防衛標章とは、その使用が将来的に計画されているか、または将来的にマーケティング戦略上重要となる可能性のある用語を「予約」するためにのみ登録された標章のことです。

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猶予期間と使用義務

注意!原則として、登録商標の法定保護期間は10年間であり、何度でも延長可能です。ただし、これは使用中の商標にのみ適用されます。

商標登録後、5年間の猶予期間内に「真正な標章的使用」を行う必要があります。5年以内に商標が「真正な標章的使用」をされない場合、誰でも防衛標章の取消を求めることができます。

この使用義務は、商標登録簿が未使用の商標で「詰まる」のを防ぐことを目的としています。

さまざまな商標の種類に関する情報は、記事「商標の種類」をご覧ください。

使用の中止

商標権者が商標の使用を開始したものの、その後中止し、使用中止から5年以上経過した場合も同様です。

部分的な使用

5年間の期間内では、商標はその使用に関係なく、完全な商標保護を享受します。部分的な使用の場合でも、5年間の期間内では、保護範囲が実際のより少ない使用の種類に縮小されることはありません。部分的な使用は、たとえば、商標がニース国際分類の全区分に登録されているにもかかわらず、商標法上の使用に該当する下位カテゴリーがいくつかしかない場合に該当します。

ある区分において真正な標章的使用の証拠を提示できない場合、商標は個々の区分について取り消される可能性があります。

たとえば、ニース国際分類の区分25、28、29、32に登録されていたオーストリアの図形商標の取消請求は、ニース国際分類の区分28、29、そして最終的には32について認められました。これは、商標権者が区分25についてのみ真正な標章的使用を証明できたためです。

ニース国際分類に関する詳細は、記事「ニース国際分類」をご覧ください。

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「真正な標章的使用」

「真正な標章的使用」とは何か、いつ防衛標章に該当するかについて、多くの判例があります。これらの判例を研究する気がなければ、専門家に相談するのが最善です。

商標保護法は、「使用」とみなされるものの例をいくつか挙げています。たとえば:

まだ混乱していませんか?

「標章的」な使用とは、商標権者の商品およびサービスを他の企業のそれらと区別するために商標が使用される場合です。
ここまでは良いでしょう。しかし、いつ使用が「真正」になるのでしょうか?

「真正」な使用とは、その範囲が権利維持のみを目的とした見せかけの使用を超える場合です。このためには、商標が実際に商業的に使用されていることを証明できるすべての状況を検討する必要があります。

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防衛標章にとって、使用の範囲と頻度が決定的に重要

登録商標が真正な標章的使用をされているかどうか、したがって防衛標章ではないかどうかを判断するには、使用の範囲と頻度が重要です。判例によれば、権利の維持のみを目的として使用される商標は、真正に使用されているとはみなされません。使用は、商標の主な機能に従って、消費者または顧客に商品またはサービスの原産地を保証する必要があります。同様に、消費者は、混同の危険なしに、これらの商品またはサービスを他の商品またはサービスと区別できるようにする必要があります。自社内でのみ商標を使用するだけでは十分ではありません。むしろ、使用は市場で行われなければなりません。評価の基準は、平均的な情報に通じた、注意深く理解力のある平均的な消費者です。

防衛標章に使用の最低限度はありません

防衛標章と標章的に使用される商標を区別するために、使用の最低限度というものはありません。ごくわずかであっても、経済的に実際に正当化される使用は、真正さを証明するのに十分な場合があります。同様に、売上高が少ないからといって、それ自体が真正な使用に反するわけではありません。使用が真正とみなされる数量的な境界は、常に個々のケースの問題であり、したがって、抽象的に事前に決定することはできません。

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準備行為は真正な使用ではありません

関連する5年間の期間内の比較的短い標章の使用も十分な場合があります。前提条件は、真剣な使用意思があり、標章の使用が見せかけの使用ではないことです。使用のための単なる準備行為は、まだ真正な使用とはみなされません。これには、たとえば、以下が含まれます。

商標の使用および正当化理由の存在に関する立証責任は、商標権者にあります。

防衛標章の取消

登録商標が商品/サービス一覧の用語に割り当てることができない商品またはサービスにのみ使用されている場合、商標は全体として未使用であり、取消の対象となります。登録された商品またはサービスと類似しているか、または共通の登録されていない上位概念に該当する商品またはサービスの使用は、権利を維持するものではありません。商品またはサービス一覧に登録された商品またはサービスの仕様の場合、商品またはサービスの別の仕様の使用が権利を維持するのは、両方の商品またはサービスが商品またはサービス一覧に含まれる上位概念に該当する場合のみです。一方、一覧に上位概念を割り当てることができない商品またはサービスの異なる仕様である場合、使用は存在しません。

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