オーストリアにおける強制執行

オーストリアで「執行」と呼ばれる強制執行は、権利者が債務者に対して有する確定した請求権(作為、不作為、容認)を、国家の強制力(執行証書)によって実現することを意味します。通常、これは訴訟で勝訴した原告の請求権を実現することです。被告に対する勝訴判決を執行できるようにするために、執行手続は判決(「証書」)の遵守を「強制的に」強制する役割を果たします(したがって「強制執行」とも呼ばれます)。

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執行証書

執行の実施に使用できる執行証書としては、裁判所の判決行政当局および税務当局の決定および裁定(通常、民事訴訟の決定に基づく確定した支払い義務。ただし、行政当局または刑事裁判所からのものも含む)、ならびに特定の公証人証書およびその他のEO第1条に列挙された証書があります。

外国の証書は、外国で作成され、国際法上の合意または欧州連合の法律行為に基づいて、別途執行宣言なしに執行できる場合、オーストリアの証書と同等とみなすことができます(詳細については、外国証書の強制執行を参照)。

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執行の種類

EOは、債権を回収するためのさまざまな執行の種類を規定しています。以下に、これらを簡単に説明します。

動産執行(動産に対する執行)

この執行の種類は、未払いの金銭債権を回収するために、動産に対する執行を意味します。強制執行は、裁判所の執行官が動産を差し押さえ、売却することによって行われます。

ただし、特定の品目の差し押さえは除外されます。

ただし、原則として差し押さえできない品目の価値が、一般的な同様の品目と比較して高い価値を表す場合は、例外が認められる場合があります(例:一般的な冬用コートと比較した毛皮の冬用コート)。その場合、価値のある品目は、必要な品物(保護された、差し押さえできない品物として)と比較して高い販売価値を実現でき、交換される可能性があります。執行官が差し押さえ可能な品目を見つけられない場合、債務者は資産目録を提出する必要があります。
品目の権利に特別な状況が存在する可能性があります。

債権執行(動産に対する執行)

この執行の種類では、債務者が第三者に対して有する請求権が債権者に引き継がれ、それによって未払いの債権が決済されます。

債権執行の最も一般的な種類は、給与および賃金執行です。執行裁判所は、雇用主に支払い禁止命令を発行します。したがって、雇用主は、従業員に支払うべき給与(最低生活費を除く)を、従業員ではなく債権者にのみ支払うことができます。執行裁判所は、従業員に対して処分禁止命令を発行します。したがって、従業員は、雇用主に対する給与および賃金請求権を処分することはできません。
債務者の財産状況が変化した場合(特に給与請求権などの継続的な差し押さえの場合)、裁判所は(差し押さえできない免除額)をいつでも調整できます。

通常、債権回収は送金によって行われます。ただし、次の方法も可能です。

債権。
ただし、以下の債権差押えは除きます。

不動産執行

不動産執行においては、債権者はその金銭債権を回収するために、以下の3つの異なる方法を利用できます。

  1. 強制担保権設定

債権の保全は、債権者のために抵当権、先取特権、または建築権を登録することによって行われます。

この場合、債権者の直接的な弁済はまだ行われていないことに留意する必要があります。しかし、債権者は担保権を取得します。債権者は、裁判所に強制管理または強制競売の申し立てをすることによってのみ、後で弁済を受けることができます。債権者がすでに(契約上の)先取特権を所有している場合、執行の注記が直ちに登録されます。これは、以下のことを意味します。

2. 強制管理

債権の保全は、不動産の継続的な利用と、それによって得られる収益によって行われ、その収益は金銭債権の弁済に充てられます。

強制管理のため、裁判所から管理人が選任されます。強制管理人は、債務者の代わりに債権者に収入が流れるようにする責任があります。

3. 強制競売

債権の担保は、不動産の競売によって行われます。強制競売では、不動産の処分によって直接的な満足が得られ、債権者はその収益を金銭で受け取ります。

自然執行

自然執行には、作為(例:立ち退き執行)、容認および不作為(例:引き渡しまたは履行請求権の執行)を求める執行など、さまざまな執行の種類が含まれます。この場合、義務付けられた行為は、直接的な強制力の行使、または特定の自然執行では、科料の賦課によって執行されます。

引き渡し請求権は、執行官によって執行される必要があります。引き渡されるべき品目を債務者または第三者のいずれにも確保できない場合、債権者は不履行による損害賠償訴訟を提起することができます。

オブジェクトを立ち退かせる必要がある場合(例:賃貸住宅)、執行証書は、債務者から権利を取得するすべての人(家族を含む)に対して有効です。ただし、別の人が債務者とは無関係にその権利を所有している場合(例:独自の賃貸契約)、執行証書の有効性はこれに影響しません。

物件が他の人と共同所有されている場合、物件自体の分割を行うか、処分によって、それぞれの請求権が残りの(共同)所有者に支払われる可能性があります。

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管轄裁判所

ここでは、事物管轄と土地管轄を区別します。

事物管轄

第一審の執行手続の事物管轄は、常に一般地方裁判所です。

土地管轄

土地管轄は、原則として債務者の一般的な裁判籍によって決定されます。したがって、自然人の場合は通常の居住地、法人の場合は事業所の所在地が使用されます。債務者が国内(オーストリア)に一般的な裁判籍を有していない場合、執行されるべき動産が存在する管轄区域の地方裁判所を使用することができます。

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費用と手数料

執行手続における弁護士費用は、弁護士報酬法(RATG)によって決定されます。裁判所および執行費用は、裁判所手数料法(GGG)および執行手数料法(VGebG)によって決定されます。評価基準として、通常、回収されるべき(主要な)債権の金額が使用されます。

費用が認められた場合、これらの弁護士費用および裁判所費用は、追加の(費用)債権として、進行中の執行手続の基礎となり、執行官によって回収されます。

要するに、債権者は執行手続の費用を前払いする必要があります。ただし、回収可能な場合、裁判所手数料および法的代理人の費用は、最終的に債務者が負担します。

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執行証書に対する異議申し立て

裁判所の手続ですでに債権者の実質的な請求権が確定しているため、債務者はその内容の執行に対する基本的な権利に異議を唱えることはできません。むしろ、それは裁判所の手続における法的救済の問題です(いわゆる認知手続、その後の執行手続と比較して)。
ただし、執行そのものの手続(つまり、方法または執行からの分配)には異議を唱えることができます。

  1. 再審

上訴を使用すると、執行手続における特定の措置に異議を唱えることができます。上訴は、裁判所の決定に異議を唱えるための法的手段です。
特に、次のようなものに対する上訴が可能です。

は、上訴によって異議を唱えることができます。
次のものに対する上訴は除外されます。

2. 異議

判決に異議を唱える場合、原則として新しい事実を議論の根拠として提示することはできません。これは、裁判手続と法的救済の区別に基づいています。後になってさらに新しい事実を提示できる場合、法的救済は2回目の裁判手続のように機能します。上訴手続で禁止されていることは、異議の範囲内で許可されています。例外的に、新しい事実を提示することができます。

異議は、特に収益の分配または強制競売の欠陥に対する異議申し立てに使用されます。

異議を使用して、債権者は、金額、または登録された債権の優先順位の分配に異議を唱えることもできます。

3. 意見

執行決定が(裁判官ではなく)法務官によって下された場合(通常、純粋な金銭債権の場合)、意見の法的救済を使用して異議を唱えることができます。上訴と同様に、強制執行の措置が非難されます。紛争は、裁判官によって審査されます。

4. 苦情

執行行為の方法を公務執行として非難したい場合は、執行裁判所に苦情を申し立てることができます。
苦情は次のように区別されます。

5. 異議

次の場合は、債務者から非公式に異議を申し立てることができます。

このことから、債権者は5日以内に情報の改善または証書の提出を提出して、効果的に執行できるようにする必要があります。そうでない場合、執行手続(すでに完了した行為も含む)を停止する必要があります。債権者は、債務者に財産上の不利益が生じた場合、損害賠償責任を負うことさえあります。

6. 執行の一時的な中断

原則として、執行手続の中断を達成することはできません。法的救済(上訴、苦情など)も、手続を現在の状態のまま停止させることはありません。
延期が言い渡された場合、原則としてすでに完了した行為は有効なままです。ただし、債務者が

さらに、執行証書自体の闘争から生じる特別な要件も満たされなければなりません(EO第42条)。これは、強制執行(行為)の方法だけでなく、裁判所の判決にも異議が唱えられていることを意味します。執行当局に執行行為を行う権限を与える証書は、取り消されるべきです。さらに、債権者の利益を危険にさらしてはなりません。これは、重み付けされた利益分配と、債務者の申請が見込みがないものであってはならないという担保から生じます。

債権者の満足がすでに達成されているか、支払い猶予が合意されている場合、執行当局は執行を控える必要があります(「差し控え」)。同様のことが、債務者の破産の場合にも当てはまります。

分割訴訟に関する質問

  1. 私の土地は強制管理人に引き渡されました。もう二度と取り戻せないのでしょうか?

いいえ。すべての請求権が別の方法で決済された場合、または裁判所から停止命令が出された場合(例:執行証書が無効と宣言された場合、または別の合意を締結した場合)、土地を取り戻すことができます。

2. 私は強制管理されている土地に住んでいます。家族と一緒に引っ越さなければならないのでしょうか?

いいえ。強制管理の期間中、あなたとあなたの家族には、土地の分離された居住ユニットを利用できるようにする必要があります。ただし、これには不可欠な居住スペースのみが含まれます。追加のスペースを使用していた場合は、その期間中、強制管理人に利用できるようにする必要があります。

3. 私の土地が強制競売にかけられる予定です。何かできることはありますか?

債権者の請求権が正当である場合、債権者は原則として強制競売を開始する権利を有します。ただし、競売が開始されるまで、債権者との合意を試みることができます。別の支払い合意は、競売手続の延期を引き起こす可能性があります。
そのような合意を証拠とともに裁判所に適時に提出すると、追加の要件を満たす必要なく、いわゆる延期申請が承認されます。
強制競売の手続は、その後3か月後にのみ再開できます。継続が申請されずに2年が経過した場合、裁判所は執行全体を停止する必要があります。