業務として行う詐欺
業務として行う詐欺
犯人がこの意図をもって重大な詐欺を犯した場合、加重された業務として行う詐欺となります。この場合、業務としての犯行態様が特に危険な欺瞞手段または重大な損害規模と結びついているため、不正は著しく増加します。立法府は、著しく引き上げられた量刑によって、この増大した不正内容を考慮しています。
業務として行う詐欺は、詐欺が永続的な収入を目的として行われた場合に成立します。その際、重大な詐欺が実現された場合、それは特に重大な限定事由となり、量刑が大幅に引き上げられます。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „業務性は、複数の犯行が行われた場合に初めて認められるものではありません。重要なのは、当初から反復と継続的な収入に向けられた意図です。 “
客観的構成要件
客観的構成要件は、外から認識できる出来事のみを対象としています。重要なのは、犯人の具体的な行動、使用された欺瞞手段、および発生した財産的損害です。動機、意図、または故意などの内的過程は、この段階では検討されません。
刑法第148条に基づく業務として行う詐欺の客観的構成要件は、刑法第146条に基づく詐欺の基本構成要件を完全に基盤としています。犯人は、事実について欺瞞することによって、ある人物を行為、容認または不作為へと誘導し、それが欺かれた者または第三者の財産的損害につながる必要があります。特徴的なのは、犯人が他人の財産に直接アクセスしないことであり、被害者が欺瞞に基づいて自ら財産を侵害する処分を行うことです。
財産的損害は、被害者が欺瞞を信じ、この錯誤に基づく基盤の上で行動するために発生します。重要なのは、財産の減少が、欺かれた者の行動を介して間接的に引き起こされることです。欺瞞がなければ、被害者は具体的な行為、容認または不作為を行わなかったでしょう。
事実に関する欺瞞は、被害者に不正確な事実が提示され、真実の事実が歪曲され、または説明義務のある状況が隠蔽された場合に成立します。事実は、過去または現在の具体的な出来事または状況であり、証明可能です。欺瞞は財産処分に因果関係がなければなりません。
客観的構成要件は、欺瞞による行動によって財産的損害が発生するとすでに満たされています。犯人が目指す財産的利益をすでに実現していることは必要ありません。
業務性自体は、客観的構成要件の要素ではありませんが、刑罰を加重する効果があります。それは、外部的な成功の増加を前提とするものではなく、詐欺行為が反復を意図しており、その行為に相応の全体的な性格が備わっていることに基づいています。
審査手順
実行主体:
実行主体は、刑事責任を負うすべての人物であり得ます。特別な個人的特性は必要ありません。
実行客体:
対象となるのは、欺瞞された者または第三者の財産であり、欺瞞に起因する行動によって損害を受けます。
実行行為:
実行行為は、事実についての欺瞞であり、それによって被害者が行為、容認または不作為へと誘導され、それが財産的損害を引き起こします。
実行結果:
実行結果は、財産的損害の発生にあり、それは被害者の欺瞞に起因する行動に直接遡ります。
因果関係:
財産的損害は欺瞞の結果でなければなりません。欺瞞がなければ、被害者は財産を損なう処分を行わなかったでしょう。
客観的帰属:
その結果は客観的に帰属可能であり、まさにそのリスクが実現され、そのリスクは刑法が防止しようとするものであり、すなわち財産が被害者の欺瞞に起因する自己損害によって損なわれることです。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „業務として行う詐欺の場合、構造化された犯行コンセプトで十分です。計画された収入が実際に実現されたかどうかは、限定事由にとって決定的なものではありません。 “
他の犯罪との区別
業務として行う詐欺の構成要件は、刑法第146条に基づく詐欺に基づいています。それは、ある人物が事実について欺瞞することによって、財産を侵害する行為、容認または不作為へと誘い込まれ、犯人がその際、反復的な詐欺行為によって継続的な収入源を得る意図をもって行動する場合に成立します。
特徴的なのは、被害者が自発的に、しかし錯誤に基づいて行動することです。暴力または危険な脅迫は用いられません。業務性は、詐欺が計画的かつ永続的に意図されており、反復的な財産的利益を目指しているため、不正を増大させます。
- 刑法第105条 – 強要:強要は、誰かが暴力または危険な脅迫によって特定の行動を強制される場合を対象としています。財産的損害は、このために必ずしも必要ではありません。業務として行う詐欺の場合、強制は完全に欠けています。被害者の行動は、欺瞞のみに基づいており、圧力に基づいているわけではありません。欺瞞または財産的損害のいずれかが欠けている場合、詐欺は成立しません。業務性は、この区別に何の変化ももたらしません。
- 刑法第142条 – 強盗:強盗の場合、犯人は他人の可動物を自ら奪い取るか、暴力または生命または身体に対する現在の危険を伴う脅迫を用いて、それを直接強奪します。業務として行う詐欺の場合、奪取行為と強要の性格の両方が欠けています。財産上の不利益は、被害者の欺瞞による処分によってのみ生じます。たとえそれが反復的または永続的に意図された手続きの枠内で行われたとしてもです。
競合:
真の競合:
真正な競合は、業務として行う詐欺に加えて、独立した犯罪、例えば文書偽造、データ偽造、または背任などが実現される場合に存在します。これらの犯罪は、異なる法益が侵害されるため、並存します。業務性は、これらの犯罪の消費にはつながりません。
虚偽の競合:
虚偽の競合は、別の構成要件が業務性を含む詐欺の不正内容全体を完全に網羅している場合に存在します。この場合、詐欺は補助的な構成要件として後退します。例えば、欺瞞がより特殊な犯罪の独立していない実行手段にすぎない場合などです。
複数の行為:
併合罪は、複数の独立した詐欺行為が行われた場合、例えば時間的に分離された欺瞞で、それぞれが独自の財産的損害を伴う場合に存在します。特に業務として行う詐欺の場合、各行為がそれ自体で完結している場合、併合罪は頻繁に発生します。
継続的な行為:
単一の行為は、複数の欺瞞行為が時間的および実質的に密接な関連性を持ち、単一の業務としての犯行計画によって支えられている場合に想定できます。行為は、それ以上の欺瞞による財産処分が行われなくなるか、継続的な収入に向けられた計画が放棄されると終了します。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „刑法第148条に基づく証拠評価は、特に反復意図の兆候、例えば同種のプロセス、連続行為、または標準化された欺瞞パターンに集中します。“
立証責任と証拠の評価
検察庁:
検察庁は、被疑者が詐欺を犯したこと、そしてそれが刑法第148条の意味で業務として行われたことを証明する必要があります。出発点は、事実についての欺瞞の証明であり、それによって被疑者が他人を行為、容認または不作為へと誘導し、それが財産的損害を引き起こしたことです。さらに、被疑者が故意に、自分自身または第三者に不正な財産的利益を得ようとして行動したこと、そしてその際、反復的な詐欺行為によって継続的な収入源を得る意図をもって行動したことを立証する必要があります。
特に、以下を証明する必要があります。
- 事実についての欺罔が実際に行われたこと
- 欺罔が欺罔された者の錯誤の原因となったこと
- 欺瞞された者がこの誤りに基づいて行為、容認、または不作為を行ったこと
- この行為が、欺罔された者または第三者に客観的に財産的損害をもたらしたこと
- 欺瞞、誤り、財産処分、および財産的損害の間に因果関係が存在すること
- 財産的損害がまさに欺罔による処分の結果であったこと
- 被告人が利益を得る意図を持って行動したこと
- そして、被疑者が継続的な収入を得るための反復的な犯行を少なくとも条件付きの故意をもって行ったこと。
検察庁はさらに、欺瞞行為、錯誤、財産処分、財産的損害、故意および業務性が客観的に立証可能かどうかを示す必要があります。例えば、
- 証言
- メッセージ、電子メール、または会話記録などのコミュニケーションの証拠
- 文書、契約書、または書面
- 支払いの流れ、送金、または会計伝票
- ビデオまたは音声の録音
- および計画的、反復的または永続的に意図された手続きの兆候、特に同種の犯行プロセスまたは連続行為。
裁判所:
裁判所は、すべての証拠を全体的な関連性において検討します。それは、客観的な基準に基づいて、事実についての欺瞞が存在し、それが錯誤に基づく財産処分に因果関係があり、その結果として財産的損害につながったかどうかを判断します。さらに、不当利得の意図および継続的な収入を得る意図が疑いなく確認できるかどうかを検討する必要があります。
その際、裁判所は特に次の点を考慮します。
- 欺瞞の内容、種類、および強度
- 欺罔、錯誤、および財産処分の間の時間的関係
- 被害者の具体的な行動とその意思決定の根拠
- 欺瞞の経過および被告人の関与に関する証言
- コミュニケーションの内容、契約書類、または支払いの証明
- 被疑者の供述が客観的に虚偽または誤解を招くものであったかどうか
- この欺罔において理解力のある平均的な人が錯誤に陥ったであろうかどうか
- 財産的損害が経済的に理解可能に発生したかどうか
- および反復的、計画的または永続的に意図された手続きが認識可能かどうか。
裁判所は、単なる契約上のリスク、民法上の債務不履行、意見表明、事実の核心がない将来の約束、および財産上の不利益が発生したものの、構成要件に該当する欺瞞または業務性が立証できない場合と明確に区別します。
被疑者:
被告人は立証責任を負いません。ただし、特に次の点に関して、合理的な疑念を示すことができます。
- 事実についての欺罔がそもそも存在したかどうか
- その記述が客観的に不正確であったか、単に評価的であったか
- 実際に被害者に誤りが生じたかどうか
- 欺罔と財産処分の間に因果関係が存在したかどうか
- 被害者の行動が自発的かつ自己責任において行われたかどうか
- 財産的損害が実際に発生したかどうか
- 被疑者が利得の意図を持っていたかどうか
- 反復を意図した収入意図が存在したかどうか。
- または単に民法上の紛争または誤解が存在するかどうか。
彼女はまた、情報が誤解を招きやすく、不完全で、状況に依存しているか、または善意で行われたこと、または財産上の不利益が主張されているものの、業務として行う詐欺の要件が満たされていないことを示すことができます。
典型的な評価
実際には、刑法第148条に基づく業務として行う詐欺において、特に以下の証拠手段が重要です。
- 欺罔の状況および被害者の意思決定の根拠に関する証人の証言
- 欺罔の内容に関するメッセージ、電子メール、またはその他のコミュニケーションの証拠
- 契約書、見積書、または請求書
- 支払いの証拠、送金または財産の移動。
- ビデオまたは音声の録音
- 欺罔、錯誤、および損害の間の関係を証明する時間的な経過
- 反復的または計画的な手続きの兆候。
- および経済的損害の計算に関する書類。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „業務性の仮定は、訴訟の焦点を大幅にシフトさせます。量刑、司法取引、および予後は、単純な詐欺よりも厳しく判断されます。 “
事例
- 業務として行う欺瞞による送金:犯人は、既存の事実について繰り返し異なる人々を欺きます。例えば、未払いの請求、請求権、または支払いの理由があると虚偽の主張をすることによってです。これらの欺瞞に基づいて、被害者は誤って支払う義務があると信じ、自ら金額を送金します。犯人はお金を直接奪い取るのではなく、同種の欺瞞によって複数の財産を侵害する処分を引き起こします。財産的損害は、それぞれ錯誤の結果として発生します。犯人がこれらの反復的な詐欺行為によって継続的な収入源を得る意図をもって行動する場合、刑法第148条に基づく業務として行う詐欺が成立します。
- 存在しないサービスの詐称による業務として行う詐欺:犯人は、当初から提供する意思も能力もないサービスまたは商品を計画的に提供します。例えば、オンラインプラットフォームまたは反復的な契約オファーを通じてです。複数の被害者は、欺瞞を信頼して頭金または購入価格を支払います。約束された対価は提供されません。財産的損害は、被害者が欺瞞に基づいて自ら財産を処分するために発生します。この手続きが繰り返し行われ、それから継続的な収入を得ることを目的とする場合、刑法第148条に基づく業務として行う詐欺の構成要件が満たされます。
これらの例は、業務として行う詐欺の典型的な現れ方を明確に示しています。特徴的なのは、強制も脅迫も用いられず、犯人が計画的で反復的な欺瞞によって複数の被害者を自発的に、しかし錯誤に基づく財産処分へと誘導することです。不正の重点は、欺瞞自体だけでなく、永続的に意図された他人の財産決定の利用にもあります。
主観的構成要件
刑法第148条に基づく業務として行う詐欺の主観的構成要件は、刑法第146条に基づく詐欺のすべての客観的構成要件に関する故意を前提としています。犯人は、事実について欺瞞することによって錯誤を引き起こし、それが被害者を財産を侵害する行為、容認または不作為へと誘導することを認識している必要があります。
故意については、犯人が欺瞞、錯誤、財産処分および財産的損害を真剣にあり得ると考え、それを受け入れていることで十分です。未必の故意で十分です。
利得の故意が必須です。犯人は、自分自身または第三者に不当な財産上の利益をもたらすために行動する必要があり、それは発生した財産上の損害と同一です。
さらに、 刑法第148条は、犯人が反復的な詐欺行為によって継続的な収入源を得る意図をもって行動することを要求しています。重要なのは、反復を意図した不当利得の意図であり、実際の成功ではありません。
欺瞞または不当利得の意図が存在しない場合、または永続的に意図された収入獲得が目指されていない場合、主観的構成要件は存在しません。
ご希望の日時を選択:無料初回相談責任と誤り
禁止の誤りは、それが避けられない場合にのみ弁解されます。明らかに他者の権利を侵害する行動をとる人は、違法性を認識していなかったと主張することはできません。誰もが、自分の行動の法的境界について知る義務があります。単なる無知または軽率な誤りは、責任を免除しません。
有罪の原則:
処罰されるのは、有責な行為をした者のみです。故意犯は、実行者が主要な出来事を認識し、少なくとも容認して受け入れることを必要とします。実行者が自分の行為が許される、または自発的に受け入れられると誤って信じているなど、この故意がない場合、せいぜい過失となります。これは故意犯では十分ではありません。
責任能力の欠如:
行為時に重度の精神障害、病的な精神的障害、または重大な制御不能により、自分の行為の不正を認識できなかったり、その認識に基づいて行動できなかったりする者は、いかなる責任も負いません。そのような疑いがある場合は、精神鑑定が求められます。
弁解的緊急避難は、行為者が自分の命または他者の命に対する極端な強制状態で、急迫した危険を回避するために行動する場合に存在する可能性があります。その行動は違法のままですが、他に手段がなかった場合、責任を軽減するか、または弁解的な効果をもたらす可能性があります。
仮装防衛:
誤って自分には防御行為をする権利があると信じている者は、その誤りが重大かつ理解可能であった場合、故意なしに行為します。そのような誤りは、責任を軽減または排除する可能性があります。ただし、過失が残る場合は、過失または刑の軽減が検討されますが、正当化はされません。
刑罰の免除とディバージョン
ディバージョン:
刑法第148条に基づく業務として行う詐欺の場合、司法取引は限定的にのみ可能です。確かに、それは依然として暴力または危険な脅迫を用いない財産犯罪ですが、犯人が詐欺を計画的に、そして反復的な収入に向けて行っているため、不正の重みは増加しています。
司法取引による処理が検討されるかどうかは、過失の範囲、損害額、犯行の強度、および犯人の行動に大きく依存します。業務性は通常、司法取引に反対します。なぜなら、それは構造化された、永続的に意図された手続きを示唆するからです。
次の場合、ディバージョンを検討できます
- 業務性にもかかわらず、過失が全体的に少ない場合、
- 重大な損害額が存在しない場合、
- 財産的損害が少なく、完全に補償された場合、
- 顕著な計画的または継続的な手続きが確認できない場合、
- 事実関係が明確でわかりやすい場合、
- そして、犯人が理解力があり、協力的で、補償する意思がある場合。
それでも司法取引が検討される場合、裁判所は金銭的給付、公益的活動、監督指示、または和解を命じることができます。司法取引は、有罪判決にはつながらず、犯罪記録にも記載されません。
ディバージョンの除外:
ディバージョンは、次の場合に除外されます。
- 詐欺が計画的、組織的、または継続的に行われた場合、
- 重大な財産的損害が発生した場合、
- 複数の独立した詐欺行為が存在する場合、
- 業務性が明確に顕著である場合、
- 特別な悪化要因が加わる場合、
- または全体的な行動が被害者の経済的決定の自由を著しく侵害する場合。
過失が少なく、損害が把握しやすく、早期に完全に賠償された場合にのみ、司法取引による処理が現実的に検討されます。実際には、刑法第146条に基づく単純な詐欺の場合、司法取引は刑法第148条に基づく業務として行う詐欺の場合よりもはるかに頻繁に可能であり、後者の場合は通常、正式な刑事訴訟が行われます。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „ディバージョンは自動的なものではありません。計画的な行動、反復、または目に見える財産的損害は、実際にはディバージョンによる解決をしばしば排除します。 “
量刑と結果
裁判所は、財産的損害の程度、欺罔の態様、強度、および期間、ならびに被害者の意思決定の自由および経済的地位がどの程度侵害されたかに基づいて刑を決定します。特に、加害者がどれほど計画的または意図的に行動したか、および欺罔行為が顕著な財産的損害につながったかどうかが重要です。
業務として詐欺を行う場合、加害者が反復的な詐欺行為を通じて継続的な収入源を確保する意図を持って行動したことが追加で考慮されます。この意図で十分であり、業務性があるとみなされ、犯罪の不正の重みが増します。
特に、次の場合には悪化の理由が存在します。
- 犯罪が計画的または反復的に行われた場合
- 重大な財産的損害が発生した場合、
- 複数の資産または経済的に中心的な地位が影響を受けた場合、
- 犯人が特別な信頼関係を利用した場合、
- その行為が親密な関係、依存関係、または優位な関係で行われた場合、
- または関連する前科が存在する場合。
軽減の理由は次のとおりです。
- 非難の余地がないこと、
- 完全な自白と認識可能な理解、
- 犯罪行為の早期終了
- 積極的かつ完全な償いの努力
- 実行者の特別な負担または過負荷の状況
- または過度に長い訴訟期間。
執行猶予は、業務として詐欺を行う場合、§ 148 StGB に従って原則として可能ですが、不正の度合いが高いため、§ 146 StGB に基づく単純な詐欺よりも厳格に評価されます。
重要なのは、反復的な収入を目的とする意図があるにもかかわらず、肯定的な社会復帰の見込みがあるかどうか、および具体的な事例が、損害が少なく、早期に完全に損害賠償が行われた場合など、責任および不正の度合いが低い範囲にあるかどうかです。
刑罰の範囲
業務として詐欺を行うとは、反復的な犯罪行為を通じて継続的な収入源を確保する意図を持って詐欺が行われる場合を指します。すでにこの意図で十分です。実際に複数の犯罪行為が完了している必要はありません。
業務として詐欺を行う場合、法律は最大3年の懲役刑を規定しています。罰金刑は規定されていません。刑罰の範囲が拡大されたのは、加害者が詐欺を時折行うだけでなく、計画的かつ継続的に行うことを考慮したものです。
重大な詐欺が業務として行われた場合、刑罰の範囲は大幅に拡大され、6か月から5年の懲役刑となります。重要なのは、資格のある欺罔または損害額と、反復的な収入を目的とする意図の両方が存在することです。
明示的に規定された軽微な事例は規定されていません。具体的な刑の高さは、法律の範囲内で、特に損害額、欺罔の強度と期間、計画性の程度、意図されたまたは実現された犯罪の数、および加害者の個人的な状況によって決定されます。
すべての不正確な情報が処罰されるわけではありません。処罰可能性は、事実に関する欺罔が存在し、それが財産の処分および財産的損害につながり、不正利得および業務性の意図を持って行われることを前提としています。これらの前提条件のいずれかが欠けている場合、刑事責任は発生しません。
罰金 – 1日あたりの料金システム
オーストリアの刑法は、日当システムに従って罰金を計算します。日当の数は責任によって異なり、1日あたりの金額は経済的能力によって異なります。このようにして、刑罰は個人的な状況に合わせて調整され、それでもなお顕著なままです。
- 範囲:最大720日分の罰金 – 最小€ ;4、最大€ ;5,000/日。
- 実践式:約6か月の自由刑は約360日当に相当します。この換算はオリエンテーションとしてのみ機能し、厳格なスキームではありません。
- 不払いの場合:裁判所は代替自由刑を科すことができます。原則として、1日の代替自由刑は2日当に相当します。
注意:
自由刑と(一部)執行猶予
§ 37 StGB:法律で定められた刑罰が最大5年の場合、裁判所は法律で定められた条件の下で、最大1年の短い懲役刑の代わりに罰金刑を科すことができます。短い懲役刑を罰金刑に置き換えることは、§ 148 StGB の場合は制限付きでのみ可能です。業務として詐欺を行う場合の刑罰の範囲は最大3年、業務として重大な詐欺を行う場合は最大5年ですが、業務性は通常、軽微な犯罪行為の想定に反します。したがって、§ 37 StGB は、業務性があるにもかかわらず、短い懲役刑が責任に見合っている場合にのみ例外的に考慮されます。
§ 43 StGB:言い渡された懲役刑が2年を超えない場合、および肯定的な社会復帰の見込みがある場合、執行猶予が可能です。業務として詐欺を行う場合、この可能性は単純な詐欺よりも大幅に制限されています。なぜなら、反復的な犯罪行為は通常、好ましい見込みに反するからです。これは、特に初犯者、管理可能な損害、および犯罪行為からの信頼できる距離がある場合に考慮されます。
§ 43a StGB:犯罪行為が軽微な範囲を超えているが、特に重大ではない場合、一部執行猶予が重要になる可能性があります。これは、業務性があるにもかかわらず、十分に好ましい社会復帰の見込みがある場合に、損害が限定的な複数の詐欺行為に適用される可能性があります。
§§ 50 ~ 52 StGB:裁判所は、§ 148 StGB の場合でも、指示および保護観察を命じることができます。実際には、これらは特に損害賠償、財政秩序、および同様の犯罪の防止のための措置に関係します。なぜなら、業務性は再犯のリスクが高いことを示唆しているからです。
裁判所の管轄
事物管轄
業務として詐欺を行うことは、最大3年の懲役刑に処せられます。もし § 147 Abs. 1 または 2 StGB に基づく重大な詐欺が業務として 行われた場合、刑罰の範囲は6か月から5年の懲役刑に及びます。これにより、主要な訴訟全体が地方裁判所の管轄に必然的に入ります。懲役刑の脅威が1年の懲役刑の境界を大幅に超えているため、地区裁判所の管轄は除外されます。
主要な訴訟は地方裁判所で行われます。決定は単独の裁判官によって行われます。ただし、陪審裁判所への特別な法的割り当てがない場合に限ります。陪審裁判所は § 148 StGB の管轄ではありません。なぜなら、終身刑も5年を超える下限も規定されていないからです。
土地管轄
原則として、詐欺行為が行われた地域、つまり、
- 欺瞞行為が行われた場所、または
- 被害者の財産を損なう行動が行われた、または行われるはずだった場所の裁判所が管轄権を持ちます。
この場所を明確に特定できない場合、管轄権は、特に
- 被告人の居住地、
- 逮捕場所、
- または管轄権を持つ検察庁の所在地。
手続きは、適切かつ秩序正しい実施が最も適切に保証される場所で実施されます。
上訴
地方裁判所が判決を下した場合、当事者は法律で定められた上訴の権利を有します。
• 地方裁判所の判決に対しては、上訴を提起することができます。• 法律で定められた場合、無効の申し立てが追加で考慮されます。• これらの法的手段については、訴訟の種類に応じて、上級地方裁判所または最高裁判所が決定します。
その際、主要な訴訟が適切に行われたか、法律が正確に適用されたか、および決定が重大な手続き上の誤りなく行われたかが審査されます。
刑事訴訟における民事請求
業務として詐欺を行う場合、被害者は私的当事者として、民事上の請求を刑事訴訟で直接主張することができます。業務として詐欺を行うことも、事実に関する欺罔によって引き起こされた財産的損害行為を目的としているため、請求には特に金銭的給付、送金された金額、引き渡された資産、債権放棄、および欺罔の結果として生じたその他の財産上の不利益が含まれます。
事実関係によっては、結果的損害の賠償も要求される場合があります。たとえば、反復的または計画的な欺罔が経済的損失、流動性の問題、または事業上の損害をもたらした場合などです。
私的当事者の参加は、刑事訴訟が係属している限り、主張されたすべての請求の時効を停止させます。刑事訴訟の法的効力が確定した後に初めて、損害が完全に認められていない限り、時効期間が継続されます。
自発的な償い、たとえば、取得した金額の返済または発生した損害の補償は、刑を軽減する可能性があります。ただし、業務として詐欺を行う場合、この効果は単純な詐欺よりも重要性が低くなります。なぜなら、犯罪はまさに継続的な収入を目的としているからです。
加害者が意図的に、計画的に、または反復的な意図を持って欺罔を行った場合、または重大な財産的損害を引き起こした場合、事後の損害賠償は通常、軽減効果の大部分を失います。このような状況では、その後の補償は、業務として詐欺を行うことの不正を部分的にしか補償できません。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „私的当事者の請求は、明確に金額を特定し、証明する必要があります。適切な損害賠償の文書化がない場合、刑事訴訟における損害賠償請求はしばしば不完全になり、民事訴訟に移行します。 “
刑事訴訟の概要
捜査開始
刑事訴訟は、特定の疑いを前提としており、その疑いから個人は被疑者と見なされ、すべての被疑者の権利を主張することができます。職権犯罪であるため、警察と検察庁は、対応する疑いが生じるとすぐに職権で訴訟を開始します。このために、被害者の特別な声明は必要ありません。
警察と検察庁
検察庁は捜査を主導し、その後の手続きを決定します。刑事警察は必要な捜査を実施し、証拠を確保し、証人の証言を収集し、損害を文書化します。最終的に、検察庁は、過失の程度、損害額、証拠の状況に応じて、訴訟の打ち切り、司法取引、または起訴について決定します。
被疑者尋問
尋問の前に、被疑者は自分の権利、特に黙秘権と弁護士を依頼する権利について完全に知らされます。被疑者が弁護士を要求した場合、尋問は延期されます。正式な被疑者尋問は、犯罪の告発に直面させ、意見を述べる機会を与えるために行われます。
記録の閲覧
警察、検察庁、または裁判所で記録を閲覧することができます。これには、捜査の目的が損なわれない限り、証拠品も含まれます。私的当事者の参加は、刑事訴訟法の一般的な規則に従い、被害者が刑事訴訟で直接損害賠償請求を主張することを可能にします。
公判
公判は、口頭での証拠調べ、法的評価、および民法上の請求に関する決定のために行われます。裁判所は特に、犯罪の経過、故意、損害額、および証言の信憑性を検証します。訴訟は、有罪判決、無罪判決、または司法取引による解決で終了します。
被告人の権利
- 情報と弁護:通知、訴訟支援、弁護士の自由な選択、翻訳支援、証拠の申し立ての権利。
- 沈黙と弁護士:いつでも黙秘権。弁護士の関与がある場合、尋問は延期されるべきです。
- 説明義務:疑い/権利に関するタイムリーな情報。例外は、捜査目的の確保のためのみです。
- 調書の閲覧の実践:捜査および本訴訟の調書。第三者の閲覧は、被告人に有利になるように制限されています。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „最初の48時間での正しい手順は、訴訟がエスカレートするか、制御可能に保たれるかを決定することがよくあります。“
実務と行動のヒント
- 黙秘を貫く。短い説明で十分です。「私は黙秘権を行使し、まず弁護士と話します。」この権利は、警察または検察庁による最初の尋問からすでに適用されます。
- 直ちに弁護士に連絡してください。捜査ファイルを確認せずに供述すべきではありません。ファイルを確認した後、弁護士はどの戦略とどの証拠保全が適切かを評価できます。
- 直ちに証拠を確保してください。利用可能なすべての文書、メッセージ、写真、ビデオ、およびその他の記録は、できるだけ早く確保し、コピーを保管する必要があります。デジタルデータは定期的にバックアップし、事後の変更から保護する必要があります。重要な人物を潜在的な証人としてメモし、出来事の流れを速やかに記憶プロトコルに記録してください。
- 相手方との接触を避ける。あなた自身のメッセージ、電話、または投稿は、あなたに対する証拠として使用される可能性があります。すべてのコミュニケーションは、弁護士を通じてのみ行う必要があります。
- ビデオおよびデータ記録を適時に保護してください。公共交通機関、店舗、または住宅管理の監視ビデオは、多くの場合、数日後に自動的に削除されます。したがって、データ保護の申請は、運営者、警察、または検察庁に直ちに提出する必要があります。
- 捜索と押収を記録する。家宅捜索または押収の場合、命令または議事録のコピーを要求する必要があります。日付、時刻、関係者、および持ち去られたすべての物品を記録してください。
- 逮捕された場合:事件に関する供述はしないでください。直ちに弁護士に連絡することを主張してください。勾留は、緊急の犯罪の疑いと追加の勾留理由がある場合にのみ科すことができます。より穏やかな手段(たとえば、誓約、報告義務、接触禁止)が優先されます。
- 償いを意図的に準備してください。支払い、象徴的なサービス、謝罪、またはその他の補償の申し出は、弁護士を通じてのみ処理し、証明する必要があります。構造化された償いは、ダイバージョンと刑の決定にプラスの影響を与える可能性があります。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „熟考して行動し、証拠を確保し、早期に弁護士の支援を求める人は、訴訟の制御を維持します。“
弁護士のサポートによるメリット
早期の弁護士によるサポートは特に重要です。なぜなら、業務性の申し立ては刑罰の範囲を大幅に拡大し、ダイバージョンによる解決策を大幅に制限するからです。
当社の刑法に特化した代理人
- 実際に構成要件に該当する欺罔と業務としての実行意図が存在するかどうかを検証します。
- 欺罔、誤り、財産の処分、損害、および反復的な意図に関する証拠の状況を分析します。
- 事実関係と経済的背景を法的に正確に分類する明確な弁護戦略を開発します。
これにより、§ 148 StGB に基づく申し立てが慎重に審査され、訴訟が持続可能な法的根拠に基づいて行われるようにします。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „弁護士による支援は、実際の出来事を評価から明確に分離し、それに基づいて信頼できる弁護戦略を開発することを意味します。“