重加重恐喝
重加重恐喝
刑法第145条に基づく重加重恐喝は、特に重大な状況下で恐喝が行われた場合に成立します。その要件は、ある人物が別の人物を暴力または危険な脅迫によって、行為、容認、または不作為を強要し、それによって財産上の損害を引き起こし、さらに故意に、自分自身または第三者を不当に利得させようとすることです。犯人は物を自分で奪うのではなく、被害者に財産を損なうような行為を強要します。
重加重恐喝の不正行為は、強要の手段として非常に深刻な脅迫手段が用いられるか、または犯罪が強度、期間、または危険性を高めている点にあります。これには特に、死、重度の身体切断、誘拐、放火、爆発物、または経済的または社会的な存在の破壊による脅迫が含まれます。また、常習的な、継続的な恐喝、または極端な結果を伴う場合、例えば自殺未遂なども同様に扱われます。
重加重恐喝は、特に重い脅迫手段、長期間にわたる強要、または極端な結果を伴う恐喝です。これは、刑罰が著しく重くなることを意味します。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „刑法第145条では、口調ではなく、脅迫の客観的な強要効果と、それによって強要される財産処分が重要となります。“
客観的構成要件
客観的構成要件は、外から認識できる出来事のみを対象とします。重要なのは、行為、使用された手段、および発生した結果です。動機や意図などの内部的な過程は考慮されません。
重加重恐喝は、まず単純恐喝のすべての特徴が満たされていることを前提とします。犯人は、暴力または危険な脅迫によってある人物に影響を与え、その人物に行為、容認、または不作為を強要し、それによって被害者または第三者に財産上の損害を引き起こします。犯人は自分自身で物に手を出すのではなく、被害者に財産を損なうような行為を強要します。
財産上の損害は、被害者が強要に応じるために発生します。重要なのは、不利益が被害者の行動を介して間接的にもたらされ、自分自身で奪う行為が行われないことです。
暴力とは、身体的な強制力が行使されるか、または被害者の抵抗を打ち破ることを直接の目的とする場合を指します。危険な脅迫とは、重大な不利益が示唆され、それが深刻な恐怖を引き起こす可能性がある場合を指します。強制的な影響は、財産上の損害と機能的に関連している必要があります。
客観的構成要件は、強制された行為によって財産上の損害が発生した時点で満たされます。
加重事由
重加重恐喝は、さらに少なくとも1つの法定の加重要件が実現されている場合にのみ成立します。
これは特に、死、重大な身体切断または醜形、誘拐、放火、原子力、放射線、または爆発物による危険、または経済的な存在または社会的な地位の破壊による脅迫の場合に該当します。重要なのは、強制効果の並外れた強度です。
同様に、犯人が被害者を長期間にわたって苦痛な状態に置く場合、つまり継続的または反復的な強制力によって継続的に恐怖または精神的な苦痛を生じさせる場合も、犯罪として扱われます。
加重要件は、常習的な実行、同じ人物に対する長期間の継続、または犯罪が強要された人物または脅迫の影響を受けた人物の自殺または自殺未遂を因果的に引き起こした場合にも成立します。
審査手順
実行主体:
行為者は、刑事責任を負うすべての者であり得ます。特別な個人的特性は必要ありません。
実行客体:
客体は、強要された人物または第三者の財産であり、それは強制された行為によって損害を受けます。
実行行為:
実行行為は、ある人物が暴力または特に重大な危険な脅迫によって、行為、容認、または不作為を強制され、それによって財産上の損害を引き起こすことです。
重加重恐喝の場合、強要はさらに特に重大な形態をとる必要があり、例えば死、重度の身体切断、誘拐、放火、経済的な存在の破壊、長期間にわたる苦痛な強制、常習的な行動、または同じ人物に対する継続的な恐喝による脅迫などです。
実行結果:
犯罪の成功は、財産上の損害の発生にあり、それは被害者の強制された行為に直接起因します。
因果関係:
財産上の損害は、暴力または脅迫の結果でなければなりません。強制的な影響がなければ、被害者は財産を損なうような行為を行わなかったでしょう。
客観的帰属:
成功が客観的に帰属可能であるのは、法律が防止しようとしているまさにそのリスクが実現した場合、つまり特に強い暴力または重大な脅迫によって、被害者の行動を介して財産が損害を受ける場合です。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „客観的に重要なのは、暴力または危険な脅迫が被害者に具体的な、財産を損なうような行為をさせたかどうか、そして加重要件が実際に存在するかどうかだけです。“
他の犯罪との区別
刑法第145条に基づく重加重恐喝の構成要件は、恐喝が特に重大な状況下で行われた場合に成立します。ここでも、被害者は暴力または危険な脅迫によって、財産を損なうような行為を強要されます。
特徴的なのは、不正行為が単純な恐喝を超えることであり、それは特に重い脅迫手段、長期間にわたる苦痛な強制状況、またはその他の加重要件が加わるためです。重要なのは、被害者自身が行動することであり、それは加重された強制力に応じるためです。
- 刑法第105条 – 強要:強要は、誰かが暴力または危険な脅迫によって行為、容認、または不作為を強制される場合を対象としており、財産上の損害が発生しない場合です。単純な恐喝と重加重恐喝の両方において、財産上の損害は必須の構成要件の一部です。この財産的要素が欠けている場合、恐喝は成立しません。重加重恐喝の加重要件は常に、まず構成要件に該当する恐喝が存在することを前提としています。
- 刑法第142条 – 強盗:強盗は、犯人が他人に対して暴力を行使するか、または生命または身体に対する現在の危険を脅迫することによって、他人の動産を自分で奪うか、または強奪することを特徴としています。重加重恐喝では、この直接的な奪取行為が欠けています。犯人は、特に重い強制力の下で行動する被害者の行動を介して間接的に財産上の不利益をもたらします。したがって、ここでも誰が財産の移転を引き起こすかが重要です。強盗では犯人自身が、重加重恐喝では加重された強制力の下にある被害者が引き起こします。
競合:
真の競合:
真の競合関係は、重加重恐喝に他の独立した犯罪、例えば身体傷害、自由の剥奪、器物損壊、または危険な脅迫が加わる場合に存在し、それらは加重された構成要件にすでに含まれていないものです。これらの場合、犯罪は並存し続けます。なぜなら、異なる法益が侵害されているからです。
虚偽の競合:
虚偽の競合関係は、別の構成要件が重加重恐喝の不正行為の全体を完全に網羅している場合に存在します。そのような状況では、重加重恐喝は補助的な構成要件として後退します。例えば、強制力の行使と財産上の損害がより特殊な犯罪に完全に含まれている場合などです。
複数の行為:
複数の重加重恐喝行為が独立して行われる場合、例えば時間的に明確に分離された強制状況または独立した財産上の損害の場合には、複数の犯罪が存在します。各犯罪は、自然な行為の単位が存在しない限り、独自の刑法上の単位を形成します。
継続的な行為:
複数の加重された強制行為と財産上の損害が時間的および実質的に密接な関係にあり、統一された犯罪計画によって支えられている場合、単一の犯罪と見なすことができます。犯罪は、それ以上の加重された強制力の行使が行われなくなるか、または犯人が犯罪の意図を放棄するとすぐに終了します。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „区別は簡単です。強盗では犯人自身が奪い、重加重恐喝では被害者が加重された強制力に応じるために行動します。“
立証責任と証拠の評価
検察庁:
検察官は、被疑者が重加重恐喝を行ったことを証明しなければなりません。出発点は、恐喝の証明、つまり被疑者が暴力または危険な脅迫によってある人物に影響を与え、それによってその人物に行為、容認、または不作為をさせ、それが財産上の損害を引き起こしたことを証明することです。
さらに、重加重恐喝の少なくとも1つの加重要件が存在することを証明する必要があります。
特に、以下を証明する必要があります。
- 暴力または危険な脅迫による強要行為が実際に行われたこと
- 暴力または脅迫が人に対して向けられたこと
- 被害者が強制の結果として行為、容認、または不作為を行ったこと
- この行動が客観的に被害者または第三者に財産上の損害をもたらしたこと
- 強制と財産上の損害の間に因果関係が存在すること
- 財産上の損害がまさに強要の結果であったこと
さらに少なくとも重加重恐喝の1つの加重特徴が実現されていること、特に
- 死による脅迫、重大な身体切断または著しい醜形による脅迫
- 誘拐、放火による脅迫、または原子力、電離放射線、または爆発物による危険による脅迫
- 経済的な存在または社会的な地位の破壊による脅迫
- 強要された人物または他の関係者を長期間にわたって苦痛な状態に置くこと
- 常習的な実行
- 同じ人物に対する犯罪の長期間の継続
- または犯罪が強要された人物または他の関係者の自殺または自殺未遂をもたらしたこと。
検察官はさらに、暴力の行使、脅迫の内容、財産上の損害、および加重要件が客観的に立証可能であるかどうかを示す必要があります。例えば、
- および犯罪の強度、期間、繰り返し、または常習性に関する状況証拠。
- 証言
- メッセージや電子メールなどのコミュニケーションの証拠
- ビデオ録画
- 医師の診断書
- 支払いの流れ、契約、または送金
- および犯罪の強度、期間、繰り返し、または常習性に関する状況証拠。
裁判所:
裁判所は、全体的な文脈の中ですべての証拠を検討します。客観的な基準に基づいて、暴力または危険な脅迫による強要が存在し、それが財産上の損害に因果的につながったかどうかを判断します。
さらに、主張されている重加重恐喝の加重要件が実際に存在し、疑いの余地なく確認できるかどうかを検討する必要があります。
その際、裁判所は特に次の点を考慮します。
- 暴力の行使または脅迫の種類、強度、および経過
- 強制と財産を損なう行為の間の時間的関係
- 被害者の具体的な行動とその意思決定の自由
- 犯罪の経過と被疑者の関与に関する証言
- コミュニケーションの内容、支払いの証拠、またはその他の客観的な証拠
- 深刻な強制状況を示唆する状況
- 理解力のある平均的な人が、強制によって引き起こされた行動であると考えるかどうか
- 脅迫の内容が、重加重恐喝の加重された脅迫の形態に合致するかどうか
- 長期間にわたる苦痛な状態が理解できるように証明されているかどうか
- 犯罪の常習性または継続が存在するかどうか
- および自殺または自殺未遂が犯罪の結果として因果的に帰属可能であるかどうか。
裁判所は、強制力のない単なるプレッシャーの状況、単なる言葉による紛争、社会的に一般的な影響力、および恐喝が存在するものの、重加重恐喝の加重要件が証明できない場合と明確に区別します。
被疑者:
被告人は立証責任を負いません。ただし、特に次の点に関して、合理的な疑念を示すことができます。
- 実際に暴力または危険な脅迫が使用されたかどうか
- 強制が深刻な脅威状況を示したかどうか
- 強制と財産上の損害の間に因果関係が存在したかどうか
- 被害者の行動が自発的に行われたかどうか
- 単に構成要件の強度を持たない心理的圧力が存在したかどうか
- 主張された財産上の損害が実際に発生したかどうか
- 重加重恐喝の加重特徴が本当に満たされているかどうか
- 長期間にわたって苦痛な状態に置かれることが存在するかどうか
- 常習性または継続が証明可能かどうか
- 自殺または自殺未遂が妥当であり、犯罪に因果的に起因すると言えるかどうか
- および犯罪の告発における矛盾または欠陥、または代替的な出来事の経過の場合。
彼女はまた、行為が誤解を招く、状況に依存する、または強制的な性格を持たないこと、または恐喝が主張されているものの、重加重恐喝の要件が満たされていないことを示すことができます。
典型的な評価
実際には、重加重恐喝の場合、特に以下の証拠が重要です。
- 強制的な状況、脅迫の強度、および出来事の期間に関する証言
- 脅迫の内容と繰り返しに関するメッセージ、電子メール、またはその他のコミュニケーションの証拠
- 支払いの領収書、送金、または財産の移動
- ビデオ録画またはその他の客観的な文書
- 怪我や精神的な負担に関する医師の診断書
- 強制、財産上の損害、および加重要件の間の関連性を示す時間的な経過
- 犯罪の常習性または継続に関する状況証拠
- 主張されている自殺または自殺未遂に関する文書および犯罪との関連性。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „脅迫の内容、深刻さ、因果関係、および加重要件に関する信頼できる証拠がなければ、重加重恐喝の告発はしばしば維持できません。“
事例
- 死の脅迫による強制的な金銭の支払い:犯人は、ある人物に多額の金銭の支払いを要求し、支払いがなければ死ぬと明示的に脅迫します。自分の命に対する深刻な恐怖から、被害者は要求された金額を自分で送金します。犯人は物を直接奪うのではなく、財産を損なうような行為を強要します。財産上の損害は、まさに加重された脅迫の結果として発生します。死による脅迫のため、重加重恐喝が成立します。
- 継続的な脅迫による長引く苦痛な状態: 犯人は、継続的な金銭の支払いを強要するために、危険な脅迫によって、ある人物を長期間にわたって繰り返し圧力をかけます。被害者は常に恐怖と精神的な異常事態の中で生活し、さらなるエスカレーションを避けるために要求に応じます。重要なのは、被害者が使用された手段によって長期間にわたって苦痛な状態に置かれることです。ここでも、重大な恐喝の構成要件が満たされます。
これらの例は、重大な恐喝の典型的な現れ方を明確に示しています。特徴的なのは、犯人が直接的な奪取を行わないことですが、不正は明らかに増大しています。なぜなら、特に重大な不利益で脅迫されるか、被害者が長期間にわたって集中的な強制状況に置かれるかのいずれかであるためです。したがって、不正の重点は、強制行使の並外れた強度にあり、単に財産的損害そのものにあるのではありません。
主観的構成要件
故意については、犯人が強制行使と財産的損害を真剣にあり得ると考え、それを受け入れることで十分です。未必の故意で足ります。 確定的故意は必要ありません。
重大な恐喝の場合、故意は追加的に限定的な状況に関係している必要があります。犯人は少なくとも、特に重大な不利益で脅迫すること、被害者を長期間にわたって苦痛な状態に置くこと、営利目的で行動すること、犯罪を継続的に行うこと、または強制状況から自殺または自殺未遂のような重大な結果が生じる可能性があることを甘受している必要があります。
§ 145 StGBの場合も、不正利得の故意が必要です。犯人は少なくとも、自分自身または第三者に不正な財産的利益を得させることを甘受している必要があります。
犯人が真剣に権利があると信じている場合、被害者が自発的に行動している場合、または犯人が限定的な状況に関して故意を持っていない場合は、主観的構成要件は存在しません。
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禁止の誤りは、それが避けられない場合にのみ弁解されます。明らかに他者の権利を侵害する行動をとる人は、違法性を認識していなかったと主張することはできません。誰もが、自分の行動の法的境界について知る義務があります。単なる無知または軽率な誤りは、責任を免除しません。
有罪の原則:
処罰されるのは、有責な行為をした者のみです。故意犯は、実行者が主要な出来事を認識し、少なくとも容認して受け入れることを必要とします。実行者が自分の行為が許される、または自発的に受け入れられると誤って信じているなど、この故意がない場合、せいぜい過失となります。これは故意犯では十分ではありません。
責任能力の欠如:
行為時に重度の精神障害、病的な精神的障害、または重大な制御不能により、自分の行為の不正を認識できなかったり、その認識に基づいて行動できなかったりする者は、いかなる責任も負いません。そのような疑いがある場合は、精神鑑定が求められます。
弁解的緊急避難は、行為者が自分の命または他者の命に対する極端な強制状態で、急迫した危険を回避するために行動する場合に存在する可能性があります。その行動は違法のままですが、他に手段がなかった場合、責任を軽減するか、または弁解的な効果をもたらす可能性があります。
仮装防衛:
誤って自分には防御行為をする権利があると信じている者は、その誤りが重大かつ理解可能であった場合、故意なしに行為します。そのような誤りは、責任を軽減または排除する可能性があります。ただし、過失が残る場合は、過失または刑の軽減が検討されますが、正当化はされません。
刑罰の免除とディバージョン
ディバージョン:
重大な恐喝の場合、通常、ディバージョンは除外されます。構成要件は、暴力または危険な脅迫による強要だけでなく、追加的に限定的な状況、例えば、特に重大な脅迫、長期間にわたる苦痛な強制状況、営利目的または継続的な行動、または特に重大な犯罪結果を前提としています。これにより、重大な恐喝は通常、並外れて高いレベルの強制および財産的不正を示します。この増大した犯罪不正は、原則として、ディバージョンによる解決を除外します。
重大な恐喝が存在するにもかかわらず、過失が非常に例外的で軽微に見え、限定的な状況がごくわずかにしか実現されていない場合、ディバージョンは理論的に検討される可能性があります。脅迫の強度が増し、強制行使が長引き、営利目的または継続的な行動が増すにつれて、この可能性は実際にはゼロに近づきます。
次の場合、ディバージョンを検討できます
- 過失が全体として非常に軽微である
- 重大な暴力が行使されていない
- 限定的な脅迫が非常に低い強度である
- 財産的損害が軽微であり、完全に補償されている
- 計画的または継続的な行動が存在しない
- 事実関係が明確でわかりやすい場合、
- そして、犯人が理解力があり、協力的で、補償する意思がある場合。
例外的にディバージョンが考慮される場合、裁判所は金銭的給付、公益的活動、監督指示または和解を命じることができます。ディバージョンは有罪判決や犯罪登録にはつながりません。
ディバージョンの除外:
ディバージョンは、次の場合に除外されます。
- 重大な暴力の行使または特に強烈な危険な脅迫が存在する
- 犯罪の嫌疑が並外れて高い強制または危険の潜在力を示している
- 犯罪が意識的に、意図的に、計画的にまたは継続的に行われた
- 複数の独立した恐喝行為が存在する
- 営利目的または組織的な行動が見られる
- 特別な悪化要因が加わる場合、
- または全体的な行動が被害者の意思決定の自由に対する深刻かつ持続的な侵害を表している。
明らかに最も軽微な過失、最小限の強制力、および即時の認識がある場合にのみ、ディバージョンによる解決の絶対的な例外的なケースが存在するかどうかを検討することができます。実際には、重大な恐喝の場合、ディバージョンはほぼ除外されており、極端な例外的な場合にのみ考えられます。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „ディバージョンは自動的なものではありません。計画的な行動、反復、または目に見える財産的損害は、実際にはディバージョンによる解決をしばしば排除します。 “
量刑と結果
裁判所は、財産的損害の程度、暴力または特に重大な危険な脅迫の種類、期間および強度、ならびに被害者の意思決定の自由および経済的地位がどの程度侵害されたかに応じて刑罰を決定します。特に重要なのは、どの限定的な状況が重大な恐喝を正当化するか、例えば、特に重大な脅迫、長期間にわたる苦痛な強制状況、継続的または営利目的の行動、または特に重大な犯罪結果です。犯人が意図的に、計画的にまたは繰り返し行動したかどうか、およびその行動が並外れて強烈な強制効果および重大な財産的侵害を引き起こしたかどうかを考慮する必要があります。
特に、次の場合には悪化の理由が存在します。
- 犯罪が特に強烈な暴力の行使または並外れて重大な危険な脅迫の下で行われた
- 組織的、継続的または営利目的の行動が存在した
- 重大または生存を脅かす財産的損害が発生した
- 複数の財産的価値または経済的に中心的な地位が影響を受けた
- 明白な抵抗または被害者の特別な保護の必要性にもかかわらず行動した場合、
- その行為が親密な関係、依存関係、または優位な関係で行われた場合、
- または関連する前科が存在する場合。
軽減の理由は次のとおりです。
- 非難の余地がないこと、
- 完全な自白と認識可能な理解、
- 犯罪行為の早期終了
- 積極的かつ完全な賠償努力
- 犯人の特別な負担または過負荷の状況
- または過度に長い訴訟期間。
自由刑の条件付き執行猶予は、言い渡された刑罰が2年を超えない場合、および肯定的な社会予後が存在する場合にのみ考慮されます。重大な恐喝の場合、この可能性は明らかに制限的に扱われ、通常、刑罰の量定の下限での犯罪像でのみ現実的です。
刑罰の範囲
重大な恐喝の場合、1年から10年までの自由刑が規定されています。この引き上げられた刑罰範囲は、恐喝のために特に重大な脅迫手段が使用される場合、被害者が長期間にわたって苦痛な強制状況に置かれる場合、営利目的または継続的に行動する場合、または犯罪が自殺または自殺未遂のような並外れて重大な結果をもたらす場合に適用されます。
軽微なケースは、重大な恐喝では規定されていません。限定的な状況のいずれかが存在する場合、1年から10年までの自由刑の刑罰範囲を強制的に適用する必要があります。刑罰軽減の状況は、限定の強度が低い、犯罪期間が短い、損害額が少ない、または犯人の個人的な負担状況などのこの刑罰範囲内でのみ影響を与える可能性があります。
さらに、重大な恐喝の場合でも、すべての脅迫が自動的に処罰されるわけではないことに注意する必要があります。使用された暴力または脅迫が公序良俗に反しない場合、つまり不公平、不適切または社会的に容認できないように見える場合は、すでに処罰可能性はなくなります。正当な懸念を追求し、その際に許容されないまたは過度の圧力を行使しない者は、違法に行動しているわけではありません。そのような公序良俗に反しない状況が存在する場合、処罰可能性は全体としてなくなり、処罰されることはありません。
罰金 – 1日あたりの料金システム
オーストリアの刑法は、日当システムに従って罰金を計算します。日当の数は責任によって異なり、1日あたりの金額は経済的能力によって異なります。このようにして、刑罰は個人的な状況に合わせて調整され、それでもなお顕著なままです。
- 範囲:最大720日分の日当–最低€ 4、最大€ 5,000/日。
- 実践式:約6か月の自由刑は約360日当に相当します。この換算はオリエンテーションとしてのみ機能し、厳格なスキームではありません。
- 不払いの場合:裁判所は代替自由刑を科すことができます。原則として、1日の代替自由刑は2日当に相当します。
注意:
重大な恐喝の場合、高い刑罰範囲のために、通常、自由刑が最優先されます。排他的な罰金刑は、ここでは原則として考慮されません。したがって、日当システムは、従属的な意味合いしか持ちません。例えば、短い自由刑の変換、部分的な執行猶予、または刑罰の量定との関連ではそうですが、独立した主刑としてはそうではありません。
自由刑と(一部)執行猶予
§ 37 StGB:法律上の刑罰が最長5年までである場合、裁判所は法律上の前提条件の下で、最長1年の短い自由刑の代わりに罰金刑を科すことができます。この規定は、重大な恐喝には適用できません。最長10年の自由刑までの刑罰が規定されているため、自由刑を罰金刑に置き換えることは最初から除外されます。したがって、罰金刑は自由刑の代わりには科せられません。
§ 43 StGB:自由刑の条件付き執行猶予は、言い渡された刑罰が2年を超えない場合、および犯人に肯定的な社会予後が認められる場合に可能です。重大な恐喝の場合、これは例外的にのみ考慮されます。限定的な状況を考慮すると、条件付き執行猶予は、犯罪が刑罰範囲の絶対的な下限に位置し、顕著な悪化要因が存在しない場合にのみ現実的です。
§ 43a StGB:部分的な執行猶予は、6か月を超え2年までの自由刑の場合、無条件の刑罰部分と条件付きで執行猶予された刑罰部分の組み合わせを可能にします。重大な恐喝の場合、この形式は理論的には適用される可能性がありますが、実際には限られた例外的なケースでのみ適用されます。なぜなら、犯罪は通常、高いレベルの強制および不正内容を示しているからです。重大な脅迫または持続的な強制行使の場合、通常は除外されます。
§§ 50 bis 52 StGB: 裁判所は指示を出し、保護観察を命じることができます。 これらは、重大な恐喝の場合、多くの場合、集中的な行動誘導措置、例えば、治療的条件、構造化された管理措置、または損害賠償の義務に関係しています。目的は、さらなる重大な犯罪を防止し、管理された社会復帰を可能にすることです。
裁判所の管轄
事物管轄
重大な恐喝の場合、法律上の刑罰範囲は1年から10年までの自由刑です。したがって、地方裁判所の管轄は除外されます。なぜなら、地方裁判所は最長1年の自由刑までの刑罰が規定されている犯罪のみを担当するからです。
したがって、いずれにせよ地方裁判所が管轄します。
5年を超える刑罰が規定されているため、重大な恐喝はもはや単独判事の管轄には含まれません。したがって、本訴訟は地方裁判所を陪席裁判所として提起する必要があります。この構成は、明らかに増大した不正内容と重大な刑罰の脅威を考慮に入れています。
一方、陪審裁判所は管轄権がありません。なぜなら、重大な恐喝は終身刑で脅迫されているわけでも、5年を超える下限を規定しているわけでもなく、陪審裁判所に明示的に割り当てられた犯罪にも含まれていないからです。
土地管轄
原則として、犯罪現場、つまり暴力または危険な脅迫が行使された場所、および財産を損なう行為が行われた、または引き起こされた場所にある裁判所が土地管轄権を有します。
犯罪現場を明確に特定できない場合、管轄権は次のように決定されます
- 被告人の居住地、
- 逮捕場所、
- または管轄権を持つ検察庁の所在地。
手続きは、適切かつ秩序正しい実施が最も適切に保証される場所で実施されます。
上訴
地方裁判所が陪席裁判所として判決を下した場合、当事者は上級裁判所への上訴が可能です。
判決に対して控訴を申し立てることができます。さらに、通常、破棄申立も考慮されます。審査は、上級地方裁判所、または破棄問題の場合は最高裁判所によって行われます。
その際、手続きが適切に行われたかどうか、および重大な恐喝の法的評価が正しいかどうかが確認されます。
刑事訴訟における民事請求
重大な恐喝の場合、被害者は私的当事者として、民事上の請求を刑事訴訟で直接主張することができます。重大な恐喝も暴力または危険な脅迫によって強制された財産的損害行為に向けられているため、請求には特に金銭的給付、送金された金額、引き渡された財産的価値、債権放棄、および強制された行動によって生じたその他の財産的不利益が含まれます。
事実関係によっては、強制された支払いまたは行動が結果的損害、経済的不利益、流動性の問題、または事業上の損害を引き起こした場合など、賠償も要求することができます。
私的参加者の参加は、刑事訴訟が係属している限り、主張されたすべての請求の時効を停止させます。法的効力のある終了後、損害が完全に認められなかった範囲で、時効期間が再開されます。
自発的な賠償、例えば、取得した金額の返済、発生した損害の補償、または賠償への真剣な努力は、刑罰を軽減する可能性があります、適時に完全に行われた場合。
しかし、犯人が特に強烈な暴力または重大な危険な脅迫の下で、計画的にまたは繰り返し行動した場合、または犯罪が並外れて大規模な強制状況に関連していた場合、その後の損害賠償は通常、その軽減効果の大部分を失います。そのような状況では、事後的な補償は重大な恐喝の増大した不正を限定的にしか補償できません。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „私的当事者の請求は、明確に金額を特定し、証明する必要があります。適切な損害賠償の文書化がない場合、刑事訴訟における損害賠償請求はしばしば不完全になり、民事訴訟に移行します。 “
刑事訴訟の概要
捜査開始
刑事訴訟は、特定の疑いを前提としており、その疑いから個人は被疑者と見なされ、すべての被疑者の権利を主張することができます。職権犯罪であるため、警察と検察庁は、対応する疑いが生じるとすぐに職権で訴訟を開始します。このために、被害者の特別な声明は必要ありません。
警察と検察庁
検察庁は捜査を主導し、その後の手続きを決定します。刑事警察は必要な捜査を実施し、証拠を確保し、証人の証言を収集し、損害を文書化します。最終的に、検察庁は、過失の程度、損害額、証拠の状況に応じて、訴訟の打ち切り、司法取引、または起訴について決定します。
被疑者尋問
尋問の前に、被疑者は自分の権利、特に黙秘権と弁護士を依頼する権利について完全に知らされます。被疑者が弁護士を要求した場合、尋問は延期されます。正式な被疑者尋問は、犯罪の告発に直面させ、意見を述べる機会を与えるために行われます。
記録の閲覧
警察、検察庁、または裁判所で記録を閲覧することができます。これには、捜査の目的が損なわれない限り、証拠品も含まれます。私的当事者の参加は、刑事訴訟法の一般的な規則に従い、被害者が刑事訴訟で直接損害賠償請求を主張することを可能にします。
公判
公判は、口頭での証拠調べ、法的評価、および民法上の請求に関する決定のために行われます。裁判所は特に、犯罪の経過、故意、損害額、および証言の信憑性を検証します。訴訟は、有罪判決、無罪判決、または司法取引による解決で終了します。
被告人の権利
- 情報と弁護:通知、訴訟支援、弁護士の自由な選択、翻訳支援、証拠の申し立ての権利。
- 沈黙と弁護士:いつでも黙秘権。弁護士の関与がある場合、尋問は延期されるべきです。
- 説明義務:疑い/権利に関するタイムリーな情報。例外は、捜査目的の確保のためのみです。
- 調書の閲覧の実践:捜査および本訴訟の調書。第三者の閲覧は、被告人に有利になるように制限されています。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „最初の48時間での正しい手順は、訴訟がエスカレートするか、制御可能に保たれるかを決定することがよくあります。“
実務と行動のヒント
- 沈黙を守る。
簡単な説明で十分です:「私は黙秘権を行使し、最初に弁護士と話します。」この権利は、警察または検察庁による最初の尋問からすでに適用されます。 - 直ちに弁護士に連絡する。
捜査調書を閲覧せずに、声明を出すべきではありません。調書を閲覧した後でのみ、弁護側はどの戦略とどの証拠保全が適切であるかを評価できます。 - 証拠を直ちに確保する。
利用可能なすべての文書、メッセージ、写真、ビデオ、およびその他の記録は、できるだけ早く確保し、コピーを保管する必要があります。デジタルデータは定期的にバックアップし、事後の変更から保護する必要があります。重要な人物を潜在的な証人として記録し、事件の経過を速やかに記憶プロトコルに記録してください。 - 相手側との接触を避ける。
あなた自身のメッセージ、電話、または投稿は、あなたに対する証拠として使用される可能性があります。すべてのコミュニケーションは、弁護を通じてのみ行うべきです。 - ビデオおよびデータ記録を適時に保護してください。
公共交通機関、店舗、または住宅管理の監視ビデオは、多くの場合、数日後に自動的に削除されます。したがって、データ保護の申請は、運営者、警察、または検察庁に直ちに提出する必要があります。 - 捜索および押収を文書化します。
家宅捜索または押収の際には、命令書または議事録のコピーを要求する必要があります。日付、時刻、関係者、および押収されたすべての品目を記録してください。 - 逮捕された場合:事件に関する供述はしないでください。
弁護人への即時通知を主張してください。勾留は、緊急の犯罪の疑いと追加の勾留理由がある場合にのみ命じることができます。より穏やかな手段(誓約、報告義務、接触禁止など)が優先されます。 - 賠償を意図的に準備する。
支払い、象徴的なサービス、謝罪、またはその他の補償の申し出は、弁護を通じてのみ処理および証明されるべきです。構造化された賠償は、司法取引と量刑にプラスの影響を与える可能性があります。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „熟考して行動し、証拠を確保し、早期に弁護士の支援を求める人は、訴訟の制御を維持します。“
弁護士のサポートによるメリット
重大な恐喝は、特に強烈な暴力または重大な危険な脅迫による強要と財産的損害を結び付けています。法的評価は、具体的な犯罪の経過、強制行使の種類と強度、限定的な状況、および証拠の状況に大きく依存します。事実関係のわずかな逸脱でも、実際に重大な恐喝、単なる単純な恐喝、単なる強要、または公序良俗に反しないため、そもそも処罰可能性がないかどうかを決定する可能性があります。
早期の弁護士による支援は、事実関係が正確に分類され、証拠が批判的に評価され、緩和的な状況が法的に利用可能な方法で処理されることを保証します。
当事務所
- 重大な恐喝の前提条件が実際に存在するか、または別の法的評価が必要かどうかを検討します
- 分析します特に暴力、限定的な脅迫、強制状況の期間、因果関係、および財産的損害に関する証拠の状況を
- 明らかにします使用された手段が公序良俗に反していたか、または処罰可能性の例外が考慮されるかどうかを
- 開発します犯罪の経過を完全かつ法的に正確に分類する明確な弁護戦略を
当事務所は、刑法に特化した弁護士事務所として、重加算金詐欺の申し立てが慎重に審査され、訴訟が実行可能な事実的および法的根拠に基づいて行われるようにします。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „弁護士による支援は、実際の出来事を評価から明確に分離し、それに基づいて信頼できる弁護戦略を開発することを意味します。“