場合でも補償される必要があります。

得べかりし利益の喪失

得べかりし利益の喪失は、被害者が将来の機会を失い、その機会の実現がほぼ確実であった場合に常に発生します。

オートバイ事故の時点でまだ確定していなかったが、すでに差し迫っていた昇進を逃した場合、被害者が後遺症により高給の職務を遂行できなくなった場合、それは逸失利益となります。

得べかりし利益の喪失は、事故の加害者によって重過失の場合に補償される必要があります。

定額雑費

定額費用は、オートバイ事故によって被害者に発生したその他のすべての費用を補償するためのものです。これには特に、事故後の処理にかかる自身の時間的費用が含まれます。例えば、警察での聴取にかかる費用などです。

定額雑費」という名目で、通常、より高い費用が証明されない限り、最大200.00ユーロが裁定されます。

Rechtsanwalt Peter Harlander Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte
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