事後強盗
事後強盗
窃盗後、§ 131 StGB に基づく強盗窃盗は、ある人物が現行犯逮捕された窃盗後に、自分自身または第三者がすでに持ち去られた物を保持するために、人に暴力を振るったり、身体または生命に対する現在の危険を伴う脅迫を加えたりする場合に成立します。 この犯罪は、完了した、または少なくとも未遂の窃盗を前提とし、持ち去り後の確保段階における行為を対象としています。 暴力または脅迫は取得のためではなく、もっぱら物を保持するため、または逃走を可能にするために用いられます。 重要なのは、事態のエスカレーションが犯罪の発覚後に初めて起こることです。物に対する短期間の事実上の支配で十分です。 不法性の増加は、財産上の利益を確保するための事後的な暴力の行使にあります。
刑法第131条に定める事後強盗は、犯人が犯罪の発覚後に持ち去った物を保持するために暴行を加えたり、生命または身体に対する差し迫った危険をもって脅迫したりする窃盗です。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „事後強盗は、窃盗の発覚後に初めて暴行が行使され、専ら既に取得した物を確保するために行われる場合にのみ成立します。“
客観的構成要件
§ 131 StGB の客観的構成要件は、§ 127 StGBに基づく窃盗を前提としています。 したがって、他人の動産の持ち去りが必要です。 持ち去りとは、加害者が権利者の事実上の物に対する支配を解消し、自身または第三者を通じて新たな占有を確立すること、つまり物を取り上げ、以前の所有者からの支配を奪うことを意味します。
さらに、事後強盗は持ち去り後の特別なエスカレーションを必要とします。犯人は窃盗の際に現行犯で捕まり、その状況下で人に暴行を加えたり、刑法第89条に従い生命または身体に対する差し迫った危険をもって脅迫したりします。したがって、重要なのは他人の処分権への侵害だけでなく、犯人が既に取得した占有を確保するために行う事後の確保行為です。
事後強盗の場合でも、権利者が支配を失う場合、事実上の支配を短期間獲得するだけで十分です。永続的な所有またはその後の利用は必要ありません。暴行または脅迫は、持ち去りのためではなく、物の保持のために行われなければなりません。
事後強盗は、犯罪の発覚後に暴行または生命を脅かす脅迫によって確保される窃盗から他人の財産を保護し、窃盗の基本構成要件に対する加重要件として結びついています。
加重事由
刑法第131条に定める事後強盗は、犯人が以下の場合に成立します。
- 窃盗の際に現行犯で捕まり、
- 人に暴行を加え、または
- 刑法第89条に従い、生命または身体に対する差し迫った危険をもって脅迫する場合、
- 自身または第三者が持ち去った物を保持するため。
暴行によって刑法第85条に定める重大な後遺症を伴う傷害または人の死亡が生じた場合、特に重大な結果が生じたとみなされます。これらの場合、刑罰の範囲は大幅に拡大されます。
審査手順
実行主体:
犯人は、他人の物を持ち去り、犯罪の発覚後に暴行を加えたり、生命または健康に対する差し迫った危険をもって脅迫したりする刑事責任を負うすべての者であり得ます。特別な個人的特性は必要ありません。
実行客体:
客体は、財産的価値のあるすべての他人の動産です。他人の物とは、犯人にのみ属していない物を指します。動産とは、実際に窃取できるすべての物を指します。
実行行為:
実行行為は、次の2つの連続する要素で構成されます。
- 刑法第127条の意味における持ち去り、および
- 犯人が現行犯で捕まった後、生命または身体に対する差し迫った危険を伴う暴行または脅迫、戦利品を確保するため。
暴行は人に対して行われ、単に軽微なものや純粋に物に向けられたものであってはなりません。
実行結果:
犯罪の結果は、権利者が物に対する事実上の支配を失い、犯人が新たな占有を獲得し、確保することにあります。物の短期間の取得でも十分です。重大な結果が生じた場合、さらに重篤な後遺症または死亡が生じます。
因果関係:
支配の喪失、および場合によっては重大な結果は、犯人の行為に起因するものでなければなりません。持ち去りとそれに続く確保行為がなければ、結果は生じなかったでしょう。
客観的帰属:
結果が客観的に帰属可能であるのは、まさに§ 131 StGB が防止しようとしていること、つまり窃盗の発覚後、加害者が戦利品を確保するために暴力を振るったり、生命または健康に対する危険を伴う脅迫を加えたりする場合に実現する場合です。 結果的加重犯の場合、重度の後遺症または死亡において、まさに暴力の行使によって生み出されたリスクが現実化していることが必要です。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „重要なのは時間的順序です。最初に持ち去りが完了しているか、少なくとも開始されていなければならず、その後初めて戦利品を確保するために暴行または生命を脅かす脅迫が行われる可能性があります。 “
他の犯罪との区別
§ 131 StGB に基づく強盗窃盗の構成要件は、まず§ 127 StGBに基づく窃盗が存在し、加害者が犯罪の発覚後に、自分自身または第三者がすでに持ち去られた物を保持するために、人に暴力を振るったり、身体または生命に対する現在の危険を伴う脅迫を加えたりする場合を対象としています。 ここでも、他人の動産が故意に持ち去られ、それによって権利者が物に対する事実上の支配を失い、加害者が新たな占有を確立します。 しかし、重点はもはや財産の剥奪だけではなく、戦利品を確保するための事後的な暴力の行使にあります。 不法性の増大は、持ち去りそのものの種類からではなく、個人的な安全に対する追加的な攻撃から生じます。
- 刑法第142条 – 強盗:強盗は、暴力に関連する独立した財産犯罪です。ここでも、他人の動産の持ち去りが問題となりますが、暴行または脅迫は、持ち去りを可能にするため、または実行するために既に使用されています。刑法第131条は、既に開始または完了した持ち去りに結びつき、暴力は現行犯で捕まった後に初めて行使されるのに対し、強盗の場合、暴力は持ち去りそのものの手段です。刑法第142条の要件が満たされている場合、刑法第131条に定める事後強盗は後退し、より厳格な強盗の刑罰が適用されます。
- 刑法第125条 – 器物損壊:器物損壊は、他人の物に対するあらゆる故意の侵害を対象とし、それによって物の状態または使用適合性が悪化します。権利者は原則として物を保持しますが、物が損傷、変形、または使用不能にされます。
事後強盗との区別は、攻撃の対象によって行われます。器物損壊の場合、物は権利者の元に残り、その状態が悪化します。事後強盗の場合、権利者は物自体を失い、さらに人に対して暴力が行使されます。損傷と持ち去りが同時に発生した場合、たとえば、物が損傷され、その後戦利品を確保するために暴力が行使されて持ち去られた場合、器物損壊と事後強盗は並立します。なぜなら、異なる法益が侵害されるからです。
競合:
真の競合:
事後強盗に加えて、器物損壊、住居侵入、またはそれを超える傷害などの独立した犯罪が加わる場合、真正な競合関係が生じます。事後強盗は、その独自の不法性を保持し、置き換えられることはありません。複数の異なる法益が侵害された場合、犯罪は並立します。
虚偽の競合:
特殊性に基づく置き換えは、別の構成要件が事後強盗の不法性全体を包含する場合に考慮されます。これは特に、暴力が単に戦利品を確保するためではなく、既に持ち去りの手段である場合に当てはまります。そのような状況では、事後強盗は後退し、暴力に関連するより重い財産犯罪が適用されます。
複数の行為:
複数の事後強盗が独立して行われた場合、たとえば、時間的に分離された持ち去り、異なる犯罪対象、または互いに独立した確保行為の場合、数罪となります。暴力行使を伴う各持ち去りは、自然な行為単位が存在しない限り、独自の犯罪を構成します。
継続的な行為:
複数の持ち去りとそれに続く戦利品の確保が時間的および実質的に密接な関係にあり、単一の意図によって支えられている場合、単一の犯罪とみなすことができます。これは、たとえば、複数の連続する窃盗が同じ犯罪計画の一部である場合に当てはまります。犯罪は、それ以上の持ち去りが行われなくなるか、犯人がその意図を放棄するとすぐに終了します。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „事後強盗の不法性の増大は、財産上の損害からではなく、戦利品を確保するための個人の安全に対する事後の攻撃から生じます。“
立証責任と証拠の評価
検察庁:
検察庁は、被疑者が刑法第127条の意味における窃盗を犯し、さらに常習的に行動したか、または犯罪組織の枠内で窃盗を犯したことを証明しなければなりません。重要なのは、権利者が物に対する事実上の支配を失ったこと、および被疑者自身または第三者が新たな占有を確立したことの証明です。問題は、物の客観的な剥奪だけでなく、刑法第130条の加重要件の存在にもあります。
特に、以下を証明する必要があります。
- 持ち去り行為が実際に行われたこと
- 物が他人のものであったこと、つまり被疑者の単独所有ではなかったこと
- 権利者が物に対する事実上の支配を失ったこと
- 被疑者が新たな占有を確立したこと、たとえそれが短期間であっても
- 剥奪が被疑者の行為に起因すること
- 加重要件が存在すること、つまり常習的な目的または別のメンバーの協力を得て犯罪組織の枠内で犯罪を実行したことのいずれか。
検察庁はさらに、主張された持ち去りと加重要件が客観的に立証可能であるかどうかを示す必要があります。たとえば、証言、ビデオ録画、レジデータ、棚卸書類、通信記録、またはその他の理解可能な状況が、反復または組織的な実行を示唆する場合です。
裁判所:
裁判所は、すべての証拠を全体的な文脈で検討し、客観的な基準に従って、持ち去りが存在し、刑法第130条の要件が満たされているかどうかを判断します。中心となるのは、権利者が物を実際に失ったかどうか、この喪失が被疑者に帰属可能であるかどうか、および犯罪の加重的な性格が証明されているかどうかという問題です。
裁判所は特に以下を考慮します。
- 事件の前後における占有関係
- 主張された持ち去りの種類と経過
- 支配喪失の時点と期間
- 犯罪の経過と被疑者の関与に関する証言
- ビデオ録画、レジデータ、またはその他の客観的な証拠
- 常習性または組織的な犯罪実行を示す状況または証拠
- 分別のある平均的な人が、物が権利者から奪われたと想定し、犯罪が加重された要件を満たしているかどうか。
裁判所は、単なる誤解、見落とし、一時的な所有権の譲渡、または真の支配喪失のない状況(構成要件に該当する持ち去りを構成しない)と、立証可能な反復または組織構造のない事例とを明確に区別します。
被疑者:
被告人は立証責任を負いません。ただし、特に次の点に関して、合理的な疑念を示すことができます。
- 実際に持ち去りが発生したかどうか
- 権利者が物に対する支配を本当に失ったかどうか
- 同意、権限、または返還の意図があったかどうか
- 新たな占有を確立することなく、物が短期間触れられたり、移動されたりしただけかどうか
- 犯罪の経過の説明における矛盾または欠落
- 物の喪失を同様に合理的に説明できる代替原因
- 主張された常習的な目的または犯罪組織への関与が実際に存在するかどうか。
彼女はまた、特定の行為が誤解を招く、誤って、または権利者の同意を得て行われたこと、または刑法第130条の要件が満たされていないことを示すことができます。
典型的な評価
実際には、刑法第130条の場合、特に次の証拠が重要です。
- ビデオ録画または写真、たとえば、店舗または公共スペースからのもの
- 持ち去りの経過と複数人の関与に関する証言
- レジデータ、棚卸書類、またはアクセス制御
- 繰り返される同様の犯罪または組織的なプロセスに関する書類
- 犯罪計画、役割分担、または収入の意図を示す可能性のある通信記録
- 時間的経過、物がいつ消えたか、および計画的または反復的な手順が存在するかどうかを示す。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „窃盗の訴訟では、証拠の論理が重要です。ビデオ録画、レジデータ、および一貫した証言は、占有の変更を客観的に証明するため、通常、事後の説明よりも重要です。 “
事例
- 暴力行使による万引き後の戦利品確保:
犯人は、店内で複数の商品をジャケットに入れ、支払いをせずにレジエリアを離れます。従業員はその後すぐに彼に話しかけ、拘束します。既に持ち去った物を保持するために、犯人は従業員を激しく突き飛ばし、戦利品を持って逃走します。権利者は物に対する事実上の支配を失い、犯人は新たな占有を確立しました。暴力は持ち去りの発覚後に、専ら戦利品を確保するために行使されます。したがって、刑法第131条に定める事後強盗が成立します。重要なのは、持ち去りの種類ではなく、物を保持するための事後の暴力行使です。 - 強盗窃盗(現在の危険を伴う脅迫を伴う逃走):
犯人はロッカールームから他人の携帯電話を盗み、建物を出る際に所有者に見つかります。電話を渡さないために、犯人は所有者に対し、もし道を塞ぐようなら直ちに重傷を負わせると脅迫します。所有者は退き、犯人は電話を持って逃走します。窃盗は既に完了しており、脅迫は専ら占有を確保するために行われます。身体または生命に対する現在の危険を伴う脅迫により、強盗窃盗の構成要件が満たされます。
これらの例は、他人の動産が持ち去られ、権利者が事実上の支配を失い、加害者が犯罪の発覚後に暴力または生命を脅かす脅迫によって物の所有を確保する場合、§ 131 StGB に基づく強盗窃盗が成立することを示しています。 重要なのは、物の価値や持ち去りの期間ではなく、戦利品を確保するための事後的な対人エスカレーションです。
主観的構成要件
§ 131 StGB に基づく強盗窃盗の主観的構成要件は、故意を要求します。 加害者は、他人の動産を同意なしに持ち去り、それによって権利者から事実上の支配を奪い、自身が新たな占有を確立することを認識している必要があります。
犯人が持ち去りを真剣に可能だと考え、それを受け入れていることで十分です。特別な意図的な故意は必要なく、未必の故意で足ります。
故意は、犯人が犯行の発覚後に戦利品の確保のために暴行を加えるか、または身体または生命に対する現在の危険を伴う脅迫を行うことにも及ぶ必要があります。したがって、犯人は、自身の行動が持ち去りではなく、既に獲得した物件の保持を目的としていることを認識し、少なくとも容認している必要があります。
さらに、不当利得の故意が必要です。犯人は、少なくとも容認して、自身または第三者に不法な財産上の利益を得させること、例えば、当該物件を保持、使用、または譲渡することを受け入れている必要があります。
犯人が持ち去る正当な権利があると真剣に考えている場合、または暴行や脅迫が戦利品確保のために用いられていることを認識していない場合は、主観的構成要件は満たされません。
ご希望の日時を選択:無料初回相談責任と誤り
禁止の誤りは、それが避けられない場合にのみ弁解されます。明らかに他者の権利を侵害する行動をとる人は、違法性を認識していなかったと主張することはできません。誰もが、自分の行動の法的境界について知る義務があります。単なる無知または軽率な誤りは、責任を免除しません。
有罪の原則:
処罰されるのは、有責な行為をした者のみです。故意犯は、実行者が主要な出来事を認識し、少なくとも容認して受け入れることを必要とします。実行者が自分の行為が許される、または自発的に受け入れられると誤って信じているなど、この故意がない場合、せいぜい過失となります。これは故意犯では十分ではありません。
責任能力の欠如:
行為時に重度の精神障害、病的な精神的障害、または重大な制御不能により、自分の行為の不正を認識できなかったり、その認識に基づいて行動できなかったりする者は、いかなる責任も負いません。そのような疑いがある場合は、精神鑑定が求められます。
弁解的緊急避難は、行為者が自分の命または他者の命に対する極端な強制状態で、急迫した危険を回避するために行動する場合に存在する可能性があります。その行動は違法のままですが、他に手段がなかった場合、責任を軽減するか、または弁解的な効果をもたらす可能性があります。
仮装防衛:
誤って自分には防御行為をする権利があると信じている者は、その誤りが重大かつ理解可能であった場合、故意なしに行為します。そのような誤りは、責任を軽減または排除する可能性があります。ただし、過失が残る場合は、過失または刑の軽減が検討されますが、正当化はされません。
刑罰の免除とディバージョン
ディバージョン:
§ 131 StGB に基づく強盗窃盗の場合、原則としてダイバーションは排除されていませんが、例外的な場合にのみ考慮されます。 この犯罪は、財産犯罪と人に対する暴力、または身体または生命に対する現在の危険を伴う脅迫を結びつけています。 したがって、通常、著しく増加した不法性が伴い、ダイバーションによる解決は非常に限定的にしか認められません。
ディバージョンは、暴行が軽微であったか、または単なる脅しのジェスチャーに限定されていた場合、怪我が発生していない場合、犯人が直ちに反省し、犯罪の結果が迅速かつ完全に補償できる場合に限り、検討される可能性があります。暴行の強度が増すにつれて、深刻な脅迫や怪我の結果が生じた場合、ディバージョンによる解決の可能性は著しく低下します。
次の場合、ディバージョンを検討できます
- 全体的な罪が軽い場合
- 暴行が全くないか、または軽微な暴行であった場合
- 怪我の結果が生じていない場合
- 計画的または反復的な行動がない場合
- 事実関係が明確かつ見やすい場合、
- 犯人が反省的で、協力的で、補償する意思がある場合。
ディバージョンが考慮される場合、裁判所は金銭的給付、公益的給付、監督指示、または被害者との和解を命じることができます。ディバージョンは、有罪判決および犯罪記録への登録につながりません。
ディバージョンの除外:
特に、以下の場合にはディバージョンは排除されます。
- 軽微な程度を超える人物に対する暴行が行われた場合
- 身体または生命に対する深刻な危険を伴う脅迫がある場合
- 身体傷害、特に重篤な結果が生じた場合
- 犯罪が意図的に標的を絞ってまたは計画的に行われた場合、
- 複数の独立した犯罪行為がある場合
- 反復的または組織的な行動がある場合
- 全体的な行動が個人の安全に対する重大な侵害を示す場合。
極めて軽い罪とごくわずかなエスカレーションの場合にのみ、例外的にディバージョンによる手続きが許容されるかどうかを検討することができます。実際には、刑法第131条に基づくディバージョンは、単純な窃盗よりも著しく限定的であり、個々の事例の具体的な状況に大きく依存します。実際には、刑法第128条に基づくディバージョンが可能ですが、基本となる犯罪よりも著しく限定的であり、個々の事例の具体的な状況に厳密に依存します。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „ディバージョンは自動的なものではありません。計画的な行動、反復、または目に見える財産的損害は、実際にはディバージョンによる解決をしばしば排除します。 “
量刑と結果
裁判所は、財産侵害の程度と、戦利品を確保するために用いられた暴行または脅迫の種類、強度、および影響に応じて刑を決定します。重要なのは、犯人が被害者の個人的な安全をどの程度侵害したか、怪我が発生したかどうか、および権利者が全体的な行動によってどの程度影響を受けたかです。さらに、犯人が意図的、計画的、または反復的に行動したかどうか、およびその行動が単なる財産侵害を超えて重大なエスカレーションを示すかどうかも考慮されます。
特に、次の場合には悪化の理由が存在します。
- 暴行が特に激しかったか、または戦利品を確保するために必要な程度を超えていた場合
- 身体または生命に対する重大な危険を伴う脅迫が用いられた場合
- 身体的な怪我が生じた場合
- 犯罪が意図的または計画的に準備された場合
- 複数の人物が脅迫または攻撃された場合
- 明らかな抵抗または第三者の介入にもかかわらず、暴行が継続された場合
- 暴力犯罪または財産犯罪による関連する前科が存在する場合。
軽減の理由は次のとおりです。
- 非難の余地がないこと、
- 完全な自白と認識可能な理解、
- 軽微または示唆的な暴行
- さらなる暴行の即時停止
- 積極的な補償努力または損害賠償
- 犯人の特別な負担または過負荷の状況
- または過度に長い訴訟期間。
裁判所は、自由刑が2年を超えず、犯人が肯定的な社会復帰予測を示す場合、条件付きで執行猶予を付与することができます。ただし、重度の暴行、怪我の結果、または重大な成功の場合、通常、条件付き執行猶予は考慮されません。
刑罰の範囲
刑法第127条に基づく窃盗は、基本となる犯罪を構成し、最長6か月の自由刑が科せられます。刑法第127条に基づく窃盗は、基本となる犯罪を構成し、最長6か月の自由刑または360日分の罰金が科せられます。
§ 131 StGB に基づく強盗窃盗は、すでに犯された窃盗に結びつき、事後的な暴力の行使、または身体または生命に対する現在の危険を伴う脅迫によって特徴付けられる、独立した資格要件を構成します。 個人的な安全に対する追加的な危険のため、法律は著しく増加した刑罰の範囲を規定しています。
犯人が窃盗の際、現行犯で捕まった後、持ち去られた物を自身または第三者のために保持するために、人物に対して暴行を加えるか、または身体または生命に対する現在の危険を伴う脅迫を行う場合、刑罰は6か月から5年の自由刑となります。この場合、罰金は規定されていません。
しかし、暴力の行使が重度の後遺症を伴う傷害、または人の死亡につながる場合、§ 131 StGB の結果的加重犯が適用されます。 これらの場合、刑罰の範囲は大幅に増加し、5年から15年の自由刑に及びます。
住居侵入または武器を伴う窃盗、常習的な窃盗、またはその他の特別に規定された犯罪形態などの他の資格要件を満たす窃盗形態は、それぞれより具体的な法的刑罰が適用されることを意味します。強盗窃盗の場合、窃盗の基本となる犯罪は後退し、暴行の具体的な種類とその結果が、規定された範囲内での刑の決定にとって中心的な重要性を持っています。
罰金 – 1日あたりの料金システム
オーストリアの刑法は、日当システムに従って罰金を計算します。日当の数は責任によって異なり、1日あたりの金額は経済的能力によって異なります。このようにして、刑罰は個人的な状況に合わせて調整され、それでもなお顕著なままです。
- 範囲:最大720日分の日当–最低€ 4、最大€ 5,000/日。
- 実践式:約6か月の自由刑は約360日当に相当します。この換算はオリエンテーションとしてのみ機能し、厳格なスキームではありません。
- 不払いの場合:裁判所は代替自由刑を科すことができます。原則として、1日の代替自由刑は2日当に相当します。
注意:
§ 131 StGB に基づく強盗窃盗の場合、罰金刑は規定されていません。 法律はもっぱら自由刑を規定しています。
自由刑と(一部)執行猶予
§ 37 StGB:法律上の刑罰が5年以下の範囲である場合、裁判所は最長1年の短期自由刑の代わりに罰金刑を科すことができます。この可能性は、§ 131 StGBに基づく強盗窃盗には存在しません。なぜなら、この犯罪はもっぱら自由刑を規定しているからです。 したがって、§ 37 StGBの適用は除外されます。
刑法第43条:自由刑が2年を超えず、犯人に肯定的な社会復帰予測が与えられている場合、条件付きで執行猶予を付与することができます。この可能性は、原則として強盗窃盗にも存在しますが、この犯罪は暴行または危険な脅迫の使用を前提としているため、著しく制限されています。暴力の程度が低い、重大な犯罪結果がない、初めての犯罪、および明確な反省の場合にのみ、条件付き執行猶予が現実的に考慮されます。
刑法第43a条:部分的な条件付き執行猶予は、無条件の刑罰部分と条件付きで執行猶予された刑罰部分の組み合わせを可能にし、6か月を超え2年までの刑罰に適用できます。強盗窃盗の場合も、この形式は理論的には適用される可能性があります。ただし、罪に相当する刑罰がこの範囲内にある場合に限ります。重大な暴力の結果または危険性が高い場合、通常は除外されます。
§§ 50~52 StGB:裁判所は指示を出し、保護観察を命じることができます。 これらは特に、暴力の防止、行動上の義務、接触禁止、損害賠償、または治療的措置に関係します。 目的は、さらなる暴力行為を防止することと、持続的な行動の変化を達成することです。
裁判所の管轄
事物管轄
§ 131 StGB に基づく強盗窃盗については、もっぱら地方裁判所が参審裁判所として管轄権を有します。 区裁判所の管轄範囲は除外されます。なぜなら、この犯罪は6か月から5年の自由刑を規定しており、§ 131 StGB は法律で明示的に参審裁判所に割り当てられているからです。
暴行が重度の永続的な後遺症を伴う身体傷害または人の死をもたらす特に重い事件の場合、刑罰は5年から15年の自由刑に増加します。これらの場合でも、地方裁判所が参審裁判所として管轄権を有します。
陪審裁判所は、陪審員による管轄権の前提条件が満たされていないため、考慮されません。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „裁判管轄は、法律上の管轄規則にのみ従います。重要なのは、量刑、犯罪現場、訴訟管轄であり、関係者の主観的な評価や事実関係の実際の複雑さではありません。 “
土地管轄
管轄は、窃盗が発生した場所の裁判所です。決定的なのは、権利者が対象物に対する実際の支配を失った場所と、加害者が新たな占有を確立した場所です。
犯罪現場を明確に特定できない場合、管轄権は次のように決定されます
- 被告人の居住地、
- 逮捕場所、
- または管轄権を持つ検察庁の所在地。
手続きは、適切かつ秩序正しい実施が最も適切に保証される場所で実施されます。
上訴
地方裁判所が参審裁判所として下した判決は、上訴および破棄申立てによって争うことができます。これらの法的救済に関する決定を下す管轄権は、法的規定に従い、最高裁判所にあります。
刑事訴訟における民事請求
§ 131 StGB に基づく強盗窃盗の場合、被害者は私的参加者として、民事上の請求を刑事訴訟で直接主張することができます。 この犯罪も他人の動産の不正な剥奪に関わるため、請求は特に物の価値、再調達費用、使用不能による損失、得られなかった使用利益、および持ち去りによって生じたその他の財産上の損害に向けられます。
さらに、結果的損害は、暴行または脅迫から生じるもの、例えば、治療費、収入の喪失、またはその他の経済的損失として主張することができます。ただし、これらは犯罪に起因する必要があります。
私的参加者の参加は、刑事訴訟が係属している限り、主張されたすべての請求の時効を停止させます。法的効力のある終了後、損害が完全に認められなかった範囲で、時効期間が再開されます。
自発的な補償、例えば、当該物件の返還、価値の支払い、または補償への真剣な努力は、刑の軽減に影響を与える可能性があります。ただし、適時にかつ完全に行われる場合に限ります。
ただし、犯人が暴行を加えたか、または身体または生命に対する現在の危険を伴う脅迫を行った場合、事後の損害賠償は通常、軽減効果の大部分を失います。そのような場合、その後の補償は、犯罪の増加した個人的不正を限定的にしか補償しません。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „私的当事者の請求は、明確に金額を特定し、証明する必要があります。適切な損害賠償の文書化がない場合、刑事訴訟における損害賠償請求はしばしば不完全になり、民事訴訟に移行します。 “
刑事訴訟の概要
捜査開始
刑事訴訟は、特定の疑いを前提としており、その疑いから個人は被疑者と見なされ、すべての被疑者の権利を主張することができます。職権犯罪であるため、警察と検察庁は、対応する疑いが生じるとすぐに職権で訴訟を開始します。このために、被害者の特別な声明は必要ありません。
警察と検察庁
検察庁は捜査を主導し、その後の手続きを決定します。刑事警察は必要な捜査を実施し、証拠を確保し、証人の証言を収集し、損害を文書化します。最終的に、検察庁は、過失の程度、損害額、証拠の状況に応じて、訴訟の打ち切り、司法取引、または起訴について決定します。
被疑者尋問
尋問の前に、被疑者は自分の権利、特に黙秘権と弁護士を依頼する権利について完全に知らされます。被疑者が弁護士を要求した場合、尋問は延期されます。正式な被疑者尋問は、犯罪の告発に直面させ、意見を述べる機会を与えるために行われます。
記録の閲覧
警察、検察庁、または裁判所で記録を閲覧することができます。これには、捜査の目的が損なわれない限り、証拠品も含まれます。私的当事者の参加は、刑事訴訟法の一般的な規則に従い、被害者が刑事訴訟で直接損害賠償請求を主張することを可能にします。
公判
公判は、口頭での証拠調べ、法的評価、および民法上の請求に関する決定のために行われます。裁判所は特に、犯罪の経過、故意、損害額、および証言の信憑性を検証します。訴訟は、有罪判決、無罪判決、または司法取引による解決で終了します。
被告人の権利
- 情報と弁護:通知、訴訟支援、弁護士の自由な選択、翻訳支援、証拠の申し立ての権利。
- 沈黙と弁護士:いつでも黙秘権。弁護士の関与がある場合、尋問は延期されるべきです。
- 説明義務:疑い/権利に関するタイムリーな情報。例外は、捜査目的の確保のためのみです。
- 調書の閲覧の実践:捜査および本訴訟の調書。第三者の閲覧は、被告人に有利になるように制限されています。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „最初の48時間における正しい対応が、訴訟がエスカレートするか、制御された状態で行われるかを左右することがよくあります。 “
実務と行動のヒント
- 沈黙を守る。
簡単な説明で十分です:「私は黙秘権を行使し、最初に弁護士と話します。」この権利は、警察または検察庁による最初の尋問からすでに適用されます。 - 直ちに弁護士に連絡する。
捜査調書を閲覧せずに、声明を出すべきではありません。調書を閲覧した後でのみ、弁護側はどの戦略とどの証拠保全が適切であるかを評価できます。 - 証拠を直ちに確保する。
利用可能なすべての文書、メッセージ、写真、ビデオ、およびその他の記録は、できるだけ早く確保し、コピーを保管する必要があります。デジタルデータは定期的にバックアップし、事後の変更から保護する必要があります。重要な人物を潜在的な証人として記録し、事件の経過を速やかに記憶プロトコルに記録してください。 - 相手側との接触を避ける。
あなた自身のメッセージ、電話、または投稿は、あなたに対する証拠として使用される可能性があります。すべてのコミュニケーションは、弁護を通じてのみ行うべきです。 - ビデオおよびデータ記録を適時に保護してください。
公共交通機関、店舗、または住宅管理の監視ビデオは、多くの場合、数日後に自動的に削除されます。したがって、データ保護の申請は、運営者、警察、または検察庁に直ちに提出する必要があります。 - 捜索および押収を文書化します。
家宅捜索または押収の際には、命令書または議事録のコピーを要求する必要があります。日付、時刻、関係者、および押収されたすべての品目を記録してください。 - 逮捕された場合:事件に関する供述はしないでください。
弁護人への即時通知を主張してください。勾留は、緊急の犯罪の疑いと追加の勾留理由がある場合にのみ命じることができます。より穏やかな手段(誓約、報告義務、接触禁止など)が優先されます。 - 賠償を意図的に準備する。
支払い、象徴的なサービス、謝罪、またはその他の補償の申し出は、弁護を通じてのみ処理および証明されるべきです。構造化された賠償は、司法取引と量刑にプラスの影響を与える可能性があります。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „熟考して行動し、証拠を確保し、早期に弁護士の支援を求める人は、訴訟の制御を維持します。“
弁護士のサポートによるメリット
§ 131 StGB に基づく強盗窃盗は、すでに完了した窃盗に結びつき、さらに戦利品を確保するための暴力の行使、または身体または生命に対する現在の危険を伴う脅迫を前提としています。 法的評価は、具体的な犯罪の経過、暴力の時点と目的、故意、および証拠の状況に大きく依存します。 事実関係におけるわずかな逸脱でも、強盗窃盗、強盗、またはその他の犯罪が成立するかどうかを左右する可能性があります。
早期の弁護士によるサポートは、事実関係が正しく分類され、証拠が慎重に評価され、弁護となる状況が法的に利用可能な形で処理されることを保証します。
当事務所
- 強盗窃盗の前提条件が実際に存在するか、または別の法的評価が必要かどうかを検討します。
- 主張された暴行または脅迫の種類、強度、および目的を分析します。
- 証拠の状況、特に証言およびビデオ録画を批判的に評価します。
- 事実関係を完全かつ法的に正確に分類する明確な弁護戦略を開発します。
刑法に特化した弁護士として、強盗窃盗の告発が慎重に検討され、訴訟が持続可能な事実的根拠に基づいて行われることを保証します。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „弁護士による支援は、実際の出来事を評価から明確に分離し、それに基づいて信頼できる弁護戦略を開発することを意味します。“