贓物故買
贓物故買
刑法164条に基づく贓物故買は、財産犯罪の実行者が犯罪行為によって得た物を隠匿、利用、または自らのものにするのを、その行為後に支援した場合に成立します。不法行為の本質は、新たな財産侵害ではなく、すでに違法に得られた利益を意図的に確保することにあります。これにより、当初の被害者の財産と、効果的な刑事訴追に対する国の利益の両方が保護されます。
財産的損害はすでに元の犯罪行為によって発生しています。贓物と知りながら購入、引き受け、転売、または第三者のために調達する者は、財産犯罪が経済的に報われるように積極的に貢献しています。まさにこの継続的な犯罪を刑法164条は阻止しようとしています。前提条件は常に、元の犯罪行為が完了しており、贓物故買者がそれに関与していないことです。
刑法164条によれば、財産犯罪によって得られた物を知って隠匿、利用、自分のものにする、または第三者に提供した場合、贓物故買が成立します。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „贓物故買は、他人の財産に対する新たな侵害ではなく、すでに違法に得られた利益を意図的に確保することにあります。重要なのは、元の犯罪行為が完了しており、被告人が引き受け、保管、または譲渡によって初めて行動を開始することです。 “
客観的構成要件
贓物故買の客観的構成要件は、外から認識できる出来事のみを対象としています。中立的な観察によって確認できること、つまり具体的な行動、プロセス、および客観的な状況のみが重要です。意図、知識、または動機などの内部プロセスは考慮されず、客観的構成要件には含まれません。
贓物故買の客観的構成要件は、他人の財産に対する処罰の対象となる行為がすでに実行され、完了していることを前提としています。この元の犯罪行為によって得られた物は、元の犯罪者に渡っている必要があります。したがって、贓物故買は必然的に継続的な犯罪行為であり、元の犯罪行為の完了後に開始されます。贓物故買者は、元の犯罪行為自体に関与してはなりません。
対象となるのは、犯罪的な財産行為に由来する他人の動産です。どのような具体的な元の犯罪行為が存在するかは重要ではなく、他人の財産に対する処罰の対象となる行為であれば十分です。重要なのは、その物がこの行為によって得られたことだけです。
客観的には、犯罪行為は法律で定められた行為のいずれかで構成されます。犯罪者は、元の犯罪者が物を隠匿または利用するのを支援するか、物を購入し、自分のものにするか、または第三者に提供します。したがって、元の犯罪者を支援する活動と、贓物故買者自身の独立したアクセス行為の両方が対象となります。
隠匿とは、物が権利者または法執行機関のアクセスから遮断されることです。利用とは、物のあらゆる経済的利用です。自分のものにするとは、自分自身が事実上の支配権を獲得することを意味します。第三者への提供とは、犯罪者が他の者に物を受け取らせるようにすることです。
客観的構成要件は、この行為の実行によってすでに満たされています。経済的な成功や永続的な利用は必要ありません。 短期的な支配権で十分です。
加重事由
基本構成要件に加えて、刑法164条は、犯罪行為の不正を増加させる客観的な資格要件を規定しています。
資格のある贓物故買は、隠匿された物の価値が5,000ユーロを超える場合に客観的に存在します。重要なのは、行為時の客観的な市場価値です。主観的な価値観やその後の価値の変化は重要ではありません。
さらに、物の価値が300,000ユーロを超える場合にも資格要件が存在します。ここでも、客観的な市場価値のみが決定的に重要です。この資格要件は、行為の種類や範囲に関係なく、経済的価値の高さのみに関連しています。
また、贓物故買が商業的に行われている場合も資格要件を満たします。商業性とは、行為の外観が、犯罪者が贓物故買を反復意思を持って一定期間継続的に行い、そこから継続的な収入源を得ようとしていることを示唆する場合に存在します。重要なのは、客観的な活動構造であり、単なる一度の行為ではありません。
さらに、元の犯罪行為の種類が特に重大である場合、特に高い刑罰が科せられる場合にも、客観的な資格要件が存在します。ここで重要なのは、元の犯罪行為の客観的な状況であり、贓物故買者の内面的な態度ではありません。その物が、その重大さのために不正が増大している行為に由来するだけで十分です。
審査手順
実行主体:
行為の主体は、刑事責任を負うすべての人がなり得ます。 特別な個人的特性は必要ありません。
実行客体:
対象となるのは、他人の財産に対する処罰の対象となる行為に由来する他人の動産です。
実行行為:
行為は、隠匿または利用の支援、購入、自分のものにする、または第三者への提供で構成されます。
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Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „贓物故買の評価において決定的なのは、元の犯罪行為の完了後、他人の動産が隠匿、利用、自分のものにされたか、または譲渡されたかどうかのみです。内面的な動機はここでは無関係であり、客観的に確認できる行動が重要です。 “
他の犯罪との区別
贓物故買の構成要件は、財産犯罪によって得られた物が、元の犯罪行為の完了後に隠匿、利用、自分のものにされたか、または第三者に提供された場合に該当します。不正の重点は継続的な犯罪行為にあります。保護されるのは、被害者の財産だけでなく、犯罪行為の経済的確保を防止するという国の利益も保護されます。重要なのは、元の犯罪行為がすでに完了しており、贓物故買者がそれに関与していないことです。
- 刑法131条 – 強盗窃盗: 贓物故買は、強盗窃盗とは、暴力の時点と機能によって区別されます。強盗窃盗では、犯罪者は持ち去った後に暴力または脅迫を使用し、戦利品を確保するか、逃走を可能にします。贓物故買は、他人の財産犯罪の完了後に初めて開始され、すでに得られた物の事後的取り扱いに関係します。贓物故買者は持ち去りに関与しておらず、引き受け、保管、または譲渡によって元の犯罪行為の経済的確保を可能にします。
- 刑法144条 – 恐喝: 贓物故買は、恐喝とは、恐喝では被害者の行動に対する強制によって初めて財産的損害が発生するという点で区別されます。贓物故買では、損害はすでに元の犯罪行為によって発生しています。犯罪者は被害者の意思決定の自由を侵害するのではなく、事後的に物自体に働きかけ、その利用または隠匿を可能にします。
競合:
真の競合:
真の競合関係は、贓物故買に加えて、他の独立した犯罪、たとえば文書偽造、転売時の詐欺、または資金洗浄が実現される場合に存在します。これらの犯罪は、異なる法益が侵害されているため、互いに並立しており、いずれの構成要件も他方を完全に消費することはありません。
虚偽の競合:
駆逐が検討されるのは、他の構成要件が贓物故買の不正行為全体を完全に包含している場合です。これは特に資金洗浄の場合に当てはまり、その行為が出所の隠蔽と合法的な経済循環への統合のみを目的としている場合に限ります。これらの場合、贓物故買は後退します。
複数の行為:
複数の犯罪行為は、複数の独立した贓物故買行為が異なる物または異なる時点に関して行われた場合に存在します。各行為は独自の刑事法上の単位を形成します。ただし、継続的な行為が存在しない場合に限ります。
継続的な行為:
継続的な行為は、複数の同種の贓物故買行為が時間的および実質的に密接な関係にあり、統一的な犯罪意思によって支えられている場合に想定できます。たとえば、統一的な販売コンセプトの範囲内で複数の盗難品を計画的に転売する場合などです。個々の行為は、その後1つの法的単位にまとめられます。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „元の犯罪行為への関与および他の財産犯罪との区別が重要です。元の犯罪行為の完了後に初めて行動を開始する者は贓物故買者である可能性があり、犯罪行為のプロセスに関与していた者は犯罪者または共犯者です。この境界線が法的枠組み全体を決定します。 “
立証責任と証拠の評価
検察庁:
検察官は、他人の財産に対する処罰の対象となる行為がすでに実行され、完了していること、および被告人が行為後にこの元の犯罪行為によって得られた物を隠匿、利用、自分のものにしたか、または第三者に提供したことを証明する必要があります。重要なのは、財産の再度の損害ではなく、違法に得られた利益の経済的確保または利用です。
さらに、被告人が元の犯罪行為自体に関与していなかったこと、完了後に初めて行動を開始したことを証明する必要があります。贓物故買は必要な継続的犯罪行為です。元の犯罪行為への関与は、構成要件から除外されます。
特に、以下を証明する必要があります。
- 元の犯罪行為として処罰の対象となる財産行為が実際に実行されたこと
- その物がこの元の犯罪行為によって得られたこと
- 元の犯罪行為が贓物故買行為の時点で既に完了していたこと
- 被告人が物を隠匿、利用、自分のものにしたか、または第三者に提供したこと
- 被告人が元の犯罪行為の犯罪者または共犯者ではなかったこと
- 物が権利者または刑事訴追のアクセスから遮断されたか、または経済的に利用されたこと
- 被告人の行為と物の利用または確保との間に因果関係が存在すること
- 場合によっては、価値に関連する状況または商業的な構造が客観的に確認できること
検察官はさらに、主張された隠匿、利用、または譲渡行為が客観的に理解可能で証明可能であることを示す必要があります。
裁判所:
裁判所は、すべての証拠を全体的な文脈で検討し、客観的な基準に基づいて、刑法164条の意味における贓物故買行為が存在するかどうかを判断します。中心となるのは、財産犯罪によって得られた物が元の犯罪行為の完了後、意図的に経済的利用またはアクセスから遮断されたかどうかという問題です。
さらに、裁判所は、被告人が元の犯罪行為後に独自に行動したか、またはその活動が元の犯罪行為に起因するものと見なされるかどうかを検討します。共犯関係との区別がここで重要になります。
その際、裁判所は特に次の点を考慮します。
- 元の犯罪行為の種類と経過
- 元の犯罪行為と贓物故買行為との時間的間隔
- 引き受け、保管、または譲渡された物の種類
- 購入、引き受け、または譲渡の状況
- 利用経路、販売行為、または物の移動
- 経済的利用または第三者への転送
- 物の引き受け前後のコミュニケーション内容
- 取得、保管、または転売に関する証人の証言
- 贓物故買を示唆する客観的な痕跡、証拠、または押収品
- 反復的または計画的な犯行を示唆する構造
裁判所は、贓物故買との関連性のない社会的に適切な行為、行為のない元の犯罪行為の単なる知識、および被告人が元の犯罪行為の関与者と見なされる場合を明確に区別します。
被疑者:
被告人は立証責任を負いません。ただし、特に以下に関して合理的な疑念を示すことができます。
- 実際に処罰の対象となる元の犯罪行為が存在するかどうか
- その物がそもそも財産犯罪に由来するかどうか
- 行為の時点で元の犯罪行為が既に完了していたかどうか
- 彼女自身が元の犯罪行為に関与していたかどうか
- その行為が単に偶然、無意識、または社会的に適切に行われたかどうか
- 隠匿、利用、または譲渡が存在しなかったかどうか
- 物との経済的な関連性がなかったかどうか
- その物が自発的に返還されたか、または利用されなかったかどうか
- 主張された価値または構造的特徴が実際に存在するかどうか
- 提示された犯罪経過における矛盾または欠落
- 所有状況または引き渡しを説明できる可能性のある代替的な出来事の経過
彼女はさらに、その行為が誤解を招くものであったか、または贓物故買との関連性がなかったこと、または刑法164条の要件が満たされていないことを示すことができます。
典型的な評価
実際には、刑法164条において、特に以下の証拠が重要です。
- 物の取得、引き渡し、または保管に関する証人の証言
- 購入、譲渡、または利用に関するコミュニケーションの証拠
- 物またはその一部の押収
- 販売、転売、または経済的利用に関する証拠
- 引き渡しのビデオ録画または写真
- 所有またはアクセスを示唆する痕跡
- 元の犯罪行為と後の利用との間の関連性
- 計画的または反復的な行動の兆候
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „実際には、贓物故買の告発は、元の犯罪行為の証明が欠けているか、または不明確な所有経路のために失敗することがよくあります。物の出所と具体的な引き受け行為に関する明確な証拠がなければ、告発は成立しません。 “
実践例
- 盗難された電子機器の引き受けと転売: オフィスビルへの侵入盗難の後、犯罪者は盗まれたラップトップを知人に購入のために提供します。知人はその機器が侵入盗難に由来することを知っています。彼はラップトップを引き受け、一時的に自分のアパートに保管し、その後、オンラインプラットフォームを通じて転売します。重要なのは、元の犯罪行為が既に完了していること、および贓物故買者が持ち去りに関与していなかったこと、財産犯罪の後に初めて行動を開始することです。引き受けと転売を通じて、彼は元の犯罪行為によって得られた物を利用し、犯罪行為の経済的利益を確保します。これにより、贓物故買の構成要件が満たされます。
この例は、贓物故買が組織的な転売でのみ発生するわけではないことを示しています。元の犯罪行為の完了後、盗まれた物を意図的に引き受け、譲渡するだけで、構成要件を満たすのに十分です。重要なのは物の種類ではなく、犯罪者が事後的に違法に得られた利益の利用または確保を可能にすることです。
主観的構成要件
贓物故買の主観的構成要件は、すべての客観的構成要件に関する意図を要求します。犯罪者は、その物が他人の財産に対する処罰の対象となる行為に由来すること、および彼が元の犯罪行為の完了後に、物を隠匿、利用、自分のものにするか、または第三者に提供することによって行動を開始することを知っている必要があります。
犯意については、実行者が物の不正な出所、および自身の贓物故買行為を真剣に認識し、それを受け入れていることで十分です。未必の故意で足ります。また、犯意は、先行する犯罪が既に完了しており、自身がその犯罪に関与していないことにも及んでいる必要があります。
さらに、犯意は、自身の行為によって先行する犯罪によって得られた物の経済的利用または保全が可能になることを意図している必要があります。実行者自身が利益を得ようとすることは必須ではありません。独自の利得目的は、構成要件ではありません。
価値による加重要件については、 § 164 Abs. 3 および Abs. 4 StGB 、犯意は、物が相当な価値があることにも及んでいる必要があります。実行者は、少なくともそれが高価または特に価値のある物である可能性があることを認識している必要があります。正確な価値の境界を知っている必要はありません。
常習的な贓物故買の場合、犯意はさらに、犯罪を単に一度きりではなく、繰り返し、計画的に行い、それによって継続的な収入源を得ることを意図している必要があります。
実行者が物の合法的な出所を真剣に信じている場合、先行する犯罪を知らない場合、先行犯罪者の権利を信じている場合、またはまだ先行する犯罪の一部であると考えている場合は、主観的な構成要件は存在しません。
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禁止錯誤は、それが避けられなかった場合にのみ弁解されます。不正な出所が明白であるにもかかわらず、物を受け取り、転売し、または利用する者は、処罰性を認識していなかったことを主張することはできません。誰もが、自身の行動の法的範囲について知る義務があります。単なる無知または無関心は、責任を免除しません。
事実誤認:
事実誤認は、実行者が誤って物の合法的な出所を信じている場合に存在します。物を合法的に取得、贈与、または発見されたと真剣に信じている者は、故意なしに行動します。この場合、贓物故買は存在しません。重要なのは、誤りが理解可能で信頼できるかどうか、または状況が違法な出所の疑いを抱かせる必要があったかどうかです。
有罪の原則:
処罰されるのは、過失のある者のみです。贓物故買は故意を前提としています。これが欠けている場合、たとえば、実行者が善意で合法的な出所を信じている場合、構成要件は満たされません。過失では足りません。
責任能力の欠如:
行為時に、重度の精神障害、病的な精神的障害、または重大な制御不能のために、自身の行為の不正を認識できなかったり、その認識に従って行動できなかったりする者は、責任を負いません。相応の疑いがある場合は、精神鑑定が実施されます。
例外的に、緊急避難が認められる場合があります。たとえば、実行者が極端な強制状態で行動する場合、たとえば、差し迫った生存の危機を回避するためです。その行動は違法のままですが、責任を軽減または免除する可能性があります。ただし、他に合理的な逃げ道がなかった場合に限ります。しかし、贓物故買の分野では、これはごく限られた例外的な場合にのみ考えられます。
刑罰の免除とディバージョン
ディバージョン:
贓物故買の場合、ディバージョンは原則として可能です。なぜなら、§ 164 StGBはその基本形態において5年以下の自由刑で脅かされておらず、したがって、§ 198 StPOの形式的な要件を満たすことができるからです。ディバージョンによる処理が検討されるかどうかは、責任の重さ、犯罪の状況、および個々の事例の状況によって異なります。
特に、ディバージョンが検討されるのは、次の場合です。
- それが一度限りの事件である場合、
- 物の価値が低い場合、
- 常習的な実行がない場合、
- 特に重い先行犯罪が基礎にない場合、
- 被告人が自白し、損害賠償を行う場合、
- 関連する前科がない場合。
このような場合、金銭の支払い、公益活動、保護観察期間と条件、または犯罪被害者との和解などの措置が検討される場合があります。
ディバージョンの除外:
ディバージョンは、次の場合に除外されます。
- 贓物故買が常習的に行われた場合、
- 物の価値が特に高い場合、
- 先行犯罪が重い犯罪である場合、
- 責任が§ 32 StGBの意味で重いと判断される場合、
- または相当な程度の犯罪エネルギーが存在する場合。
これらの場合、ディバージョンによる処理は法的に許容されません。有罪判決または無罪判決を伴う正式な刑事訴訟になります。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „ディバージョンは自動的なものではありません。計画的な行動、反復、または目に見える財産的損害は、実際にはディバージョンによる解決をしばしば排除します。 “
量刑と結果
裁判所は、贓物故買の刑罰を、贓物の価値、特に利用行為の種類、強度、および重要性、ならびに先行犯罪の経済的保全に対する具体的な影響に基づいて決定します。重要なのは、実行者が、犯罪によって得られた利益を確保し、実現し、または経済循環に組み込むことにどの程度貢献したかです。単なる所持は、積極的な利用または譲渡に比べて後退しますが、全体的な評価には関連性があります。
実行者が意図的、計画的、または組織的に行動したかどうか、犯罪が自発的または準備されたものであったかどうか、および彼がどのような程度の犯罪エネルギーを発揮したかが特に重要です。また、先行犯罪との近さと、継続犯罪の成功に対する彼の行動の重要性も、刑罰を決定する上で中心的な要素です。
特に、次の場合には悪化の理由が存在します。
- 物が高いまたは特に高い価値がある場合、
- 犯罪が常習的に行われた場合、
- 実行者が計画的または組織的に行動した場合、
- 短い期間に複数の贓物故買行為が行われた場合、
- 実行者が販売または利用において中心的な役割を果たした場合、
- 先行犯罪が特に重く、実行者がそれを認識していた場合、
- 関連する前科がある場合。
軽減の理由は次のとおりです。
- 非難の余地がないこと、
- 早期の包括的な自白、
- 明らかな後悔と反省、
- 物の自発的な引き渡し、
- 可能な限りの積極的な損害賠償、
- 従属的な犯罪への関与、
- 過度に長い訴訟期間。
段階的な刑罰の脅威により、軽減の余地は異なって表れます。価値の低い、一度限りの、常習的でない贓物故買の場合、肯定的な社会予後があれば、執行猶予が検討される場合があります。常習的な贓物故買または非常に高い物的価値の場合、余地は大幅に制限されます。
刑罰の範囲
贓物故買の基本形態は、犯罪後の実行者の意識的な支援、物の隠蔽または利用、および第三者への購入、取得、または譲渡に関係します。特別な悪化要因のない継続犯罪の典型的な事例が含まれます。これらの状況では、6か月以下の自由刑または360日までの罰金刑が科せられる可能性があります。
物の価値が大幅に高いことによって不正の程度が増加する場合、法律は犯罪を著しく重いものとして評価します。経済的損害と先行犯罪の保全に対する重要性がここで前面に出ます。これらの場合、法律は2年以下の自由刑を規定しています。
物の価値が特に高いレベルに達するか、贓物故買が収入源として計画的に行われる場合、特に重い形態が存在します。同様のことが、物が特に重大な先行犯罪に由来し、実行者がそれを認識している場合にも当てはまります。これらの状況では、6か月から5年までの自由刑が科せられる可能性があります。
実行者が緊急、軽率、または欲求を満たすためだけに価値の低い物に関して行動する場合、法律は不正を著しく低く評価します。これらの場合、刑罰の脅威は1か月以下の自由刑または60日までの罰金刑です。ただし、特に重い先行犯罪が基礎にない場合に限ります。
先行犯罪が親密な家族関係にある場合、法律は個人的な関係を考慮に入れます。これらの場合、被害者の同意がある場合にのみ訴追が許可されるか、処罰性が完全に失われます。
罰金 – 1日あたりの料金システム
オーストリアの刑法は、日当システムに従って罰金を計算します。日当の数は責任によって異なり、1日あたりの金額は経済的能力によって異なります。このようにして、刑罰は個人的な状況に合わせて調整され、それでもなお顕著なままです。
- 範囲:最大720日分の日当–最低€ 4、最大€ 5,000/日。
- 実践式:約6か月の自由刑は約360日当に相当します。この換算はオリエンテーションとしてのみ機能し、厳格なスキームではありません。
- 不払いの場合:裁判所は代替自由刑を科すことができます。原則として、1日の代替自由刑は2日当に相当します。
注意:
贓物故買の場合、罰金刑は原則として許可されており、特に基本形態および不正の程度が低い場合に検討されます。常習的な贓物故買または非常に高い物的価値の場合、実際には自由刑が優先されます。
自由刑と(一部)執行猶予
§ 37 StGB:法律上の刑罰の脅威が5年までの場合、裁判所は、最大1年の短い自由刑の代わりに、罰金刑を科すことができます。
この可能性は、贓物故買の場合、原則として存在します。なぜなら、基本構成要件は、最大6か月の自由刑または罰金刑で脅かされているからです。価値による加重形態および常習的な贓物故買の場合でも、§ 37 StGBは法的に検討される可能性があります。ただし、科せられた自由刑が1年を超えない場合に限ります。実際には、この可能性は、特に責任が軽く、物的価値が低く、前科がない場合に利用されます。
§ 43 StGB:自由刑は、条件付きで執行猶予にすることができます。ただし、それが2年を超えず、実行者に肯定的な社会予後がある場合に限ります。贓物故買の場合、この可能性は定期的に開かれており、特に機会犯罪者、犯罪価値が低く、犯罪への関与がない場合に当てはまります。実際には、条件付き執行猶予は、頻繁に認められており、常習性または高額な損害額などの悪化要因がない場合に限ります。
常習的な贓物故買または非常に高い物的価値の場合、条件付き執行猶予は、それどころか著しく控えめに適用されます。なぜなら、ここでは高度な犯罪エネルギーが想定されるからです。
§ 43a StGB:一部条件付き執行猶予は、無条件および条件付きで執行猶予された刑罰部分の組み合わせを可能にします。これは、6か月を超え、2年までの刑罰の場合に可能です。
贓物故買の場合、この可能性は、自由刑が必要と思われるものの、好ましい実行者の状況、たとえば、自白、損害賠償、協力、または前科がない場合に検討されます。このような場合、短い無条件部分が条件付きで執行猶予された残りの部分と組み合わされることがあります。
§§ 50 bis 52 StGB: 裁判所は指示を出し、保護観察を命じることができます。 これらはおよそ以下に関係します。
- 損害賠償、
- 行動訓練、または
- 再犯防止のための構造化された措置などに関係します。
贓物故買の場合、このような措置は定期的に検討され、特に損害賠償の確保およびさらなる継続犯罪の回避のために検討されます。これらは、条件付きまたは一部条件付きの執行猶予の範囲内で命じることができ、生活の安定化および予防効果に役立ちます。
裁判所の管轄
事物管轄
贓物故買の場合、常に地方裁判所が管轄であるとは限りません。重要なのは、刑罰の範囲であり、これは物の価値および実行の種類によって決まります。
告発が基本範囲にある場合、つまり、最大6か月の自由刑または罰金刑を伴う単純な贓物故買の場合、地方裁判所が管轄です。特別な経済的意味を持たない機会的な贓物故買の典型的な事例が含まれます。
告発が、より高価な物など、最大2年の自由刑が科せられる可能性のある範囲に達した場合、地方裁判所が単独判事として管轄です。これは、物的価値が大幅に増加しているものの、特に重い資格がない状況に関係します。
最大5年の刑罰の脅威が検討される場合、特に常習的な贓物故買、非常に高い物的価値、または特に重い先行犯罪の場合、同様に地方裁判所が管轄です。具体的な構成に応じて、これは単独判事または参審裁判所の構成で行われる場合があります。
陪審裁判所は、贓物故買の場合管轄ではありません。なぜなら、犯罪の種類も刑罰の脅威も、そのような構成の前提条件を満たしていないからです。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „裁判管轄は、法律上の管轄規則にのみ従います。重要なのは、量刑、犯罪現場、訴訟管轄であり、関係者の主観的な評価や事実関係の実際の複雑さではありません。 “
土地管轄
原則として、犯罪現場の裁判所が管轄です。
犯罪現場を明確に特定できない場合、管轄権は次のように決定されます
- 被告人の居住地、
- 被告人が発見または拘束された場所、
- または管轄権を持つ検察庁の所在地。
手続きは、適切かつ秩序正しい実施が最も適切に保証される場所で実施されます。
上訴
判決が下された場合、これは必ずしも最終的なものではありません。その決定に対して、被告人も検察官も法的手段を講じることができます。
裁判所と構成に応じて、上訴、および特定の場合には追加で無効申し立てが検討されます。上級裁判所は、訴訟が正しく行われたかどうか、および法的評価が正しいかどうかを審査します。
どのような種類の審査が可能かは、地方裁判所または地方裁判所のどちらが決定したか、および裁判所がどのような構成で活動していたかによって異なります。
刑事訴訟における民事請求
贓物故買の場合、被害者は私的当事者として、民法上の請求を刑事訴訟で直接主張することができます。贓物故買は、先行犯罪によって得られた物の取り扱いに関係するため、請求は特に物の価値、引き渡し、不可能な場合の代替、使用不能、および隠蔽、利用、または譲渡によって生じたその他の財産上の損害に向けられます。
さらに、結果的な損害の賠償を要求することができます。たとえば、贓物故買行為によって、元の財産上の損害を超える追加の経済的損失が発生した場合、たとえば、保管費用、価値の減少、失われた販売機会、または物を取り戻すための追加費用などです。
私的当事者の参加は、刑事訴訟が係属している限り、主張された請求の時効を停止させます。法的強制力のある完了後、請求が認められなかった範囲でのみ、時効が継続します。
自発的な賠償、たとえば、物の返還、収益の引き渡し、または損害の賠償は、適時に真剣に行われた場合、刑罰を軽減する可能性があります。贓物故買の場合、この軽減理由は、暴力犯罪よりも定期的に強く影響します。なぜなら、不正の重点が財産分野にあるからです。
ただし、実行者が常習的に、計画的に、または特に重い先行犯罪を知って行動した場合、事後の損害賠償は、定期的にその軽減的な意味の重要な部分を失います。なぜなら、これらの場合、高度な犯罪エネルギーが存在するからです。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „私的当事者の請求は、明確に金額を特定し、証明する必要があります。適切な損害賠償の文書化がない場合、刑事訴訟における損害賠償請求はしばしば不完全になり、民事訴訟に移行します。 “
刑事訴訟の概要
捜査開始
刑事訴訟は、特定の疑いを前提としており、その疑いから個人は被疑者と見なされ、すべての被疑者の権利を主張することができます。職権犯罪であるため、警察と検察庁は、対応する疑いが生じるとすぐに職権で訴訟を開始します。このために、被害者の特別な声明は必要ありません。
警察と検察庁
検察庁は捜査を主導し、その後の手続きを決定します。刑事警察は必要な捜査を実施し、証拠を確保し、証人の証言を収集し、損害を文書化します。最終的に、検察庁は、過失の程度、損害額、証拠の状況に応じて、訴訟の打ち切り、司法取引、または起訴について決定します。
被疑者尋問
尋問の前に、被疑者は自分の権利、特に黙秘権と弁護士を依頼する権利について完全に知らされます。被疑者が弁護士を要求した場合、尋問は延期されます。正式な被疑者尋問は、犯罪の告発に直面させ、意見を述べる機会を与えるために行われます。
記録の閲覧
警察、検察庁、または裁判所で記録を閲覧することができます。これには、捜査の目的が損なわれない限り、証拠品も含まれます。私的当事者の参加は、刑事訴訟法の一般的な規則に従い、被害者が刑事訴訟で直接損害賠償請求を主張することを可能にします。
公判
公判は、口頭での証拠調べ、法的評価、および民法上の請求に関する決定のために行われます。裁判所は特に、犯罪の経過、故意、損害額、および証言の信憑性を検証します。訴訟は、有罪判決、無罪判決、または司法取引による解決で終了します。
被告人の権利
- 情報と弁護:通知、訴訟支援、弁護士の自由な選択、翻訳支援、証拠の申し立ての権利。
- 沈黙と弁護士:いつでも黙秘権。弁護士の関与がある場合、尋問は延期されるべきです。
- 説明義務:疑い/権利に関するタイムリーな情報。例外は、捜査目的の確保のためのみです。
- 調書の閲覧の実践:捜査および本訴訟の調書。第三者の閲覧は、被告人に有利になるように制限されています。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „最初の48時間での正しい手順は、訴訟がエスカレートするか、制御可能に保たれるかを決定することがよくあります。“
実務と行動のヒント
- 沈黙を守る。
簡単な説明で十分です:「私は黙秘権を行使し、最初に弁護士と話します。」この権利は、警察または検察庁による最初の尋問からすでに適用されます。 - 直ちに弁護士に連絡する。
捜査調書を閲覧せずに、声明を出すべきではありません。調書を閲覧した後でのみ、弁護側はどの戦略とどの証拠保全が適切であるかを評価できます。 - 証拠を直ちに確保する。
利用可能なすべての文書、メッセージ、写真、ビデオ、およびその他の記録は、できるだけ早く確保し、コピーを保管する必要があります。デジタルデータは定期的にバックアップし、事後の変更から保護する必要があります。重要な人物を潜在的な証人として記録し、事件の経過を速やかに記憶プロトコルに記録してください。 - 相手側との接触を避ける。
あなた自身のメッセージ、電話、または投稿は、あなたに対する証拠として使用される可能性があります。すべてのコミュニケーションは、弁護を通じてのみ行うべきです。 - ビデオおよびデータ記録を適時に保護してください。
公共交通機関、店舗、または住宅管理の監視ビデオは、多くの場合、数日後に自動的に削除されます。したがって、データ保護の申請は、運営者、警察、または検察庁に直ちに提出する必要があります。 - 捜索および押収を文書化します。
家宅捜索または押収の際には、命令書または議事録のコピーを要求する必要があります。日付、時刻、関係者、および押収されたすべての品目を記録してください。 - 逮捕された場合:事件に関する供述はしないでください。
弁護人への即時通知を主張してください。勾留は、緊急の犯罪の疑いと追加の勾留理由がある場合にのみ命じることができます。より穏やかな手段(誓約、報告義務、接触禁止など)が優先されます。 - 賠償を意図的に準備する。
支払い、象徴的なサービス、謝罪、またはその他の補償の申し出は、弁護を通じてのみ処理および証明されるべきです。構造化された賠償は、司法取引と量刑にプラスの影響を与える可能性があります。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „熟考して行動し、証拠を確保し、早期に弁護士の支援を求める人は、訴訟の制御を維持します。“
弁護士のサポートによるメリット
Hehlerei(贓物故買)は、物の出所、犯人の知識、先行する犯罪後の行為の時点、価値、犯行の種類、および考えられる常習性によって評価が大きく左右されるため、法的に複雑です。事実関係にわずかな違いがあるだけで、実際にHehlerei(贓物故買)に該当するか、または処罰の対象とならない状況であるかが決まる可能性があります。
弁護士による早期のサポートは、先行する犯罪、所有経路、故意、および主張される資格が法的に明確に分類され、軽減する状況が一貫して解明されることを保証します。
当事務所
- Hehlerei(贓物故買)の要件が実際に満たされているか、または処罰の対象とならない行為との区別が考慮されるかを検討します。
- 出所、知識、価値、および利用の種類に関する証拠を分析します。
- 具体的な事実に基づいて、明確で現実的な弁護戦略を策定します。
刑法を専門とする弁護士として、Hehlerei(贓物故買)の告発が慎重に検討され、訴訟が確固たる事実に基づいて行われ、関係者の法的および個人的な影響を最小限に抑えることを保証します。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „弁護士による支援は、実際の出来事を評価から明確に分離し、それに基づいて信頼できる弁護戦略を開発することを意味します。“